社会保険

一人社長の社会保険料は70歳と75歳で2段階に消える

厚生年金は70歳、健康保険は75歳で資格を失います。役員報酬別に年齢帯ごとの保険料を計算エンジンで出し、法人化の重荷とされる社会保険料がいつ・いくら軽くなるのかを整理しました。

法人化のデメリットとして最初に挙がるのが社会保険料です。ただしその重さは一生続くわけではありません。厚生年金は70歳、健康保険は75歳で資格を失います。

一人社長の場合、会社負担分も自分の会社が払うので、この2つの節目は会社と個人を合わせた手取りにそのまま効きます。役員報酬別に、いつ・いくら軽くなるのかを計算しました。

70歳で厚生年金、75歳で健康保険の資格を失う

厚生年金保険の被保険者になるのは、適用事業所に使用される70歳未満の人です。法人の代表者も、報酬を受けていれば被保険者になります。70歳になると、その資格を失います。

資格を失う日は誕生日ではありません。日本年金機構は「70歳到達日(誕生日の前日)」と説明しています。同じ事業所で同じ報酬のまま働き続ける場合、平成31年4月から事業主の届出は不要になりました。報酬額が変わる場合だけ、70歳到達日から5日以内に70歳到達届を出します。

健康保険は5年遅れて終わります。75歳になると後期高齢者医療制度の被保険者になり、健康保険の資格を失います。こちらの資格喪失日は誕生日の当日です。 厚生年金は誕生日の前日、健康保険は誕生日の当日と、同じ「到達」でも日付の取り方が違います。

厚生年金保険健康保険
加入できる年齢70歳未満75歳未満
資格喪失日70歳の誕生日の前日75歳の誕生日の当日
喪失後に入る制度(なし。老齢年金の受給側へ)後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度の被保険者は75歳以上の人です。65歳以上75歳未満でも、広域連合から一定の障害があると認定を受けた人は対象になります。運営しているのは都道府県ごとの後期高齢者医療広域連合で、会社の健康保険とは別の制度です。

65歳を過ぎても、69歳までは厚生年金がそのままかかる

65歳になると介護保険料が給与から引かれなくなります。40歳以上65歳未満に適用される介護保険料率は1.62%なので、そのぶんは軽くなります。ただし市区町村へ第1号被保険者として納める分に切り替わるだけで、負担そのものが消えるわけではありません(65歳以降の介護保険料は、一人社長だと段階が3つ下がる)。

健康保険と厚生年金は、69歳まではそのままかかります。売上1,200万円・経費200万円の一人社長が65歳以上の場合、役員報酬別の手取りは次のようになります。

売上1,200万円・経費200万円(事業所得1,000万円)の場合

役員報酬手取り合計役員個人の手取り法人に残る額社会保険料(労使計)
月10万円632.5万円102.8万円529.6万円33.4万円
月20万円642.4万円196.3万円446.1万円68.1万円
月30万円650.8万円289.1万円361.6万円102.2万円
月40万円654.8万円378.8万円276.1万円139.6万円
月50万円659.7万円468.6万円191.1万円170.3万円
月54万円 ←最適662.4万円504.8万円157.6万円180.5万円
月60万円653.6万円547.8万円105.8万円200.9万円
月70万円646.8万円625.4万円21.4万円228.6万円
月80万円615.8万円704.8万円-89.0万円238.3万円
月90万円570.0万円784.4万円-214.4万円249.2万円
月100万円519.7万円860.2万円-340.4万円261.3万円

個人事業主のままの手取りは 657.1万円。最適な役員報酬は月54万円で、そのときの手取り合計は 662.4万円。

※ 経費200万円・東京23区・65歳以上・独身・青色申告(e-Tax)・インボイス登録済み・合同会社/2026年(令和8年)分基準 ※ 法人に残る額は、退職金・配当で引き出す際のコスト20%を控除した後の金額

最適な役員報酬とされる月54万円でも、労使合わせた社会保険料は年180.5万円です。手取りの差は年5.3万円しかありません。しかもこの計算は、個人側に国民年金保険料を年215,040円計上しています。60歳以降は原則としてかからないため、実際の個人側はこの表より有利です(後述)。

65歳以上という条件だけでは、法人化の判定はほとんど動きません。 動くのはこの先です。

年齢帯で見ると、保険料は2段階で落ちる

同じ役員報酬のまま年齢だけを進めると、会社と本人が合わせて負担する社会保険料は次のように変わります。東京支部の健康保険料率9.85%、子ども・子育て支援金0.23%、厚生年金保険料率18.3%、子ども・子育て拠出金0.36%で計算しています。

役員報酬健康保険+支援金厚生年金拠出金65〜69歳の合計70〜74歳75歳〜
月20万円24.2万円43.9万円0.9万円69.0万円24.2万円0円
月30万円36.3万円65.9万円1.3万円103.5万円36.3万円0円
月40万円49.6万円90.0万円1.8万円141.4万円49.6万円0円
月50万円60.5万円109.8万円2.2万円172.4万円60.5万円0円
月54万円64.1万円116.4万円2.3万円182.8万円64.1万円0円
月60万円71.4万円129.6万円2.5万円203.5万円71.4万円0円
月70万円85.9万円142.7万円2.8万円231.4万円85.9万円0円
月80万円95.6万円142.7万円2.8万円241.1万円95.6万円0円
月90万円106.4万円142.7万円2.8万円252.0万円106.4万円0円
月100万円118.5万円142.7万円2.8万円264.1万円118.5万円0円

※ 年額。労使合計。子ども・子育て拠出金は事業主だけが負担する分で、厚生年金の標準報酬月額に乗じます ※ 協会けんぽ東京支部・2026年(令和8年)度の料率/当サイトの計算エンジンで算出

月54万円なら、70歳で年118.7万円、75歳でさらに年64.1万円が消えます。社会保険料を理由に法人化を見送る判断は、70歳以降には当てはまりません。

ただし保険料が減った分がそのまま手取りになるわけではありません。会社負担分は法人の損金なので、保険料が減れば法人の課税所得が増えます。手取りの増加は、保険料の減少額より小さくなります。

報酬が高い人ほど、効くのは70歳より75歳

70歳で消える額と75歳で消える額を比べると、月60万円までは比率が1.85倍で一定です。健康保険も厚生年金も同じ標準報酬月額に比例するため、報酬が変わっても比率は動きません。

ところが月70万円を超えると比率が崩れます。厚生年金の標準報酬月額の上限は65万円で、それ以上は報酬が増えても保険料が増えないからです。いっぽう標準報酬月額の上限は、健康保険が139万円とずっと高い位置にあります。

役員報酬70歳で消える額75歳で消える額比率
月54万円118.7万円64.1万円1.85倍
月70万円145.5万円85.9万円1.69倍
月80万円145.5万円95.6万円1.52倍
月90万円145.5万円106.4万円1.37倍
月100万円145.5万円118.5万円1.23倍

報酬を上げるほど、70歳で消える額は頭打ちになり、75歳で消える額だけが伸び続けます。高い報酬を取っている一人社長にとって、負担が軽くなる主役は70歳ではなく75歳です。 厚生年金の上限は2027年9月から段階的に引き上げられるため、この比率は今後変わります(厚生年金の上限が75万円へ。役員報酬いくらから影響するか)。

支部によっても比率は動きます。健康保険料率が高い北海道支部(10.28%)では月54万円の比率が1.78倍、低い岩手支部(9.51%)では1.92倍です。料率の高い地域ほど、75歳の節目の比重が大きくなります。

70歳を過ぎても厚生年金に入ることがある

例外が1つあります。高齢任意加入です。日本年金機構は「老齢年金を受けられる加入期間がなく、70歳を過ぎても会社に勤める場合、老齢年金を受けられる加入期間を満たすまで任意に厚生年金保険に加入することができます」と説明しています。

保険料の扱いは、事業主が同意するかどうかで変わります。

保険料の負担納付義務者
事業主の同意がある事業主と本人が折半事業主
事業主の同意がない全額を本人が負担本人

一人社長の場合、この「事業主」は自分の会社です。同意すれば会社が折半して損金にできますが、会社の利益はその分減ります。同意しなければ会社は負担せず、本人が全額を納めます。どちらが有利かは、会社と個人のどちらに利益を置きたいかで変わります。

なお、保険料の負担が終わっても年金の支給停止は終わりません。適用事業所に使用される70歳以上の人は「70歳以上被用者」として在職老齢年金の対象に残ります(在職老齢年金の基準が65万円へ。65歳以上の法人化で年金は止まるか)。

75歳からは、個人事業主と同じ制度に入る

ここがいちばん見落とされる点です。75歳になると、個人事業主も一人社長も同じ後期高齢者医療制度に入ります。

個人事業主は国民健康保険から、一人社長は健康保険から、それぞれ後期高齢者医療制度へ移ります。保険料は広域連合ごとに決まり、所得に応じて本人が納めます。会社が折半で負担するものはなくなります。

個人事業主一人社長(法人)
40〜64歳国民健康保険(介護分あり)健康保険+厚生年金(介護分あり)
65〜69歳国民健康保険+介護保険(第1号)健康保険+厚生年金+介護保険(第1号)
70〜74歳同上健康保険+介護保険(第1号)
75歳〜後期高齢者医療+介護保険後期高齢者医療+介護保険

75歳以降は、医療保険の器がどちらも同じになります。「法人は社会保険料が高い」という法人化の代表的なデメリットは、75歳でなくなります。 残るのは税金の差と、法人住民税の均等割や税理士報酬といった固定費です。後期高齢者医療の保険料自体は、どちらの働き方でも所得に応じて本人が納めます。

年金の側も年齢とともに変わります。個人事業主が納める国民年金は、第1号被保険者である20歳以上60歳未満が対象です。60歳を過ぎれば、任意加入をしない限り保険料はかかりません。

子ども・子育て支援金は、後期高齢者医療制度の加入者も負担します。75歳を境に支援金そのものが消えるわけではなく、会社が折半で負担する形が終わるということです(子ども・子育て支援金は月いくら引かれるか)。

判定ツールの前提は、70歳以降には当てはまらない

当サイトの判定ツールは、次の3点を前提に計算しています。70歳以降の判定に使うときは、この前提とのずれを頭に置いてください。

  1. 年齢区分は「65歳以上」までです。 70歳以降の厚生年金の資格喪失、75歳以降の健康保険の資格喪失を計算に入れていません。そのため法人側のコストを多めに見積もります
  2. 国民年金保険料を年齢にかかわらず計上します。 令和8年度の保険料は月17,920円、年215,040円です。実際には60歳以降はかからないため、個人側のコストも多めに見積もります
  3. 在職老齢年金による支給停止を計算に入れていません。 役員報酬が高いほど、年金が止まる額は大きくなります

1と2は逆方向に効きます。65〜69歳の間は1が働かないので、ツールの結果は個人側へ有利に振れています。70歳以降は1が加わり、月54万円なら厚生年金の年116.4万円のほうが国民年金の年21.5万円より大きいため、実際の差額はツールの表示より法人側に有利へ振れます。計算の前提は計算の前提と免責にまとめています。

年齢は毎年変わりますが、売上と経費も毎年変わります。一般論の数字ではなく、いまの自分の売上と経費で確かめてください。

まとめ

  • 厚生年金は70歳(誕生日の前日)、健康保険は75歳(誕生日の当日)で資格を失う。同じ「到達」でも日付の取り方が違う
  • 役員報酬月54万円なら、70歳で年118.7万円、75歳でさらに年64.1万円の保険料が消える
  • 消える額の比率は月60万円まで1.85倍で一定だが、月100万円では1.23倍まで縮む。報酬が高い人ほど75歳の節目が効く
  • 老齢年金の受給資格期間を満たしていない場合は、高齢任意加入で70歳以降も厚生年金に入れる。事業主が同意すれば折半、しなければ全額本人負担
  • 75歳以降は個人事業主も一人社長も後期高齢者医療制度に入る。会社が折半で負担する保険料はなくなり、判定に残るのは税金と固定費が中心になる

よくある質問

70歳になったら、役員報酬を下げれば保険料はもっと減りますか?

70歳以降に会社を通じてかかるのは健康保険と子ども・子育て支援金だけになり、これは標準報酬月額に比例します。報酬を下げれば保険料も下がりますが、法人に残した利益には法人税がかかるため、手取り全体が増えるとは限りません。年齢区分と報酬額を変えて試算し、両方を比べてください。

厚生年金の資格を失うと、受け取っている年金の支給停止もなくなりますか?

なくなりません。厚生年金保険の被保険者でなくなっても、適用事業所に使用される70歳以上の人は「70歳以上被用者」として在職老齢年金の対象に残ります。保険料の負担と支給停止は別の話です。

75歳になると、会社は社会保険の手続きをしなくてよくなりますか?

本人の健康保険の資格喪失届は必要です。また、従業員がいる会社であれば適用事業所であること自体は変わらないため、従業員分の手続きは続きます。

出典

本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。