社会保険

70歳からの医療費は2割か3割か。法人化で判定の物差しが替わる

結論

70〜74歳の一人社長は、役員報酬を月27万円未満にすると標準報酬月額が26万円以下になり、窓口負担は2割です。個人事業主(国保)では、課税所得145万円以上でも旧ただし書き所得が210万円以下なら2割ですが、それを超えると、2割に戻すための収入基準(単身383万円未満)が経費を引く前の売上で判定されるため、売上が383万円以上あれば3割のままです。

  • 協会けんぽは標準報酬月額28万円以上(報酬月額27万円以上)で3割。前年の給与収入と年金の合計が単身383万円未満なら、申請で2割になる
  • 国保は住民税の課税所得145万円以上で3割。旧ただし書き所得の合計210万円以下、または収入383万円未満(単身)なら2割
  • 国保の「収入」は必要経費を引く前の額。事業の利益が同じでも、売上が大きい業種ほど3割から抜けにくい

70歳になると、医療機関の窓口で払う割合は原則2割になります。ただし「現役並み所得者」と判定されると3割です。この判定の物差しは、加入している保険によって違います。

国民健康保険は住民税の課税所得、協会けんぽは標準報酬月額で判定します。そのため、70代で事業を続けている人が法人化すると、同じ事業の利益でも2割と3割が入れ替わることがあります。

判定の物差しは、国保と協会けんぽで別物

70〜74歳の窓口負担が3割になる条件と、2割に戻す条件を並べます。

項目国保(個人事業主)協会けんぽ(一人社長)
3割になる条件同じ世帯の70〜74歳に、住民税の課税所得145万円以上の人がいる標準報酬月額28万円以上の被保険者と、その70歳以上の被扶養者
2割に戻る条件①70〜74歳の人の旧ただし書き所得の合計が210万円以下(なし)
2割に戻る条件②70〜74歳の人の収入の合計が、1人なら383万円未満、2人以上なら520万円未満前年の収入が、70歳以上の被扶養者がいなければ383万円未満、いれば520万円未満(申請が必要)
「収入」の中身必要経費や控除を差し引く前の額給与・賞与、公的年金、その他の収入
見直しの時期毎年8月1日(前年の所得で判定)標準報酬月額の改定時と、毎年の収入の確認時

※ 大阪市「70歳から74歳の方の自己負担割合」、全国健康保険協会「基準収入額適用申請書」のお知らせ、厚生労働省「患者負担割合及び高額療養費自己負担限度額(令和8年8月~令和9年7月)」から当サイトで整理

383万円・520万円という基準収入額の数字は、どちらの制度でも同じです。違うのは、その「収入」に何を入れるかです。

国保では、売上がそのまま「収入」になる

国保の基準収入額の「収入」は、必要経費や控除を差し引く前の額です。個人事業主にとっては、事業の売上がそのまま入ります。

70〜74歳・単身・年金なしで、事業の利益(経費を引いた後)が同じでも、売上の大きさで結果が変わる例を計算しました。

売上事業の利益事業所得(青色控除後)旧ただし書き所得基準収入額の判定に使う「収入」窓口負担
350万円300万円235万円192万円350万円2割(旧ただし書き所得210万円以下)
600万円300万円235万円192万円600万円2割(旧ただし書き所得210万円以下)
1,000万円300万円235万円192万円1,000万円2割(旧ただし書き所得210万円以下)
380万円360万円295万円252万円380万円2割(収入383万円未満)
450万円400万円335万円292万円450万円3割
800万円400万円335万円292万円800万円3割

※ 70〜74歳・単身・年金なし・青色申告特別控除65万円の場合。旧ただし書き所得は事業所得から基礎控除43万円を引いた額。3割の行は、社会保険料などの所得控除が65万円未満で住民税の課税所得が145万円以上になる前提。国保の基準収入額の「収入」は、必要経費や控除を差し引く前の額(大阪市の説明)

事業所得(青色控除後)がおおむね253万円以下なら、旧ただし書き所得が210万円以下に収まり、2割です。それを超えると、次は「収入383万円未満」の条件しか残りません。売上が383万円を超える事業は、利益がいくらでもこの条件を満たせません。 経費率の高い小売業や建設業ほど、利益に対して売上が大きいので不利です。

協会けんぽでは、役員報酬で判定が決まる

法人化して協会けんぽに入ると、3割になるかどうかは標準報酬月額で決まります。役員報酬ごとの結果を、令和8年度の健康保険の等級表で出しました。

標準報酬月額28万円の等級:報酬月額 270,000円以上290,000円未満

役員報酬標準報酬月額年金なし年金 年120万円年金 年200万円
月20万円200,000円2割2割2割
月25万円260,000円2割2割2割
月26万円260,000円2割2割2割
月26.9万円260,000円2割2割2割
月27万円280,000円3割→申請で2割(収入324万円)3割(収入444万円)3割(収入524万円)
月28万円280,000円3割→申請で2割(収入336万円)3割(収入456万円)3割(収入536万円)
月30万円300,000円3割→申請で2割(収入360万円)3割(収入480万円)3割(収入560万円)
月35万円360,000円3割(収入420万円)3割(収入540万円)3割(収入620万円)
月40万円410,000円3割(収入480万円)3割(収入600万円)3割(収入680万円)

※ 70〜74歳・単身(70歳以上の被扶養者なし)・賞与なし・役員報酬のほかの収入は公的年金だけとした場合。「収入」は前年の給与収入と公的年金収入の合計。標準報酬月額は令和8年度の健康保険の等級表

境目は役員報酬 月27万円です。月26万9,999円までは標準報酬月額が26万円で、年金の額にかかわらず2割です。月27万円を超えると3割になり、年金を含めた収入が383万円未満のときだけ、申請で2割に戻せます。

国保との違いは、判定に使う数字を役員報酬で決められる点です。事業の売上がいくらあっても、会社の売上は個人の「収入」に入りません。国保では売上の大きさで3割から抜けられなかった人が、法人化後は役員報酬の設定しだいで2割になり得ます。

ただし、役員報酬を月27万円未満に抑えれば、残りの利益は会社に残ります。会社に残した利益は、退職金や配当で引き出すときに課税されます。窓口負担の1割の差と、役員報酬の置き方による税・保険料の差は、分けて比べる必要があります。

2割か3割かで、年間の負担はどれだけ違うか

窓口負担の差は、医療機関にかかる頻度で決まります。医療費(10割の総額)が年30万円なら、2割で6万円、3割で9万円です。差は3万円です。

一方で3割(現役並み)と2割(一般)では、高額療養費の上限額も違います。厚生労働省の令和8年8月〜令和9年7月診療分の表では、70〜74歳の「一般」には外来の個人ごとの上限(月2万2,000円、年間21万6,000円)がありますが、「現役並み」(標準報酬月額28万〜50万円、課税所得145万円以上)にはこの外来の上限がなく、月8万5,800円+(医療費−28万6,000円)×1%が上限です。通院の多い人ほど、区分の違いは窓口の1割より大きく効きます。 70歳未満の区分の考え方は高額療養費の区分は法人化で入れ替わるで扱っています。

70歳と75歳で、ほかにも変わるもの

70歳になると、厚生年金の保険料はかからなくなり、健康保険の保険料だけが残ります。75歳からは後期高齢者医療制度に移り、役員報酬を受けていても健康保険の被保険者ではなくなります(一人社長の社会保険料は70歳と75歳で2段階に消える)。

75歳以降の窓口負担は、後期高齢者医療の基準(住民税の課税所得などによる1割・2割・3割)で判定され、標準報酬月額は使われません。役員報酬で窓口負担を選べるのは70〜74歳の5年間だけです。

判定ツールは65歳以上をひとまとめに計算しているので、70歳以降の厚生年金の終了や窓口負担の違いは結果に入っていません(計算の前提)。65歳以降の介護保険料の段階の違いは65歳以降の介護保険料は、一人社長だと段階が3つ下がるで計算しています。

まとめ

  • 70〜74歳の窓口負担は、国保なら住民税の課税所得145万円、協会けんぽなら標準報酬月額28万円(報酬月額27万円)で3割になる
  • 2割に戻す基準収入額(単身383万円・2人以上520万円)は同じだが、国保は経費を引く前の売上、協会けんぽは役員報酬と年金で判定する
  • 個人事業主は、事業所得がおおむね253万円を超え、売上が383万円以上あると、利益がいくらでも3割から抜けられない
  • 一人社長は、役員報酬を月27万円未満にすれば年金の額にかかわらず2割。月27万円以上でも収入383万円未満なら申請で2割
  • 75歳からは後期高齢者医療の基準に替わり、役員報酬による違いはなくなる

70代で法人化を考えるときは、判定ツールで手取りの差を出したうえで、窓口負担と高額療養費の区分がどちらになるかを自分の売上と年金の額で確かめてください。

よくある質問

協会けんぽで3割になった場合、自動的に2割に戻りますか?

戻りません。基準収入額に満たない場合は、高齢受給者証(3割)の交付日から14日以内に「基準収入額適用申請書」を協会けんぽの都道府県支部に出す必要があります。収入はマイナンバーによる情報照会で確認するか、証明書類を添付します。

役員報酬を途中で下げれば、すぐ2割になりますか?

協会けんぽの負担割合は標準報酬月額で判定するため、報酬を下げて標準報酬月額が28万円未満に改定されれば、その後の負担割合も変わります。標準報酬月額の改定は、随時改定なら報酬を変えた月から4か月目です。役員報酬を期中に下げると法人税の損金算入に制限がある点にも注意が必要です。

75歳になったら、法人化していても判定は変わりますか?

変わります。75歳からは後期高齢者医療制度に移り、役員報酬を受けていても健康保険の被保険者ではなくなります。窓口負担は後期高齢者医療の基準(住民税の課税所得などによる1割・2割・3割)で判定され、標準報酬月額は使われません。

出典

本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。