設立の手続き
振替休日と代休の違いは?休日出勤の割増が35%か0円かの分かれ目
結論
事前に休日と労働日を入れ替える振替休日なら、もとの休日に働いても休日労働にはならず、35%の休日割増は要りません。休日に働いてもらった後で代わりの休みを与える代休では、休日労働の35%以上の割増が必要です。月給25万円(月の所定160時間)の人が法定休日に8時間働くと、代休でも35%分の4,375円は残ります。
- 休日割増35%の対象は法定休日(週1日か4週4日)だけ。週休2日の土曜など法定外の休日に働いた分は、週40時間を超えた時間に25%が付く
- 振替でも、振り替えた結果その週の労働時間が40時間を超えれば、超えた時間に25%以上の時間外割増が必要
- 振替休日は、就業規則などに定めがあり、振替日を特定して事前に通知することが条件
繁忙期に「今度の日曜に出てもらえないか」と従業員に頼む。一人会社が人を雇うと、こういう場面はすぐに来ます。そのとき、頼み方の順番で割増賃金が変わります。
前もって休日を入れ替えるのが振替休日、働いてもらった後に休みを与えるのが代休です。結果として休んだ日数は同じでも、法律上の扱いは別物です。
休日割増35%が付くのは「法定休日」だけ
労働基準法35条は、毎週少なくとも1回、または4週を通じて4日以上の休日を与えることを求めています。これが法定休日です。
厚生労働省は、この法定休日に働かせることを休日労働とし、その割増賃金を通常の賃金の3割5分以上としています。時間外労働の割増は2割5分以上、深夜(午後10時〜午前5時)も2割5分以上です。
週休2日の会社では、2日の休日のうち1日が法定休日、もう1日は会社が任意に設けた法定外の休日です。法定外の休日(たとえば土曜)に働いてもらっても休日労働ではありません。その週の労働時間が40時間を超えた部分に、時間外の25%が付くだけです。
| 働いた日 | 付く割増 |
|---|---|
| 法定休日(週1日) | 休日労働として35%以上 |
| 法定外の休日(週休2日のもう1日) | 週40時間を超えた時間に25%以上 |
| 所定の労働日に深夜まで | 時間外25%+深夜25% |
どの曜日を法定休日にするかは法律で決まっていません。就業規則や労働条件通知書で特定しておくと、休日出勤の計算で迷わずに済みます。
振替休日なら休日労働にならない
厚生労働省の説明では、休日の振替は、あらかじめ休日と定めた日を労働日とし、代わりに別の労働日を休日にすることです。もとの休日は労働日になるので、そこで働いても休日労働にはならず、35%の割増は不要です。
ただし条件があります。
- 就業規則などに振替休日の規定を置く
- 振り替える日を特定する
- 振替後も週1日または4週4日の休日が確保されている
- 事前に従業員へ通知する
一方の代休は、休日労働をさせた後で、その代わりに以後の労働日を休みにするものです。休日労働をさせた事実は消えないので、35%以上の割増が必要です。
月給25万円の人が日曜に8時間働いた場合
月給25万円、月の所定労働時間160時間(1時間あたり1,562.5円)の人が、法定休日の日曜に8時間働いた場合を比べます。
| 扱い | 日曜の8時間に払う額 | 代わりの休日に控除できる額 | 差し引きの追加負担 |
|---|---|---|---|
| 同じ週の中で振替 | 0円(通常の労働日として月給に含む) | 0円 | 0円 |
| 翌週に振替(その週が48時間になる) | 時間外割増として3,125円(25%分) | 0円 | 3,125円 |
| 代休 | 1万6,875円(135%) | 1万2,500円(100%分) | 4,375円 |
| 代休も振替もなし | 1万6,875円(135%) | 0円 | 1万6,875円 |
※ 当サイトの試算。代休日の賃金を控除できるのは、就業規則などで控除の定めがある場合。翌週への振替は、振替先の週に休日が1日増えて労働時間が減るため、時間外となった8時間の100%部分は月給の範囲内とした
1回あたりの差は数千円ですが、繁忙期に毎月2回の休日出勤を代休で処理すると、年間で10万円を超えます(4,375円×24回=10万5,000円)。振替の運用ルールを先に決めておく価値はあります。
月の時間外労働が60時間を超えた部分は、2023年4月から中小企業でも割増率が50%以上です。休日出勤を重ねて60時間を超えると、ここにも影響します。時間外労働そのものの上限は36協定は一人社長に不要かで整理しました。
休日労働には36協定が必要
見落としやすいのが、法定休日に働かせること自体に、労使協定(36協定)の締結と届出が要る点です。協定がなければ、割増を払っても法定休日に働かせることはできません。
振替休日にすれば、もとの日曜は労働日に変わるので、休日労働の36協定は不要です。ただし振替で週40時間を超えるなら、時間外労働の協定は必要になります。
固定残業代を払っている場合は、その中に休日労働の割増が含まれているかを確認してください。含まれていないなら別に払います。設計の注意点は固定残業代と最低賃金にまとめています。
社長には休日の規定がない
社長など役員は労働者ではないため、法定休日も割増賃金も適用されません。日曜に社長が働いても、役員報酬は変わりません。
従業員の休日出勤には割増というコストが付き、社長の休日出勤にはコストが付かない。人を雇うかどうかを決めるとき、この差は人件費の見積もりに入れておく必要があります。雇い入れ全体の費用は一人社長が初めて従業員を雇う費用で計算しています。人件費が経費に乗ると法人化の損益分岐も変わるので、当サイトの判定ツールで自分の数字を確かめてください。
まとめ
- 休日割増35%の対象は法定休日(週1日か4週4日)だけ。法定外の休日に働いた分は、週40時間を超えた時間に25%が付く
- 事前に休日を入れ替える振替休日なら、もとの休日の労働は休日労働にならず、35%の割増は不要
- 事後に休みを与える代休では、35%以上の割増が必要。月給25万円・8時間なら差し引き4,375円が残る
- 振替の結果その週が40時間を超えれば、超えた時間に25%以上の時間外割増が必要
- 法定休日に働かせるには36協定が要る。社長など役員には休日・割増の規定は適用されない
よくある質問
振替休日はいつまでに取らせればよいですか?
法律で日数の期限は決まっていませんが、振替後も週1日または4週4日の休日が確保されている必要があります。また、振り替えた結果その週の労働時間が40時間を超えると時間外割増が生じるため、同じ週の中で振り替えるのが費用の面では有利です。
社長が日曜日に働いても割増は関係ありますか?
社長などの役員は労働基準法上の労働者ではないため、休日や割増賃金の規定は適用されません。休日出勤の扱いが問題になるのは従業員だけです。
出典
本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。