設立の手続き
給与の振込に同意は要る?賃金支払の5原則と一人会社の注意点
結論
従業員の給与は、①通貨で、②直接本人に、③全額を、④毎月1回以上、⑤一定の期日を定めて払うのが原則です(労働基準法24条)。銀行振込やPayPayなどのデジタル払いは、本人の同意がある場合の例外として認められているもので、会社が一方的に決めることはできません。税金・社会保険料以外を天引きするには、労使の書面協定が必要です。
- デジタル払いは厚生労働大臣が指定した資金移動業者の口座に限られ、口座残高の上限は100万円。銀行振込なども選べるようにしたうえで同意を得る
- 源泉所得税・住民税・社会保険料は法令で控除できる。社宅費・親睦会費・立替金の相殺などは、労使協定がなければ全額払いの違反になる
- 違反は30万円以下の罰金。社長の役員報酬はこの規定の対象外で、税務上の定期同額給与のルールで縛られる
一人会社が初めて従業員を雇うと、社長自身の役員報酬とは別のルールで給与を払うことになります。労働基準法24条の「賃金支払の5原則」です。
振込先を会社のメインバンクに指定してもらう、立替金を給与で相殺する。一人会社がやりがちなこの2つは、どちらも原則からの例外で、条件を満たさなければ違反になります。
5原則と、それぞれの例外
労働基準法24条が定める原則と、法律が認める例外を並べます。
| 原則 | 内容 | 主な例外 |
|---|---|---|
| 通貨払い | 現金で払う | 本人の同意を得た口座振込・証券総合口座・デジタル払い(施行規則7条の2) |
| 直接払い | 本人に払う | 本人が指定した本人名義の口座への振込(通貨払いの例外と同じ同意が前提) |
| 全額払い | 全額を払う | 法令に定めがある控除、労使の書面協定による控除 |
| 毎月1回以上払い | 毎月払う | 賞与など臨時の賃金 |
| 一定期日払い | 期日を決めて払う | 同上 |
違反した場合は、労働基準法120条により30万円以下の罰金の対象になります。なお、給与明細の交付は24条ではなく所得税法231条の義務で、電子交付の承諾の取り方とあわせて給与明細の交付義務と電子交付で整理しています。
この5原則は、賃金が確実に本人の手に渡るようにするためのものです。同じ趣旨から、未成年者の賃金を親権者が代わりに受け取ることも禁じられています(同法59条)。振込が「同意があれば認める例外」と位置づけられているのは、本人が受け取り方を選べることを重視しているためです。
口座振込にも本人の同意が要る
いまは給与を振込で払うのが当たり前ですが、法律上は通貨払いの例外です。施行規則7条の2は、労働者の同意を得た場合に限って、本人が指定する銀行口座への振込を認めています。
ポイントは「本人が指定する」口座であることです。会社が取引している銀行に口座を作るよう求めることはできても、そこへの振込を一方的に決めることはできません。
雇い入れのときに、振込先口座の指定と振込への同意を書面でもらっておくのが通常のやり方です。給与の支払方法は、労働条件通知書で書面明示が必要な項目にも入っています。
デジタル払いは、選択肢を示してから同意を得る
2023年4月から、厚生労働大臣が指定した資金移動業者の口座へ給与を払う「デジタル払い」が認められました。施行規則7条の2第1項3号が要件を定めています。
- 口座残高が100万円を超えないようにする措置があること
- 資金移動業者が破綻したときに、残高の全額を速やかに保証する仕組みがあること
- 少なくとも毎月1回は、ATMなどで手数料なしで払い出せること
さらに、デジタル払いを使うときは、銀行振込などほかの方法も選べるようにしたうえで、要件について説明し、本人の同意を得なければなりません。従業員が望まなければ、デジタル払いにはできません。
天引きしてよいのは税金と社会保険料まで
全額払いの原則の例外は2つです。法令に別段の定めがある場合と、労使の書面協定がある場合です。
| 控除するもの | 協定なしで控除できるか |
|---|---|
| 源泉所得税・住民税(特別徴収) | できる(法令に定めあり) |
| 健康保険・厚生年金・雇用保険の本人負担分 | できる(法令に定めあり) |
| 社宅・寮の家賃、食事代 | 協定が必要 |
| 親睦会費・団体保険料 | 協定が必要 |
| 会社が立て替えた費用との相殺 | 協定が必要 |
社会保険料の本人負担は、月給25万円(標準報酬月額26万円・東京都・40歳未満)なら健康保険と厚生年金で月3万6,894円です(当サイトの計算エンジンで算出。健康保険料には子ども・子育て支援金を含む)。これは協定がなくても控除できます。
従業員が1人の会社でも、協定の当事者は「労働者の過半数代表者」で、その1人の従業員が代表者になります。社長が一方的に作った書面では協定になりません。
社会保険料をいつの分から控除するかには、翌月徴収という独特のルールがあります。給与から引く社会保険料は前月分で説明しました。
社長の役員報酬は24条ではなく税務のルールで縛られる
社長など役員は労働者ではないので、24条の5原則は適用されません。役員報酬を未払いのまま積み上げても、労働基準法違反にはなりません。
その代わり、法人税の側に制約があります。役員報酬を損金にするには、原則として1か月以下の一定期間ごとに同額を払う定期同額給与である必要があります(国税庁 No.5211)。未払いが続く場合の源泉徴収の扱いは役員報酬を未払いにしたときの源泉徴収で整理しています。
従業員の給与は労働法が、社長の報酬は税法が、それぞれ「毎月決まった額を払う」ことを求めている。根拠は違っても、払い方の設計は同じ方向を向いています。
人を雇うと人件費が経費に乗り、法人化の損益分岐も動きます。当サイトの判定ツールで、人件費を含めた経費で自分の数字を確かめてください。
まとめ
- 給与は通貨で・直接・全額を・毎月1回以上・一定の期日に払うのが原則(労働基準法24条)。違反は30万円以下の罰金
- 銀行振込は本人の同意と本人の指定口座が条件。会社が一方的に決めることはできない
- デジタル払いは指定資金移動業者に限られ、口座残高の上限は100万円。ほかの方法も選べるようにしたうえで同意を得る
- 税金と社会保険料以外を天引きするには、従業員の過半数代表者との書面協定が要る
- 社長の役員報酬は5原則の対象外だが、損金にするには定期同額給与の要件を満たす必要がある
よくある質問
給与の振込手数料を従業員の給与から差し引いてもよいですか?
法令で控除が認められているもの以外を差し引くには、労使の書面協定が必要です。協定なしに振込手数料を差し引くと、全額払いの原則に反するおそれがあります。
年俸制なら年1回払いでもよいですか?
いいえ。年俸制でも毎月1回以上、一定の期日に払う必要があります。賞与など臨時に支払う賃金だけが、この原則の例外です。
出典
本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。