税金の基礎

報酬の源泉徴収は税込か税抜か。請求書で分ければ月50万円で年6.1万円少なく引かれる

結論

報酬・料金の源泉徴収は、原則として消費税込みの額が対象ですが、請求書などで報酬の額と消費税等の額が明確に区分されていれば、税抜の報酬だけを対象にできます。インボイス登録していない人の請求書でも同じ扱いです。税抜で月50万円の報酬なら、税込で計算されるより1回5,105円、年6.1万円少なく引かれます。

  • 税抜100万円の報酬は、税込にすると110万円で100万円を超え、超えた部分に20.42%がかかる。税抜で計算すれば10.21%だけで、1回の差は20,420円
  • 源泉徴収は所得税の前払い。多く引かれた分は確定申告で精算されるので、年間の税額そのものは変わらず、変わるのは入金額と資金繰り
  • 区分の書き方は、報酬と消費税等の額を分けて書くこと。適格請求書(インボイス)である必要はない(国税庁)

デザイン・原稿・講演・士業など、源泉徴収の対象になる報酬を受け取る個人事業主は、入金のたびに10.21%が引かれます。このとき、消費税込みの金額に10.21%をかけるのか、税抜の金額にかけるのかで、引かれる額が変わります。

原則は税込。ただし請求書で分ければ税抜でよい

国税庁 No.2795 によると、報酬・料金の額の中に消費税等が含まれている場合は、原則として消費税等を含めた金額が源泉徴収の対象です。ただし、請求書等で報酬の額と消費税等の額が明確に区分されている場合は、報酬の額だけを源泉徴収の対象にして差し支えないとされています。

インボイス制度が始まってからも、この扱いは変わっていません。国税庁の「インボイス制度開始後の報酬・料金等に対する源泉徴収」は、ここでいう請求書等は適格請求書(インボイス)である必要はなく、登録していない事業者が発行する請求書でも、報酬と消費税等が明確に区分されていれば、報酬の額だけを対象にしてよいとしています。

請求書の書き方でいえば、次の違いです。

請求書の書き方源泉徴収の対象
報酬 550,000円(税込)550,000円
報酬 500,000円/消費税 50,000円/合計 550,000円500,000円

報酬額別の差:月50万円なら年6.1万円

1回の支払金額が100万円以下なら10.21%、100万円を超える部分は20.42%です(令和8年分)。報酬額ごとに、税込で計算した場合と税抜で計算した場合を比べました。

1回の報酬(税抜)税込で計算した源泉徴収税抜で計算した源泉徴収1回あたりの差毎月払われる場合の年間の差
10万円11,231円10,210円1,021円1.2万円
30万円33,693円30,630円3,063円3.7万円
50万円56,155円51,050円5,105円6.1万円
80万円89,848円81,680円8,168円9.8万円
90万円101,079円91,890円9,189円11.0万円
100万円122,520円102,100円20,420円24.5万円
150万円234,830円204,200円30,630円36.8万円

※ 消費税等10%。1回の支払金額ごとに判定し、100万円を超える部分は20.42%(国税庁 No.2795)。当サイトで計算(scripts/gensen-zeikomi-zeinuki.mjs)

差は基本的に消費税分(報酬の10%)×10.21%で、報酬の約1%です。

税抜100万円の報酬は、税込だと20.42%の帯に入る

表で差が急に大きくなるのが、税抜100万円の行です。税込にすると110万円で、100万円を超えた10万円に20.42%がかかります。税抜で計算すればちょうど100万円なので、10.21%の102,100円で済みます。1回の差は20,420円で、税抜90万円のときの2倍以上です。

税抜91万円(税込100.1万円)から、税込で計算すると20.42%の部分が生まれます。1回の報酬が90万円〜100万円前後の契約では、請求書の書き方で差が大きくなる帯だといえます。

年間の税額は変わらない。変わるのは入金額

源泉徴収は所得税の前払いです。多く引かれた分は確定申告で精算され、還付されます。税込で計算されても税抜で計算されても、1年間の所得税そのものは変わりません。

変わるのは、毎回の入金額と、還付を受けるまでの資金繰りです。月50万円の報酬なら、年6.1万円を翌年3月の確定申告まで余分に前払いしていることになります。源泉徴収が多い人は確定申告で還付になることが多く、予定納税の額にも関係します(予定納税はいくらから?)。

法人成りすると、源泉徴収そのものがなくなる

報酬・料金の源泉徴収は、支払を受ける人が個人の場合の制度です。国税庁 No.2792 のとおり、受け取る側が内国法人なら、源泉徴収の対象は馬主である法人に払う競馬の賞金などに限られます。つまり、法人成りして法人として報酬を受け取ると、デザイン料や原稿料からの源泉徴収はなくなります。

年600万円の報酬で源泉徴収が年61万円前後なくなる効果は、税額が減るのではなく資金繰りがよくなる効果です。詳しくは法人成りで源泉徴収10.21%が消えるで計算しています。令和9年から始まる防衛特別所得税で源泉徴収の率が変わるかどうかは防衛特別所得税は令和9年1月開始で扱っています。

請求書の書き方は今日から変えられますが、法人化するかどうかは所得税・住民税・社会保険を含めた全体で決まります。自分の売上と経費でシミュレーターを動かして確かめてください。

まとめ

  • 報酬の源泉徴収は原則として税込の額が対象。請求書等で報酬と消費税等を明確に区分すれば、税抜の報酬だけを対象にできる
  • この請求書等は適格請求書でなくてよく、インボイス登録していない人の請求書でも同じ扱い
  • 税抜で月50万円の報酬なら、税込で計算されるより年6.1万円少なく引かれる
  • 税抜100万円の報酬は、税込だと110万円で20.42%の帯に入り、1回の差は20,420円
  • 源泉徴収は前払いなので年間の税額は変わらない。法人成りすると報酬からの源泉徴収はなくなる

よくある質問

免税事業者でも請求書に消費税を書いていいのですか

国税庁は、源泉徴収の計算に使う請求書等は適格請求書である必要はなく、適格請求書発行事業者以外の事業者が発行する請求書等でも、報酬の額と消費税等の額が明確に区分されていれば、報酬の額だけを源泉徴収の対象にしてよいとしています。

請求書で分けていなかった場合、取りすぎた分は戻りますか

源泉徴収された所得税は、確定申告で年間の税額と精算されます。多く引かれていれば還付され、最終的な税額は変わりません。

交通費を実費で請求した場合も源泉徴収されますか

旅費や宿泊費も原則として報酬に含まれますが、通常必要な範囲の金額で、支払う側がホテルや交通機関に直接払った場合は、報酬に含めなくてよいとされています(国税庁 No.2795)。

出典

本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。