税金の基礎
法人成りで源泉徴収10.21%が消える。売上600万なら年61万円
結論
原稿料やデザイン料などから差し引かれる10.21%の源泉徴収は、受け取る側が法人になると行われません。所得税法204条1項が「居住者に対し」支払う場合の義務と定めているためです。売上600万円・経費200万円なら、年61.3万円が天引きされなくなる代わりに、確定申告での還付52.5万円も消えます。
- 税率は同一人に1回に支払う額のうち100万円以下の部分が10.21%、超える部分が20.42%(所得税法205条1項1号+復興特別所得税)
- 法人は受け取る側として源泉徴収されなくなるが、役員報酬を払う側としての源泉徴収義務が新たに生じる
- 消費税額を請求書で明確に区分していれば、源泉徴収の対象は税抜の報酬額だけでよい
ライター、デザイナー、イラストレーター、講師、士業。これらの仕事をしている個人事業主は、報酬から10.21%を差し引かれた金額が振り込まれています。法人成りすると、この天引きがなくなります。
毎月の入金が増えるので得をしたように見えますが、年間の税負担が減るわけではありません。消えるのは天引きと、その裏側にある還付です。
条文は「居住者に対し」と書いている
所得税法204条1項は、次のように始まります。
居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し……
同項1号には原稿・さし絵・作曲・レコード吹込み・デザインの報酬、放送謝金、著作権や工業所有権の使用料、講演料が挙げられています。2号は弁護士・司法書士・公認会計士・税理士・社会保険労務士などの業務に関する報酬です。
主語が「居住者に対し」である点が要になります。 居住者とは個人のことです。支払先が法人の場合、この規定は働きません。
法人が受け取るもので源泉徴収の対象になるのは、所得税法174条に挙げられたものに限られます。利子等、配当等、定期積金の給付補塡金、抵当証券の利息、金投資口座の利益、外貨預金の差益、一時払保険の差益、そして賞金です。原稿料もデザイン料も、この一覧にありません。
法人の預金利息から所得税が引かれているのは174条1号の利子等に当たるからで、こちらは法人税の申告で所得税額控除として精算します。その手続きは法人の受取利息と所得税額控除で扱っています。
税率は10.21%と20.42%の2段階
所得税法205条1項1号は、同一人に対し1回に支払われる金額が100万円を超える場合、その超える部分の税率を20%とすると定めています。100万円以下の部分は10%です。これに復興特別所得税が上乗せされ、実際の税率は10.21%と20.42%になります。
国税庁タックスアンサー No.2798 は、請求書等で消費税額を明確に区分している場合、報酬・料金の額のみを源泉徴収の対象としてよいとしています。区分していなければ税込額に対して計算されるため、同じ売上でも天引き額が変わります。
なお、令和9年1月からは防衛特別所得税が始まりますが、復興特別所得税の税率が2.1%から1.1%に下がるため、上乗せの合計は2.1%のままです。10.21%という数字も変わりません。詳しくは防衛特別所得税は令和9年1月開始で扱っています。
天引きされている額と、実際の税額のずれ
源泉徴収は概算です。年間の所得税額と一致しません。経費200万円・東京23区・単身・青色申告(e-Tax)・インボイス登録済みという条件で、売上の全額が源泉徴収の対象になる報酬だった場合を当サイトの計算エンジンで計算しました。
| 年間売上 | 源泉徴収される額(年計) | 確定申告での所得税額 | 差(還付になる額) |
|---|---|---|---|
| 600万円 | 61.3万円 | 8.8万円 | 52.5万円 |
| 900万円 | 91.9万円 | 53.8万円 | 38.1万円 |
| 1,200万円 | 122.5万円 | 112.6万円 | 10.0万円 |
前提:2026年(令和8年)分の税率・保険料率。源泉徴収額は売上の全額が1回100万円以下の報酬として10.21%で計算。経費はすべて源泉徴収の対象外の支出としています。
売上600万円の人は、年間で52.5万円を先に納めすぎています。 確定申告で戻ってきますが、戻るのは翌年の3月以降です。1年近く、国に無利息で預けている状態になります。
売上が増えるほど差は縮みます。所得税の累進が源泉徴収の10.21%に追いつくためです。売上1,200万円では差が10.0万円まで縮み、さらに売上が増えれば逆に不足して追加で納めることになります。
法人成りで動くのは、税額ではなく時期
法人になると、この天引きが止まります。毎月の入金は増えます。ただし、それは前払いをやめただけです。
| 個人事業(源泉徴収あり) | 法人 | |
|---|---|---|
| 報酬の入金 | 10.21%を引かれた額 | 満額 |
| 所得税の納付 | 毎回の支払時に自動 | 決算後2か月以内に法人税等をまとめて納付 |
| 精算 | 翌年の確定申告で還付または追納 | 役員報酬は年末調整で精算 |
法人化すると、税金を払うタイミングが後ろにずれます。その代わり、毎月の入金に含まれている税金分を使ってしまわないよう、自分で管理する必要が出てきます。 源泉徴収は、強制的な積立の役割も果たしていました。
そして、払う側としての源泉徴収義務が新たに発生します。役員報酬を自分に払う以上、そこから所得税を源泉徴収して納付する義務が生じます。
| 年間売上(経費200万円) | 法人化後の最適な役員報酬 | 役員報酬から源泉徴収する年額 |
|---|---|---|
| 600万円 | 月28万円 | 3.9万円 |
| 900万円 | 月48万円 | 13.8万円 |
| 1,200万円 | 月54万円 | 18.6万円 |
前提:上の表と同じ条件。役員報酬は当サイトの計算エンジンが月5万円から100万円まで1万円刻みで計算し、手取りが最大になった額です。所得税額は年末調整後の年間額です。
納付は原則として毎月10日までですが、給与の支給人員が常時10人未満なら納期の特例で年2回にまとめられます。手続きは源泉所得税の納期の特例で扱っています。
資金繰りの前後が入れ替わる
まとめると、法人成りでこう入れ替わります。
- 個人事業:毎月の入金が10.21%少ない → 翌年3月以降に還付
- 法人:毎月の入金は満額 → 決算後に法人税等をまとめて納付、役員報酬の源泉は年2回
年間の税負担が減るわけではありません。 減るかどうかは法人化そのものの損得で決まり、それは売上・経費・家族構成・自治体によって変わります。
ただし、手元資金の観点では無視できない差です。特に売上600万〜900万円の帯では、年間で38万〜52万円の前払いが止まります。開業直後で運転資金が薄い時期には、この違いが効きます。
自分の条件で法人化の差額がいくらになるかは、売上と経費を入れて確かめてください。
まとめ
- 所得税法204条1項は「居住者に対し」支払う場合の義務。支払先が法人なら報酬・料金の源泉徴収は行われない
- 法人が受け取るもので源泉徴収されるのは、所得税法174条の利子等・配当等などに限られる
- 税率は100万円以下の部分が10.21%、超える部分が20.42%。消費税額を請求書で区分していれば税抜額が対象
- 売上600万円なら年61.3万円が天引きされ、確定申告で52.5万円が還付される。法人化でこの往復が消える
- 代わりに役員報酬を払う側としての源泉徴収義務が生じる。納期の特例を使えば納付は年2回
よくある質問
法人になったのに、取引先が源泉徴収してくることがあります。
法人への報酬・料金の支払は、所得税法174条に挙げられた利子・配当等でないかぎり源泉徴収の対象になりません。請求書に法人名と法人番号を記載し、支払先が法人であることを伝えて処理を確認してください。誤って徴収された場合の取扱いは支払者側の手続きになるため、早めに伝えるほど処理が簡単です。
個人事業の最後の年に源泉徴収された分はどうなりますか。
その年分の確定申告で精算します。法人成りしても、個人として受け取った報酬に対する源泉徴収税額は個人の確定申告で精算するもので、法人の税額とは関係ありません。廃業した年の確定申告で還付が出ることがあります。
法人が受け取る報酬でも、源泉徴収される場合はありますか。
あります。所得税法174条に挙げられた利子等や配当等は、法人が受け取る場合も源泉徴収されます。法人の預金利息から所得税が引かれているのがその例で、これは法人税の申告で所得税額控除として精算します。
出典
本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。