設立の手続き

一人会社の源泉所得税は年2回にできる。納期の特例

役員報酬の源泉所得税は原則毎月納付ですが、給与の支給人員が常時10人未満なら納期の特例で7月10日と翌年1月20日の年2回にまとめられます。

一人会社でも、役員報酬から源泉徴収した所得税は原則として支払月の翌月10日までに納めます。申告が年1回でも、納付事務は毎月です。ただし納期の特例を申請すれば、年12回を年2回に減らせます。

ただし、納税額が減る制度ではありません。半年分をまとめて払うため、資金管理を怠ると1回の納付額が大きくなります。対象になる支払い、申請後の開始時期、ゼロ円月の扱いを分けて確認します。

納期限は7月10日と翌年1月20日

支払った期間納期限
1月〜6月7月10日
7月〜12月翌年1月20日

減るのは回数で、年間税額ではない

仮に役員報酬から毎月2万円を源泉徴収する会社なら、年間の預り金は24万円です。

納付方法1回の納付額年間回数年間合計
原則どおり毎月2万円12回24万円
納期の特例12万円2回24万円

手元資金が増えたように見える月があっても、それは会社の利益ではなく社長から預かっている税金です。帳簿では「預り金」として分け、7月10日と翌年1月20日に残高が足りなくならないようにします。

役員報酬の源泉税額自体は、月額表、扶養控除等申告書の提出状況、社会保険料控除後の金額などで変わります。納期の特例は、その計算を半年に1回へ変える制度ではありません。給与を払うたびに源泉徴収額を計算し、納付だけをまとめます。

対象になるのは、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者です。社長1人だけの会社は人数要件を満たします。繁忙期だけ一時的に10人以上でも、平常の人数で判定する取扱いがあります。

「常時10人未満」は平常時で判定する

国税庁の通達は、繁忙期だけ臨時雇用を含めて10人以上になるケースと、日々雇い入れる人を含めて平常から10人以上になるケースを分けています。

人員の状態判定の考え方
社長1人だけ10人未満
平常8人、繁忙期だけ12人原則として10人未満
常勤9人に加え、日雇いを平常的に複数使用10人以上になり得る
年途中で恒常的に10人へ増員要件を欠いた届出を検討

「正社員が9人以下」ではなく、給与等の支払いを受ける人が平常の状態で何人いるかが基準です。役員、パート、日雇いを名称だけで外さないようにします。

申請した月からすぐには変わらない

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を、給与を支払う事務所の所在地を所轄する税務署へ出します。却下の通知がなければ、提出月の翌月末日に承認されたものとみなされます。

申請書の提出期限そのものは定められていませんが、適用開始には時間差があります。申請月の翌月末までに承認・却下の通知がなければ、その翌月末に承認されたものとみなされ、承認後に法定納期限が来る分から適用されます。

4月に申請した場合の考え方

時点処理
4月中申請書を提出
5月末通知がなければ承認があったものとみなされる
承認前に期限が来る分原則どおり翌月10日までに納付
承認後に期限が来る対象分次の7月10日または1月20日に納付

実際の開始月は、提出日、承認通知の到達日、各給与の支払日と法定納期限で決まります。申請直後の納付を自己判断で止めず、税務署からの通知とe-Taxの受信結果を確認します。

申請は法人設立届とは別の手続きです。会社を設立しただけで自動適用されません。役員報酬の支給を始める前後に提出時期を決めると、最初の月からの管理が整理しやすくなります。

適用前に期限が来る分は通常どおり翌月10日までです。設立直後から役員報酬を払うなら、会社設立後の届出と一緒に早めに提出すると、月次の納付回数を減らせます。

年2回にできる税目は限定される

特例の対象は、給与・退職金の源泉所得税と、税理士、弁護士、司法書士など一定の報酬から源泉徴収した税額です。デザイナーやライターへ払う外注費など、別の報酬まで一律に半年分まとめられる制度ではありません。

一人会社では、役員報酬と税理士報酬を半年分へまとめられる一方、原稿料、講演料、デザイン報酬などは原則どおり翌月10日までの納付になることがあります。「会社が納期の特例を使っているから、源泉税は全部年2回」と処理すると遅れが生じます。

支払いの例納期の特例
社長への毎月の役員報酬対象
従業員への給与対象
退職手当対象
顧問税理士への報酬対象
ライターへの原稿料対象外
デザイナーへのデザイン料対象外

対象外の報酬がある会社は、毎月納付と半年納付が並行します。支払先ごとではなく、報酬の種類ごとに分けてください。

また、納付回数が減るだけで税額は減りません。半年分の預り金を運転資金として使うと、7月と1月に資金不足が起きます。源泉所得税を普通預金とは別に管理するほうが安全です。

0円の月も記録は残す

役員報酬の額によっては源泉徴収税額が0円の月があります。0円になる境目は令和8年分で動いており、金額の内訳は役員報酬の源泉徴収はいくらからにまとめました。税額が0円でも給与台帳、扶養控除等申告書、支払記録は必要です。役員報酬の最適額は年間手取りを比較する記事で、源泉徴収事務の回数は計算に含めていません。

半年間の税額が0円なら金銭の納付はありません。ただし、0円の所得税徴収高計算書をe-Tax等で提出する運用が必要になります。会社が給与を支給した事実と、計算結果が0円だった事実を残すためです。

給与を未払計上した月も、支給日と源泉徴収時期を混同しないようにします。この記事の納期表は、毎月の役員報酬を通常どおり支払う前提です。支給日を変更したり、事前確定届出給与を使ったりする場合は別途確認が必要です。

期限を過ぎると半年分が期限後納付になる

納期の特例は事務回数を減らしますが、7月と1月の1回を落とすと半年分が一度に期限後納付になります。納付が遅れれば、不納付加算税や延滞税が生じることがあります。半年分にまとめると1回あたりの本税が6倍になるため、毎月納付なら加算税が0円で済む報酬水準でも加算税が発生します。金額の計算は源泉所得税の納付遅れと不納付加算税にまとめました。

起きやすいミス防ぎ方
預り金を運転資金に使う源泉税相当額を別口座・補助科目で管理
7月10日を忘れる6月給与の確定時に納付予約
1月20日を年末調整期限と混同年末調整、法定調書、源泉税納付を別タスク化
対象外の外注報酬も半年納付にする報酬の種類ごとに翌月納付か確認
人員が10人以上になっても放置要件を欠いた場合の届出を提出

ダイレクト納付やインターネットバンキングを使う場合でも、自動で税額が計算されるわけではありません。給与台帳の半年合計と納付データを照合します。

一人会社の年間スケジュール

時期主な作業
毎月役員報酬計算、源泉徴収簿、預り金計上
7月10日まで1〜6月分の源泉所得税を納付
12月年末調整、翌年分扶養控除等申告書の回収
翌年1月20日まで7〜12月分の源泉所得税を納付
翌年1月31日まで源泉徴収票・法定調書・給与支払報告書

一人社長の年末調整と一緒に年間予定へ入れると、1月20日と1月31日の混同を防げます。役員報酬をいくらにするかは源泉税だけで決められないため、自分の売上・経費で年間手取りも確認してください。

年の途中で人員や報酬が変わった場合

納期の特例を使い始めた後も、要件は固定されません。従業員を増やして給与の支給人員が常時10人以上になった場合は、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出します。

一時的な繁忙期の増員か、通常の組織拡大かで判定が変わります。採用月だけでなく、その後も10人以上を維持する勤務計画かを確認してください。

また、税理士を変更した、司法書士へ設立後の登記を依頼した、ライターへ原稿料を払ったなど、支払先の種類が増えたときは、半年納付に含められる報酬かを支払いごとに判定します。

納付前の照合手順

  1. 1〜6月または7〜12月の給与台帳を合計する
  2. 税理士等の対象報酬と源泉税を加える
  3. 原稿料等の対象外報酬が毎月納付済みか確認する
  4. 年末調整の還付・追加徴収を反映する
  5. 預り金元帳と所得税徴収高計算書を一致させる
  6. ダイレクト納付等で期限前に手続きを完了する

支払額と税額を半年分まとめて初めて入力するのではなく、毎月の集計を積み上げます。誤りが見つかったときに、どの月・どの支払先の修正かを追えるためです。

まとめ

  • 源泉所得税は原則、支払月の翌月10日まで
  • 常時10人未満なら申請により年2回へまとめられる
  • 1月〜6月分は7月10日、7月〜12月分は翌年1月20日
  • 対象となる報酬は限定され、すべての外注費が対象ではない
  • 税額は減らないため、半年分の納税資金を分けて残す

よくある質問

一人会社は自動的に年2回納付になりますか?

自動ではありません。源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出し、承認を受ける必要があります。

外注費の源泉所得税もすべて年2回にできますか?

対象は給与・退職金と、税理士・弁護士・司法書士など一定の報酬に限られます。原稿料などは通常の納期限のままです。

出典

本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。