社会保険
会社都合で退職して起業するなら、国保の軽減は個人事業でだけ使える
結論
会社都合などで退職した人(雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者)は、離職日の翌日の属する月から翌年度末まで、国保の保険料を前年の給与所得の100分の30で計算します。前年の給与収入600万円なら、退職した年度の国保は東京23区で48.3万円が16.0万円に下がり、国民年金と合わせて年37.5万円です。会社を作って役員になると国保を抜けて健康保険に入るので軽減は終わり、役員報酬月20万円でも労使の保険料は年68.1万円になります。
- 軽減されるのは給与所得だけ。退職後に始めた事業の所得は100分の30にならない
- 国保に入っている間は、途中で就職しても軽減が続く。会社の健康保険に加入するなど国保を抜けると終了する(千葉市)
- 届出には、ハローワークが交付した雇用保険受給資格者証(離職理由コード11・12・21・22・31・32・23・33・34)が要る
このテーマの全体像 国民健康保険料の自治体別比較
会社都合で退職し、そのまま独立する人は少なくありません。このとき、個人事業で始めるか、最初から会社を作るかで、1〜2年目の社会保険料が大きく変わります。
理由は国民健康保険の「非自発的失業者の軽減」です。前年の給与所得を3割にして保険料を計算する制度で、国保に入っている人だけが使えます。会社を作って役員になると健康保険に移るので、この軽減は使えません。
前年の給与所得を100分の30にして計算する
千葉市・名古屋市の案内をまとめると、制度は次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 離職理由コードが11・12・21・22・31・32(倒産・解雇等)または23・33・34(正当な理由のある自己都合等)の人 |
| 対象外 | 雇用保険の特例受給資格者証・高年齢受給資格者証(離職時65歳以上)の人 |
| 軽減内容 | 前年の給与所得を100分の30として保険料を計算する。給与所得以外は軽減されない |
| 期間 | 離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで |
| 終了 | 国保に入っている間は途中で就職しても続く。会社の健康保険に加入するなど国保を抜けると終了 |
| 届出 | 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)を持って区役所などへ |
国保の保険料は、前年の所得で決まります。会社員だった人が退職した年度の国保は、前年の給与だけで計算されるので、収入が途絶えた年に高い保険料がかかります。この負担を和らげるために、給与所得を3割で数え直すのがこの制度です。
国保の軽減・減免の全体像は国民健康保険料の減免と軽減の申請にまとめています。そちらで扱ったとおり、個人事業主が廃業しても対象にはなりません。この軽減は、雇用保険の受給資格がある元会社員のための制度です。
退職した年度の国保は、前年給与600万円で16.0万円
当サイトの計算エンジンで、東京23区・40歳未満・単身の人が退職した年度の国保を計算しました。
退職した年度の国保(前年の給与だけで決まる)
| 前年の給与収入 | 給与所得 | 国保(軽減なし) | 国保(軽減あり) | 軽減額 | 国保+国民年金(軽減あり) |
|---|---|---|---|---|---|
| 400万円 | 276.0万円 | 31.4万円 | 10.9万円 | 20.4万円 | 32.4万円 |
| 600万円 | 436.0万円 | 48.3万円 | 16.0万円 | 32.3万円 | 37.5万円 |
| 800万円 | 610.0万円 | 66.7万円 | 21.5万円 | 45.2万円 | 43.0万円 |
| 1,000万円 | 805.0万円 | 87.3万円 | 27.7万円 | 59.6万円 | 49.2万円 |
東京23区(令和8年度の特別区統一保険料率)・40歳未満・単身・前年は給与収入だけ。国民年金は本人分(年21.5万円)。2026年(令和8年)度の料率による概算。再計算は
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前年の給与収入が高いほど軽減額は大きく、1,000万円なら年59.6万円です。料率は自治体で違うので、住んでいる市区町村の水準は国民健康保険料の自治体別比較で確かめてください。国保と国民年金を合わせても年32万〜49万円に収まります。
会社を作ると、役員報酬月20万円でも年68.1万円
一方、退職してすぐに会社を作り、役員報酬を受け取ると、社長は健康保険・厚生年金の被保険者になります。国保を抜けるので、非自発的失業者の軽減はそこで終わります。
役員報酬を受け取る場合の健康保険+厚生年金(東京・40歳未満・年額)
| 役員報酬(月額) | 健康保険(子ども・子育て支援金を含む) | 厚生年金 | 合計(労使) | うち本人負担 |
|---|---|---|---|---|
| 10万円 | 11.9万円 | 21.5万円 | 33.4万円 | 16.7万円 |
| 20万円 | 24.2万円 | 43.9万円 | 68.1万円 | 34.1万円 |
| 30万円 | 36.3万円 | 65.9万円 | 102.2万円 | 51.1万円 |
| 40万円 | 49.6万円 | 90.0万円 | 139.6万円 | 69.8万円 |
協会けんぽ東京支部の令和8年度料率。一人会社では会社負担分も実質的に自分の事業から出るので、労使合計で比べる。
前年給与600万円の人なら、個人事業で国保に入れば年37.5万円です。会社を作ると、役員報酬月10万円なら年33.4万円でほぼ同じですが、月20万円では68.1万円、月30万円では102.2万円になります。退職した年度は、役員報酬を月10万円程度まで下げない限り、個人事業のほうが社会保険料は低くなります。 報酬を下げれば保険料は下がりますが、そのぶん個人の手元に入るお金も減ります。
ただし、会社側には厚生年金の上乗せと、病気のときの傷病手当金があります。保険料の差だけでなく、受け取れる給付も比べる必要があります(一人社長の社会保険料はいくらか)。
翌年度は、事業の所得が軽減されない
軽減は翌年度末まで続きますが、翌年度の国保は退職した年の所得で決まります。その年には、退職前の給与と、起業してからの事業の所得が混ざっています。軽減されるのは給与所得の部分だけです。
翌年度の国保(1〜3月に給与150万円、4月から個人事業)
| 事業所得(青色申告特別控除後) | 国保(軽減なし) | 国保(軽減あり) | 軽減額 |
|---|---|---|---|
| 200万円 | 31.4万円 | 25.7万円 | 5.6万円 |
| 400万円 | 52.5万円 | 46.9万円 | 5.6万円 |
| 600万円 | 73.7万円 | 68.1万円 | 5.6万円 |
1〜3月の給与150万円の給与所得は76.0万円。その他の前提は上の表と同じ。
翌年度の軽減は5.6万円にとどまり、事業所得が増えるほど国保は普通の水準に戻ります。軽減が大きく効くのは、前年の給与だけで計算される退職した年度です。
個人で始めて、事業が育ってから法人化する順番
この制度から見えるのは、起業の順番による保険料の差です。
- 退職した年度:個人事業なら国保が前年給与の3割で計算される。会社を作るとこの軽減を手放す
- 翌年度:給与所得の部分だけ軽減が残る。事業所得には効かない
- その後:事業の所得で個人と法人の損得が決まる。法人化の判断は通常の損益分岐点で考える
退職直後に法人を作る理由(取引先の都合、許認可など)があるなら、その分の保険料の差を承知のうえで選ぶことになります。急ぐ理由がなければ、まず個人事業で国保の軽減を受け、事業の所得が見えてから法人化を検討する順番もあります。法人化を考える所得の目安は個人事業主の法人化の目安と損益分岐点で確かめてください。
まとめ
- 会社都合などで退職した人は、離職日の翌日の属する月から翌年度末まで、国保を前年の給与所得の100分の30で計算する
- 前年給与600万円なら、退職した年度の国保は48.3万円から16.0万円になり、国民年金と合わせて年37.5万円(東京23区・単身)
- 会社を作って役員になると国保を抜けるので軽減は終わる。役員報酬月20万円で労使の保険料は年68.1万円
- 翌年度は退職した年の所得で決まり、軽減されるのは給与所得の部分だけ。事業所得には効かない
- 退職した年度は、役員報酬を月10万円程度まで下げない限り個人事業のほうが社会保険料は低い
よくある質問
自己都合で辞めた場合も軽減を受けられますか?
単なる自己都合では受けられません。対象は離職理由コードが倒産・解雇等(11・12・21・22・31・32)または正当な理由のある自己都合等(23・33・34)の人です。雇用保険の特例受給資格者証・高年齢受給資格者証の人は対象外です。
起業して国保に入ったまま、あとで会社を設立したらどうなりますか?
会社の役員として健康保険に加入すると国保を抜けるので、軽減はその時点で終わります。千葉市は、国保を脱退すると軽減が終了すると案内しています。
軽減は高額療養費にも影響しますか?
します。名古屋市は、軽減を受ける人は高額療養費の自己負担限度額の判定に使う給与所得も100分の30として計算されるため、限度額が低く抑えられる場合があると案内しています。
出典
本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。