社会保険
国民健康保険料の減免と軽減は別物。所得が減っても下がらない理由
国民健康保険料には法定の軽減(7割・5割・2割)と自治体の条例による減免があります。軽減は均等割にしか効かず、判定は前年の所得です。所得が1,000万円から300万円へ落ちた年に保険料がいくら来るかを、主要9市区の実データで計算しました。
国民健康保険料が高いことは、法人化を考えるきっかけとしてよく挙がります。ただ、その前に確認しておく仕組みが2つあります。法定の軽減(均等割の7割・5割・2割)と、自治体の条例による減免です。名前が似ていますが、根拠も、対象になる保険料の部分も、申請の要否もすべて違います。
そして、どちらも「所得が落ちたから安くなる」制度としては期待しにくい作りになっています。理由は、国民健康保険料が前年の所得で決まるからです。主要9市区の実データで、どのくらい効くのかを計算しました。
「軽減」は自動で、「減免」は申請。まず別の制度だと分ける
この2つは混ざりやすいので、先に分けておきます。
| 法定の軽減 | 条例による減免 | |
|---|---|---|
| 根拠 | 法令で全国共通の基準 | 各自治体の条例 |
| 対象になる部分 | 均等割(自治体により平等割も) | 自治体により所得割・保険料全体など |
| 申請 | 不要。保険料の決定時に自動判定 | 必要 |
| 判定に使う所得 | 前年の総所得金額等 | 自治体により当年の見込所得 |
軽減のほうは全国共通です。世帯全員の前年の総所得金額等の合計が次の額以下なら、均等割が減額されます。令和8年度の基準は次のとおりで、横浜市は令和7年度から基準額を引き上げて対象世帯を広げたと説明しています。
| 減額割合 | 前年の総所得金額等の合計がこの額以下 |
|---|---|
| 7割 | 43万円 |
| 5割 | 43万円+31万円×被保険者数 |
| 2割 | 43万円+57万円×被保険者数 |
いずれも、世帯に一定の給与所得者等(給与収入55万円超の人、公的年金等の収入が65歳未満で60万円超・65歳以上で125万円超の人)が2人以上いる場合には、10万円×(給与所得者等の数−1)が加算されます。横浜市は「表の太字部分は給与所得者等の数が2人以上の場合のみ計算します」と注記しています。単身の個人事業主には、この加算はありません。
京都市が世帯人数別に金額へ直した表を出していて、1人世帯なら7割軽減が43万円、5割軽減が74万円、2割軽減が100万円です。2割軽減ですら、前年の総所得金額等が100万円以下の世帯が対象です。
ここで1つ、取り違えやすい数字があります。軽減の判定に使うのは前年の総所得金額等で、所得割額を計算するときの賦課基準額とは別のものです。賦課基準額は総所得金額等から基礎控除43万円を引いた後の額(旧ただし書き所得)で、港区も「均等割の減額制度の判定に用いる総所得金額等は、所得割額算定に用いる賦課基準額とは異なります」と明記しています。事業所得300万円の人なら、軽減判定は300万円、所得割の計算は257万円です。
なお京都市は、軽減判定の所得には所得割の計算と違う点があるとしています。事業収入の場合、青色事業専従者給与と事業専従者控除は必要経費に含めずに判定します。専従者を置いている場合は、判定用の所得のほうが大きく出ます。
軽減が効くのは均等割だけ。減らせるのは保険料の1〜2割
軽減が対象にするのは均等割(自治体によっては平等割も)で、所得割はそのままです。ここが効き目の上限を決めます。
まず、平時の保険料と料率の内訳を見ておきます。
所得別の年間保険料(単身・40歳未満)
| 自治体 | 事業所得300万円 | 事業所得600万円 | 事業所得1,000万円 |
|---|---|---|---|
| 大阪市 | 42.3万円 | 80.8万円 | 94.9万円 |
| 名古屋市 | 36.8万円 | 71.8万円 | 95.7万円 |
| 札幌市 | 36.6万円 | 71.0万円 | 96.0万円 |
| 横浜市 | 34.6万円 | 68.5万円 | 96.0万円 |
| 京都市 | 34.6万円 | 67.2万円 | 95.9万円 |
| 神戸市 | 35.3万円 | 67.1万円 | 95.7万円 |
| 東京23区(特別区統一保険料率) | 33.9万円 | 65.6万円 | 95.8万円 |
| さいたま市 | 33.3万円 | 65.2万円 | 95.7万円 |
| 福岡市 | 29.2万円 | 56.2万円 | 86.1万円 |
料率の内訳(医療分+後期高齢者支援金分+子ども子育て支援金分の合計。介護分は除く)
| 自治体 | 所得割の合計 | 均等割の合計(1人) | 平等割(1世帯) |
|---|---|---|---|
| 東京23区(特別区統一保険料率) | 10.58% | 67,073円 | なし |
| 横浜市 | 11.29% | 55,940円 | なし |
| 大阪市 | 12.84% | 47,926円 | 44,753円 |
| 名古屋市 | 11.67% | 68,146円 | なし |
| 札幌市 | 11.46% | 27,980円 | 43,550円 |
| 福岡市 | 9.00% | 31,287円 | 29,413円 |
| 神戸市 | 10.61% | 48,490円 | 31,370円 |
| 京都市 | 10.88% | 41,550円 | 24,770円 |
| さいたま市 | 10.63% | 59,900円 | なし |
※ 40歳未満・単身・青色申告(e-Tax)/2026年(令和8年)分 基準 ※ 介護分(40〜64歳のみ)は含まない
この均等割・平等割に7割軽減がかかったとして、年間保険料がどれだけ減るかを計算したのが次の表です。
| 自治体 | 均等割+平等割(単身) | 7割軽減で減る額 | 年間保険料 | 減る割合 |
|---|---|---|---|---|
| 神戸市 | 79,860円 | 55,902円 | 352,587円 | 15.9% |
| 大阪市 | 92,679円 | 64,875円 | 422,763円 | 15.3% |
| 福岡市 | 60,700円 | 42,490円 | 292,000円 | 14.6% |
| 東京23区(特別区統一保険料率) | 67,073円 | 46,951円 | 338,979円 | 13.9% |
| 札幌市 | 71,530円 | 50,071円 | 366,052円 | 13.7% |
| 京都市 | 66,320円 | 46,424円 | 345,996円 | 13.4% |
| 名古屋市 | 68,146円 | 47,702円 | 368,157円 | 13.0% |
| さいたま市 | 59,900円 | 41,930円 | 333,091円 | 12.6% |
| 横浜市 | 55,940円 | 39,158円 | 346,173円 | 11.3% |
※ 事業所得300万円・単身・40歳未満/介護分なし/2026年(令和8年)分 基準 ※ 7割軽減の判定は前年の総所得金額等が43万円以下の世帯。この表は軽減が効いた場合の減少額を示したもの
いちばん減額幅の大きい7割軽減が全部効いても、年間保険料は11.3%から15.9%しか下がりません。残りは所得割で、そこには軽減が届かないためです。
さらに、この表には前提の矛盾があります。事業所得300万円の人は、そもそも7割軽減の対象ではありません。判定基準は前年の総所得金額等43万円以下だからです。法人化を検討する所得帯にとって、法定の軽減は「額が小さい」以前に「最初から対象外」です。 軽減が実際に効くのは、前年の総所得金額等が100万円以下(単身の2割軽減)の領域です。
均等割の額そのものは自治体でかなり違い、名古屋市の68,146円と札幌市の27,980円では2.4倍の開きがあります。ただし札幌市には平等割43,550円があるので、単身世帯の定額部分の合計で見ると71,530円と、名古屋市とほとんど変わりません。均等割の額だけを自治体間で比べても、実際の負担の差は分かりません。自治体ごとの平時の保険料の違いは国民健康保険料は自治体でどれだけ違うかにまとめています。
判定は前年の所得。だから所得が落ちた年の保険料は落ちない
国民健康保険料は世帯を単位として、4月から翌年3月までを1年として、加入者の前年の所得と人数をもとに計算されます。港区は、その年度の住民税が決まる6月に1年分の保険料を算定して通知すると案内しています。
つまり、事業が急に落ち込んでも、その年度の保険料は好調だった前年の所得で決まります。ここが、所得が減った人にとっていちばん重い部分です。
前年の事業所得が1,000万円、当年が300万円に落ちた場合を計算しました。
| 自治体 | その年度の保険料 | 当年の所得300万円に対する割合 | 所得300万円で計算した場合 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| さいたま市 | 95.7万円 | 31.9% | 33.3万円 | 62.3万円 |
| 東京23区(特別区統一保険料率) | 95.8万円 | 31.9% | 33.9万円 | 61.9万円 |
| 横浜市 | 96.0万円 | 32.0% | 34.6万円 | 61.4万円 |
| 京都市 | 95.9万円 | 32.0% | 34.6万円 | 61.3万円 |
| 神戸市 | 95.7万円 | 31.9% | 35.3万円 | 60.4万円 |
| 札幌市 | 96.0万円 | 32.0% | 36.6万円 | 59.4万円 |
| 名古屋市 | 95.7万円 | 31.9% | 36.8万円 | 58.9万円 |
| 福岡市 | 86.1万円 | 28.7% | 29.2万円 | 56.9万円 |
| 大阪市 | 94.9万円 | 31.6% | 42.3万円 | 52.6万円 |
※ 前年の事業所得1,000万円、当年の事業所得300万円/単身・40歳未満・介護分なし/2026年(令和8年)分 基準
所得が7割減った年に、国民健康保険料は当年の所得の約3割にあたる額で来ます。実際の所得に見合う保険料との差は、9市区で52.6万円から62.3万円です。この年に7割軽減が効けば数万円は戻りますが、判定は前年の1,000万円で行われるため、これも対象になりません。
この表にはもう1つ、平時の比較では見えない動きが出ています。平時に13.1万円あった自治体間の差が、所得が落ちた年には9.9万円へ縮みます。 事業所得300万円のときは大阪市42.3万円と福岡市29.2万円で13.1万円開くのに、前年1,000万円ベースの年度では福岡市86.1万円と横浜市・札幌市96.0万円で9.9万円です。福岡市を除く8市区に至っては、94.9万円から96.0万円の1.1万円の幅に収まります。
理由は賦課限度額です。所得が一定を超えると各区分の保険料は上限で止まるので、所得割の料率の高さは効かなくなり、限度額の設定差だけが残ります。所得割12.84%で9市区の最高である大阪市が、この年度には最も安い部類に入るのはそのためです。この頭打ちの構造は国民健康保険が高いから法人化、は所得次第で逆効果になるで扱っています。
所得の減少を理由に減免できるかは、自治体で正反対になる
法定の軽減が届かない部分を埋めるのが条例による減免です。ただしこれは各自治体が条例で決めるので、同じ所得の落ち方でも結論が変わります。
名古屋市は、世帯単位で判定する減免として次の2つを設けています。
- 所得激減:前年の所得が1,000万円以下、当年の見込所得が274万円以下、かつ当年の見込所得が前年の10分の8以下に減少する世帯。所得割額の3割から7割を減免
- 事業の休止・廃止:事業を休止・廃止したことにより当年の世帯の見込所得が赤字となる世帯。保険料額の7割を減免
いずれも申請が必要で、当年の世帯全員の収入がわかる資料(給与明細、帳簿など)を添えて区役所へ提出します。申請期限は、原則として6月の保険料の本算定の通知を受け取ってから、その年度の最後の納付月の末日までです。年間の保険料額が確定していない4月・5月は受け付けていません。
一方、港区の減免は災害その他の特別な事情により生活が一時的に著しく困難になった世帯が対象で、申請により6か月を限度に納期未到来の保険料を減額または免除する制度です。分割納付や徴収猶予によっても支払えないことが前提で、事業の倒産や資産への損失といった要件があります。港区は**「単に仕事をやめた等の理由だけでは対象となりません」**と明記しています。申請は納付期限前7日までです。
同じように前年1,000万円から所得が落ちた人でも、名古屋市なら所得割の減免を検討する余地があり、東京23区では制度の設計上そもそも入口がありません。前の章の表では、この2つの自治体の保険料は名古屋市95.7万円・東京23区95.8万円とほぼ同額でした。平時の保険料が同じでも、所得が落ちた年の扱いは同じではないということです。
ただし名古屋市の要件も、落ち方が大きければ通るというものではありません。前の章で使った「前年1,000万円→当年300万円」は、前年所得1,000万円以下と10分の8以下への減少という条件は満たしますが、当年の見込所得274万円以下という条件には当たりません。所得が7割減っても、この減免には届かない計算です。
自治体によって制度の名前も区分も違うので、額を一般化することはできません。確かめる先は、住んでいる市区町村の国民健康保険の窓口になります。
会社を辞めた人向けの軽減は、廃業した個人事業主には使えない
もう1つ、名前から誤解されやすい制度があります。非自発的失業者の軽減です。
倒産や解雇による離職(雇用保険の特定受給資格者)、雇い止めなどによる離職(雇用保険の特定理由離職者)をした人は、離職日の翌日が属する年度と翌年度の保険料について、前年の給与所得を100分の30とみなして計算されます。給与所得以外の所得は、その金額のまま計算されます。届出が必要です。
「仕事を失ったときに保険料が下がる制度」と読めますが、対象は雇用保険の離職者に限られます。港区は、制度の対象かどうかの確認は雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知で行い、ハローワークで交付を受けていない人は対象とならないと明記しています。雇用保険に加入していない個人事業主が事業をやめても、この軽減は使えません。しかも軽減されるのは給与所得の部分だけなので、所得が事業所得しかない人には効きません。
対比として押さえておきたいのが国民年金です。国民年金保険料の申請免除には、失業・倒産・事業の廃止などの事実を確認できたときは、前年所得にかかわらず免除・納付猶予を受けられる特例があります。日本年金機構は確認書類として、履歴事項全部証明書や閉鎖事項全部証明書のほか、税務署等への異動届出書、個人事業の開廃業等届出書、事業廃止届出書の写しを挙げています。
廃業したという同じ事実が、国民年金では特例免除の入口になり、国民健康保険では軽減の対象にならない。 同じ「第1号被保険者の保険料」でも、制度の作りが揃っていない部分です。国民年金側の免除の中身と追納の扱いは国民年金の免除と追納にまとめています。
このほか、申請不要で自動的に適用されるものとして、産前産後期間の軽減があります。産前産後の被保険者の所得割額・均等割額が、単胎妊娠なら4か月分、多胎妊娠なら6か月分免除されます。ただし港区は、保険料が限度額に達している世帯については軽減を適用しても減額されない場合があると注記しています。減らす対象が残っていないためです。
法人化すると、この仕組みごと入れ替わる
法人を作って役員になると、健康保険と厚生年金に切り替わります。ここまで見てきた軽減・減免は国民健康保険の制度なので、まとめて外れます。
代わりに何があるかというと、所得が下がったことを理由とする免除はありません。日本年金機構が免除として案内しているのは産前産後休業期間と育児休業期間の2つだけで、残るのは換価の猶予と納付の猶予、つまり支払う時期を動かす制度です。この差は社会保険料が払えないとき、法人に免除はないで金額まで整理しています。
一方で、保険料の決まり方は逆向きに動きます。国民健康保険料が前年の所得で決まるのに対し、健康保険・厚生年金の保険料は現在の標準報酬月額で決まるので、報酬額が変われば保険料も変わります。ただし役員報酬の改定は定期同額給与の制約を受けるため、期の途中で自由に下げられるわけではありません。改定できる場合の線引きは役員報酬を期の途中で変更できるかで扱っています。個人側は「額は前年で決まるが軽減・減免の制度がある」、法人側は「制度はないが額の決まり方が当年に連動する」という組み合わせです。
当サイトのシミュレーターは、平時の1年を前提に手取りを比較しています。国民健康保険料は前年所得ではなく当年の事業所得で計算しており、法定の軽減も条例の減免も織り込んでいません。軽減の判定基準が前年の総所得金額等100万円以下(2割軽減・単身)であることを考えると、判定が問題になる所得帯では影響しませんが、前提として知っておいてください。計算の中身は計算の考え方にまとめています。
所得が落ちた年に何が起きるかは、住んでいる自治体と、落ち方の大きさで変わります。まずは自分の売上と経費で平時の手取り差を出したうえで、この記事の制度の話を足して考えてみてください。判断が僅差になる場合は、個別の条件を専門家に確認する価値があります。
まとめ
- 法定の軽減は全国共通の基準で申請不要、対象は均等割(自治体により平等割も)。減免は自治体の条例で、申請が必要
- 7割軽減が全部効いても、年間保険料の減少は11.3%から15.9%にとどまる(事業所得300万円・単身・9市区)。所得割には届かないため
- 軽減の判定は前年の総所得金額等で、単身なら7割が43万円、5割が74万円、2割が100万円以下。法人化を検討する所得帯は最初から対象外
- 保険料は前年の所得で決まる。前年1,000万円から当年300万円へ落ちると、その年度の保険料は当年の所得の約3割にあたる額になる
- 所得の減少を理由とする減免は自治体で正反対。名古屋市は所得割の3〜7割を減免する制度があり、港区は「単に仕事をやめた等の理由だけでは対象となりません」としている
- 非自発的失業者の軽減は雇用保険の離職者が対象で、個人事業主の廃業では使えない。国民年金の申請免除には廃業で使える特例があり、扱いが揃っていない
よくある質問
7割・5割・2割の軽減を受けるには申請が必要ですか?
申請は不要です。保険料を決めるときに自動で判定されます。ただし世帯の中に所得を申告していない人がいると判定ができないため、所得がなくても住民税の申告は必要です。
会社を辞めた人向けの軽減は、個人事業を廃業した場合にも使えますか?
使えません。非自発的失業者の軽減は雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者が対象で、ハローワークから雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の交付を受けていない人は対象外です。雇用保険に加入していない個人事業主の廃業は当てはまりません。
国民年金保険料の免除と、国民健康保険料の軽減は同じ基準で判定されますか?
別の制度で、基準も違います。国民年金の全額免除は本人・配偶者・世帯主の前年所得が「(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円」以下であること、国民健康保険の7割軽減は世帯の前年の総所得金額等が43万円以下であることが基準です。
産前産後期間の軽減を届け出れば、必ず保険料が下がりますか?
下がらない場合があります。港区は、保険料が賦課限度額に達している世帯については軽減を適用しても減額されないことがあると案内しています。限度額に張り付いている世帯では、減らす対象そのものが残っていないためです。
出典
本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。