設立の手続き

法人成りの資産引継ぎ。車・パソコンは時価で売るのか

個人事業で使っていた車やパソコンを法人へ移す方法は、売買・賃貸・現物出資の3つです。個人側の譲渡所得と消費税、法人側の取得価額を分けて整理します。

法人成りしても、個人名義の車やパソコンが自動的に会社の資産へ変わるわけではありません。引き継ぐなら、売買・賃貸・現物出資のいずれかを選び、個人と法人の取引として記録します。

方法を決める前に、資産を「引き継ぐもの」「個人で持ち続けて貸すもの」「私物へ戻すもの」「処分するもの」に分けます。全部を会社へ移す必要はありません。

3つの方法は税金が違う

方法個人側法人側向く場面
売買売却損益、課税事業者なら消費税を確認取得価額で資産計上所有権を明確に移す
賃貸賃料収入を計上業務上妥当な賃料を経費名義を残したい
現物出資時価評価と譲渡課税を確認資本金等になる設立時に資産を出資する

最も分かりやすいのは売買です。売買契約書を作り、中古市場の査定や同型商品の相場で時価を残します。個人と自分の会社は別人格なので、帳簿価額をそのまま売価にする必然性はありません。

資産ごとに向く方法が違う

資産売買賃貸現物出資主な注意点
車両名義変更、ローン、家事使用
パソコン・機械型番・状態による時価
建物登記、譲渡所得、消費税
土地登録免許税、不動産取得税、消費税非課税
少額備品一覧化と現物確認
リース物件原則不可原契約による不可所有者はリース会社

車にローンや所有権留保が付いている場合、個人の判断だけで名義を移せないことがあります。金融機関・販売会社の承諾、残債の精算を確認します。リース契約は契約者変更や法人への再契約が必要です。

賃貸なら所有権を個人に残せますが、法人が払う賃料は個人の所得になります。自宅兼事務所や個人名義の車を貸す場合、会社使用分、修繕費、保険料、駐車場代を誰が負担するかまで契約書へ書きます。

現物出資は設立時の資本として資産を入れる方法です。時価評価、定款記載、検査役調査の要否など会社法上の手続きも加わります。単に設立後の会社へ物を置くだけでは現物出資になりません。

車や機械の売却は個人側で譲渡所得になる

国税庁は、機械や車両など事業用資産の譲渡を譲渡所得の対象に挙げています。土地・建物・株式等を除く資産は原則として総合課税です。保有期間が5年を超えるかどうかでも計算が変わります。車については、名義変更そのものにかかる税と自動車税の年度の切れ目を法人成りの車の名義変更、2026年4月に消えた税と残る自動車税で扱っています。

在庫と固定資産で所得区分が違う

譲渡するもの個人側の主な所得区分
商品、製品、原材料など棚卸資産事業所得
車両、機械、器具備品など原則として譲渡所得
売掛金債権譲渡・回収の帰属を確認
土地・建物分離課税の譲渡所得

同じ「事業用資産」でも申告書の場所が違います。車と在庫を一括して「法人への売上」にすると、所得区分を誤ります。在庫の引継ぎとは別表で管理します。

譲渡所得では、売却価額から取得費と譲渡費用を引きます。減価償却資産の取得費は、購入時の金額そのままではなく、使用期間の減価を反映します。帳簿の未償却残高、保有期間、事業専用割合を確認します。

一方、法人は支払った取得価額を基礎に減価償却します。個人側の未償却残高を、そのまま法人が引き継ぐ仕組みではありません。売買日、時価、代金の支払いを一組で残すことが重要です。

帳簿価額50万円の車を120万円で売る例

中古市場の査定が120万円、個人帳簿の未償却残高が50万円の車を会社へ売るとします。

項目個人側法人側
売買価額120万円の収入120万円で取得
個人の帳簿残高50万円引き継がない
差額譲渡所得計算の対象なし
以後の減価償却なし120万円を基礎に計算

この例は消費税、譲渡費用、特別控除、家事使用を省いた構造説明です。会社が帳簿残高50万円だけを払えばよいという意味ではありません。120万円の時価が合理的なら、個人と会社はその時価で取引した証拠を残します。

反対に、帳簿価額120万円でも中古市場で50万円なら、120万円で会社へ売る合理性は弱くなります。高すぎる価格は会社から社長への利益供与、低すぎる価格や無償移転は時価課税などの論点が生じます。

時価の根拠は資産ごとに保存する

資産時価資料の例
買取査定書、中古車サイトの同年式・走行距離相場
パソコン型番・年式・状態が近い中古販売価格、買取見積り
機械メーカー・中古業者の査定、稼働時間と修繕履歴
不動産不動産鑑定、近隣取引、固定資産税評価等を踏まえた資料

ネット画面だけを保存する場合も、取得日、URL、型番、状態を記録します。会社と社長の双方が合意した売買契約書、引渡日、代金の振込記録までそろって初めて取引の流れが見えます。

会社に現金が足りず、代金をすぐ払えない場合は未払金や役員借入金として残ることがあります。いつ返済するかを決め、個人の立替えや資本金と混ぜないようにします。

課税事業者は消費税も見る

事業用の建物・機械・車両などの売却は、事業に付随する資産の譲渡として消費税の課税対象です。個人が課税事業者である年に会社へ売れば、売却代金を個人側の課税売上へ含めます。家事共用の車は、事業用部分を按分します。

土地と建物は消費税の扱いが分かれる

土地の譲渡は消費税非課税ですが、事業用建物の譲渡は課税対象です。一つの契約で土地・建物を売る場合も、合理的に価額を区分します。

車両や機械では、個人が免税事業者なら売却時の消費税納税は生じません。一方、インボイス登録中の個人は課税事業者です。会社が仕入税額控除を使うには、個人側が発行した適格請求書等と帳簿を保存します。

家事共用の車を80%事業、20%私用で使っていたなら、売却対価の全額を機械的に課税売上へ入れるのではなく、事業用部分の取扱いを確認します。過去の家事按分記録と売却時の按分が矛盾しないようにします。

インボイス登録済みのまま法人成りする人は、この論点を落としやすくなります。インボイス登録済みの法人化と同じく、個人と法人を別の事業者として処理してください。

廃業しただけでも、消費税のみなし譲渡があり得る

資産を会社へ売らず、個人事業を廃止して私物へ戻した場合も安心できません。国税庁は、廃業で事業用でなくなった車両等を家事使用したものとして、時価でみなし譲渡する取扱いを示しています。

課税事業者が事業用資産を家事用へ転用すると、対価を受け取らなくても消費税上の取扱いが生じることがあります。「会社へ売らない」「個人のまま使う」という選択は、所得税上の売買を避けても消費税を自動的に消しません。

また、廃業日の前後で引渡日を曖昧にすると、個人のインボイス登録が失効した後の取引なのか、廃業前の課税取引なのかが不明になります。契約日だけでなく、引渡日と使用開始日を記録します。

引継ぎ前に作る資産台帳

項目記録内容
資産名・型番車台番号、製造番号を含む
取得日・取得価額個人の固定資産台帳と照合
未償却残高個人側の譲渡所得計算に使用
事業使用割合家事共用資産の按分根拠
引継ぎ方法売買、賃貸、現物出資、私物化、処分
時価・根拠査定書、相場資料
引渡日・代金決済契約書、振込記録
消費税区分課税、非課税、事業用割合

この台帳を作ると、法人へ移す必要のない資産も見えます。耐用年数がほぼ終わった少額資産を、名義変更費用をかけて移す合理性がない場合もあります。

保有後の経費差は社用車を法人と個人で比較した記事で確認できます。引継ぎ税額や登録費用は判定ツールの設立費用へ自動加算されないため、自分の資産台帳から別計算してください。

つまり「売らなければ消費税が消える」とは限りません。引継ぎ方法を決める前に、個人側が免税事業者か課税事業者か、資産の時価はいくらかを一覧にします。保有後の経費差は社用車を法人と個人で比較した記事で確認できます。

引継ぎ日を設立日とそろえるか

法人設立日と資産の引渡日は必ず同日でなければならないわけではありません。ただし、その間に誰が資産を使い、誰が売上を得て、誰が経費を負担したかを説明できる必要があります。

期間所有・使用の整理例
設立日前個人事業の資産として使用
設立日〜売買日前個人から法人へ賃貸・使用貸借等を整理
売買日以後法人資産として減価償却・費用負担

自動車税、保険料、修繕費、ガソリン代が引渡日前後でどちらに帰属するかも確認します。年払い費用は期間按分や精算が必要になることがあります。

車の名義変更が後日になっても、契約上の引渡日と実際の使用開始日を記録します。名義だけ個人のまま、費用はすべて法人、私用も続くという状態では、会社経費の業務関連性が不明確になります。

まとめ

  • 車・パソコンは法人へ自動移転しない
  • 売買なら時価の根拠と代金決済を残す
  • 事業用資産の売却は個人側で譲渡所得、課税事業者なら消費税も確認する
  • 廃業して私物へ戻す場合にも、消費税のみなし譲渡があり得る
  • 引継ぎ税額は判定ツールの設立費用に含まれないため、法人化前に別計算する

よくある質問

個人名義の車を、そのまま法人で使えますか?

名義を移さず法人へ貸す方法はあります。ただし賃料、費用負担、業務使用の実態を契約と帳簿で明確にする必要があります。

会社へ無償で渡せば税金はかかりませんか?

無償なら課税関係もゼロになるとは限りません。法人への贈与は時価で譲渡したものと扱われる場面があるため、時価と帳簿価額を確認します。

出典

本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。