法人化の判断

59歳で法人化を迷う技術顧問の試算事例。60歳の誕生日で有利と不利が入れ替わる

結論

福岡市・単身の技術顧問(年商1,500万円・経費200万円)は、59歳なら法人化で3期目以降年4.6万円有利ですが、61歳では年7.5万円の不利、66歳では年9.8万円の不利になります。法人側の数字は59歳と61歳で同じで、変わるのは個人のままの負担だけです。国民年金(年21.5万円)は60歳になると払わなくなり、損益分岐は事業所得1,255万円から1,374万円へ119万円上がります。

  • 国民年金の第1号被保険者は20歳以上60歳未満。個人事業主は60歳で国民年金の保険料がなくなり、法人化で「消える負担」が年21.5万円小さくなる
  • 介護保険の第2号被保険者は64歳まで続くので、60〜64歳は国保の介護分と健康保険の介護保険料が両方残る。65歳でどちらも外れる
  • 59歳で法人化すると、1年目は有利でも60歳からは不利側に入る。法人化は数年単位で続く判断なので、60歳以降の数字で確かめる必要がある

この記事は、実在の人物ではなく、条件を設定したモデルケースを当サイトの計算エンジンで試算したものです。

59歳で法人化を考えている人には、他の年代にない注意点があります。1年後に60歳になると、個人事業主の国民年金の保険料がなくなるからです。法人化の損得は「個人のままの負担」と「法人の負担」の差で決まるので、個人側の負担が下がれば、法人化の分は悪くなります。このケースでは、60歳の誕生日をまたいで結論の符号が変わりました。

このケースの条件

項目内容
職種技術顧問(元メーカーの生産技術者。製造業数社と顧問契約)
年齢・家族59歳・単身(同じ条件で61歳・66歳も計算)
住所福岡市
年商(税抜)1,500万円
経費200万円
申告青色申告(e-Tax・65万円控除)
インボイス登録済み
個人事業税の業種コンサルタント業(第3種・5%)

事業所得(売上−経費)は1,300万円です。

個人事業主のまま:60歳で手取りが12万円増える

項目59歳61歳66歳
国民健康保険113.0万円113.0万円96.0万円
国民年金21.5万円0万円0万円
所得税193.0万円200.3万円206.0万円
住民税106.0万円108.2万円109.8万円
個人事業税50.5万円50.5万円50.5万円
手取り816.0万円828.0万円837.6万円

※ 福岡市・単身・青色申告(e-Tax)・インボイス登録済み・個人事業税5%/2026年(令和8年)分基準

60歳で国民年金の21.5万円がなくなります。社会保険料控除が減るぶん所得税・住民税は9.5万円増えますが、差し引きで手取りは12.0万円増えます。61歳の国保は59歳と同じ113.0万円です。介護保険の第2号被保険者は64歳まで続き、国保の介護分も残るからです。66歳では介護分が外れ、国保は96.0万円になります。

法人化した場合:59歳と61歳で数字は同じ

項目59歳・61歳66歳
役員報酬(月54万円・年額)648.0万円648.0万円
社会保険料・本人負担96.2万円91.1万円
個人に入る手取り500.0万円504.1万円
会社に残る額425.7万円429.7万円
手取り合計(会社に残る額は2割引いて計上)840.6万円847.8万円

※ 合同会社・福岡県(協会けんぽ)・3期目以降/2026年(令和8年)分基準

役員の社会保険は年齢で国民年金が関係しないので、59歳と61歳で法人側の数字は同じです。66歳になると、健康保険の介護保険料(1.62%)が外れて少し軽くなります。

実質差額(3期目以降)59歳61歳66歳
手取りの差(法人−個人)+24.6万円+12.5万円+10.2万円
税理士報酬の増加−20.0万円−20.0万円−20.0万円
実質差額+4.6万円−7.5万円−9.8万円
損益分岐(事業所得)1,255万円1,374万円1,397万円

59歳では法人化がわずかに有利ですが、61歳では不利に転じます。損益分岐は119万円上がりました。

売上が違っても、60歳で差額は12万円前後縮む

売上を変えて、年齢ごとの実質差額を並べました。

年商(経費200万円)59歳61歳66歳
1,200万円−19.9万円−34.2万円−39.1万円
1,400万円−6.7万円−18.9万円−21.2万円
1,600万円+14.8万円+2.7万円+0.4万円
1,800万円+34.6万円+22.6万円+19.8万円
2,000万円+43.6万円+31.5万円+33.1万円

※ 3期目以降の実質差額。福岡市・単身・コンサルタント業(5%)/2026年(令和8年)分基準

どの売上でも、59歳から61歳で12万円前後、法人化の分が悪くなります。国民年金21.5万円から、それで減っていた税金の分を引いた額です。60歳から65歳への変化は小さく、国保と健康保険の介護分がそろって外れるので、多くの売上でさらに数万円悪くなる程度です。

一般に出回る「法人化の目安」は、国民年金を払っている年代の数字です。60歳以上の人がそのまま使うと、法人化を早く判断しすぎます。目安の成り立ちは個人事業主の法人化の目安で整理しています。

59歳で法人化するなら、60歳以降の数字で決める

法人化は、一度すると数年は続ける判断です。59歳で法人化すれば、有利なのは最初の1年だけで、2年目からは61歳の数字(年7.5万円の不利)で進みます。設立費用や1期目の負担を考えると、このケースでは59歳で急いで法人化する理由はありません。

ただし単年の手取りに出てこない戻りもあります。60〜64歳の間も厚生年金の保険料を払い、その分は老齢厚生年金に上乗せされます。報酬比例部分は「平均標準報酬額×5.481÷1000×加入月数」で、標準報酬月額53万円で1年加入すると年3.5万円、5年なら年17.4万円が生涯にわたって上乗せされます。個人のままでも60歳以降は国民年金に任意加入して年金を増やす方法があり、その比較は60歳以降の国民年金、任意加入と法人化で扱っています。65歳を過ぎた人の事例は66歳のコンサルタントの試算事例にあります。

まとめ

  • 福岡市・年商1,500万円の技術顧問は、59歳なら法人化で年4.6万円有利、61歳では年7.5万円の不利
  • 60歳で国民年金(年21.5万円)がなくなり、個人のままの手取りが12.0万円増える。法人側の数字は変わらない
  • 損益分岐は59歳1,255万円、61歳1,374万円、66歳1,397万円
  • 介護保険の第2号は64歳まで続くので、60〜64歳は介護分が個人・法人の両方に残る
  • 59歳で法人化を考える人は、翌年からの60歳以降の数字で判断する

判定ツールの年齢区分には「60〜64歳」があります。60歳を過ぎた人は、その区分で自分の売上と経費を確かめてください。

よくある質問

60歳以降も国民年金に任意加入している場合はどうなりますか?

任意加入して保険料を払っていれば、個人のままの負担は59歳のときに近くなり、法人化の結論は59歳の数字に寄ります。任意加入と法人化(厚生年金)のどちらで年金を増やすかは、別の記事で比べています。

60歳を過ぎてから法人化しても、厚生年金に入りますか?

70歳未満の役員が報酬を受け取っていれば、厚生年金に入ります。60〜64歳の間も保険料を払い、その分は将来の老齢厚生年金に上乗せされます。

年の途中で60歳になる年はどう考えればよいですか?

国民年金は60歳になる月の前月分まで払います。その年は国民年金を払う月と払わない月が混ざるので、59歳の数字と61歳の数字の間になります。

出典

本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。