法人化の判断

年商2,000万円のデザイン事務所の試算事例。法人化で配偶者控除が戻る

結論

東京23区・39歳のデザイナー(年商2,000万円・経費300万円、無収入の妻)は、個人のまま手取り1,018.7万円、法人化して役員報酬を月90万円にすると1,098.8万円で、3期目以降は年60.1万円有利です。個人では所得1,000万円超で使えない配偶者控除が、給与所得885万円になることで戻ります。

  • 配偶者控除は、本人の合計所得金額が1,000万円を超えると受けられない。個人のままの事業所得は1,635万円で対象外
  • 役員報酬月90万円の給与所得は885万円で、配偶者控除(所得税38万円・住民税33万円)を受けられる
  • 月100万円にすると給与所得が1,005万円になり配偶者控除が消える。手取り合計は月99万円の1,088.9万円から1,085.2万円に下がる

この記事は、実在の人物ではなく、条件を設定したモデルケースを当サイトの計算エンジンで試算したものです。

所得が大きい個人事業主は、配偶者控除をすでに失っています。配偶者控除は、本人の合計所得金額が1,000万円を超えると使えないからです。このケースでは、法人化で所得が「役員報酬」に置き換わると、その控除が戻ってきます。

このケースの条件

項目内容
職種一人デザイン事務所(企業のブランディング・パッケージ・Webのデザイン)
年齢・家族39歳・妻(無収入・30代)
住所東京23区
年商(税抜)2,000万円
経費300万円
申告青色申告(e-Tax・65万円控除)
インボイス登録済み
個人事業税の業種デザイン業(第3種・5%)

事業所得(売上−経費)は1,700万円、青色申告特別控除を引いた後は1,635万円です。

個人事業主のまま:配偶者控除が使えない

項目金額
事業所得(売上−経費)1,700.0万円
国民健康保険(夫婦2人)96.0万円
国民年金(本人+妻)43.0万円
所得税(配偶者控除なし)326.3万円
住民税145.5万円
個人事業税70.5万円
手取り1,018.7万円

※ 東京23区・39歳・妻(無収入)・青色申告(e-Tax)・インボイス登録済み・デザイン業5%/2026年(令和8年)分基準

合計所得金額が1,635万円なので、配偶者控除はありません。妻の国民年金21.5万円と、国保の妻の分の均等割もかかっています。

法人化した場合:役員報酬は月90万円が最適

役員報酬を月5万〜100万円まで試すと、手取り合計が最大になったのは月90万円でした。

項目金額
役員報酬(年額)1,080.0万円
給与所得(給与所得控除195万円を引いた後)885.0万円
社会保険料・本人負担124.6万円
所得税(配偶者控除あり)91.2万円
住民税68.7万円
個人に入る手取り795.5万円
社会保険料・会社負担(子ども・子育て拠出金を含む)127.4万円
法人の利益(税引前)492.6万円
法人税等(均等割7万円を含む)113.5万円
会社に残る額379.1万円
手取り合計(会社に残る額は2割引いて計上)1,098.8万円

※ 合同会社・東京都(協会けんぽ)・役員報酬は手取り合計が最大になる額/2026年(令和8年)分基準

給与所得が885万円なので、配偶者控除の満額(所得税38万円・住民税33万円)を受けられます。妻は被扶養者・第3号被保険者になり、国民年金と国保の負担もなくなります。

1期目2期目3期目以降
手取りの差(法人−個人)+80.1万円+80.1万円+80.1万円
設立費用(合同会社)−10.0万円——
税理士報酬の増加−20.0万円−20.0万円−20.0万円
実質差額+50.1万円+60.1万円+60.1万円

妻がいることで、法人化の差が23.3万円広がる

同じ条件で独身だった場合と比べます。

独身妻(無収入)
個人のままの手取り1,030.8万円1,018.7万円
法人化の手取り合計(月90万円)1,087.6万円1,098.8万円
実質差額(3期目以降)+36.8万円+60.1万円

※ 年商2,000万円・経費300万円・東京23区・39歳・デザイン業5%/2026年(令和8年)分基準

個人のままでは、妻がいると手取りが12.1万円減ります。妻の国民年金と国保がかかるのに、配偶者控除がないためです。法人化すると逆に、妻がいると手取りが11.2万円増えます。配偶者控除が戻り、妻の保険料が消えるためです。

月100万円にすると、配偶者控除がまた消える

給与所得控除は、給与の収入が850万円を超えると195万円で頭打ちになります。役員報酬が年1,195万円(月99.6万円)を超えると、給与所得が1,000万円を超えます。

役員報酬(月額)給与所得個人に入る手取り会社に残る額手取り合計
54万円474.4万円511.9万円726.2万円1,092.9万円
90万円(最適)885.0万円795.5万円379.1万円1,098.8万円
99万円993.0万円856.3万円290.7万円1,088.9万円
100万円1,005.0万円860.2万円281.3万円1,085.2万円

※ 妻(無収入)・東京23区。手取り合計は会社に残る額を2割引いて計上

月99万円から月100万円に上げると、報酬は年12万円増えるのに、個人に入る手取りは3.9万円しか増えず、手取り合計は3.7万円減ります。配偶者控除の額は本人の所得が900万円を超えると段階的に減り、給与所得993万円の月99万円では所得税13万円まで縮んでいます。月100万円で給与所得が1,000万円を超えると、それもなくなります。所得が大きい年に報酬を決めるときは、給与所得1,000万円の線を意識する必要があります。役員報酬が月54万円より上に跳ぶ仕組みは年商2,400万円のITコンサルの試算事例で、報酬額ごとの考え方は役員報酬の決め方で扱っています。

売上が上下すると

年商事業所得実質差額(3期目以降)
1,800万円(−10%)1,500万円+43.2万円
2,000万円(このケース)1,700万円+60.1万円
2,200万円(+10%)1,900万円+80.4万円

損益分岐は事業所得1,016万円です。このケースは大きく上回っていて、売上が1割落ちても結論は変わりません。

まとめ

  • 東京23区・年商2,000万円・妻を扶養するデザイナーは、法人化(月90万円)で3期目以降年60.1万円有利
  • 個人のままでは合計所得1,635万円で配偶者控除が使えない。法人化で給与所得885万円になり控除が戻る
  • 妻がいると、個人では手取りが12.1万円減り、法人では11.2万円増える。差は23.3万円
  • 役員報酬を月100万円にすると給与所得が1,000万円を超え、配偶者控除が再び消える

家族構成を入れて判定ツールを使うと、最適な役員報酬が自分の条件で出ます。

よくある質問

配偶者特別控除なら所得1,000万円を超えても使えますか?

使えません。配偶者特別控除も、本人の合計所得金額が1,000万円を超えると受けられません。妻に収入がある場合も、本人の所得が1,000万円以下であることが前提です。

妻を役員にして報酬を払ったほうがよいのではありませんか?

妻に報酬を払うと、所得を2人に分けて税率を下げられる一方、妻の社会保険加入や配偶者控除がなくなる影響が出ます。この試算は妻を無収入の被扶養者として計算しているので、報酬を分ける場合は別に計算が必要です。

給与所得が1,000万円を少し超える報酬だと、どれくらい損ですか?

このケースでは、月99万円の手取り合計が1,088.9万円、月100万円で1,085.2万円でした。報酬を12万円増やして、手取り合計は3.7万円減ります。

出典

本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。