設立の手続き

経営管理ビザの資本金3,000万円で、法人化の税金はどう変わる?

結論

在留資格「経営・管理」の許可基準は令和7年10月16日に改正・施行済みで、資本金等は500万円から3,000万円に引き上げられました。法人で満たすと資本金が1,000万円以上になるため、新設法人の特例で設立1期目から消費税の課税事業者になり、東京23区の均等割も年7万円から18万円に上がります。インボイス未登録・売上1,200万円・経費300万円の試算では、資本金999万円の法人より1期目の手取りが75.1万円少なくなります。

  • 改正後の要件は、資本金等3,000万円・常勤職員1人以上・申請者か常勤職員のB2相当の日本語能力・経営経験3年以上または修士相当の学位など
  • 改正前から在留中の人は、令和10年10月16日までの更新では新基準に未適合でも経営状況等を踏まえて判断される経過措置がある
  • 資本金3,000万円の法人は、消費税の新設法人の特例と均等割の上位区分に同時に入る。資本準備金に振り分ける方法は均等割には効かない

この改正は令和7年10月16日に施行済みです。出入国在留管理庁の告知でも「施行されました」と明記されています。2026年10月の時点では、新規に「経営・管理」の在留資格を取る人には新しい基準が適用されています。

ここでは、在留資格の要件を一次情報どおりに整理したうえで、税金の側で何が変わるかを数字で示します。在留資格を取れるかどうかの個別判断は扱いません。それは行政書士等の領域です。

改正で何が変わったか(令和7年10月16日施行)

出入国在留管理庁の改正概要とガイドラインによると、主な変更は次の5つです。

項目改正前改正後
資本金・出資総額500万円3,000万円
常勤職員の雇用義務なし(資本金の代わりに2人以上の雇用でも可)1人以上の雇用が必須
日本語能力要件なし申請者か常勤職員のどちらかがB2相当
経歴・学歴要件なし経営・管理の経験3年以上、または関連分野の修士相当以上の学位
事業計画書専門家の確認なし中小企業診断士・公認会計士・税理士の確認が必要

細かい定義も押さえておきます。

  • 3,000万円の中身:法人なら株式会社の払込済資本の額(資本金の額)、合同会社などは出資の総額です。個人事業主なら、事業所の確保・雇用する職員の給与1年分・設備投資経費など、事業に投下されている総額を指します
  • 常勤職員:日本人、特別永住者、永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者に限られます。就労系の在留資格で働く外国人は数えられません
  • 日本語能力:日本語能力試験N2以上、BJTビジネス日本語能力テスト400点以上、日本の大学等の卒業などで確認します。この要件での「常勤職員」には就労系の在留資格の外国人も含まれます
  • 経営経験:起業準備のための「特定活動」の期間も含まれます

運用面でも変更があります。自宅を事業所と兼ねることは原則として認められなくなりました。更新時には、雇用保険・社会保険の加入と保険料納付、法人税・消費税・法人住民税などの納付状況が確認されます。

すでに在留している人への経過措置

改正前から「経営・管理」で在留している人は、施行日から3年を経過する令和10年10月16日までの更新申請では、新基準に適合しなくても経営状況や適合の見込みを踏まえて判断されます。それ以降の更新は原則として新基準への適合が求められます。ただし、経営状況が良好で法人税等の納付義務を適切に果たし、次回更新までに適合する見込みがあれば、総合的に判断するとされています。資本金が3,000万円に届かないことだけで一律に不許可にはしない、という説明です。

施行日の前日までに受け付けた申請は、改正前の基準で審査されます。

資本金3,000万円の法人は、税の区分が2つ上がる

日本人の一人会社なら、資本金は1,000万円未満にするのが税の上では一般的です。理由は法人化の資本金は1,000万円未満?3つの境目で整理しました。経営・管理の要件を法人で満たすと、この境目を必ず超えます。

消費税:設立1期目から課税事業者

新設法人は基準期間がないので、原則として設立1期目・2期目は消費税が免税です。ただし期首の資本金が1,000万円以上なら新設法人の特例に当たり、免税になりません。3,000万円の会社は1期目から課税事業者です。

2期目は、基準期間がない事業年度の開始日の資本金で判定します。設立2期目の開始日にも資本金が3,000万円なら、2期目も同じく課税です。

法人住民税均等割:年7万円から18万円へ

東京23区で従業者50人以下の場合、均等割は資本金等1,000万円以下なら年7万円、1,000万円超1億円以下なら年18万円です。差は年11万円で、赤字の年も毎年かかります。

均等割の「資本金等の額」には資本準備金も含まれます。株式会社で払込額の一部を資本準備金にしても、均等割の区分は下がりません(資本準備金で資本金を999万円に)。しかも経営・管理の要件は「資本金の額」で見るとされているため、資本準備金に回した部分が要件に数えられるかは別に確認が必要です。

登録免許税:資本金×0.7%

設立登記の登録免許税は、株式会社・合同会社とも資本金の0.7%です。資本金3,000万円なら21万円で、最低額(株式会社15万円、合同会社6万円)を上回ります。

資本金999万円と3,000万円で、1期目の手取りを比べる

計算エンジンで、同じ売上・経費の法人を資本金999万円と3,000万円で比べました。違いは消費税の免税の有無と均等割の区分の2点だけです。

売上・経費個人の手取り法人1期目(資本金999万円)法人1期目(資本金3,000万円)差うち消費税免税の効果
800万・200万466.2万円453.2万円398.7万円−54.6万円68.0万円
1,200万・300万598.0万円663.6万円588.5万円−75.1万円102.0万円
1,500万・500万657.1万円737.9万円651.4万円−86.5万円120.0万円
2,000万・600万876.8万円1,011.4万円899.5万円−111.8万円164.0万円
3,000万・1,000万1,184.7万円1,413.0万円1,261.0万円−152.0万円240.0万円

※ 2026年(令和8年)分の税率で計算した概算。東京23区・合同会社・インボイス未登録・40歳未満・単身・青色申告(e-Tax)。役員報酬は手取り最大となる額を総当たりで選択。資本金3,000万円の列は、1期目から消費税課税とし、均等割の差11万円を差し引いた値。経費の6割を課税仕入として消費税を計算。常勤職員の人件費、設立費用、税理士報酬は含めない。再計算は scripts/keiei-kanri-visa-shihonkin.mjs。

差のほとんどは消費税です。売上1,200万円・経費300万円なら、資本金999万円の会社は1期目に102.0万円の消費税を納めずに済みますが、3,000万円の会社は納めます。そこに均等割の11万円が乗り、手取りの差は75.1万円になります。

1,200万円の行では、資本金3,000万円の法人の手取り(588.5万円)が個人の手取り(598.0万円)を下回りました。日本人の法人化でよく言われる「設立後2年は消費税が免税」は、この読者層にはほぼ当てはまらない前提です。

インボイス登録済みなら差は11万円だけ

すでにインボイス発行事業者として登録している、または法人でも登録する予定なら、資本金999万円の会社でも消費税は課税です(インボイス登録済みの法人化では2年間免税にならない)。この場合、資本金3,000万円によって増えるのは均等割の差額11万円(毎年)と登録免許税にほぼ限られます。

B2B中心で取引先からインボイスを求められる事業なら、資本金の大きさによる消費税の不利は実質的に消えます。消費税の扱いがどちらになるかで、資本金3,000万円のコストは年11万円から100万円超まで動きます。

個人事業主のまま満たす道と、常勤職員の人件費

個人事業主の「3,000万円」は投下総額

ガイドラインでは、個人事業主の3,000万円は事業所の確保、雇用する職員の給与1年分、設備投資経費などとして投下されている総額とされています。法人化しなくても要件の対象になり得るということです。

個人事業主には、資本金を基準にした消費税の新設法人の特例も、法人住民税均等割もありません。消費税は基準期間(2年前)の課税売上高やインボイス登録で決まります。ただし、何が投下総額に算入されるか、どう立証するかは在留審査側の判断です。法人と個人のどちらで申請するかは、行政書士等と税理士の両方に確認する論点です。

常勤職員1人の人件費は、上の表に入っていない

上の試算は役員1人の会社を想定しており、改正で必須になった常勤職員の人件費を含めていません。常勤職員を雇えば、給与に加えて会社負担の社会保険料と労働保険料がかかります。更新時にはその加入・納付状況も確認されます。

人件費は売上・経費の条件に直接入れて試算できます。判定ツールの経費に職員の給与を含めて、自分の条件で確かめてください。外国籍の社長が外国人を雇う場合の届出は、外国人雇用状況届出は一人会社も必要?で扱っています。

確認先が3つに分かれる

この論点は、相談先が分かれる点に注意が必要です。

論点主な確認先
在留資格の要件を満たすか、何が3,000万円に算入されるか行政書士・弁護士、地方出入国在留管理官署
事業計画書の確認中小企業診断士・公認会計士・税理士
資本金の額、消費税・均等割の試算、役員報酬税理士

ガイドラインは、弁護士と行政書士以外の人が報酬を得て官公署に出す書類の作成を業として行うと、行政書士法違反のおそれがあると注意しています。事業計画書の「確認」と申請書類の「作成」は別の業務です。

まとめ

  • 「経営・管理」の改正は令和7年10月16日に施行済み。資本金等3,000万円、常勤職員1人以上、日本語能力、経歴の要件が加わった
  • 改正前からの在留者は、令和10年10月16日までの更新で新基準未適合でも経営状況等を踏まえて判断される
  • 資本金3,000万円の法人は、新設法人の特例で設立1期目から消費税の課税事業者になり、東京23区の均等割は年7万円から18万円に上がる
  • インボイス未登録・売上1,200万円・経費300万円では、資本金999万円の法人より1期目の手取りが75.1万円少ない(概算)
  • インボイス登録済みなら、資本金による差は均等割の差額11万円(毎年)と登録免許税にほぼ限られる

一般論の数字ではなく、自分の売上・経費・インボイス登録の状況で、法人化した場合の手取りを確かめてください。

よくある質問

経営管理ビザの資本金3,000万円は、個人事業主のままでも満たせますか?

出入国在留管理庁の説明では、個人事業主の場合は事業所の確保、雇用する職員の給与1年分、設備投資経費など事業に投下されている総額で判断するとされています。法人化が必須とはされていませんが、何が算入されるかの個別判断は行政書士等に確認が必要です。

すでに経営管理ビザで在留していますが、3,000万円に増資しないと更新できませんか?

施行日から3年を経過する令和10年10月16日までの更新申請は、新基準に適合しなくても経営状況や適合の見込みなどを踏まえて判断されます。それ以降も、経営状況が良好で法人税等を適切に納めているなどの事情を総合的に考慮するとされています。

資本金3,000万円のうち一部を資本準備金にすれば、均等割は7万円のままですか?

なりません。均等割は資本金に資本準備金を含めた資本金等の額で判定されます。また、経営・管理の要件は株式会社なら払込済資本の額(資本金の額)とされているため、資本準備金への振り分けが要件を満たすかは別途確認が必要です。

出典

本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。