設立の手続き

無期転換の5年ルールはいつから?契約期間で変わる申込みの時期

結論

同じ会社との有期契約を更新して通算契約期間が5年を超えると、従業員は無期契約への転換を申し込むことができ、会社は申込みを承諾したものとみなされます(労働契約法18条)。申込みができるのは「5年を超える契約」の期間中なので、1年契約なら6回目の契約、3年契約なら2回目の契約の初日(勤続3年の時点)から申し込めます。

  • 契約の間に6か月以上の空白期間があれば、それより前の契約期間は通算されない(直前の契約が1年未満なら、その半分程度の期間)
  • 転換後の労働条件は、別段の定めがなければ契約期間以外は有期のときと同じ。正社員と同じ待遇にする義務はない
  • 2024年4月から、無期転換を申し込める契約の更新時に、申込みの機会と転換後の条件を書面で明示する義務が加わった

一人会社が最初に雇う人は、1年契約などの有期で迎えることが多いはずです。様子を見ながら更新していく形ですが、更新を重ねて通算5年を超えると、その人は無期契約への転換を申し込む権利を持ちます。

会社には拒否する選択肢がありません。申込みがあれば承諾したものとみなされます。

通算5年を超えると、申込みで無期契約に変わる

労働契約法18条は、同じ使用者との2つ以上の有期契約の期間を通算して5年を超える人が、無期契約の締結を申し込んだときは、使用者が申込みを承諾したものとみなすとしています。

無期契約が始まるのは、申込みをした時点の有期契約が満了した日の翌日からです。転換後の労働条件は、別段の定めがなければ、契約期間を除いて有期のときと同じです。転換したからといって、賃金を上げたり正社員の就業規則を適用したりする義務が生じるわけではありません。

1年契約なら6回目、3年契約なら4年目から申し込める

「5年を超える」のは通算契約期間です。申込みは、満了すれば通算が5年を超える契約の期間中にできます。契約期間の長さによって、申込みができるようになる時期が大きく変わります。

1回の契約期間申込みができる契約申込みができるようになる時点申込みまでの更新回数
6か月11回目の契約勤続5年10回
1年6回目の契約勤続5年5回
2年3回目の契約勤続4年2回
3年2回目の契約勤続3年1回

※ 空白期間なく同じ期間で更新し続けた場合の当サイトの整理

契約期間を長くするほど、申込みができる時期は早く来ます。3年契約を1回更新しただけで、2回目の契約の初日から申込みができます。有期契約の期間は原則3年が上限(労働基準法14条)なので、3年契約は「長く安定して雇う」つもりでも、無期転換の点では最も早く到来します。

6か月以上空けると、前の契約は通算されない

同じ人と契約し直す場合でも、契約と契約の間に契約期間に含まれない空白期間が一定以上あると、それより前の期間は通算されません。この区切りを一般にクーリングと呼びます。

労働契約法18条2項は、空白期間が6か月以上であれば、それ以前に満了した契約期間を通算しないとしています。空白期間の直前の契約期間(連続する契約は合算)が1年未満の場合は、その期間の2分の1を基礎に省令で定める期間で足ります。

厚生労働省のQ&Aでは、直前の通算契約期間が1年未満の場合、その半分(1か月未満の端数は切り上げ)より空白期間が長ければ通算されないと整理しています。たとえば直前の通算が10か月なら、空白期間が5か月を超えれば区切られます。逆に、空白期間が6か月未満で1年以上の契約の後に戻ってきた人は、以前の期間も通算されます。いったん辞めた人を再び雇うときは、前の在籍期間を確認してください。

2024年4月から、更新の上限と転換の機会を書面で示す

2024年4月の労働基準法施行規則の改正で、有期契約について次の明示が加わりました。

  • 契約を結ぶときと更新するときに、通算契約期間や更新回数の上限があればその内容
  • 無期転換を申し込める契約を結ぶ(更新する)ときに、申込みができることと、転換後の労働条件

一人会社が初めて有期で人を雇うときは、最初の労働条件通知書から更新上限の有無を決めておく必要があります。書く項目の全体は労働条件通知書に書く項目で整理しました。

更新しないことにしても、雇止めが認められないことがある

5年を超える前に更新をやめれば、申込権は生じません。ただし労働契約法19条は、過去に反復して更新され実質的に無期と変わらない場合や、更新を期待する合理的な理由がある場合に、更新の拒絶(雇止め)が客観的に合理的な理由を欠けば、従前と同じ条件で更新されたものとみなすとしています。

契約期間の途中で辞めてもらうのはさらに難しく、やむを得ない事由がなければ解雇できません(同法17条)。

有期契約は「いつでも終わらせられる契約」ではありません。有期で雇う時点で、5年後に無期になる可能性を人件費の見積もりに入れておくのが現実的です。社長自身は役員として会社と委任関係にあるので、このルールの対象外です。

人件費の総額は一人社長が初めて従業員を雇う費用で計算しています。人件費が経費に乗ると法人化の損益分岐も動くので、当サイトの判定ツールで自分の数字を確かめてください。

まとめ

  • 有期契約を更新して通算5年を超えると、従業員は無期転換を申し込め、会社は承諾したものとみなされる
  • 申込みは、満了すれば5年を超える契約の期間中にできる。1年契約なら6回目、3年契約なら2回目の契約の初日(勤続3年)から
  • 契約の間に6か月以上(直前の契約が1年未満ならその半分程度)の空白があれば、それより前の期間は通算されない
  • 2024年4月から、更新上限と無期転換の申込み機会・転換後の条件を書面で明示する義務がある
  • 更新をやめても、反復更新や更新の期待がある場合の雇止めは労働契約法19条で認められないことがある

よくある質問

5年を超える前に契約を終了すれば、無期転換は生じませんか?

通算5年を超える前に契約を更新しなければ申込権は生じません。ただし、過去に反復して更新されていたり、更新を期待する合理的な理由があったりする場合の雇止めは、労働契約法19条により認められないことがあります。

社長を5年以上続けても無期転換はありますか?

役員は会社と委任関係にあり、労働契約を結んでいないため、無期転換ルールの対象ではありません。

出典

本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。