税金の基礎

専従者給与と役員報酬、家族に払うならどちらが有利か

家族に給与を払って所得を分散できるのは法人だけ、という説明をよく見かけます。実際には個人事業主も青色事業専従者給与で同じことができます。世帯の手取りがいくら変わるか、法人化の損益分岐点がどこまで動くかを計算しました。

「家族に給与を払って所得を分散できる」は、法人化のメリットとしてよく挙げられます。ですがこれは個人事業主でもできます。青色申告をしていれば、青色事業専従者給与として家族への給与を全額必要経費にできるからです。

当サイトの計算エンジンで試算すると、事業所得1,000万円の人が配偶者に年178万円を払った場合、世帯の手取りは年49.6万円増えました。そして同じことを個人のままやると、法人化の損益分岐点は970万円から1,890万円まで後退します。

所得分散は法人だけの手段ではない

累進課税では、1人で1,000万円を受け取るより、2人で分けたほうが世帯全体の税額が下がります。法人が家族に役員報酬を払う節税は、この仕組みを使っています。

同じことは個人事業主にもできます。青色申告者が生計を一にする配偶者や親族に払う給与は、届出をした範囲内で必要経費になります。白色申告でも事業専従者控除があり、配偶者86万円・その他の親族1人50万円を上限に、控除前の事業所得等を専従者の数に1を足した数で割った金額と比べて低いほうを差し引けます。

つまり所得分散そのものは、法人化しなくても使えます。法人化で変わるのは金額の効果ではなく、給与を払うための要件です。

個人と法人で、要件がここまで違う

個人(青色事業専従者給与)法人(役員報酬・給与)
事前の届出必要。経費に算入しようとする年の3月15日まで(1月16日以後の開業・専従者が増えた場合はその日から2か月以内)不要。役員報酬は定期同額給与などの要件を満たす形で支給する
専従の要件その年を通じて6か月を超える期間、専ら従事していることなし。非常勤でも支給できる
他に職がある場合専ら従事しているといえないため原則不可制限なし
年齢その年の12月31日現在で15歳以上定めなし
金額の縛り労務の対価として相当な金額。届出額の範囲内不相当に高額な部分は損金不算入
金額の変更変更届出書の提出が必要役員報酬は原則として事業年度開始から3か月以内の改定に限られる
配偶者控除使えなくなる給与額しだいで残せる

個人側の縛りは入口に、法人側の縛りは金額の変更時期にあります。個人は「そもそも払えるか」で躓き、法人は「いつでも変えられない」で躓く、という違いです。

なお個人・法人のどちらでも、給与を払う側になれば源泉徴収義務が生じます。給与支払事務所等の開設届出書を、開設の事実があった日から1か月以内に提出することになります。

年178万円を払うと、世帯の手取りは年49.6万円増える

事業所得1,000万円・配偶者は無収入という前提で、専従者給与の額を動かしてみます。

専従者給与(月)年額配偶者の所得税配偶者の住民税世帯の手取り払わない場合との差
払わない0円0円0円651.0万円±0円
5万円60.0万円0円0円665.3万円+14.3万円
8万円96.0万円0円0円678.0万円+27.0万円
10万円120.0万円0円0.7万円685.9万円+34.9万円
12万円144.0万円0円3.0万円692.1万円+41.1万円
14万8,000円177.6万円0円6.3万円700.6万円+49.6万円
20万円240.0万円2.9万円11.9万円714.2万円+63.3万円
25万円300.0万円5.0万円16.1万円730.4万円+79.4万円

※ 経費200万円・東京23区・40歳未満・配偶者あり(無収入)・青色申告(e-Tax)・インボイス登録済み/2026年(令和8年)分基準 ※ 世帯の手取りは、事業主と配偶者の税・社会保険料をすべて差し引いた後の合計

年178万円まで配偶者の所得税はゼロです。給与所得控除74万円と基礎控除104万円の合計がそこまで届くためです。ただし住民税の基礎控除は43万円で据え置かれているので、住民税は年120万円あたりから発生します。この非対称は年収の壁は178万円に動いたのかで詳しく扱っています。

金額を上げるほど世帯の手取りは増えますが、上限は税法ではなく実態で決まります。専従者給与は労務の対価として相当と認められる金額に限られ、超える部分は必要経費になりません。仕事の内容と従事時間に見合う額かどうかが問われます。

少額の専従者給与は、配偶者控除を使うほうが得になる

見落とされやすいのが、専従者給与を払うと配偶者控除が使えなくなる点です。青色事業専従者として給与の支払を受ける人は、控除対象配偶者になれません。

つまり少額の給与を払うと、控除38万円を捨てて、それより小さい経費算入を取ることになります。逆転する額を所得別に計算しました。

事業所得この額を下回ると配偶者控除を使うほうが有利
400万円年19.2万円(月1.6万円)
600万円年24.0万円(月2.0万円)
800万円年26.4万円(月2.2万円)
1,000万円年21.6万円(月1.8万円)
1,500万円年1.2万円(月0.1万円)

※ 前提は上表と同じ/2026年(令和8年)分基準

おおむね月2万円前後が境目です。事業所得1,000万円で境目が下がるのは、事業主の合計所得が900万円を超えると配偶者控除が38万円から26万円に減るためで、1,000万円を超えると配偶者控除自体がなくなります。高所得者ほど失うものがないので、専従者給与に切り替える判断がしやすくなります

国民健康保険が下がる帯がある

もう1つ、所得税の話に埋もれがちな効果があります。国民健康保険料は世帯単位で、旧ただし書所得(総所得金額等 − 43万円)を基礎に計算されます。

事業所得を給与に振り替えると、給与所得控除74万円の分だけ世帯の総所得金額等が減ります。事業所得800万円の世帯で年178万円を専従者給与にした場合、国民健康保険料は86.6万円から78.8万円へ、年7.8万円下がりました。

ただしこの効果は所得が上がると消えます。

事業所得払わない場合年178万円を払う場合うち国保の減少
400万円284.6万円310.5万円+25.8万円−7.8万円
600万円417.9万円457.0万円+39.2万円−7.8万円
800万円532.2万円584.2万円+52.0万円−7.8万円
1,000万円651.0万円700.6万円+49.6万円−0.2万円
1,200万円762.1万円827.6万円+65.5万円±0円
1,500万円916.0万円996.2万円+80.2万円±0円
1,800万円1,070.0万円1,150.1万円+80.2万円±0円

※ 前提は上表と同じ/2026年(令和8年)分基準

事業所得1,000万円を超えると国民健康保険料が賦課限度額に達しているため、所得を分散しても保険料は動きません。事業所得800万円で効果が1,000万円を上回るのはこのためです。国保の頭打ちの構造は国民健康保険が高いから法人化、は正しいかで扱っています。

分岐点は970万円から1,890万円へ後退する

ここが判定に効く部分です。個人側で所得分散をすると、法人化の損益分岐点は後ろにずれます。

個人側の専従者給与損益分岐となる事業所得
払わない970万円
年96万円(月8万円)1,530万円
年178万円(月14万8,000円)1,890万円

※ 経費200万円・東京23区・40歳未満・配偶者あり・青色申告(e-Tax)・インボイス登録済み・合同会社。税理士報酬の差(年20万円)を控除後/2026年(令和8年)分基準 ※ 法人側は役員1人(本人のみ)を前提とし、家族への給与は含めていません

専従者給与を使っていない人の分岐点は970万円ですが、年178万円を払っている人では1,890万円まで下がりません。差は920万円です。

ここで前提を明示しておきます。この表の法人側は、当サイトの計算エンジンの前提どおり役員1人で計算しています。法人化後に同じように家族へ給与を払えば、法人側でも所得分散の効果は得られるので、差はここまで開きません。**この表が示しているのは「個人側で使える手を使い切ったかどうかで、判定がこれだけ動く」**ということです。

裏を返すと、法人化の比較記事が「家族に給与を払えるようになる」を法人側だけのメリットとして数えていた場合、その比較は個人側を過小評価していることになります。法人化のデメリットで挙げた注意点と同じ構図です。

結局、金額ではなく要件で決まる

所得分散の金額効果は個人でも法人でも取れます。判断を分けるのは、次のような条件です。

配偶者が他に仕事を持っている場合、個人では専従者給与を払えません。専ら従事しているといえないためです。法人なら非常勤役員として定期同額給与を払う形が取れます。ここは法人が明確に有利です。

年の途中で払い始めたい場合、個人は6か月を超える従事期間が必要なので、7月以降に手伝い始めた家族には原則としてその年は払えません。届出も原則3月15日までです。法人にこの制限はありません。

金額を機動的に変えたい場合は逆で、法人の役員報酬は原則として事業年度開始から3か月以内の改定に限られます。業績が伸びたからといって期の途中で増額することはできません。個人の専従者給与は変更届出書で対応できます。

家族構成も所得水準も人によって違い、分岐点の動き方もそれに応じて変わります。一般論の数字ではなく、ご自身の売上・経費・家族構成で試算してください。

まとめ

  • 所得分散は法人だけの手段ではない。青色申告なら個人でも専従者給与で同じことができる
  • 事業所得1,000万円で配偶者に年178万円を払うと、世帯の手取りは年49.6万円増える
  • 月2万円前後を下回る専従者給与は、配偶者控除を使うほうが有利。合計所得1,000万円超では配偶者控除自体がないため、この逆転は起きない
  • 事業所得800万円までは、給与所得控除74万円の分だけ国民健康保険料が年7.8万円下がる帯がある
  • 個人側で専従者給与を使うと、法人化の分岐点は970万円から1,890万円へ後退する
  • 判断を分けるのは金額ではなく要件。配偶者に他の職がある、年の途中から手伝い始めた、という場合は個人では払えない

よくある質問

配偶者がパート先など他に職を持っていても専従者給与を払えますか?

青色事業専従者は、その年を通じて6か月を超える期間、その事業に専ら従事していることが要件です。他に職があって専ら従事しているといえない場合は該当しません。法人の役員報酬にはこの専従要件がないため、この点は個人と法人で扱いが分かれます。

専従者給与を払うと源泉徴収が必要になりますか?

給与の支払者になるため、給与支払事務所等の開設届出書を開設の事実があった日から1か月以内に提出し、源泉徴収と年末調整を行うことになります。納期の特例を受ければ納付は年2回にまとめられます。

専従者給与の額は自由に決められますか?

労務の対価として相当と認められる金額に限られ、それを超える部分は必要経費に算入されません。届出書に記載した金額の範囲内であることも必要です。金額の妥当性は仕事の内容・従事時間・同種の業務の給与水準などから判断されます。

出典

本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。