役員報酬
社葬費用は損金になる?一人社長の葬儀を会社で払える範囲
結論
会社が社葬を行い費用を負担した場合、社葬を行うことが社会通念上相当で、社葬に通常要する部分であれば、支出した事業年度の損金にできます(法人税基本通達9-7-19)。個人事業主の葬儀にはこの扱いがなく、遺族が負担した葬式費用を相続税の計算で遺産から差し引く形になります。
- 損金にできるのは「社葬を行うことが社会通念上相当」かつ「社葬のために通常要する部分」の金額だけ
- 会葬者の香典を会社の収入にせず遺族の収入にすることは、通達の注書きで認められている
- 会社が払った分は、遺族が相続税の葬式費用として差し引くことはできない(控除できるのは相続人等が負担した分)
このテーマの全体像 役員報酬の決め方(最適額の計算)
社葬の費用を会社が払ったとき、法人税で問われるのは「社葬にすること自体が相当か」と「その金額が社葬に通常かかる範囲か」の2点です。一人社長の会社では、会社と家族の境目があいまいになりやすく、どこまでが会社の負担として通るかが論点になります。
根拠は法人税基本通達9-7-19の1か条
社葬費用の扱いは、法人税法の条文ではなく、国税庁の法人税基本通達9-7-19に書かれています。要旨は次のとおりです。
- 法人が、役員または使用人の死亡により社葬を行い、その費用を負担した
- その社葬を行うことが社会通念上相当と認められる
- 負担した金額のうち、社葬のために通常要すると認められる部分
- この部分は、支出した日の属する事業年度の損金に算入できる
注書きで、会葬者が持参した香典等を法人の収入とせず、遺族の収入とすることも認められています。
この通達は会社の規模や役員の人数で区別していません。一人社長の会社でも、条件を満たせば同じ扱いです。逆に言えば、一人社長だから自動的に認められるわけでもありません。
「社会通念上相当」は何で判断されるのか
通達そのものは判断要素を列挙していません。社葬は、会社が取引先や従業員に向けて行う儀式として位置づけられるため、亡くなった人が会社でどんな立場にあり、どれだけ貢献したか、取引先などの会葬者を招く実態があるかといった事情が問われると考えられます。
一人社長は創業者で代表者なので、立場の点では説明しやすい側です。一方で、取引先に知らせず家族と親族だけで行う葬儀は、外形上は個人の葬儀と変わりません。その費用を会社が負担した場合、社葬といえるかを個別に確認する価値があります。
「通常要する部分」に入らないもの
通達は「通常要する部分」とだけ書き、対象外の費目を並べてはいません。目安になるのは、相続税で葬式費用に含まれないものとして国税庁が挙げている費目です。
| 相続税で葬式費用に含まれないもの(No.4129) | 社葬費用として見たときの論点 |
|---|---|
| 香典返しの費用 | 香典を遺族の収入にした場合、返礼は遺族側の負担と整理するのが自然 |
| 墓石・墓地の購入・借入れの費用 | 葬儀ではなく故人・遺族の財産の取得 |
| 初七日など法事の費用 | 葬儀の後の遺族の行事 |
相続税の葬式費用と法人税の社葬費用は別の制度です。ただ、墓地や法事のように葬儀そのものでない費用を、会社の「社葬に通常要する」費用として説明するのは難しいと考えられます。
個人事業主のままだと、本人の葬儀は事業の経費にならない
個人事業主には、社葬費用を経費にする仕組みがありません。本人が亡くなれば事業もそこで終わり、葬儀の費用は遺族が負担するのが通常です。
遺族が負担した葬式費用は、相続税を計算するときに遺産総額から差し引けます(相続税法13条、タックスアンサーNo.4129)。差し引ける費用の例は次のとおりです。
- 火葬・埋葬・納骨の費用
- 遺体や遺骨の回送の費用
- 通夜など、葬式の前後に生じた費用で通常欠かせないもの
- お寺などへの読経料などのお礼
相続税の基礎控除の範囲に遺産が収まる家庭では、この控除は税額に影響しません。つまり個人事業主の葬儀費用は、多くの場合「税の上では何も起きない支出」です。
法人化していれば、社葬として行う部分は会社の損金になります。ここが法人と個人で構造的に違う点です。
会社が払った分を、遺族の相続税でも差し引くことはできない
相続税で差し引ける葬式費用は、相続人と包括受遺者が負担した分に限られます。会社が負担した社葬費用は遺族の負担ではないため、同じ費用を相続税でも差し引くことはできません。
実務で起きやすいのは、密葬(家族葬)を遺族が行い、後日に会社が社葬(お別れの会)を行うケースです。この場合は次のように分かれます。
| 費用 | 負担者 | 税の扱い |
|---|---|---|
| 密葬・火葬・納骨 | 遺族 | 相続税の葬式費用として遺産から差し引ける(No.4129の範囲内) |
| 社葬・お別れの会 | 会社 | 通達9-7-19の条件を満たす部分は会社の損金 |
| 墓石・墓地・法事 | 遺族 | どちらでも差し引けない |
請求書の宛名と支払った口座を、会社と遺族で分けておかないと、どちらの負担か説明できなくなります。一人社長の会社では、遺族が会社の口座を動かせる立場にあることも多く、混ざりやすい点です。
香典・弔慰金・死亡退職金との関係
社葬で集まった香典は、通達の注書きにより遺族の収入としてかまいません。香典は社会通念上相当な範囲なら、受け取った遺族に所得税はかかりません。
社葬費用とは別に、会社から遺族へ弔慰金や死亡退職金を払うこともできます。こちらは相続税の非課税枠(弔慰金は業務外の死亡なら報酬の半年分、死亡退職金は500万円×法定相続人の数)があり、死亡退職金・弔慰金の非課税枠で計算しています。
社葬費用は「会社が自分の行事として払う費用」、弔慰金・死亡退職金は「会社から遺族へ渡すお金」です。会社が払うのは同じでも、税の入り口が違います。葬儀費用を弔慰金の名目で遺族に渡すと、弔慰金の非課税枠を使ってしまう点にも注意が必要です。
公的な給付としては、協会けんぽの埋葬料(5万円)と、国保の葬祭費があります。法人化で受け取る側がどう変わるかは埋葬料と葬祭費で扱っています。
法人化の判断で、社葬費用をどう位置づけるか
社葬費用が損金になることは、法人化した後の出口の論点の1つです。ただ、いつ発生するか分からない一度きりの費用なので、法人化の損得を決める材料にはなりにくいものです。
毎年の手取りの差は、計算エンジンで条件を置くと次のようになります(売上1,400万円・経費200万円・東京23区・配偶者あり・40〜59歳・インボイス登録あり・合同会社・青色申告65万円、概算)。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 個人事業主の手取り | 752.6万円 |
| 法人化した場合の手取り(最適報酬 月54万円) | 787.5万円 |
| 実質差額(2年目以降、税理士報酬を差し引き後) | +15.0万円 |
| 実質差額(初年度、設立費用を差し引き後) | +5.0万円 |
| この条件の損益分岐の事業所得 | 865万円 |
社葬費用や死亡退職金のような出口の論点は、この毎年の差に上乗せして考えるものです。まずは毎年の差を、一般論の数字ではなく自分の売上と経費で確かめてください。計算の前提は計算方法にまとめています。
まとめ
- 会社が負担した社葬費用は、社葬を行うことが社会通念上相当で、通常要する部分なら損金にできる(法基通9-7-19)
- 一人社長の会社にも同じ通達が適用されるが、家族だけの葬儀を会社負担にできるかは個別の確認が要る
- 墓石・墓地・法事・香典返しは葬儀そのものの費用ではなく、社葬費用として説明しにくい
- 会社が払った分は、遺族の相続税で葬式費用として差し引けない。請求と支払いを会社と遺族で分ける
- 香典は遺族の収入にしてよく、弔慰金・死亡退職金は別枠の非課税枠で考える
よくある質問
一人社長の会社でも社葬費用を損金にできますか?
法人税基本通達9-7-19は会社の規模や役員の人数で区別していません。ただし「社葬を行うことが社会通念上相当」であることが条件で、死亡した役員の会社への貢献や死亡の事情などから判断されるため、取引先を招かない家族だけの葬儀を会社の費用にできるかは個別の確認が必要です。
社葬の香典は会社の収入にしなければいけませんか?
通達の注書きで、会葬者が持参した香典等を法人の収入とせず遺族の収入とすることが認められています。
会社が払った葬儀費用を、遺族の相続税でも差し引けますか?
相続税の葬式費用として遺産から差し引けるのは、相続人や包括受遺者が負担した分です。会社が負担した部分は遺族の負担ではないため、二重に差し引くことはできません。
出典
本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。