設立の手続き

歯科技工所の法人成りは廃止と新規開設の届出。広告制限と管理者に注意

結論

歯科技工所は許可制ではなく、開設した者が開設後10日以内に都道府県知事(保健所設置市・特別区は市長・区長)へ届け出る制度です(歯科技工士法21条)。法人化で開設者が個人から会社に替わる場合、広島県や東京都板橋区は「開設者そのものの変更(事業継承、法人化等)」を変更届ではなく廃止と新規開設の手続きとして扱っています。会社が開設届を、個人が廃止届を、それぞれ10日以内に出し、会社は歯科医師または歯科技工士を管理者に置きます(22条)。

  • 届出義務・管理者の設置・広告の制限・指示書の保存(2年)に違反すると30万円以下の罰金(32条)
  • 歯科技工の業や歯科技工所の広告は、資格の旨・従事者の氏名・名称や電話番号・所在などに限られる(26条)。会社のホームページも対象
  • 東京23区・40歳未満・歯科技工士業(第3種5%)の試算で、損益分岐は2年目以降1,266万円、初年度1,364万円

歯科技工所は、病院や薬局と違って許可が要りません。開設してから10日以内に届け出るだけです。その手軽さの反面、法人化のときに「設置者欄を書き換える変更届で済むのでは」と考えがちですが、自治体の扱いは違います。

この記事では、条文と自治体の案内で届出の種類を確認し、会社で必要になる管理者、見落としやすい広告の制限、インボイスの登録状況で大きく変わる初年度の損得を計算エンジンで出します。

歯科技工所は「開設後10日以内」の届出制

歯科技工士法21条は、歯科技工所を開設した者に、開設後10日以内に、開設の場所、管理者の氏名などを所在地の都道府県知事(保健所を設置する市・特別区では市長・区長)に届け出るよう求めています。届け出た事項に変更を生じたときも同じです。休止・廃止したときも10日以内に届け出ます(同条2項)。

届出事項は施行規則13条に列挙されています。

  • 開設者の住所・氏名(法人なら名称・主たる事務所の所在地)
  • 開設の年月日、名称、開設の場所
  • 管理者の住所・氏名
  • 業務に従事する者の氏名
  • 構造設備の概要と平面図

届出をしない場合は30万円以下の罰金の対象です(32条3号)。

開設者が替わるなら、廃止と新規開設

施行規則13条2項は、変更の届出事項に「開設者の住所及び氏名」も含めています。条文だけを読むと変更届で足りるようにも見えますが、自治体の案内は次のように整理しています。

自治体案内の内容
広島県開設者そのものの変更(事業継承、法人化等)、施設所在地の変更(移転)については、廃止・開設の手続きを行う
東京都板橋区開設者の変更、または所在地の変更は、廃止及び新規開設の手続きが必要。変更届の対象は、開設者(個人)の住所・氏名の変更、開設者(法人)の所在地・名称の変更など

つまり変更届の対象は、同じ開設者の氏名や住所が変わった場合です。個人から会社への法人成りは開設者そのものが替わるので、会社が新規の開設届を、個人が廃止届を、それぞれ10日以内に出します。会社の開設届には、定款や登記事項証明書の添付を求める自治体があります(大津市・千葉県の案内など)。

許可制ではないので、許可を待つ空白期間は生じません。ただし、会社が歯科技工所を開設する日と個人が廃止する日を同じにし、その日から10日の期限を両方で守る必要があります。

会社では、歯科技工士を管理者に置く

22条は、開設者が自ら歯科医師または歯科技工士として管理者になる場合を除き、歯科医師または歯科技工士である管理者を置くよう求めています。個人のときは開設者本人が管理者を兼ねていましたが、会社は資格者ではありません。社長本人が歯科技工士なら、社長を管理者として届け出ます。管理者を置かない場合も30万円以下の罰金の対象です(32条3号)。

管理者は従業者を監督し(23条)、歯科医師の指示書を歯科技工の終了日から2年間保存します(19条)。個人で行った歯科技工の指示書は、廃止後も保存期間の満了まで保管しておく必要があります。

会社のホームページも広告制限の対象

法人化を機に会社のホームページや会社案内を作る技工所は多いはずです。26条は、歯科技工の業や歯科技工所について、何人も、次の事項以外を広告してはならないと定めています。

  1. 歯科医師または歯科技工士である旨
  2. 歯科技工に従事する歯科医師・歯科技工士の氏名
  3. 歯科技工所の名称、電話番号、所在の場所を表示する事項
  4. その他都道府県知事の許可を受けた事項

これらを広告する場合でも、技能・経歴・学位に関する事項や虚偽の内容にわたってはなりません(同条2項)。違反は30万円以下の罰金の対象です(32条3号)。会社の事業紹介に「〇〇の技術」「〇〇年の実績」といった表現を入れる前に、この規定を確認しておく必要があります。

インボイス未登録なら、初年度の損得が大きく変わる

歯科技工は個人事業税の第3種事業に類する歯科技工士業(税率5%)です(地方税法施行令14条2号)。事業主控除290万円を超えた所得に課税され、法人化するとかからなくなります。代わりに役員報酬に社会保険料がかかります。

材料費・外注費・機器のリースなどの経費を年600万円と置き、まずインボイス登録済みの場合を計算しました。

事業所得(売上−経費)最適な役員報酬2年目以降初年度(設立費用込み)
600万円月42万円−37.6万円−47.6万円
800万円月54万円−24.1万円−34.1万円
1,000万円月54万円−14.7万円−24.7万円
1,200万円月54万円−6.6万円−16.6万円
1,500万円月54万円+23.9万円+13.9万円
2,000万円月90万円+67.3万円+57.3万円

※ 当サイトの計算エンジン(node scripts/houjinnari-kyoninka-table.mjs --expenses 600 --business type3_standard --age under40 --note '歯科技工士業(第3種・5%)' で再生成)で算出。経費600万円、東京都・東京23区、単身・40歳未満、青色申告(電子申告65万円控除)、インボイス登録済み、合同会社。法人の税理士報酬35.0万円・個人15.0万円。役員報酬は手取り最大となる額を総当たりで選択。個人事業税は歯科技工士業(第3種・5%)。初年度は合同会社の設立費用10.0万円を差し引いた額。2026年(令和8年)分基準の概算

損益分岐となる事業所得(青色申告特別控除の前)は、2年目以降が1,266万円、初年度が1,364万円です。

取引先の歯科医院と、インボイスの関係

歯科技工所の取引先は歯科医院です。歯科医院の保険診療は消費税が非課税なので(消費税法別表第二)、技工料について仕入税額控除を使える範囲は医院ごとの課税売上の状況で変わります。取引先がインボイスを求めるかどうかも医院ごとに異なります。

もし技工所がインボイスに登録しておらず、会社が設立1・2期の免税の条件を満たすなら(新設法人の2期免税が崩れる条件)、初年度の損得は次のように変わります。

事業所得(売上−経費)2年目以降初年度(設立費用込み)
600万円−37.6万円+6.0万円
1,000万円−14.7万円+53.3万円
1,500万円+23.9万円+113.7万円
2,000万円+67.3万円+189.8万円

※ 上と同じスクリプトに --invoice no を付けて算出。個人は課税事業者として消費税を納め、会社は設立1・2期に免税となる前提

ただし、これは取引先がインボイスを求めない場合に限った話です。インボイス登録済みの技工所は、法人化しても消費税の免税は受けられません(インボイス登録済みなら法人化しても消費税は免除されない)。2年目以降の差額は登録の有無で変わらないので、免税の効果は設立初期の一時的なものです。自分の売上と経費、インボイスの登録状況で判定ツールに入れて確かめてください。計算の前提は計算方法に、設立の手順と実費は会社設立を自分でやる手順にまとめています。

まとめ

  • 歯科技工所は許可制ではなく、開設後10日以内の届出制(歯科技工士法21条)
  • 法人化で開設者が替わる場合、広島県・板橋区は変更届ではなく廃止と新規開設として扱う。会社の開設届と個人の廃止届をそれぞれ10日以内に
  • 会社は歯科医師または歯科技工士を管理者に置く(22条)。指示書は2年間保存
  • 会社のホームページ・会社案内も26条の広告制限の対象。違反は30万円以下の罰金
  • 東京23区・40歳未満の試算で、損益分岐は2年目以降1,266万円。インボイス未登録で設立2期の免税が使えるなら、初年度の損得は大きくプラスに振れる

よくある質問

届出事項に「開設者の氏名」があるのに、変更届ではだめなのですか。

施行規則13条2項は、変更の届出事項に開設者の住所・氏名(法人なら名称・所在地)を含めています。ただ、これは同じ開設者の氏名や住所が変わった場合の届出と扱われ、広島県や板橋区は開設者そのものが替わる場合(事業継承、法人化など)を廃止と新規開設の手続きとしています。所管の保健所の扱いを事前に確認してください。

会社で開設したら、社長が管理者になれますか。

22条は、開設者が自ら歯科医師または歯科技工士として管理者になる場合を除き、歯科医師または歯科技工士である管理者を置くよう求めています。会社は資格者ではないので管理者を置く必要があり、社長本人が歯科技工士なら社長を管理者にできます。

個人のときの歯科技工指示書は、会社に引き継ぐのですか。

指示書の保存義務は、歯科技工所の管理者が、歯科技工が終了した日から2年間負います(19条)。個人の歯科技工所で行った歯科技工の指示書は、廃止後も保存期間が満了するまで保管しておく必要があります。

出典

本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。