役員報酬

一人社長の資格取得費・研修費はどこまで経費?給与課税との境目

社長の資格取得費と研修費を会社が負担できる条件を、所得税基本通達36-29の2の3要件から整理。給与認定されると法人でも損金不算入になる二重の不利益と、自腹のときの特定支出控除の足切りを計算エンジンの数字で示します。

簿記や業界資格の受験料、実務講座、大学院の授業料。一人会社の社長がこれらを会社のカードで払ったとき、そのまま研修費になるのでしょうか。

答えは「なる場合がある」です。しかも法人には、この支出のための明文の受け皿が所得税基本通達に置かれています。健康診断や人間ドックのように「役員だけを対象にすると課税」という制限が付いていない点が、この通達の特徴です。

一方で、判断を外したときの損は大きくなります。給与と認定されると、個人で課税されたうえ会社の損金にもならないためです。当サイトの計算エンジンで見ると、その場合の負担は自腹で払うより10万3,100円重くなりました

法人には「36-29の2」という明文の受け皿がある

所得税基本通達36-29の2は、次のように定めています。平成28年に追加された比較的新しい通達です。

使用者が自己の業務遂行上の必要に基づき、役員又は使用人に当該役員又は使用人としての職務に直接必要な技術若しくは知識を習得させ、又は免許若しくは資格を取得させるための研修会、講習会等の出席費用又は大学等における聴講費用に充てるものとして支給する金品については、これらの費用として適正なものに限り、課税しなくて差し支えない。

条件は3つに分解できます。

要件中身一人会社で問われる点
業務遂行上の必要会社の側に必要性があること社長個人の関心ではなく、会社の受注や業務にどう効くか
職務に直接必要その役員・使用人の職務との直接の関連現に行っている事業と資格の距離
適正な金額費用として適正な範囲受験料・講座料の相場から外れていないか

見出しは「使用人等に対し技術の習得等をさせるために支給する金品」ですが、本文は「役員又は使用人」と書いており、役員も対象に含まれます。一人会社の社長は役員なので、この通達の射程に入ります。

対象として挙がっているのは、研修会・講習会等の出席費用と、大学等における聴講費用です。免許・資格を取得させるための費用も明記されています。

人間ドックの通達(36-29)とは制限が違う

すぐ上に置かれた所得税基本通達36-29は、福利厚生施設の運営費などの負担について、経済的利益の額が著しく多額な場合または役員だけを対象として供与される場合を除き、課税しなくて差し支えないとしています。この「役員だけを対象」という除外が、一人社長の健康診断を難しくしている条文です。詳しくは一人社長の人間ドックは会社負担できる?で扱っています。

36-29の2には、この「役員だけを対象」という除外がありません。代わりに置かれているのが、業務遂行上の必要・職務に直接必要・適正な金額という3つです。

つまり判定の軸が「誰を対象にしたか」から「その職務に直接必要か」へ移ります。一人会社で受診者が社長1人になることが弱点になる人間ドックと違い、資格取得費では対象者が1人であること自体は問題になりません。問われるのは、その資格が現に行っている職務に直接必要かどうかです。

なお、この2つは別の通達です。同じ「36-29」で始まりますが、扱う支出も除外要件も違うため、混ぜて理解しないでください。

給与と認定されると、会社の損金にもならない

判定を外したときに何が起きるかを、金額で見ます。

国税庁No.5202は、法人が役員等へ供与した経済的利益について2つのことを述べています。1つは、所得税法上その経済的利益として課税されないものであり、かつ法人が給与として経理しなかったときは、給与として扱わないこと。もう1つは、役員に継続的に供与される経済的利益のうち毎月おおむね一定のものは定期同額給与に該当して損金になるが、それ以外は損金の額に算入されないことです。

年に1度の受験料や講座料は、毎月おおむね一定の利益ではありません。したがって36-29の2に乗れなければ、個人で給与課税され、会社でも損金にならないという2つの不利益が同時に起きます。

事業所得1,000万円(売上1,200万円・経費200万円)、最適な役員報酬が月54万円の一人会社で計算しました。

支出額扱い法人税等の減少役員個人の所得税・住民税の増加正味負担
10万円非課税・損金算入21,200円0円78,800円
10万円給与認定・損金不算入0円16,200円116,200円
30万円非課税・損金算入64,100円0円235,900円
30万円給与認定・損金不算入0円103,100円403,100円
50万円非課税・損金算入106,500円0円393,500円
50万円給与認定・損金不算入0円157,800円657,800円

※ 経費200万円・東京23区・40歳未満・独身・インボイス登録済み・合同会社/2026年(令和8年)分基準 ※ 給与認定分は一時の経済的利益として、社会保険の標準報酬月額は元の等級に据え置いて計算しています

30万円の講座を会社が払った場合、要件を満たせば正味負担は23万5,900円です。給与と認定されると40万3,100円になり、差は16万7,200円になります。

ここで注意したいのは、給与認定されたときの40万3,100円が、社長が自分の財布から30万円を払う場合より10万3,100円高いことです。会社に払わせると必ず得をするわけではありません。要件を満たせないまま会社に払わせると、自腹より重くなります。

計算根拠はscripts/shikaku-shutokuhi-kenshuhi.mjsにあります。期中に役員報酬を増額した場合も同じ構造で、役員報酬を期中変更すると増額分が損金不算入で扱っています。

自腹で払うと、特定支出控除の足切りに届かない

では社長が自分で払えばよいかというと、給与所得者の側にも控除の道はあります。給与所得者の特定支出控除(国税庁No.1415)です。

対象となる7つの特定支出のうち、4番目が「職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出(研修費)」、5番目が「職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)」です。役員報酬は給与所得なので、一人社長も給与所得者としてこの制度の対象になります。

問題は足切りの高さです。控除できるのは、その年の特定支出の合計額が給与所得控除額の2分の1相当額を超える部分だけです。この「2分の1」は給与所得控除額に対するもので、支出額に対するものではありません。

役員報酬(月)年収給与所得控除特定支出控除の足切り(控除額の1/2)30万円の資格取得費で控除できる額
20.0万円240.0万円800,000円400,000円0円
30.0万円360.0万円1,160,000円580,000円0円
42.0万円504.0万円1,448,000円724,000円0円
54.0万円648.0万円1,736,000円868,000円0円
70.0万円840.0万円1,940,000円970,000円0円
90.0万円1080.0万円1,950,000円975,000円0円
100.0万円1200.0万円1,950,000円975,000円0円

※ 給与所得控除はdata/rates-2026.json(令和8年分)の速算表による ※ 特定支出が資格取得費30万円だけの場合。ほかの特定支出があれば合計で判定します

最も報酬が低い月20万円でも足切りは40万円で、30万円の資格取得費では1円も控除できません。令和8年分の給与所得控除の最低保障額は74万円(本則69万円に、令和8年・9年分限りの特例加算5万円を加えたもの)なので、どれだけ報酬を下げても足切りが37万円を下回ることはありません

さらに、特定支出はいずれも職務の遂行に直接必要であることについて、給与の支払者またはキャリアコンサルタントの証明が要ります。キャリアコンサルタントの証明で足りるのは令和5年分以後の研修費・資格取得費のうち教育訓練に係る部分に限られます。一人会社では、給与の支払者として証明する相手が自分の会社になります。

制度としては存在しますが、資格取得費だけで足切りを超えるのは現実的ではありません。会社が払えるかどうかを詰めるほうが、金額としては効きます。

個人事業主のままだと、判定は家事関連費の側に移る

ここまでは法人の話です。個人事業主が自分の資格取得費を払う場合、そもそも36-29の2は使えません。この通達は「使用者が役員又は使用人に支給する金品」を扱うものなので、支給する側とされる側が同一人物である事業主本人には当てはまらないからです。

個人事業主の側の判定は、必要経費(所得税法37条)と家事費・家事関連費(同45条、所得税法施行令96条)で行います。国税庁No.2210は、家事上の費用は必要経費にならず、家事関連費のうち必要経費になるのは「取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額」に限られるとしています。

所得税基本通達45-2は、この判定をさらに具体化しています。

業務の遂行上必要であるかどうかは、その支出する金額のうち当該業務の遂行上必要な部分が50%を超えるかどうかにより判定する。ただし、当該必要な部分の金額が50%以下であっても、その必要である部分を明らかに区分することができる場合には、当該必要である部分に相当する金額を必要経費に算入して差し支えない。

同45-1は、業務の内容・経費の内容・家族及び使用人の構成・資産の利用状況等を総合勘案して判定するとしています。

資格や免許は、取得すると本人に残ります。廃業しても失われません。この性質があるため、事業との関連をどこまで示せるかが個人側では正面から問われます。法人のように「職務に直接必要か」という1本の軸で足りるわけではなく、家事上の性質との切り分けが先に来ます。

法人と個人で参照する条文が違う点は、次のように整理できます。

個人事業主が自分の資格取得費を払う法人が社長の資格取得費を払う
根拠所法37・45、所令96、所基通45-1・45-2所基通36-29の2、法人側はNo.5202
判定の軸家事関連費として業務遂行上直接必要な部分を区分できるか業務遂行上の必要・職務に直接必要・適正な金額
判定を外したときその部分が必要経費にならない給与課税+法人で損金不算入の2つが同時に起きる

同じ30万円でも、取り戻せる額は所得によって1.8倍変わる

経費に落とせた場合と落とせなかった場合で、手取りがいくら変わるか(以下「取戻し額」)を計算エンジンで出しました。個人事業主の側には、直感に反する帯があります。

事業所得(青色控除前)経費にしない場合の合計所得経費にした場合の合計所得基礎控除(所得税)取戻し額支出額に対する割合
530.0万円4,650,000円4,350,000円104.0万円100,940円33.6%
540.0万円4,750,000円4,450,000円104.0万円100,840円33.6%
550.0万円4,850,000円4,550,000円104.0万円101,040円33.7%
560.0万円4,950,000円4,650,000円67.0万円 → 104.0万円161,040円53.7%
570.0万円5,050,000円4,750,000円67.0万円 → 104.0万円170,440円56.8%
580.0万円5,150,000円4,850,000円67.0万円 → 104.0万円179,340円59.8%
590.0万円5,250,000円4,950,000円67.0万円128,240円42.7%

※ 30万円の資格取得費・経費200万円・東京23区・40歳未満・独身・青色申告(e-Tax・65万円控除)・インボイス登録済み/2026年(令和8年)分基準 ※ 取戻し額には所得税・住民税・国民健康保険料・個人事業税に加え、消費税の仕入税額控除の増加分を含みます(経費の6割を課税仕入と仮定)

同じ30万円の支出でも、取り戻せる額は事業所得530万円で10万940円、580万円で17万9,340円です。所得が1.09倍しか違わないのに、取戻し額は1.78倍になります。

原因は所得税の基礎控除です。令和8年分の基礎控除には特例加算があり、合計所得金額489万円以下では104万円、489万円超655万円以下では67万円になります。この37万円の段差を30万円の支出がまたぐと、支出そのものの節税効果に基礎控除の増加分が上乗せされます。

事業所得580万円の行では、経費にしなければ合計所得は515万円で基礎控除67万円、経費にすれば485万円になって基礎控除104万円です。事業所得590万円になると、30万円を引いても合計所得495万円で489万円を超えたままなので、段差をまたげず42.7%へ戻ります。

この特例加算は令和8年分と令和9年分に限られた措置です。令和10年分以降は縮小が予定されており、段差の位置も幅も変わります。この帯の効果を来年以降の前提にはできません。なお住民税の基礎控除は43万円で据え置かれているため、この段差は所得税の側だけに生じます。

計算の考え方は/aboutにまとめています。青色申告特別控除65万円が損益分岐点をどれだけ動かすかは青色申告65万円控除と法人化の分岐点で扱っています。

会社が払う原資は「法人に残る額」から出る

法人側で要件を満たせたとしても、その30万円はどこから出るのでしょうか。役員報酬を先に決めたあと、会社に残る利益から出ます。

売上1,200万円・経費200万円(事業所得1,000万円)の場合

役員報酬手取り合計役員個人の手取り法人に残る額社会保険料(労使計)
月10万円632.5万円102.8万円529.6万円33.4万円
月20万円642.4万円196.3万円446.1万円68.1万円
月30万円650.8万円289.1万円361.6万円102.2万円
月40万円654.8万円378.8万円276.1万円139.6万円
月50万円659.7万円468.6万円191.1万円170.3万円
月54万円 ←最適662.4万円504.8万円157.6万円180.5万円
月60万円653.6万円547.8万円105.8万円200.9万円
月70万円646.8万円625.4万円21.4万円228.6万円
月80万円615.8万円704.8万円-89.0万円238.3万円
月90万円570.0万円784.4万円-214.4万円249.2万円
月100万円519.7万円860.2万円-340.4万円261.3万円

※ 経費200万円・東京23区・40歳未満・独身・青色申告(e-Tax)・インボイス登録済み・合同会社/2026年(令和8年)分基準 ※ 法人に残る額は、退職金・配当で引き出す際のコスト20%を控除した後の金額

最適な月54万円のとき、法人に残る額は157.6万円です。30万円の講座はこの2割弱を使います。報酬を月70万円まで上げると残る額は23.2万円まで落ち、同じ講座を会社の利益から出す余地がなくなります。

資格取得費を会社に払わせる設計は、役員報酬をいくらにするかとセットで決まります。 報酬を上げてから「会社に残っていないので自分で払う」となると、この記事で見たとおり特定支出控除には届きません。役員報酬の決め方そのものは役員報酬はいくらが最適かで扱っています。

自分の売上と経費で、報酬をいくらにしたとき会社にいくら残るのかは、判定ツールで確かめてください。

まとめ

  • 所得税基本通達36-29の2は、業務遂行上の必要・職務に直接必要・適正な金額の3要件を満たす研修費や資格取得費について、課税しなくて差し支えないとしている。本文は「役員又は使用人」なので役員も対象
  • すぐ上の36-29(福利厚生施設等)にある「役員だけを対象とする場合を除く」という制限が、36-29の2にはない。一人会社で対象者が社長1人であること自体は問題にならない
  • 給与と認定されると、年1回の支出は定期同額給与に当たらず法人でも損金不算入になる。事業所得1,000万円の例では30万円の講座の正味負担が23万5,900円から40万3,100円へ上がり、自腹の30万円より重くなる
  • 自分で払った場合の特定支出控除は、給与所得控除額の2分の1が足切りになる。最低でも37万円なので、資格取得費だけで超えることはあまりない
  • 個人事業主が自分の資格取得費を払う場合は36-29の2を使えず、家事関連費として業務遂行上直接必要な部分を区分できるかで判定する
  • 同じ30万円でも取り戻せる額は事業所得530万円で10万940円、580万円で17万9,340円。令和8年・9年分限りの基礎控除の特例加算(合計所得489万円で104万円と67万円の段差)をまたぐかで変わる

資格が職務に直接必要かどうかは、事業の内容とその資格の使い道で決まります。一般論の要件を満たしているように見えても、事実関係が伴わなければ結論は変わります。金額が大きい支出ほど、事前に個別の条件を専門家へ確認する価値があります。

よくある質問

社長本人の資格取得費を会社の経費にできますか?

所得税基本通達36-29の2は、使用者が「役員又は使用人」に職務に直接必要な技術・知識を習得させ、または免許・資格を取得させるための費用に充てるものとして支給する金品を、適正な額に限り課税しなくて差し支えないとしています。役員も条文上の対象に含まれます。ただし業務遂行上の必要性と職務との直接の関連が前提になるため、事実関係を個別に確認してください。

給与と認定されると、会社の経費にもならないのですか?

国税庁No.5202は、役員に継続的に供与される経済的利益のうち毎月おおむね一定のものは定期同額給与に該当するが、それ以外は損金の額に算入されないとしています。年に1度の資格取得費は毎月一定のものではないため、給与として扱われると個人で課税されたうえ法人でも損金にならない可能性があります。

自分で払った資格取得費は確定申告で引けますか?

給与所得者には特定支出控除があり、職務に直接必要な資格取得費と研修費が対象に含まれます。ただし控除できるのは特定支出の合計が給与所得控除額の2分の1を超える部分だけです。役員報酬が月20万円でも足切りは40万円になるため、資格取得費だけでこの水準を超えることはあまりありません。

出典

本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。