設立の手続き

ストレスチェック50人未満の義務化はいつから?2028年4月施行と一人会社

結論

労働者数50人未満の事業場のストレスチェックは、令和10年(2028年)4月1日から義務になります。2025年5月14日公布の改正労働安全衛生法で義務化が決まり、施行日は「公布後3年以内に政令で定める日」とされていたところ、厚生労働省が2026年6月に令和10年4月1日と案内しました。社長や役員は労働者ではないため、従業員のいない一人会社は対象外です。

  • 2026年10月4日時点の段階は「成立・公布済み、施行日決定済み、未施行」。50人未満の事業場は施行日まで努力義務のまま
  • 対象者は定期健康診断と同じ「常時使用する労働者」。週40時間の会社なら、1年以上使用予定で週30時間以上のパートが入る
  • 50人未満の事業場は、施行後も労働基準監督署への結果報告は不要。高ストレス者の医師の面接指導は地域産業保健センターに無料で依頼できる

「ストレスチェックの義務化はいつから」と調べると、2025年、2026年、2028年と違う年が出てきます。どれも間違いではなく、制度改正の段階が違う日付です。この記事では、2026年10月4日時点でどの段階まで来ているかを厚生労働省の公表資料で確かめたうえで、従業員を雇い始めた一人会社が何を準備すればよいかを整理します。

2026年10月時点の段階は「施行日決定済み・未施行」

制度改正は、法案、成立、公布、施行日の決定、施行という順に進みます。50人未満のストレスチェックについて、それぞれの段階を厚生労働省の資料で確認した結果は次のとおりです。

段階内容確認した資料
公布改正労働安全衛生法が令和7年(2025年)5月14日に公布小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル(素案)
施行日の定め方「公布後3年以内に政令で定める日」同上
実施マニュアル小規模事業場向けマニュアルを令和8年2月に公表厚生労働省リーフレット(令和8年6月)
施行日の決定令和10年(2028年)4月1日から義務化と案内(2026年6月10日掲載)厚生労働省 ストレスチェック制度のページ
施行まだ。2028年3月31日までは努力義務—

検索結果で「2025年に義務化」と書かれているのは、法律が成立・公布された年を指しています。法律で義務化は決まりましたが、効力が生じるのは施行日です。改正法は施行日を法律の中で書かず、「公布後3年以内に政令で定める日」としていました。公布から3年以内なので、期限は2028年5月です。厚生労働省は、その範囲内の令和10年4月1日を施行日として案内しています。

なぜ3年もの準備期間が置かれたのか。厚生労働省の資料は「50人未満の事業場の負担等に配慮し、十分な準備期間を設ける」という方針を示しています。50人以上の事業場は2015年から実施していますが、50人未満の事業場は社内に産業医も衛生管理者もいないのが普通です。外部の実施機関を探す、社内ルールを決めるといった準備に時間がかかる前提で、施行が先に置かれています。

一方、「2026年4月施行」と書かれた記事は、同じ改正法のうち別の項目の施行日を指していることがあります。改正法は項目ごとに施行日が分かれており、ストレスチェックの50人未満への拡大は、公布から最も長い準備期間が置かれた項目です。

対象は「労働者を雇っている事業者」。法人化は関係しない

ストレスチェックの実施義務は、労働者を使用する事業者にかかります。社長や役員は会社と委任関係にあり、労働者ではありません。役員だけの一人会社は、2028年4月以降も対象外です。

ここで誤解されやすいのが、法人化との関係です。義務の有無を決めるのは「会社かどうか」ではなく「労働者を雇っているかどうか」です。個人事業主がアルバイトを雇っていれば対象になり、法人化しても社長1人のままなら対象になりません。法人化の判断材料にストレスチェックを入れる必要はなく、入れるべきなのは「人を雇う予定があるか」のほうです。

同じ構造は、ほかの労働安全衛生法上の義務にも共通しています。労働時間の把握義務や雇入時の健康診断も、社長1人なら義務はなく、従業員を1人雇った日から始まります。ストレスチェックは、ここに2028年4月から加わる項目です。

対象になる従業員は、定期健康診断と同じ線で決まる

ストレスチェックの対象者は「常時使用する労働者」で、定期健康診断の対象者と同じ基準です。厚生労働省のマニュアルは、次の2つをいずれも満たす人と説明しています。

  1. 期間の定めのない労働契約で使用される人。有期契約でも、契約期間が1年以上の人、更新で1年以上使用される予定の人、1年以上引き続き使用されている人を含む
  2. 1週間の労働時間数が、同種の業務の通常の労働者の4分の3以上である人

さらに、4分の3未満でも1の要件を満たし、労働時間がおおむね2分の1以上の人にも実施が望ましいとされています。通常の労働者が週40時間の会社に当てはめると、次のようになります。

週の労働時間(1年以上使用予定)ストレスチェック定期健康診断
30時間以上実施義務の対象実施義務の対象
20時間以上30時間未満実施が望ましい実施が望ましい
20時間未満対象外対象外

定期健康診断と線がそろっているので、雇入時の健康診断の対象者を把握していれば、ストレスチェックの対象者もそのまま決まります。違いは受検義務です。健康診断と違い、ストレスチェックは労働者に受検の義務がありません。 会社に課されるのは、実施して受検の機会を与える義務です。派遣労働者については、派遣先ではなく派遣元に実施義務があります。

「50人」は報告義務の線として残る。数え方は別基準

施行後、50人という線が完全に消えるわけではありません。労働基準監督署への実施結果の報告は、引き続き常時50人以上の労働者を使用する事業場だけの義務です。50人未満の事業場は報告不要です。

注意したいのは、報告の要否を決める「常時使用している労働者」の数え方が、受検対象者の基準と違う点です。マニュアルは、報告の判断では契約期間や週の労働時間ではなく「常態として使用されているかどうか」で数えるとしています。短時間のアルバイトやパート、派遣先にいる派遣労働者も、継続して常態として使用していれば数に入ります。

受検の対象者報告要否の人数カウント
基準1年以上使用予定かつ週の労働時間が4分の3以上常態として使用しているか
週15時間の長期アルバイト入らない入る
派遣先にいる派遣労働者入らない(派遣元が実施)入る

この2つの基準のずれから、受検対象者が30人でも、短時間の人を含めた人数が50人を超えて報告が必要になる事業場があり得ます。一人会社が最初の数人を雇う段階では関係しませんが、パート中心で人数を増やす事業では、50人の数え方が2通りあることを覚えておくと迷いません。

また、50人の判定は会社単位ではなく事業場単位です。同じ会社でも、場所が分かれた店舗や事務所はそれぞれ別の事業場として数えます。これまで「会社全体では50人を超えるが、各店舗は50人未満」という会社は、店舗ではストレスチェックが努力義務でした。2028年4月からは、そうした店舗も実施義務の対象になります。

50人未満の事業場で求められること・求められないこと

義務化の対象はストレスチェックの実施です。周辺の手続きのうち、どこまでが義務かを分けておきます。

項目50人未満の事業場(2028年4月以降)
ストレスチェックの実施義務。1年に1回
高ストレス者が申し出た医師の面接指導義務(申出があった場合)
集団ごとの集計・分析と職場環境改善努力義務(事業場規模にかかわらず)
労働基準監督署への結果報告不要

医師の面接指導は、地域産業保健センターに依頼すれば無料で受けられます。地域産業保健センターは独立行政法人労働者健康安全機構が運営し、全国350か所(おおむね労働基準監督署の単位)にあります。ただし、ストレスチェックそのものは地域産業保健センターでは実施していません。検査は外部の実施機関に委託するのが、マニュアルの想定する標準形です。

社長が結果を扱えない理由

一人会社にとって大きな制約は、社長が実施の事務に関われないことです。マニュアルは、自社で実施する場合でも、社長や人事部長など「人事に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者」は実施の事務に従事できないとしています。個人の結果は本人に直接通知され、本人の同意なしに事業者には提供されません。

従業員が数人の会社では、社長以外に事務を任せられる人がいないことが多いでしょう。マニュアルが小規模事業場に外部委託を推奨しているのは、このためです。外部機関に委託する場合、マニュアルのモデル規程では、個人の結果は外部機関が5年間保存し、会社は集団分析の結果と面接指導の結果を5年間保存する形になっています。

集団分析は10人未満の集団では原則行わない

集団分析は努力義務ですが、小規模事業場には固有の注意点があります。厚生労働省は2026年6月30日に労働安全衛生規則52条の14を改正し、集団分析を「特定の個人を識別することができない方法で」行うことを明文化しました。施行は令和9年(2027年)4月1日です。

厚生労働省のリーフレットは、集計・分析の単位が10人を下回る場合、個人が特定されるおそれがあるため原則として集団分析を行わないよう求めています。全57項目の合計点の平均を出す方法や「仕事のストレス判定図」を使う方法なら10人未満でも可能とされていますが、極端に少人数の場合は不適切とされています。従業員が数人の一人会社では、集団分析を無理に行わないことが、むしろ制度の趣旨に沿います。

外部機関への委託費用は、当サイトでは一次情報で相場を確認できなかったため記載しません。マニュアルは、委託先から料金体系の事前説明を受け、集団分析や面接指導が料金に含まれるかを確認するよう求めています。

従業員を雇う段階の法人化判断に、どう効くか

ストレスチェックは、法人か個人事業かで義務が変わらないため、法人化の有利・不利を直接動かす要素ではありません。効いてくるのは、従業員を雇うことで生じる固定費の1項目としてです。

最初の従業員を雇うと、給与と社会保険料のほかに、雇入時と年1回の健康診断、勤怠の記録、そして2028年4月以降はストレスチェックの委託費が毎年加わります。どれも単独では小さな金額ですが、雇っている限り毎年続く費用です。

当サイトの判定ツールは、従業員のいない前提で計算しています。人を雇う予定がある場合は、給与・社会保険料に加えてこうした付随費用を経費に含めて入力し、法人化した場合と個人のままの場合で手取りがどう変わるかを確かめてください。社会保険の加入義務は法人と個人事業で異なり、人を雇う段階ではその差が判定を左右します。一般論ではなく、自分の売上と経費で確かめてください。

まとめ

  • 50人未満の事業場のストレスチェックは令和10年(2028年)4月1日から義務。2025年5月14日公布の改正法で決まり、施行日は「公布後3年以内に政令で定める日」とされていた
  • 2026年10月時点は施行前で、50人未満の事業場は努力義務のまま
  • 社長・役員は対象外。義務を生むのは法人化ではなく、従業員を雇うこと
  • 対象者は定期健康診断と同じ線(週40時間の会社なら週30時間以上・1年以上使用予定)。労基署への報告は50人未満なら施行後も不要で、報告の人数カウントは別基準
  • 社長は実施の事務に関われず、10人未満の集団分析は原則行わないため、小規模事業場では外部委託と地域産業保健センターの利用が前提になる

よくある質問

従業員が3人の会社でも、2028年4月からストレスチェックをしなければなりませんか?

厚生労働省の案内では、令和10年4月1日から労働者数にかかわらず実施が義務になります。対象者は常時使用する労働者で、社長や役員は含まれません。

個人事業主が従業員を雇っている場合も対象ですか?

対象は労働者を使用する事業者で、法人か個人事業かは問われません。法人化したことで義務が生じるのではなく、従業員を雇ったことで対象になります。

50人未満の事業場は、ストレスチェックの結果を労働基準監督署に報告する必要がありますか?

不要です。結果報告は常時50人以上の労働者を使用する事業場に限られ、50人未満の事業場は義務化後も報告は求められていません。

社長が自分でストレスチェックの結果を管理してもよいですか?

厚生労働省のマニュアルでは、社長など人事に関して直接の権限を持つ監督的地位にある人は実施の事務に従事できないとされています。小規模事業場では外部機関への委託が推奨されています。

出典

本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。