役員報酬

一人社長が一人で食べた飲食代は、会議費でも交際費でもない。1万円基準の誤解

結論

1人あたり1万円以下の飲食費を交際費から除く特例(租税特別措置法61条の4第6項2号)は、専ら役員・従業員やその親族のための飲食を対象から外しています。社長が一人で食べた食事は、相手のいる接待でも会議でもないため交際費にも会議費にも当たらず、会社で払えば社長への役員給与として扱われます。年36万円を払うと、期待した法人税等8.3万円の減少は生まれず、社長の税金が4.4万円増えます。

  • 資本金1億円以下の会社は、交際費を年800万円まで損金にできる。一人社長の会社では、1万円以下かどうかで損金算入額が変わることはまれ
  • 1万円以下の特例を使うには、年月日・参加者の氏名と関係・人数・金額・店名と所在地を記載した書類の保存が必要
  • 会議に関連して出す茶菓や弁当は、金額にかかわらず通常要する範囲なら交際費等から除かれる(同法施行令37条の5第2項2号)

「1人1万円以下の飲食は交際費にならない」という特例を、「1万円以下なら何でも経費になる」と受け取る人がいます。そうではありません。この特例は誰と食べたかを前提にした制度で、一人で食べた食事は最初から対象外です。

1万円基準は「社外の人との飲食」の話

租税特別措置法61条の4第6項は、交際費等を「得意先、仕入先その他事業に関係のある者等」に対する接待、供応などのために支出するものと定めています。そのうえで、飲食費のうち1人あたり一定額以下のものを交際費等から除いています。その金額は、租税特別措置法施行令37条の5第1項で1万円です(令和6年4月1日以後に支出するもの)。

ここでの「飲食費」には、かっこ書きで除外があります。専ら役員・従業員やその親族に対する接待等のために支出するものは含まれません。社内の人や家族だけの飲食は、1人1万円以下でもこの特例を使えないということです。

1人あたりの金額は、飲食費の総額を参加した人数で割って計算します。2人で1万8,000円なら1人9,000円で、1万円以下です。

特例を使うには書類が要る

1万円以下の特例は、次の事項を書いた書類を保存している場合に限って使えます(租税特別措置法61条の4第8項、同施行規則21条の18の4)。

  • 飲食のあった年月日
  • 参加した得意先などの氏名または名称と、その関係
  • 参加した人数
  • 金額と、飲食店の名称・所在地

領収書だけでは、相手の氏名や関係が分かりません。領収書の裏やメモ、会計ソフトの摘要に残しておく必要があります。

一人の食事は、交際費でも会議費でもない

社長が一人で食べた食事を、条文に当てはめてみます。

  • 交際費等:相手(得意先など)に対する接待等がない。交際費等に当たらない
  • 1万円以下の飲食費:交際費等の中の特例なので、そもそも前提を満たさない
  • 会議費:施行令37条の5第2項2号は、会議に関連して茶菓や弁当などを出す費用を交際費等から除く。一人では会議にならない

どれにも当たらない一人の食事は、社長個人の生活費です。会社が払えば、法人税基本通達9-2-9(10)の「役員等のために個人的費用を負担した場合」に当たり、社長への役員給与として扱われます。

役員給与になると、いくら損をするか

飲食代は月によって額が変わるため、定期同額給与には当たらず、損金になりません。社長の側では給与として所得税・住民税がかかります。一人の飲食代を年間でまとめて計算しました。

一人の飲食代(年)損金になれば減るはずの法人税等役員給与とされた場合:法人税等の減少役員給与とされた場合:社長の所得税・住民税の増加期待との差
120,000円27,800円0円14,500円42,300円
360,000円83,300円0円43,500円126,800円
600,000円138,900円0円82,300円221,200円

※ 一人社長の会社(東京23区)、役員報酬 月40万円、役員報酬を払った後の利益500万円、社長は40歳未満・独身(社会保険料 年698,148円)。社長の所得税は復興特別所得税込み。当サイトで計算(scripts/hitori-inshoku-kosaihi.mjs)

月3万円(年36万円)を会社で払っていた場合、経費にしたつもりの節税8.3万円は生まれず、社長の税金が4.4万円増えます。期待との差は12.7万円です。税務調査で指摘されれば、これに加算税と源泉所得税の不納付加算税が加わります。私的な支出を会社で払ったときの一般的な扱いは社長の私的な支出を会社で払うと役員給与になるで詳しく計算しています。

一人社長の会社では、1万円より800万円枠が効く

資本金1億円以下の会社(大法人の子会社などを除く)は、交際費等を年800万円まで損金にできます(租税特別措置法61条の4第2項)。1万円を超える接待でも、年800万円までなら全額が損金です。

一人社長の会社で交際費が年800万円を超えることはまれです。つまり、1万円以下かどうかで損金になる額が変わる場面はほとんどありません。800万円枠と、接待飲食費の50%を損金にする方法との比較は交際費は法人なら800万円までで扱っています。

それでも記録が要るのは、税務調査で問われるのが「1万円以下か」ではなく「業務のための支出か」だからです。相手の名前と目的が残っていない飲食代は、接待なのか私的な食事なのか区別できません。区別できなければ、上の表のとおり役員給与として扱われるおそれがあります。

会社で払ってよい飲食と、その記録

一人社長が会社で払う飲食代を、区分ごとにまとめます。

場面税務上の区分残しておく記録
取引先との会食交際費等(1人1万円以下なら特例の対象)日付・相手の氏名と関係・人数・金額・店名と所在地
取引先との打合せで出す弁当・茶菓会議費(交際費等から除外)会議の日時・参加者・議題
出張中の食事旅費規程に基づく日当でまかなう旅費規程、出張の記録
家族・社内だけの食事1万円以下の特例の対象外。業務性がなければ役員給与—
一人の食事役員給与(個人的費用の負担)—

出張の日当は、旅費規程を作って支給すれば社長にも非課税で、会社の損金になります。日当の相場と規程の作り方は役員の出張日当は非課税で整理しています。

まとめ

  • 1人1万円以下の飲食費の特例は、得意先など社外の人との飲食が前提。役員・従業員・親族だけの飲食は対象外
  • 一人の食事は交際費にも会議費にも当たらず、会社で払えば役員給与になる
  • 年36万円を会社で払うと、期待した8.3万円の節税は生まれず、社長の税金が4.4万円増える
  • 資本金1億円以下の会社は交際費を年800万円まで損金にできるため、1万円基準が損金額を左右する場面は少ない
  • 問われるのは金額より業務性。相手・目的・人数の記録を残す

経費にできる範囲を広く見積もると、法人化の手取りは過大に見えます。一般論の数字ではなく、自分の売上と実際の経費で確かめてください。

よくある質問

出張中に一人で食べた食事代はどうなりますか

出張の食事代は、旅費規程に基づいて支給する日当でまかなう形にすると、社長にも非課税で会社の損金になります。日当は職務の旅行に通常必要な範囲であることが条件です。領収書の食事代をそのまま会社で払う形とは扱いが違います。

個人事業主なら、一人で食べた飲食代は経費になりますか

なりません。個人事業でも、自分の食事は家事費で、必要経費に算入されません(所得税法45条1項1号)。法人か個人かにかかわらず、業務との関係を説明できない飲食は経費になりません。

出典

本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。