法人化の判断
法人化のメリットを金額にする。効き始めるのは所得1,200万円から
法人化のメリットは一覧で並べても判断できません。給与所得控除・消費税の免税・欠損金の繰越を金額に換算し、毎年27万円の固定費を上回るのがどの所得水準かを計算しました。期限つきのメリットがある点にも触れます。
法人化のメリットは、どのサイトでも同じ項目が並びます。給与所得控除が使える、消費税が免税になる、経費の範囲が広がる。ですが項目を数えても判断はできません。 効く金額が所得によってまったく違うからです。
当サイトの計算エンジンで金額に換算すると、メリットの合計が毎年27万円の固定費を上回るのは事業所得1,200万円あたりでした。そして、メリットの一部には期限があります。
メリットの合計は、実質差額に全部出ている
個別の項目を足し上げる前に、結果から見ます。法人化したときの手取りから、設立費用と税理士報酬の差を引いた「実質差額」です。
| 事業所得 | 最適な役員報酬 | 実質差額(3年目以降) |
|---|---|---|
| 400万円 | 月28万円 | −48.6万円 |
| 600万円 | 月42万円 | −37.6万円 |
| 800万円 | 月54万円 | −24.1万円 |
| 1,000万円 | 月54万円 | −14.7万円 |
| 1,200万円 | 月54万円 | −6.6万円 |
| 1,500万円 | 月54万円 | +23.9万円 |
| 1,800万円 | 月90万円 | +47.0万円 |
| 2,500万円 | 月100万円 | +136.1万円 |
※ 経費200万円・東京23区・40歳未満・独身・青色申告(e-Tax)・インボイス登録済み・合同会社。税理士報酬の差(年20万円)を控除後/2026年(令和8年)分基準
事業所得1,200万円まではマイナスです。 メリットが存在しないのではなく、メリットの合計が固定費に届いていない、という意味です。
固定費の中身は、法人住民税の均等割が年7万円と、税理士報酬の差が年20万円。合わせて毎年27万円です。均等割は赤字でも発生します。詳しくは法人住民税の均等割は赤字でも年7万円にまとめました。
最大のメリットは給与所得控除
法人化すると、自分の会社から役員報酬を受け取る形になります。事業所得だったものが給与所得に変わり、給与所得控除が使えるようになります。
個人事業主のときは、売上から経費を引いた残りがそのまま所得です。法人化すると、報酬として受け取った金額からさらに給与所得控除を引けます。同じお金が会社の損金にもなるため、二重に控除が効く形になります。
| 最適な役員報酬 | 年額 | 給与所得控除 |
|---|---|---|
| 月28万円 | 336万円 | 108.8万円 |
| 月42万円 | 504万円 | 144.8万円 |
| 月54万円 | 648万円 | 173.6万円 |
| 月90万円 | 1,080万円 | 195.0万円 |
| 月100万円 | 1,200万円 | 195.0万円 |
※ 2026年(令和8年)分の給与所得控除。最低保障額は74万円(本則69万円に、令和8年・9年分限りの特例加算5万円を加えたもの)
注意したいのは上限があることです。月90万円と月100万円で控除額が同じ195.0万円になっています。給与所得控除は収入が増えても頭打ちになるため、報酬を上げてもこのメリットは伸びません。
そして表を見ると、事業所得800万円から1,500万円まで最適な役員報酬が月54万円で止まっています。この理由は役員報酬はいくらが最適かで扱っています。
期限つきのメリットがある
ここが見落とされやすい部分です。消費税の免税は、設立から最大2期しか効きません。
インボイス未登録という条件で計算し直すと、初年度と3年目以降でこれだけ変わります。
| 事業所得 | 免税の価値 | 初年度の実質差額 | 3年目以降 |
|---|---|---|---|
| 600万円 | 68.0万円 | −43.0万円 | −33.0万円 |
| 800万円 | 88.0万円 | −29.1万円 | −19.1万円 |
| 1,000万円 | 108.0万円 | +43.3万円 | −14.7万円 |
| 1,200万円 | 128.0万円 | +62.1万円 | −6.6万円 |
| 1,500万円 | 158.0万円 | +105.2万円 | +23.9万円 |
※ インボイス未登録・経費200万円・東京23区・40歳未満・独身・合同会社。初年度は設立費用(合同会社10万円)を控除後/2026年(令和8年)分基準
事業所得1,000万円の行を見てください。初年度はプラス44.7万円ですが、3年目以降はマイナス13.2万円です。初年度の数字で判断すると、3年目に逆転します。
そして冒頭の表はインボイス登録済みの前提でした。登録していれば、この免税はそもそも使えません。 登録した時点で課税事業者なので、法人を作っても免税事業者には戻りません。この扱いはインボイス登録済みなら、法人化しても消費税の2年間免税は受けられないで詳しく扱っています。
経費にできる範囲は広がるが、個人にも逃げ道がある
「法人なら経費にできる範囲が広い」もよく挙がります。これは正しいのですが、広がり方は費目によって違います。当サイトで計算した2つを比べると差がはっきりします。
| 費目 | 個人事業主 | 法人 | 損益分岐点への影響 |
|---|---|---|---|
| 家賃 | 業務使用割合の按分のみ | 役員社宅にすれば会社負担分が損金 | 家賃15万円で1,266万円→909万円 |
| 車 | 家事按分した分のみ | 社用車として全額が損金 | 按分率80%前後を境に逆転する |
※ いずれも東京23区・40歳未満・独身・青色申告(e-Tax)・インボイス登録済み・合同会社の条件/2026年(令和8年)分基準
家賃は分岐点を357万円も前に倒します。業務使用割合を高く説明するのが難しい費目だからです。詳しくは役員社宅で法人化の分岐点は909万円に下がるにあります。
一方、車は方向が一定ではありません。走行記録で按分を説明できるため、按分率を高く取れる人ほど法人化のメリットは小さくなります。按分80%を超えると、車を持つことでかえって分岐点は後ろにずれました。詳細は社用車を経費にすると法人化の分岐点はどう動くかです。
費目ごとに「個人側にどれだけ逃げ道があるか」で決まります。 逃げ道の少ない費目ほど、法人化のメリットとして大きく効きます。
「家族に給与を払える」は法人だけの話ではない
メリットとして頻繁に挙がるのが所得の分散です。家族に給与を払って世帯全体の税率を下げる、という説明です。
これは個人事業主でもできます。 青色申告をしていれば、青色事業専従者給与として家族への給与を全額必要経費にできます。金額の効果は法人とほとんど変わりません。
違うのは要件のほうです。個人では、その年を通じて6か月を超える期間その事業に専ら従事していることが必要で、届出にも期限があります。配偶者に他の仕事があると原則として払えません。法人の役員報酬にこの制限はありません。
つまりこの項目は「法人化で新しく手に入るメリット」ではなく、「使える条件が広がるメリット」です。 個人側で専従者給与をすでに使っている人の場合、分岐点は逆に後ろへ動きます。計算は専従者給与と役員報酬、家族に払うならどちらが有利かにまとめました。
金額に出にくいメリットもある
上の計算に入っていないものを3つ挙げます。どれも単年の手取りには出ませんが、判断には効きます。
欠損金の繰越期間が3年から10年になります。 個人事業主の青色申告では純損失を翌年以後3年間繰り越せますが、法人は10年です。しかも中小法人は、繰り越した欠損金を所得金額の100%まで使えます(大法人は50%に制限されます)。売上の変動が大きく、赤字と黒字を繰り返す事業ほど、この差が効きます。ただし1回の繰越控除で減る負担は個人のほうが大きく、年数の長さだけでは有利不利が決まりません。金額に換算した比較は欠損金の繰越は法人10年・個人3年にまとめています。
決算期を自由に決められます。 個人事業主の計算期間は1月1日から12月31日で固定ですが、法人は任意の月を期末にできます。繁忙期と決算作業を離せるほか、設立1期目の長さを調整することで消費税の免税期間の取り方も変わります。
厚生年金と傷病手当金の対象になります。 保険料は増えますが、将来受け取る年金も増えます。手取りの目減りを何年で取り返せるかは法人化で厚生年金は年69万円増えるで計算しました。
メリットの一覧を数えても、判断はできない
この記事の条件では、実質差額がプラスに転じるのは事業所得1,500万円でした。ですがこれはあくまでこの条件での数字です。
配偶者がいれば分岐点は下がりますし、家賃の高い賃貸に住んでいれば役員社宅でさらに下がります。逆に、個人側で青色申告特別控除を満額使い、専従者給与も使っている人は分岐点が後ろにずれます。条件ごとの動き方は法人化のデメリット7つからたどれます。
メリットの項目数は誰にとっても同じですが、金額は人によってまったく違います。一般論の一覧ではなく、ご自身の売上と経費で試算してください。
まとめ
- メリットを金額にすると、この条件では事業所得1,500万円で実質差額がプラスに転じた
- 下回る帯でメリットがないわけではなく、毎年27万円の固定費(均等割年7万円+税理士報酬の差20万円)に届いていない
- 最大のメリットは給与所得控除。ただし上限があり、報酬を上げても195.0万円で頭打ちになる
- 消費税の免税は期限つき。事業所得1,000万円では初年度+44.7万円が3年目以降−13.2万円に反転する
- インボイス登録済みなら、その免税はそもそも使えない
- 経費の広がり方は費目で違う。家賃は分岐点を357万円前倒しするが、車は按分率しだいで逆に働く
- 「家族に給与を払える」は個人でも専従者給与でできる。法人化で変わるのは金額ではなく要件
- 金額に出ないメリットとして、欠損金の繰越が3年から10年に伸び、決算期を選べるようになる
よくある質問
法人化のメリットは所得が低くても受けられますか?
制度としては受けられますが、金額では固定費に負けます。法人住民税の均等割と税理士報酬の差だけで毎年27万円かかるため、この記事の条件では事業所得1,200万円あたりまで実質差額がマイナスでした。
消費税の免税は法人化すれば必ず受けられますか?
インボイス登録をしていると受けられません。登録した時点で課税事業者になるため、法人を作っても免税事業者には戻りません。免税が効くのはインボイス未登録の場合に限られます。
赤字になったとき、法人と個人でどちらが有利ですか?
欠損金の繰越期間は法人が10年、個人事業主の青色申告が3年です。中小法人は繰り越した欠損金を所得金額の100%まで使えます。赤字と黒字を繰り返す事業では、この差が効いてきます。
出典
本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。