役員報酬

事前確定届出給与で社会保険料は下がる?賞与に寄せた試算

役員報酬を月額だけで払う場合と、事前確定届出給与で賞与に寄せる場合とで、社会保険料が年いくら変わるかを計算しました。下がるのは厚生年金だけで健康保険がほぼ動かない理由と、届出を外したときに失う額まで実データで示します。

役員報酬を月54万円で12回払うか、月18万円+賞与432万円で払うか。年間の支給総額は同じ648万円ですが、社会保険料は年180.5万円と132.3万円に分かれます。差は48.2万円です。ただし、下がるのは厚生年金だけで、健康保険料は1円も下がりません。この記事では、計算エンジンで実際に両方を計算し、どこまでが制度上の帰結で、どこからが届出の失敗で消えるのかを整理します。

判定ツールが出す「最適な役員報酬」は、月額だけを動かした結果です

当サイトの判定ツールは、役員報酬を月5万円から100万円まで1万円刻みで総当たりして手取りが最大になる額を探します。ただし探しているのは毎月同額で払う定期同額給与の月額だけで、賞与は計算に入れていません。

売上1,400万円・経費200万円(事業所得1,200万円)で総当たりした結果が次の表です。

売上1,400万円・経費200万円(事業所得1,200万円)の場合

役員報酬手取り合計役員個人の手取り法人に残る額社会保険料(労使計)
月10万円738.7万円102.8万円635.9万円33.4万円
月20万円759.0万円196.3万円562.7万円68.1万円
月30万円773.7万円289.1万円484.6万円102.2万円
月40万円777.8万円378.8万円399.0万円139.6万円
月50万円784.2万円468.6万円315.6万円170.3万円
月54万円 ←最適787.6万円504.8万円282.9万円180.5万円
月60万円779.4万円547.8万円231.6万円200.9万円
月70万円772.6万円625.4万円147.2万円228.6万円
月80万円773.5万円704.8万円68.7万円238.3万円
月90万円770.0万円784.4万円-14.4万円249.2万円
月100万円719.7万円860.2万円-140.4万円261.3万円

個人事業主のままの手取りは 774.2万円。最適な役員報酬は月54万円で、そのときの手取り合計は 787.6万円。

※ 経費200万円・東京23区・40歳未満・独身・青色申告(e-Tax)・インボイス登録済み・合同会社/2026年(令和8年)分基準 ※ 法人に残る額は、退職金・配当で引き出す際のコスト20%を控除した後の金額

月額報酬の決め方そのものは役員報酬の最適額はいくらかで扱っています。ここから先は、この月54万円・年648万円という支給総額を動かさないまま、払い方だけを月額と賞与に分け直すと何が起きるかを見ます。

役員に賞与を払って損金にするには、法人税法上の事前確定届出給与に当てはめる必要があります。所定の時期に確定した額を交付する定めをして、所轄税務署長に「事前確定届出給与に関する届出書」を出しておく方法です。同族会社である一人社長の会社では、届出をしていない役員賞与は損金になりません。

年648万円のまま賞与に寄せると、社会保険料は年48.2万円下がる

年間の支給総額を648万円に固定し、月額と賞与(年1回)の配分だけを変えて計算した結果です。

月額報酬賞与(年1回)標準報酬月額健康保険の年間算定基礎厚生年金の年間算定基礎健康保険料(労使計)厚生年金保険料(労使計)社会保険料合計手取り合計
月54.0万円なし53.0万円636.0万円636.0万円64.1万円116.4万円180.5万円787.6万円
月45.0万円108.0万円44.0万円636.0万円636.0万円64.1万円116.4万円180.5万円787.6万円
月30.0万円288.0万円30.0万円648.0万円510.0万円65.3万円93.3万円158.6万円804.5万円
月18.0万円432.0万円18.0万円648.0万円366.0万円65.3万円67.0万円132.3万円823.1万円
月10.0万円528.0万円9.8万円645.6万円267.6万円65.1万円49.0万円114.0万円836.0万円
月5.0万円588.0万円5.8万円642.6万円255.6万円64.8万円46.8万円111.5万円837.7万円

※ 年間の支給総額はすべて648万円/経費200万円・東京23区・40歳未満・独身・インボイス登録済み・合同会社/2026年(令和8年)分基準 ※ 手取り合計は、役員個人の手取りと法人に残る額(引出コスト20%控除後)の合計

読み取れることが2つあります。

1つ目は、賞与を108万円切り出しても社会保険料が1円も変わらないことです。2行目は1行目とすべての金額が一致しています。厚生年金の標準賞与額には1回あたり150万円の上限がありますが、108万円はその内側なので上限が働きません。上限が働かないかぎり、健康保険も厚生年金も年間の支給総額そのものに保険料がかかるので、月額で払おうと賞与で払おうと結果は変わらないわけです。表の636万円が648万円でないのは、標準報酬月額が等級に丸められて月1万円ぶん下がるためです(月54万円は53万円の等級、月45万円は44万円の等級)。

2つ目は、賞与が150万円を超えたところから急に効き始めることです。月30万円+賞与288万円では、厚生年金の算定基礎が510万円(月30万円×12か月+上限150万円)に落ちます。月18万円+賞与432万円ではさらに366万円まで落ち、厚生年金保険料は労使計で116.4万円から67.0万円へ、社会保険料の合計は180.5万円から132.3万円へ下がります。手取り合計は787.6万円から823.1万円で、差は35.5万円です。

賞与を年2回に分けると、効果はほぼ消える

上限が「1回あたり150万円」である以上、支給回数を増やすと上限も回数分だけ増えます。月18万円+年間賞与432万円を、1回・2回・3回に分けて計算しました。

賞与の回数厚生年金の年間算定基礎厚生年金保険料(労使計)社会保険料合計手取り合計
年1回×432万円366.0万円67.0万円132.3万円823.1万円
年2回×216万円516.0万円94.4万円159.7万円803.7万円
年3回×144万円648.0万円118.6万円183.9万円786.6万円

年3回×144万円では、どの回も150万円の上限に届かないため、算定基礎は年648万円=支給総額そのものに戻ります。社会保険料は183.9万円で、月54万円だけで払う場合(180.5万円)より3.4万円多くなります。標準報酬月額が等級で区切られている(月54万円は53万円の等級に丸められる)ぶん、月額だけで払うほうがわずかに基礎が小さくなるためです。等級の刻み方は標準報酬月額の等級表にまとめています。

なお、年4回以上支給されるものは標準賞与額の対象となる賞与ではなく、標準報酬月額の対象となる報酬として扱われます。回数を増やす方向に保険料の逃げ道はありません。

下がるのは厚生年金だけ。健康保険がほぼ動かない理由

上の表で見落としやすいのが健康保険の列です。厚生年金の算定基礎が636万円から366万円へ270万円減っているのに、健康保険の算定基礎は636万円から648万円へむしろ増えています(月18万円は等級に丸めても18万円のままなので、月54万円のときにあった等級の丸め落ちがなくなるためです)。健康保険料は64.1万円から65.3万円になっており、下がっていません。

原因は、標準賞与額の上限が健康保険と厚生年金で別々に定められていることです。

上限単位
健康保険の標準賞与額573万円年度(4月1日〜翌年3月31日)の累計額
厚生年金保険の標準賞与額150万円支給1回ごと(同じ月に2回以上支給したときは合算)

どちらも「上限を超えた部分には保険料がかからない」という点は同じです。違うのは水準と数え方で、厚生年金は1回150万円と低く、しかも回数ごとにリセットされます。健康保険は年度の累計で573万円と高く設定されています。年間の支給総額が648万円で、そのうち賞与が432万円なら、573万円の枠には収まります。だから健康保険側では上限が働かず、算定の基礎は年間の支給総額のままになります。

上限の数字は取り違えやすいところです。139万円は健康保険の標準報酬月額(毎月の報酬)の上限65万円は厚生年金の標準報酬月額の上限で、いずれも賞与の上限ではありません。この記事で扱っている573万円と150万円は、賞与だけに使う別の上限です。

賞与が573万円を超えると、健康保険も下がり始める

裏を返せば、年度の賞与が573万円を超える水準になれば健康保険側にも上限が効きます。事業所得別に、最適な月額報酬だけで払った場合と、月18万円+残りを年1回の賞与にした場合を比べました。

事業所得年間の支給総額賞与の額健康保険の算定基礎厚生年金の算定基礎社会保険料(労使計)
800万円648万円(月54万円)432万円636.0万円 → 648.0万円636.0万円 → 366.0万円180.5万円 → 132.3万円
1,200万円648万円(月54万円)432万円636.0万円 → 648.0万円636.0万円 → 366.0万円180.5万円 → 132.3万円
1,800万円1,080万円(月90万円)864万円1,056.0万円 → 789.0万円780.0万円 → 366.0万円249.2万円 → 146.5万円
2,500万円1,200万円(月100万円)984万円1,176.0万円 → 789.0万円780.0万円 → 366.0万円261.3万円 → 146.5万円

※ 「→」の左が最適な月額報酬だけで払った場合、右が月18万円+残りを年1回の賞与にした場合 ※ 経費200万円・東京23区・40歳未満・独身・インボイス登録済み・合同会社/2026年(令和8年)分基準

事業所得1,800万円では賞与が864万円になり、573万円を超えた291万円には健康保険料がかかりません。健康保険の算定基礎は1,056万円から789万円(月18万円×12か月+上限573万円)に落ちます。事業所得2,500万円でも右側は同じ789万円で、ここから先は賞与をいくら増やしても健康保険の基礎は動きません。健康保険にも上限はありますが、効き始めるのは年度の賞与が573万円を超えてから、というのがこの表の意味です。事業所得1,200万円までの帯では、この水準に届きません。

判定ツールが出す「法人化が有利かどうか」も、この差で動きます。事業所得1,000万円は月額だけで払うと実質差額が−13.2万円(ほぼ互角)ですが、月18万円+賞与432万円で計算すると+21.1万円になり、判定区分としては法人化が有利の側に入ります。同じ会社・同じ支給総額でも、払い方を変えると結論の側が変わるということです。ツールの結果はあくまで月額報酬だけを動かした場合のものなので、賞与を使う前提であれば数字を読み替える必要があります。計算の前提は計算の根拠にまとめています。

保険料と一緒に、将来の年金と傷病手当金も下がる

厚生年金の標準賞与額は、保険料の計算だけでなく将来受け取る年金額の計算にも使われます。報酬比例部分の額は「平均標準報酬額 × 5.481 ÷ 1000 × 被保険者期間の月数」で計算されるので、算定の基礎が減れば年金も同じ割合で減ります。

事業所得1,200万円のケースで、厚生年金の年間算定基礎は636万円から366万円へ270万円減ります。この配分で1年間加入した場合、報酬比例部分は年3万4,859円から年2万60円へ、年1万4,799円減ります。

一方、その1年に浮く厚生年金保険料は、本人負担分が24万7,050円、会社負担分と合わせると49万4,100円です。本人負担分だけで比べると16.7年、労使合計で比べると33.4年ぶん受け取ったところで、減った年金額が浮いた保険料に追いつきます。一人社長は会社負担分も実質的に自分が出しているので、後者の見方が実態に近くなります。厚生年金の上限そのものの話は厚生年金の上限が75万円へ、増える年金額の計算は法人化で厚生年金はいくら増えるかで扱っています。

もう1つ、標準報酬月額を下げると健康保険の給付も下がります。傷病手当金と出産手当金の日額は標準報酬月額の平均をもとに計算され、標準賞与額は計算に入りません。月54万円(標準報酬月額53万円)なら日額1万1,780円ですが、月18万円に下げると日額4,000円になります。賞与に寄せた分は、この給付の計算からは丸ごと抜け落ちます。支給条件そのものが一人社長には厳しいという論点は一人社長の傷病手当金はいくらかで扱っています。

社会保険料が誰の負担としていくらかかっているかは一人社長の社会保険料はいくらかに役員報酬別の内訳があります。

届出を外すと、削減額の2倍以上を法人税で失う

事前確定届出給与は、届け出た支給時期に届け出た額を支給して初めて成立します。国税庁の質疑応答事例では、所轄税務署長へ届け出た支給額と実際の支給額が異なる場合は事前確定届出給与に該当せず、原則としてその支給額の全額が損金不算入になるとされています。複数回の支給がある場合は、その職務執行期間に係る支給がすべて定めどおりに行われたかで判定します。

事業所得1,200万円・月18万円+賞与432万円のケースで、資金繰りがつかず賞与を届出どおりに払えなかった場合を計算しました。

届出どおりに支給賞与432万円が損金不算入
会社の税引前利益485.9万円485.9万円
損金不算入になる役員賞与なし432.0万円
法人税等の計算のもとになる利益485.9万円917.9万円
法人税・地方法人税・法人住民税・法人事業税・特別法人事業税の合計112.0万円219.3万円

※ 経費200万円・東京23区・独身・インボイス登録済み・合同会社/2026年(令和8年)分基準

差は107.3万円です。この配分で浮く社会保険料は年48.2万円ですから、1年でも届出を外すと削減額の2倍以上を法人税等で失う計算になります。しかも損金不算入になるのは会社側の話で、実際に支給していれば個人側では給与として課税されたままです。

届出書の提出期限は次のいずれか早い日です。

  • 株主総会等の決議によりその定めをした日(その日が職務の執行を開始する日より後なら、その開始する日)から1か月を経過する日
  • その会計期間開始の日から4か月を経過する日

新設法人が設立時に開始する職務について定めた場合は、設立の日以後2か月を経過する日が期限です。臨時改定事由や業績悪化改定事由による変更には別の期限が定められています。

4か月と3か月を混同しないでください。 会計期間開始の日から4か月は事前確定届出給与の届出期限です。定期同額給与(毎月の役員報酬)を改定できるのは会計期間開始の日から3か月を経過する日までで、こちらは別の期限です。

支給したあとの手続きもあります。賞与を支給したときは、支給日から5日以内に「被保険者賞与支払届」を提出します。この届出内容で標準賞与額が決まり、賞与の保険料額が確定します。

合同会社は、届出期限の起算点が株式会社と違う

当サイトの判定ツールは合同会社を既定にしています。ここに、あまり知られていない論点があります。

株式会社では、役員給与は定時株主総会から次の定時株主総会までの職務執行の対価と解されるため、「職務の執行の開始の日」は定時株主総会の開催日になります。ところが会社法上、合同会社の社員には取締役のような任期の定めも株主総会の決議による選任手続もなく、定款に別段の定めがある場合を除き、社員となった者が業務を執行することとされています。つまり職務執行の開始の日をいつとするかが、条文からは決まりません。

この点について、東京国税局は令和7年2月7日付の文書回答事例で見解を示しています。事前照会の内容は、合同会社が次の手続を踏む場合に、届出期限を定時社員総会の開催日から1か月を経過する日と解してよいか、というものでした。

  • 臨時社員総会において、業務執行社員ごとの任期を総社員の同意をもって決定し、定款に明記する
  • 定時社員総会において、役員給与と役員賞与の支給日・支給金額を総社員の同意をもって決定する
  • 決定した内容を事前確定届出給与に関する届出書に記載し、期限までに所轄税務署長に届け出て、記載した支給日に支給する

回答は「照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません」というものでした。あわせて、事実関係が異なる場合や新たな事実が生じた場合には異なる課税関係が生ずること、この回答は東京国税局としての見解であることが申し添えられています。裏返せば、任期を定款に明記していない、総社員の同意による決定を経ていないといった場合には、この結論をそのまま当てはめられません。合同会社と株式会社の違いは合同会社と株式会社の費用の違いにまとめています。

まとめ

  • 年間の支給総額が同じでも、月額と賞与の配分で社会保険料は動く。事業所得1,200万円・年648万円の例では、月54万円のみの180.5万円に対し、月18万円+賞与432万円で132.3万円
  • 動くのは厚生年金だけ。標準賞与額の上限が厚生年金は1回150万円、健康保険は年度累計573万円と別に定められているため、賞与が573万円以下なら健康保険料はほぼ変わらない
  • 賞与を年2回・3回に分けると1回150万円の上限が回数分使えるようになり、効果は消える。年3回では月額のみより保険料が多くなる
  • 浮いた保険料の裏側で、報酬比例部分の年金(1年あたり1万4,799円)と、標準報酬月額をもとに計算する傷病手当金(日額1万1,780円→4,000円)が減る
  • 届け出た額と実際の支給額が違うと原則として全額が損金不算入になる。この例では法人税等が107.3万円増え、浮いた保険料48.2万円を大きく上回る

この記事の数字は、経費200万円・東京23区・40歳未満・独身という前提で計算した概算です。都道府県によって健康保険料率が違い、扶養親族の有無でも結果は変わります。一般論の数字ではなく、ご自身の売上と経費で確かめてください。賞与を使うかどうかで判定が僅差の側に動く場合は、届出の手続きも含めて個別条件を専門家に確認する価値があります。

よくある質問

役員賞与は届出をしないと経費になりませんか。

同族会社の役員に対する賞与は、事前確定届出給与に関する届出書を期限までに提出していないと損金になりません。届出をしていても、届け出た支給日・支給額と実際の支給が違うと事前確定届出給与に該当せず、原則として支給額の全額が損金不算入になります。

賞与を年4回に分けても社会保険料は同じですか。

年4回以上支給されるものは標準賞与額の対象となる賞与ではなく、標準報酬月額の対象となる報酬として扱われます。回数を増やすほど賞与の上限による頭打ちが起きにくくなるため、保険料を下げる方向には働きません。

賞与に寄せると所得税や住民税も下がりますか。

給与所得控除はその年の給与収入の合計額で決まるため、年間の支給総額が同じなら給与所得の金額は変わりません。動くのは社会保険料控除の額だけで、保険料が減った分は課税所得が増える方向に働きます。

出典

本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。