社会保険

海外療養費は法人化で申請先が変わる。一人社長は協会けんぽ神奈川支部へ

結論

海外療養費は、国保でも協会けんぽでも「日本国内で同じ治療を保険診療で受けた場合の額(実際に払った額のほうが低ければその額)から自己負担相当額を引いた額」が支給され、治療目的の渡航や日本で保険適用外の治療は対象外です。法人化して変わるのは、申請先が区役所から協会けんぽ神奈川支部になること、受け取りが事業主か日本在住の家族への委任になること、海外に住んでも被保険者のままなら対象であり続けることです。

  • 協会けんぽは、外貨の医療費を支給決定日の外国為替換算率(売レート)で円に換算する。時効は治療費を支払った翌日から2年
  • 協会けんぽの海外療養費は全国の申請を神奈川支部の海外療養費グループで受け付ける。各支部に出した書類も神奈川支部へ回送され、電子申請もできる
  • 個人事業主が海外に住所を移すと国保の資格がなくなり、海外療養費の対象から外れる。役員のまま海外に住む一人社長は、健康保険の被保険者として対象に残る

海外出張や旅行の最中に急病やケガで現地の病院にかかると、いったん全額を自分で払い、帰国後に健康保険へ申請して一部を払い戻してもらいます。これが海外療養費です。仕組みは国民健康保険にも協会けんぽにもあり、支給額の決め方は同じです。法人化して変わるのは、どこに申請し、どう受け取り、海外に住んだときに使えるかどうかです。

支給額の決め方は、国保も協会けんぽも同じ

協会けんぽと横浜市(国保)の説明は、計算の骨格が一致しています。

項目協会けんぽ国保(横浜市の例)
基準になる額日本国内で同じ傷病を治療した場合の治療費国内での保険診療に置き換えた額
実際に払った額が低い場合その額を上限にする安いほうを基準にする
支給される額基準額から自己負担相当額を引いた額基準額から自己負担額を引いた額
対象外治療目的の渡航、日本で保険適用外の治療治療目的の渡航、日本で保険適用外の治療

基準は「日本でかかったらいくらか」です。医療費の高い国では、現地で払った額の一部しか戻りません。

例現地で払った額日本の保険診療に置き換えた額基準にする額支給(自己負担3割の場合)
医療費が日本より高い国30万円10万円10万円7万円
医療費が日本より安い国5万円10万円5万円3.5万円

※ 計算の仕組みを示す例。日本の保険診療に置き換えた額は、保険者が診療内容を審査して決める

協会けんぽは、外貨で払った医療費を支給決定日の外国為替換算率(売レート)で円に換算するとしています。治療した日や支払った日のレートではないので、円安・円高で受け取る額が動きます。

法人化して変わる1:申請先

個人事業主(国保)一人社長(協会けんぽ)
申請先住んでいる区・市の窓口(郵送可)協会けんぽ神奈川支部 海外療養費グループ
電子申請自治体によるできる
書類申請書、診療内容明細書・領収明細書とその日本語訳、旅券、調査の同意書など申請書、様式A(診療内容明細書)・様式B(領収明細書)とその日本語訳、渡航期間が分かる書類、同意書など

協会けんぽは、海外療養費の申請を全国から神奈川支部で受け付けています。会社の所在地の支部に出しても、神奈川支部に回送されます。申請はオンラインでもできます。

どちらも、診療内容の明細と領収明細は現地の医師に書いてもらう必要があります。協会けんぽは、様式A〜Cは被保険者や受診者が記入できないとしています。帰国してから書類をそろえようとすると、現地の病院とのやり取りが国をまたぐので、受診したその場で様式への記入を頼んでおくのが確実です。

申請の期限は、協会けんぽでは治療費を支払った翌日から2年です。国保も保険給付を受ける権利は2年で時効になります。

法人化して変わる2:受け取り方

協会けんぽは、海外療養費を海外へ直接送金しません。受け取りは、事業主か日本に住む家族への委任が必要としています。

一人社長なら、事業主は自分の会社です。海外に住んでいても、会社が受け取る形にできます。国保は、申請のときに振込先の口座を指定します。

審査には通常数か月かかります。現地で払った医療費は、しばらく立て替えた状態が続きます。

法人化して変わる3:海外に住んだときに使えるか

法人化でいちばん大きく変わるのはここです。

個人事業主(国保)一人社長(協会けんぽ)
海外に住所を移したとき国保の資格がなくなる(国内に住所がある人が対象)健康保険の被保険者のまま(国内の住所の有無を問わない)
海外在住中の現地での治療海外療養費の対象外被保険者として対象になりうる(治療目的の渡航は対象外)
一時帰国中の日本での受診日本の公的医療保険がなく全額自己負担健康保険で受診できる(マイナ保険証・資格確認書)

国保は、市区町村の区域内に住所がある人が加入する制度です。海外に住所を移せば資格がなくなり、海外療養費も使えません。一方、健康保険と厚生年金は、適用事業所に勤務する限り国内の住所の有無を問わず加入します。役員のまま海外に住む一人社長は、被保険者として海外療養費の対象に残ります。

社長は日本にいて家族だけが海外に住む場合(子の留学など)は、被扶養者の国内居住要件の話になります。家族が海外にいると扶養に入れる?で整理しています。

海外に住所を移したときは、介護保険(40〜64歳)だけは外れるので、会社が届出を出す必要があります。その手続きと止まる保険料の額は一人社長が海外に住むと介護保険料だけ止まるで扱っています。一人社長の健康保険の全体像は一人社長の社会保険料にまとめています。

法人化した年の治療は、受診日の保険者へ

法人化した年は、国保から協会けんぽへ切り替わります。海外療養費は、治療を受けた日に加入していた保険者に申請します。

  • 法人の健康保険の資格を取った日より前の治療 → 国保(区役所)
  • 資格を取った日以後の治療 → 協会けんぽ(神奈川支部)

切り替わりの前後で海外に出ていた場合は、受診日ごとに申請先が分かれます。国保の資格をなくした日以後の治療は、国保へは申請できません。

まとめ

  • 海外療養費の支給額は、国保も協会けんぽも「日本で保険診療を受けた場合の額」が基準。現地で払った額がそのまま戻るわけではない
  • 協会けんぽは外貨を支給決定日の売レートで換算し、申請は神奈川支部が全国分を受け付ける。時効は支払いの翌日から2年
  • 受け取りは事業主か日本在住の家族への委任。一人社長は会社で受け取れる
  • 個人事業主は海外に住所を移すと国保の資格がなくなる。役員のまま海外に住む一人社長は対象に残る

海外出張の多い仕事かどうかは、法人化の判断の材料の1つになります。判定ツールで手取りの比較を出したうえで、こうした給付の違いも重ねて確かめてください。

よくある質問

海外旅行保険に入っていても、海外療養費は申請できますか?

海外療養費は健康保険の給付なので、民間の旅行保険とは別に申請できます。ただし支給額は日本国内の保険診療に置き換えた額が基準なので、現地で払った額が高い国では、払った額の一部しか戻りません。

法人化した年に海外で治療を受けたら、どちらに申請しますか?

治療を受けた日に加入していた保険者に申請します。法人の健康保険の資格を取った日より前の治療は国保(区役所)へ、後の治療は協会けんぽへ申請することになります。

歯の治療やインプラントも対象になりますか?

日本で保険診療として認められている治療だけが対象です。協会けんぽは、美容整形やインプラントのように日本で保険が使えない治療は対象外としています。

出典

本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。