税金の基礎
講師・インストラクターの個人事業税。塾もヨガもIT研修も「諸芸師匠業」
結論
フリーの講師・インストラクターが事業として教える報酬は、個人事業税の諸芸師匠業(第3種事業・税率5%)です。東京都の事務提要は、予備校・学習塾・ヨガ教室・料理教室・パソコン教室も含め、出張や通信教育の形でも対象としています。他人の教室の専属講師で4つの条件をすべて満たす報酬だけは課税されません。事業所得600万円(青色申告特別控除の前)なら税額は年15.5万円です。
- 東京都の事務提要は「個人が事業として行う技芸等の教授は、その教授の内容を問わず諸芸師匠業として課税の対象」としている
- 専属契約・場所や内容の指定・教材の負担・授業料の管理がすべて教室側なら、その報酬は課税しない。複数社と単発契約するIT講師はこれに当たらず課税された(令和3年10月14日答申)
- 全額が諸芸師匠業なら法人化の損益分岐点は事業所得1,266万円、全額が課税外なら2,198万円(40歳未満・独身)
このテーマの全体像 個人事業税の業種と計算方法
フリーランスの講師やインストラクターは、「教える仕事は法定業種に入っていない」と考えていることがあります。実際には、第3種事業の17号に諸芸師匠業があり、東京都はその範囲をかなり広くとっています。茶道や生け花の先生だけの話ではありません。
諸芸師匠業は「教える仕事」をほぼすべて含む
福井県の業種の認定基準は、諸芸師匠業を「対価を得て茶、生花、舞踊、音楽、和洋裁、柔道、語学、囲碁、将棋等の教授をする事業」と定義し、例として「技芸・技能等の講師、インストラクター」を挙げています。
東京都の「個人事業税課税事務提要」(主税局長通達)は、さらに踏み込んでいます。令和3年10月14日の東京都行政不服審査会の答申が引用している内容は次のとおりです。
- 技芸等の教授には、趣味・娯楽に関するものだけでなく、実務、一般教養、進学等に関する教授も含む
- 予備校、学習塾、話し方教室、ヨガ教室、料理教室、パソコン教室、簿記珠算の教授等も諸芸師匠業に当たる
- 教場を設けるもののほか、出張教授や通信教育の方法による教授も含む
- 個人が事業として行う技芸等の教授は、教授の内容を問わず諸芸師匠業として課税の対象になる
学習塾の講師も、オンラインのプログラミング講座も、出張のヨガレッスンも、事業として行っていれば同じ枠に入ります。税率は第3種事業の5%です。
企業研修の講師は「コンサルタント業」とされることもある
福井県の基準は、コンサルタント業の例にも「研修会講師」を挙げています。企業の研修で講師をする場合、諸芸師匠業ではなくコンサルタント業とされることがあります。どちらも第3種事業で税率5%なので、税額は変わりません。
教室の専属講師は、4つの条件をすべて満たせば課税されない
例外は、他人が設置する教室で講師をすることが主な仕事の人です。東京都の事務提要は、音楽教室・カルチャーセンター等の講師について、次の4つすべてに当たる場合、その報酬を課税しないとしています。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| ① 専属契約 | 設置者との間に専属契約がある |
| ② 指定 | 役務の提供場所、日時、教授方法と内容を設置者が定めている |
| ③ 費用負担 | 楽器などの機材、教材等を設置者が負担している |
| ④ 授業料の管理 | 授業料を設置者が管理し、その一部を報酬として受けている |
※ 東京都 個人事業税課税事務提要 第3章・第4節・第21・4・(2)(令和3年10月14日答申の引用による)
4つの条件は、講師が教室に雇われているのに近い働き方かどうかを見ています。教室が場所も時間も教え方も決め、教材も用意し、生徒からお金を受け取って講師に一部を払う形なら、講師は独立した事業者とはいえない、という整理です。
IT講師は「単発で複数社」だったので課税された
この例外が争われたのが、令和3年10月14日の答申です。請求人は社会人向けのプログラミング講座のサブ講師で、研修事業会社を通じて契約し、日程・時間・会場は先方が指定し、設備も契約先が用意していました。本人は「非常勤講師に近い」「サブ講師で事業性はない」と主張しました。
答申は次の理由で諸芸師匠業と認めました。
- 確定申告で報酬を事業所得とし、自宅の一室を屋号の事務所として地代家賃を計上していた。旅費交通費・通信費・消耗品費なども負担しており、事業に当たる
- 職業を「インストラクター」と申告し、パソコン教室で行うような技能の教授を、企業からの委託による出張教授の方法で行っている
- 教室の講師としての教授が主な業務でも、複数の設置者と単発の契約を結んでいるので、専属講師の例外には当たらない
場所や時間を指定されていても、①の専属契約がない時点で例外の外です。取引先が複数あること自体が、独立した事業である証拠として読まれます。
この事案の税額は小さく、事業所得(青色申告特別控除の後)約268万円に65万円を足し戻し、事業主控除290万円を引いた42.7万円の5%、年2万1,300円でした。
事業所得ごとの税額
専属教室の報酬(課税外)と、自分で集めた生徒や単発研修の報酬(課税)が混ざっている講師も少なくありません。課税・課税外が混在する場合、個人事業税は課税される部分の所得だけにかかります。東京都の事務提要は、経理を分けていなければ売上総利益、それも算定できなければ収入金額の割合で所得を按分するとしています。
所得を収入の割合どおりに按分した場合の税額です。
| 事業所得(青色申告特別控除の前) | 課税される収入が100% | 75% | 50% | 25% |
|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 0.5万円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 400万円 | 5.5万円 | 0.5万円 | 0円 | 0円 |
| 600万円 | 15.5万円 | 8万円 | 0.5万円 | 0円 |
| 800万円 | 25.5万円 | 15.5万円 | 5.5万円 | 0円 |
| 1,000万円 | 35.5万円 | 23万円 | 10.5万円 | 0円 |
※ 税率5%(第3種事業 諸芸師匠業)・事業主控除290万円/2026年(令和8年)分基準。scripts/koshi-kojin-jigyozei.mjs で計算
事業主控除の290万円は按分後の課税部分から引くので、課税部分が半分になると税額は半分よりずっと小さくなります。教室ごとに契約の形が違う講師は、取引先ごとに4条件を満たすかどうかを分けて記録しておくと、課税部分を正しく示せます。
法人化すると、例外の報酬も事業税の対象になる
法人化すると個人事業税はなくなり、法人の所得に法人事業税がかかります。法人事業税には業種の限定がなく、専属講師の例外もありません。また、教室の専属講師としての契約は個人と教室の間のものなので、会社を作っても会社の売上になるとは限りません。
計算エンジンで、全額が課税の場合と全額が課税外の場合の損益分岐点を出しました。
| 条件 | 全額が諸芸師匠業(5%) | 全額が課税外 | 差 |
|---|---|---|---|
| 40歳未満・独身 | 1,266万円 | 2,198万円 | 932万円 |
| 40〜59歳・独身 | 1,243万円 | 2,277万円 | 1,034万円 |
| 40歳未満・配偶者あり(無収入) | 1,016万円 | 1,902万円 | 886万円 |
※ 経費200万円・東京23区・青色申告(e-Tax)・インボイス登録済み・合同会社/2026年(令和8年)分基準。実質差額がプラスに転じる事業所得(青色申告特別控除の前)
フリーの講師として複数の取引先から報酬を得ている人は、左の列に近くなります。業種区分による分岐点の違いはライター・エンジニア・デザイナーで法人化の分岐点は932万円違うでも比べています。
塾や教室を開いてスタッフを雇うと、社会保険の判定が変わる
自分で学習塾や教室を開き、講師を雇う場合は、事業税とは別に社会保険の扱いが法人化の判断を左右します。健康保険法3条3項1号は、個人の事業所でも常時5人以上の従業員を使う「教育、研究又は調査の事業」などを強制適用の対象に挙げています。学習塾がこれに当たるかは年金事務所が判断しますが、当たる場合は個人のままでも5人目から社会保険に入ることになります。法人なら人数にかかわらず加入です。スタッフの保険料が法人化の損得をどれだけ動かすかは、美容室の法人化はスタッフの社会保険で決まるで計算の考え方を示しています。
業種の線引き全体は個人事業税がかからない業種がある。70業種の線引きと計算方法、ほかの業種の審査請求の結果は個人事業税の審査請求、東京都の答申40件で認められたのは1件だけにまとめています。
まとめ
- 事業として教える報酬は、内容を問わず諸芸師匠業(第3種・5%)。学習塾、ヨガ、料理、パソコン、出張・通信教育も含む(東京都 事務提要)
- 企業研修の講師はコンサルタント業とされることもあるが、税率は同じ5%
- 教室の専属講師は、専属契約・指定・教材負担・授業料管理の4条件をすべて満たす報酬だけ課税されない
- 複数社と単発契約するIT講師は例外に当たらず課税された(令和3年10月14日答申)
- 法人化すると例外の報酬も法人事業税の対象。全額課税なら損益分岐点は1,266万円、全額課税外なら2,198万円(40歳未満・独身)
教える仕事は、取引先との契約の形で課税・課税外が分かれます。自分の契約の内訳と売上・経費で確かめてください。
よくある質問
カルチャーセンターで教えている講師にも個人事業税はかかりますか?
東京都の事務提要は、他人の教室で講師をすることが主な業務の人について、専属契約がある、場所・日時・内容を設置者が決める、教材や機材を設置者が負担する、授業料を設置者が管理して一部を報酬として受け取る、の4つをすべて満たせば課税しないとしています。1つでも欠けると、諸芸師匠業として課税の対象になります。
企業研修の講師は、諸芸師匠業とコンサルタント業のどちらですか?
福井県の業種の認定基準は、研修会講師をコンサルタント業の例に挙げ、技芸・技能等の講師やインストラクターを諸芸師匠業の例に挙げています。どちらも第3種事業で税率は5%なので、税額は変わりません。
所得が少なくても個人事業税はかかりますか?
事業主控除が年290万円あるため、事業所得(青色申告特別控除の前)が290万円以下なら税額は0円です。東京都の答申の事例では、事業所得約333万円に対して税額は2万1,300円でした。
出典
本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。