役員報酬

令和8年の年末調整で一人社長に戻る所得税。月55万円なら8.8万円

結論

令和8年分は、基礎控除の引上げ(合計所得489万円以下で104万円)が12月1日施行のため、11月までの源泉徴収は引上げ前の月額表で計算されています。扶養親族のいない一人社長なら、12月の年末調整で役員報酬月30万円で3.2万円、月54万円で8.1万円、月55万円で8.8万円が戻ります。月56万円になると合計所得が489万円を超え、戻る額は5.5万円に下がります。

  • 国税庁は、令和8年度改正は令和8年12月に行う年末調整などから源泉徴収事務が変わり、11月までの事務に変更はないとしている
  • 月80万円になると戻る額は0.7万円まで小さくなる。合計所得655万円超では基礎控除の特例加算がないため
  • 戻るのは所得税だけで、住民税の特別徴収の額は変わらない

令和8年分の所得税は、年の途中で基礎控除が引き上げられました。改正の内容は基礎控除104万円が使えるのは所得489万円までで扱っています。問題はそのタイミングで、改正は令和8年12月1日の施行です。

国税庁は、この改正で令和8年12月に行う年末調整など12月以後の源泉徴収事務が変わり、11月までの源泉徴収事務に変更は生じないとしています。つまり1〜11月(12月分も月額表どおりに引けば12か月分)は引上げ前の基準で多めに引かれ、その差が12月の年末調整でまとめて戻ってきます。

一人社長は自分の会社で自分の年末調整をするので、いくら戻るかを事前に知っておくと資金繰りの見通しが立ちます。

役員報酬別:年末調整で戻る額

扶養親族のいない一人社長が、1月から12月まで同じ役員報酬を受け取った場合です。

役員報酬(月額)毎月の源泉徴収1〜12月の源泉徴収の合計令和8年分の年税額年末調整で戻る額
月15万円1,300円15,600円0円15,600円
月20万円3,340円40,080円11,100円28,980円
月25万円4,840円58,080円27,400円30,680円
月30万円6,430円77,160円45,300円31,860円
月35万円7,820円93,840円64,600円29,240円
月40万円11,000円132,000円84,700円47,300円
月45万円14,670円176,040円113,800円62,240円
月50万円18,100円217,200円152,400円64,800円
月54万円22,310円267,720円186,400円81,320円
月55万円23,290円279,480円191,000円88,480円
月56万円24,760円297,120円242,200円54,920円
月60万円30,640円367,680円320,000円47,680円
月70万円45,950円551,400円512,200円39,200円
月80万円63,590円763,080円755,600円7,480円

※ 東京都(協会けんぽ)・40歳未満・扶養親族等0人・賞与なし。毎月の源泉徴収は令和8年分の月額表(甲欄)、年税額は令和8年分の給与所得控除・基礎控除(令和8年12月1日施行の引上げ後)で計算した所得税(復興特別所得税を含む)。当サイトで計算(scripts/nemmatsu-reiwa8-kanpu.mjs)

月30万円で約3.2万円、当サイトのシミュレーターで最適になりやすい月54万円で8.1万円、月55万円で8.8万円が戻ります。

月56万円で、戻る額が急に減る

表でいちばん目立つのは、月55万円から月56万円に上がったところで、戻る額が8.8万円から5.5万円に下がることです。

令和8年分の基礎控除は、合計所得金額によって段階的に変わります。

  • 489万円以下:104万円(本則62万円+特例加算42万円)
  • 489万円超655万円以下:67万円(本則62万円+特例加算5万円)
  • 655万円超:62万円(本則)

役員報酬だけの人の合計所得は、給与収入から給与所得控除を引いた給与所得です。月55万円(年660万円)なら給与所得は484万円で104万円の枠に入りますが、月56万円(年672万円)なら494.8万円になり、67万円の枠に移ります。基礎控除が37万円少なくなるので、年税額は約5万円跳ね上がり、そのぶん戻る額が減るわけです。

月80万円(給与所得765万円)では特例加算がなくなり、戻る額は0.7万円までになります。基礎控除の引上げの恩恵は、合計所得489万円以下で最も大きいという改正の構造が、年末調整の還付額にそのまま表れています。

月額表は、引上げ前の基準で作られている

令和8年分の源泉徴収税額表(月額表)は、令和7年4月30日の財務省告示による改正後のものです。その後の令和8年度税制改正で決まった基礎控除の特例加算(42万円・5万円)は、この表に入っていません。国税庁も、改正は12月の年末調整から反映するとしています。

毎月の源泉徴収が0円で済む境目や、月額表の読み方は役員報酬の源泉徴収はいくらから?で扱っています。役員賞与を出している人は、賞与の源泉徴収でも取りすぎが生じやすく、戻る額はこの表より大きくなります(役員賞与の源泉徴収はいくら?)。

一人会社での精算のしかた

年末調整で戻る額は、12月(または翌年1月)に払う役員報酬で精算するのが一般的です。一人会社では、会社が社長本人に戻し、その月に納める源泉所得税から差し引きます。納期の特例(半年ごとの納付)を使っていれば、7〜12月分を納める翌年1月20日の納付額が減ります(一人会社の源泉所得税は年2回にできる)。

年末調整の手順と、一人で自分の年末調整をするときの確認点は一人社長も年末調整が必要にまとめています。なお、その年の給与の収入金額が2,000万円を超える人は年末調整の対象にならず、確定申告で精算します(国税庁 No.2665)。

戻ってくるのは、もともと多く払っていた税金です。手取りが増えるわけではないので、役員報酬の額を決め直す理由にはなりません。報酬の最適額は、自分の売上と経費でシミュレーターを動かして確かめてください。

まとめ

  • 令和8年分の基礎控除の引上げは12月1日施行で、11月までの源泉徴収には反映されない。差額は12月の年末調整で戻る
  • 扶養親族のいない一人社長なら、月30万円で3.2万円、月54万円で8.1万円、月55万円で8.8万円が戻る
  • 月56万円で合計所得が489万円を超えると基礎控除が104万円→67万円になり、戻る額は5.5万円に下がる
  • 月80万円では0.7万円。特例加算の恩恵は合計所得489万円以下で最も大きい
  • 戻るのは所得税だけで、住民税の特別徴収の額は変わらない

よくある質問

年末調整で戻るお金は、いつ受け取れますか

12月(または翌年1月)に支払う給与で精算するのが一般的です。一人社長の会社では、会社が社長本人に戻し、その月に納める源泉所得税から差し引くことになります。

役員報酬が2,000万円を超えていても戻りますか

その年の給与の収入金額が2,000万円を超える人は年末調整の対象にならず、確定申告で精算します。

住民税も安くなりますか

令和8年12月に年末調整で戻るのは所得税です。住民税の基礎控除は別に定められており、特別徴収の月額は年度の途中で変わりません。

出典

本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。