社会保険

中建国保の一人親方が法人化すると保険料は月6,400円上がる

結論

中建国保の令和8年度保険料(東京都の地区・40歳未満)は、一人親方の第2種が月27,800円、法人事業所の事業主の法人第1種が月34,200円で、法人化すると組合の保険料は月6,400円(年7.7万円)上がります。それでも適用除外承認を受けて中建国保に残れば、単身の法人化の損益分岐点は売上−経費1,283万円で、判定ツールの1,266万円とほぼ同じです。承認を受けずに協会けんぽへ移ると、分岐点は1,685万円まで上がります。

  • 東京都の地区の月額は、医療分が法人第1種26,900円・第1種25,400円・第2種21,700円、後期分が6,800円・6,500円・5,600円。子ども分は組合員500円
  • 40〜64歳は介護分(法人第1種4,900円・第2種4,200円)が加わり、第2種32,000円→法人第1種39,100円で月7,100円上がる
  • 中建国保には傷病手当金があり、法人第1種は入院外日額4,000円・入院8,000円をそれぞれ50日まで。協会けんぽは標準報酬日額の3分の2を通算1年6か月

建設業の一人親方の多くは、区市町村の国保ではなく、全建総連系の建設国保に入っています。その最大手の1つが中央建設国民健康保険組合(中建国保)です。保険料は所得に関係ない定額で、所得が高いほど区市町村の国保より安くなります。

法人化を考えるときに問題になるのは2つです。法人の事業主になると組合の保険料区分が変わることと、法人化後も中建国保に残れるかどうかです。この2つを、当サイトの計算エンジンで数字にしました。一人親方の法人化全体(労災の特別加入・建設業許可)は一人親方の法人化は売上いくらから?で扱っています。

法人の事業主は「法人第1種」で、月6,400円高い

中建国保の組合員は、年齢と就労形態で法人第1種から第6種までの種別に分かれ、種別ごとに保険料が決まっています。組合の保険料シミュレーション(令和8年度・東京都支部)で就労形態を選ぶと、次の種別と月額になります。

種別40歳未満40〜64歳
第2種(一人親方)27,800円32,000円
第1種(個人事業所の事業主)32,400円37,200円
法人第1種(法人事業所の事業主)34,200円39,100円

東京都の地区。医療分+後期高齢者支援金分+子ども・子育て支援納付金分(組合員500円)、40〜64歳は介護納付金分を加えた組合員本人の月額。家族の保険料は含まない。

一人親方が法人を作って社長になると、第2種から法人第1種に変わり、**月6,400円(年7.7万円)**上がります。40〜64歳なら月7,100円(年8.5万円)です。組合は、個人事業所から法人事業所に移行したなど就労形態が変わったときは保険料額が変わるので、すみやかに届け出るよう案内しています。

医療分は住んでいる地区でも違います。法人第1種の医療分は新潟県の25,300円から山梨県の27,700円まで9段階あり、東京都は26,900円です。後期分・介護分・子ども分は地区に関係なく同じです。

家族の分は年齢区分で決まる

家族の保険料は人数分かかります。医療分は3歳未満が無料、就学前(3〜5歳)2,200円、若年(6〜22歳)3,000円、成人(23〜69歳)3,700円、高齢(70歳以上)3,100円です。これに後期分(1,400〜2,100円)、18歳以上なら子ども分300円、40〜64歳なら介護分2,800円が加わります。3歳以上の家族について、1世帯5人分まで徴収されます。

家族の保険料は、組合員が法人第1種に変わっても変わりません。上がるのは組合員本人の分だけです。

法人化しても中建国保に残れる条件

法人の代表者・役員は、社長1人の会社でも健康保険と厚生年金に入るのが原則です。中建国保はこれについて、国保組合の加入者が新たに法人事業所を設立した場合は、年金事務所で健康保険の「適用除外」の承認を受ければ、中建国保に引き続き加入できると案内しています。すみやかに届け出ないと資格を失うことがある、とも書いています。

ここで外れるのは健康保険だけです。厚生年金には法人化と同時に加入します。承認の要件と期限(法人化から14日以内)は国保組合は法人化後も続けられる?適用除外承認の4要件と14日の期限にまとめています。

この承認は、法人化の時点で国保組合の被保険者であることが前提です。法人を作ってから中建国保に入ることはできません。中建国保に入らないまま法人化した一人親方は、協会けんぽに入ることになります。

中建国保に残るかどうかで、分岐点は約400万円動く

計算エンジンで、法人化の実質差額を3通りに計算しました。

  • 判定ツール:個人側は区の国保、法人側は協会けんぽ+厚生年金
  • 中建国保に残る:個人側は第2種、法人側は適用除外承認を受けて法人第1種+厚生年金
  • 協会けんぽに移る:個人側は第2種、法人側は協会けんぽ+厚生年金

「中建国保に残る」の法人側は、健康保険料が定額になるので、手取りが最大になる役員報酬を判定ツールと同じ1万円刻みで探し直しています。

40歳未満・単身

売上−経費東京23区の国保中建国保(第2種)判定ツール中建国保に残る協会けんぽに移る
500万円48.2万円33.4万円−49.8万円−62.3万円−61.6万円
700万円69.3万円33.4万円−31.2万円−45.6万円−56.2万円
900万円90.5万円33.4万円−18.4万円−44.5万円−57.5万円
1,200万円96.0万円33.4万円−6.6万円−12.4万円−41.8万円
1,500万円96.0万円33.4万円+23.9万円+27.7万円−11.4万円
2,000万円96.0万円33.4万円+67.3万円+83.6万円+33.4万円

40〜64歳・単身

売上−経費東京23区の国保中建国保(第2種)判定ツール中建国保に残る協会けんぽに移る
500万円59.5万円38.4万円−46.0万円−63.2万円−62.8万円
700万円85.5万円38.4万円−26.2万円−46.8万円−59.0万円
900万円107.5万円38.4万円−13.2万円−45.9万円−60.8万円
1,200万円113.0万円38.4万円−4.3万円−13.6万円−46.3万円
1,500万円113.0万円38.4万円+26.1万円+26.9万円−15.9万円
2,000万円113.0万円38.4万円+65.8万円+82.4万円+24.7万円

経費300万円・東京23区(令和8年度の特別区統一保険料率)・単身・青色申告65万円(e-Tax)・インボイス登録済み・建設業(請負業=個人事業税5%)・合同会社・協会けんぽ東京支部。実質差額は法人化(最適な役員報酬)の手取りから個人の手取りを引き、税理士報酬の増加分を差し引いた2年目以降の額で、プラスは法人化が有利。中建国保の保険料は組合員本人が払う前提。2026年(令和8年)分の税率・料率による概算。再計算は node scripts/chuken-kokuho-houjinka.mjs。

損益分岐点を1万円刻みで探し直すと、次のとおりです。

条件判定ツール中建国保に残る協会けんぽに移る
40歳未満・単身1,266万円1,283万円1,685万円
40〜64歳・単身1,243万円1,291万円1,767万円

中建国保に残れる人は、判定ツールの結果をほぼそのまま使えます。個人側の中建国保が安いぶん法人化の利点は減りますが、法人側でも同じ組合の定額の保険料で済むので、差し引きでほとんど動かないからです。

一方、協会けんぽに移る場合は、分岐点が約420万〜520万円上がります。個人のままなら年33.4万円で済んでいた健康保険が、法人では報酬に比例する保険料に変わるためです。

同じ建設国保でも、東京土建国保は法人化で保険料が月1万2,800円上がるため、残った場合の分岐点も1,318万円とやや高くなります(東京土建国保の一人親方の法人化)。

残る場合に役員報酬が高くなる理由

中建国保に残る場合、手取りが最大になる役員報酬は、売上−経費1,500万円で月106万円と高めに出ます。健康保険料が報酬に比例しないので、報酬を上げても増えるのは厚生年金だけです。その厚生年金も標準報酬月額65万円が上限で、そこから先は保険料が増えません。

協会けんぽの健康保険料は報酬に比例します。東京支部の労使合計で比べると、法人第1種(年41.0万円)との差は役員報酬の額で大きく変わります。

役員報酬(月額)協会けんぽ東京(労使合計・年)中建国保 法人第1種(年)差
20.0万円50.1万円41.0万円9.1万円
30.0万円75.2万円41.0万円34.1万円
45.0万円110.2万円41.0万円69.2万円
60.0万円147.8万円41.0万円106.8万円

40歳未満。協会けんぽは健康保険料と子ども・子育て支援金の労使合計。40〜64歳では、月30万円で86.8万円と46.9万円(差39.9万円)、月60万円で170.8万円と46.9万円(差123.8万円)。

傷病手当金は中建国保にもあるが、額と日数が違う

一般の国保には傷病手当金がありませんが、中建国保には組合独自の傷病手当金があります。組合員が療養のため連続して5日以上仕事を休んだとき、休業1日目から支給されます。

中建国保 法人第1種協会けんぽ(標準報酬月額30万円)
1日あたり入院外4,000円・入院8,000円6,667円
期間入院・入院外それぞれ50日まで支給開始から通算1年6か月
始まり連続5日以上休んだら1日目から連続3日の待期の後、4日目から

中建国保は加入後90日を経過した組合員が対象。第1種・第2種の日額は入院外3,600円。協会けんぽの日額は支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均÷30×2/3(30万円なら10,000円×2/3)。

短い入院なら中建国保のほうが手厚い場合もあります。ただし、長く働けなくなったときの保障は、1年6か月続く協会けんぽが大きく上回ります。中建国保の傷病手当金は仕事上の傷病を対象外としていて、そちらは労災の特別加入の領域です。

判定ツールの結果の読み方

判定ツールは、個人側を区市町村の国保で計算しています。中建国保に入っている一人親方は、自分がどちらの道を取るかで読み方を変えてください。

  • 法人化しても中建国保に残る:ツールの実質差額をそのまま目安にできる(上の表で差は数万円)
  • 協会けんぽに移る:ツールの実質差額から、上の表の「判定ツール」と「協会けんぽに移る」の差(売上−経費1,500万円で約35万円)を引く

建設業許可を持つ一人親方は、法人化すると社会保険の加入が許可の要件にかかわります。中建国保に残る場合の扱いは建設業許可の社会保険の要件と法人成りで確認できます。区市町村の国保の水準は国民健康保険料の自治体別比較にあります。

一般論の分岐点ではなく、自分の売上と経費で判定ツールを動かし、上の差を当てはめて確かめてください。

まとめ

  • 中建国保(東京都の地区・40歳未満)は、一人親方の第2種が月27,800円、法人事業所の事業主の法人第1種が月34,200円で、法人化すると月6,400円上がる
  • 法人化後も、年金事務所で健康保険の適用除外の承認を受ければ中建国保に残れる。法人化の時点で加入者であることが前提
  • 中建国保に残れば、単身の損益分岐点は1,283万円で判定ツール(1,266万円)とほぼ同じ
  • 協会けんぽに移ると、分岐点は1,685万円(40〜64歳は1,767万円)まで上がる
  • 中建国保にも傷病手当金はあるが、法人第1種で日額4,000〜8,000円・50日まで。長期の保障は協会けんぽが大きい

よくある質問

中建国保の保険料は所得で変わりますか?

変わりません。中建国保の保険料は、組合員の種別(法人第1種〜第6種)・住んでいる地区・年齢と、家族の年齢区分・人数で決まる定額です。所得が増えても保険料は同じです。

中建国保に入っていない一人親方が法人を作ってから加入できますか?

組合は、国保組合の加入者が新たに法人事業所を設立した場合に、年金事務所で健康保険の適用除外の承認を受ければ引き続き加入できると案内しています。法人化の時点で加入者であることが前提なので、法人化の前に組合へ確認が必要です。

法人化して種別が変わったら届出は要りますか?

組合は、個人事業所から法人事業所に移行したなど就労形態が変わったときは保険料額が変わるので、すみやかに届け出るよう案内しています。

出典

本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。