設立の手続き
社長が引っ越したら住所変更登記。期限2週間・登録免許税1万円
結論
社長が引っ越したら、会社は引っ越した日から2週間以内に代表者の住所変更登記を申請します(会社法915条)。登録免許税は資本金1億円以下の会社なら1件1万円です(登録免許税法別表第一24号(一)カ)。自宅を本店にしている会社は本店移転の登記も加わり、同じ法務局の管轄内なら合計4万円、管轄外なら合計7万円になります。
- 住所が登記されるのは株式会社の代表取締役と合同会社の代表社員だけ。代表権のない取締役や業務執行社員が引っ越しても登記は要らない
- 住居表示の実施による住所の変更は登録免許税が非課税。町名や区の名称の変更は登記があったものとみなされ、申請そのものが要らない
- 当サイトの試算(売上1,000万・経費300万・東京)では、その年の固定費が1万円増えると損益分岐の事業所得は1,266万円から1,275万円に上がる
社長が引っ越すと、会社の側に登記の義務が生まれます。個人事業主のときは、引っ越しても登記は要りませんでした。商号を登記していれば別ですが、商法11条2項のとおり商号の登記は任意で、多くの個人事業主はしていません。
法人化すると、社長の住所は会社の登記事項になります。この記事では、どの役員の引っ越しで登記が要るのか、いくらかかるのか、どんなときに費用や申請が要らなくなるのかを、条文と法務局の記載例で確かめます。最後に、この費用が法人化の損益分岐にどれだけ効くかを計算エンジンで出します。
登記が要るのは、住所が登記簿に載っている人だけ
会社法915条1項は、登記事項に変更が生じたら2週間以内に本店の所在地で変更の登記をするよう定めています。引っ越しで登記が要るかどうかは、その人の住所が登記事項かどうかで決まります。
| 引っ越した人 | 登記されている事項 | 引っ越しで登記が要るか |
|---|---|---|
| 株式会社の代表取締役 | 氏名と住所(会社法911条3項14号) | 要る |
| 株式会社の取締役(代表権なし) | 氏名だけ(同13号) | 要らない |
| 合同会社の代表社員 | 氏名と住所(会社法914条7号) | 要る |
| 合同会社の業務執行社員(代表権なし) | 氏名だけ(同6号) | 要らない |
| 個人事業主(商号の登記なし) | 登記そのものがない | 要らない |
一人会社なら社長が代表者なので、株式会社でも合同会社でも引っ越しのたびに登記が要ります。一方、配偶者を代表権のない取締役にしている場合、配偶者が引っ越しても登記は要りません。住所が登記されていないからです。
この住所は、登記事項証明書で誰でも見られます。株式会社は令和6年10月から代表者の住所を一部非表示にする措置を使えますが、合同会社は対象外です。非表示にしていても住所変更の登記は必要で、そのとき改めて申し出ないと新しい住所が番地まで載ります。制度の範囲は社長の住所を登記簿で隠す制度の記事で整理しています。
期限は引っ越した日から2週間、登録免許税は1万円
期限と過料
期限は「変更が生じたとき」から2週間です。社長の住所の変更は、引っ越して住所を移した日に生じます。たとえば2026年10月7日に移ったなら、期限は10月21日です。登記の事由が生じる前には申請できないので、引っ越しの前に済ませることもできません。
期限を過ぎても申請はできます。ただし会社法976条1号により、登記を怠った代表者は100万円以下の過料の対象になります。法務省は役員変更登記の案内で、期間経過後に申請しても、期間内の申請を怠った代表取締役は過料に処される可能性があると説明しています。
登録免許税
税額は登録免許税法の別表第一24号(一)カで決まります。区分は「取締役、代表取締役(中略)若しくは社員(中略)に関する事項の変更」で、申請件数1件につき3万円、資本金の額が1億円以下の会社は1万円です。合同会社の代表社員も「社員」としてこの区分に入ります。
| 会社 | 代表者の住所変更登記の登録免許税 |
|---|---|
| 資本金1億円以下(一人会社のほぼすべて) | 10,000円 |
| 資本金1億円超 | 30,000円 |
課税の単位は人数ではなく申請件数です。株式会社が2年任期の重任登記と社長の住所変更を同じ申請書でまとめれば、同じ区分カの1件として1万円です。ただし、それぞれの事由から2週間以内という期限は別々にかかります。重任の時期を待って引っ越しの登記を遅らせると、住所変更のほうが期限切れになります。任期と重任登記の期限は役員変更登記の記事で扱っています。
必要な書類
法務局の申請書の記載例(株式会社役員変更登記申請書・住所移転)では、添付書類は代理人に頼む場合の委任状だけです。記載例には、申請書に住民票を添付する必要はないと明記されています。申請書には、住民票に記載された新住所と住所移転の年月日をそのまま書きます。
法務省によれば、取締役などの就任の登記では住民票の写しなどの本人確認証明書を添付しますが、住所変更の記載例にはこれが含まれていません。自分で申請する場合の実費は、ほぼ登録免許税の1万円だけです。
本店も自宅なら、本店移転と2本立てになる
一人会社では自宅を本店にすることが多く、その場合は社長の引っ越しで本店の所在場所も変わります。本店は代表者の住所とは別の登記事項なので、登記も2本になります。
本店移転の登録免許税は別表第一24号(一)ヲで「一箇所につき三万円」です。別の法務局の管轄へ移るときは、旧所在地と新所在地で2件になります。代表者の住所変更の1万円と合わせると次のとおりです。
| 本店の置き方 | 社長の引っ越しで必要な登記 | 登録免許税の合計 |
|---|---|---|
| 本店は自宅以外 | 代表者の住所変更 | 1万円 |
| 本店も自宅・同じ法務局の管轄内へ | 本店移転+代表者の住所変更 | 4万円 |
| 本店も自宅・別の法務局の管轄へ | 本店移転(旧・新の2件)+代表者の住所変更 | 7万円 |
自宅を本店にすると、社長の引っ越しにかかる登記の費用は4倍か7倍になります。さらに合同会社では、定款に本店所在地をどこまで書いているかで定款変更(総社員の同意)が要るかどうかが変わり、期中の移転なら法人住民税の均等割も旧・新の所在地で月割りになります。本店移転そのものの手続きと均等割の計算は本店移転の記事にまとめています。
本店を自宅以外に置いていれば、社長が何度引っ越しても本店移転は起きません。本店住所の選び方は、引っ越しの頻度と組み合わせて考える価値があります。
登録免許税がかからない住所変更、申請が要らない住所変更
引っ越していないのに住所の表記が変わることがあります。この場合は扱いが分かれます。
| 住所が変わった理由 | 登記の申請 | 登録免許税 |
|---|---|---|
| 引っ越し | 必要 | 1万円 |
| 住居表示の実施・変更(「○番地」が「○番○号」に) | 必要 | 非課税(登録免許税法5条4号) |
| 行政区画・町・字やその名称の変更 | 不要(商業登記法26条で登記があったものとみなされる) | — |
住居表示の実施に伴う変更登記は、登録免許税法5条4号で非課税です。ただし同条の柱書きにより、住居表示の変更によるものであることを証する財務省令の書類を添付した場合に限られます。添付しなければ通常どおり1万円の区分で申請することになるため、市区町村から届く住居表示の通知を捨てずに使います。
市町村合併や町名の変更のように、行政区画や町・字の名称そのものが変わった場合は、商業登記法26条により変更の登記があったものとみなされます。会社が申請する必要はありません。
結婚で社長の姓が変わったときも、同じ1万円
社長の氏名も登記事項なので、結婚や離婚で姓が変わったときも変更登記が要ります。区分は住所変更と同じ別表第一24号(一)カで、資本金1億円以下なら1万円、期限も変更から2週間です。
法務局の記載例(株式会社役員変更登記申請書・氏名変更)では、代表取締役は「代表取締役」と「取締役」の両方の欄に氏名が記録されているため、登記すべき事項に両方の変更を書きます。それでも申請は1件なので、登録免許税は1万円です。添付書類は住所変更と同じく、代理人に頼む場合の委任状だけです。
仕事上の名前を変えたくない場合は、旧姓を登記簿に併記できます。株式会社の役員は商業登記規則81条の2、合同会社の社員は同88条の2が根拠です。法務省によれば、氏の変更の登記と同時に申し出ることも、単独で申し出ることもできます。旧姓を証する書面として戸籍の謄抄本などが要ります。
引っ越しと結婚が重なれば、住所と氏の変更を1つの申請書にまとめられます。区分は同じカなので、1件として1万円です。
社長が家を持っていれば、不動産の住所変更登記も2026年4月から義務
社長個人が自宅を所有している場合、引っ越しで変わる登記はもう1つあります。不動産登記の所有者の住所です。
不動産登記法76条の5は、所有権の登記名義人の住所や氏名が変わったら、変更から2年以内に変更の登記を申請するよう定めています。この条文はe-Govの改正履歴で2026年4月1日施行の版から現れることを確認しました(民法等の一部を改正する法律・令和3年法律第24号)。正当な理由なく怠ると、同法164条2項により5万円以下の過料の対象です。
| 会社の登記(代表者の住所) | 不動産の登記(所有者の住所) | |
|---|---|---|
| 義務を負う人 | 会社(怠れば代表者に過料) | 所有者本人 |
| 期限 | 2週間 | 2年 |
| 過料の上限 | 100万円 | 5万円 |
| 登録免許税 | 1件1万円 | 不動産1個につき1,000円(別表第一1号(十四)) |
期限は会社の登記のほうがはるかに短く、過料の上限も重くなっています。不動産側は2年の猶予があるぶん後回しにされやすいので、会社の登記と同じ時期に済ませておくと漏れません。
1万円の固定費は、損益分岐をどれだけ動かすか
代表者の住所変更登記は、個人事業主のままなら発生しない費用です。金額は小さく見えますが、法人化の判定がちょうど分岐点のあたりにある人には、その年の判定を動かします。
当サイトの計算エンジンで、法人側の毎年の固定費(税理士報酬の差)にこの登記費用を上乗せし、損益分岐となる事業所得がどこまで上がるかを出しました。
| その年に増える登記費用 | 想定する場面 | 損益分岐の事業所得(青色申告特別控除前) |
|---|---|---|
| 0円 | 引っ越しなし | 1,266万円 |
| 1万円 | 本店は自宅以外 | 1,275万円 |
| 4万円 | 本店も自宅・管轄内 | 1,305万円 |
| 7万円 | 本店も自宅・管轄外 | 1,334万円 |
※ 当サイトの計算エンジン(src/lib/compare.js の findBreakEvenIncome)で算出。経費300万円、東京都・東京23区、単身・40歳未満、青色申告(電子申告65万円控除)、インボイス登録済み、合同会社。法人の税理士報酬年35万円・個人15万円の前提に、登記費用を法人側の固定費として加算。登録免許税は法人の損金になるが、その分の法人税等の減少は反映していない。2026年(令和8年)分基準の概算
1万円の費用で、分岐点は9万円上がります。この条件の分岐点付近では、事業所得が9万円増えてようやく法人化による差が1万円改善する計算です。固定費の増加は、その何倍もの所得で埋め合わせることになります。売上1,000万円・経費300万円(事業所得700万円)のこの条件では、法人化した場合の3年目以降の実質差額はもともと年31.2万円のマイナスで、登記費用1万円はその差をさらに1万円広げます。
もっとも、引っ越しは毎年あるものではありません。10年に2回の引っ越しなら、本店が自宅以外の会社で1年あたり2,000円です。効いてくるのは、本店を自宅に置いたまま転居を重ねる場合です。管轄外への転居が2回あれば、登記だけで14万円になります。
自分の売上と経費では分岐点がどこにあるのか、まず判定ツールで確かめてください。差が小さい人ほど、こうした手続きの固定費で結論が入れ替わります。
まとめ
- 引っ越しで登記が要るのは、住所が登記される株式会社の代表取締役と合同会社の代表社員。代表権のない役員は不要
- 期限は引っ越した日から2週間。怠ると代表者は100万円以下の過料の対象。期限後も申請はできる
- 登録免許税は資本金1億円以下で1件1万円。住民票の添付は不要で、重任や氏の変更と同じ申請書にまとめれば1件のまま
- 本店も自宅なら本店移転が加わり、管轄内で合計4万円、管轄外で合計7万円。住居表示の実施による変更は非課税、町名変更は申請不要
- 社長個人の持ち家は、2026年4月から住所変更登記が2年以内の義務(過料5万円以下)
よくある質問
代表者の住所変更登記に住民票の添付は必要ですか?
不要です。法務局の申請書の記載例は、代表取締役の住所変更の添付書類を代理人に頼む場合の委任状だけとし、申請書に住民票を添付する必要はないと明記しています。申請書には住民票どおりの新住所と移転の年月日を書きます。
引っ越しから2週間を過ぎてしまったら、もう登記はできませんか?
期限を過ぎても申請はできます。ただし法務省は、期間内の申請を怠った代表者は裁判所から100万円以下の過料に処される可能性があると案内しています。過料は登録免許税とは別で、金額は裁判所が決めます。
社長の住所を非表示にしている株式会社でも、引っ越したら登記が必要ですか?
必要です。代表取締役等住所非表示措置は登記義務を免除しません。新しい住所も隠したい場合は、住所変更の登記と同時に改めて非表示の申出をします。
出典
- e-Gov法令検索 会社法(第911条・第914条・第915条・第976条)
- e-Gov法令検索 登録免許税法(第5条 非課税登記、別表第一 第1号・第24号)
- e-Gov法令検索 商業登記法(第26条 行政区画等の変更、第29条 商号の登記をした者の変更登記)
- e-Gov法令検索 商業登記規則(第81条の2・第88条の2 旧氏の記録)
- e-Gov法令検索 不動産登記法(第76条の5・第164条)
- 法務局 商業・法人登記の申請書様式(株式会社役員変更登記申請書 住所移転・氏名変更)
- 法務省 役員の変更の登記を忘れていませんか?再任の方も必要です
- 法務省 添付書面としての本人確認証明書及び旧氏の併記について
本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。