設立の手続き
社長の住所を登記簿で隠す制度は、合同会社には使えない
結論
使えません。代表取締役等住所非表示措置の対象は株式会社の代表取締役・代表執行役・代表清算人で、合同会社の代表社員は含まれません。合同会社は会社法第914条で代表社員の氏名と住所を登記するため、自宅の住所は登記事項証明書に載ります。株式会社でも、本店を自宅に置けば本店所在地として住所は公開されます。
- 非表示にできるのは代表者の住所の一部だけで、登記事項証明書には市区町村(東京23区は区、政令市は区)まで表示される
- 申出は設立・就任・住所移転などの登記申請と同時に限られ、本店の実在性を示す配達証明などの書面が要る
- 法務省の月報を集計すると、令和7年の1年間で申出による実施は13,247件、うち設立登記と同時が2,724件(20.6%)
一人会社を作ると、自宅の住所が登記簿に載ることがあります。登記事項証明書は誰でも取れるので、取引先にも、そうでない人にも見られます。
これを避けるために令和6年10月1日に始まったのが「代表取締役等住所非表示措置」です。ただ、名前のとおり対象は株式会社の代表取締役などで、当サイトが判定ツールのデフォルトにしている合同会社には使えません。この記事では、制度の範囲と条件を法務省の一次情報で確かめ、住所を公開したくない人が合同会社と株式会社のどちらを選ぶかの材料を整理します。
対象は株式会社の代表者だけ
法務省の説明では、代表取締役等住所非表示措置は「一定の要件の下、株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人の住所の一部を登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービスに表示しないこととする措置」です。根拠は商業登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第28号)です。
合同会社の代表社員は、この対象に入っていません。
一方で、合同会社は代表社員の住所を登記しなければなりません。会社法第914条は、合同会社の設立の登記事項として「合同会社を代表する社員の氏名又は名称及び住所」(第7号)を挙げています。株式会社の「代表取締役の氏名及び住所」(第911条第3項第14号)と同じ扱いです。
| 株式会社 | 合同会社 | |
|---|---|---|
| 代表者の住所の登記 | 必要(会社法第911条) | 必要(会社法第914条) |
| 代表取締役等住所非表示措置 | 使える(要件あり) | 使えない |
| DV被害者等の住所非表示(令和4年9月〜) | 使える | 法務省は対象を「会社代表者等」と説明 |
| 本店所在地の登記 | 必要(非表示の制度なし) | 必要(非表示の制度なし) |
つまり、合同会社で代表社員が自宅に住んでいれば、自宅の住所は登記事項証明書に番地まで載ります。
本店を自宅にすれば、どちらでも住所は公開される
もう1つ見落としやすいのが本店所在地です。非表示措置が隠すのは代表者個人の住所だけで、会社の本店所在地には非表示の制度がありません。
一人会社は自宅を本店にすることが多く、その場合は本店所在地として自宅の住所がそのまま登記されます。株式会社にして代表者の住所を非表示にしても、本店が自宅なら意味がありません。
自宅の住所を登記簿に出さない組み合わせは、実質的に1つです。
| 本店 | 会社の種類 | 自宅の住所が登記簿に出るか |
|---|---|---|
| 自宅 | 合同会社 | 出る(本店所在地と代表社員の住所) |
| 自宅 | 株式会社 | 出る(本店所在地) |
| 自宅以外 | 合同会社 | 出る(代表社員の住所) |
| 自宅以外 | 株式会社・非表示措置なし | 出る(代表取締役の住所) |
| 自宅以外 | 株式会社・非表示措置あり | 市区町村までしか出ない |
本店を自宅以外に置くには、事務所を借りるか、本店として登記できる場所を用意する必要があります。その費用は毎月かかります。自宅を事務所として法人に貸す場合の家賃の扱いは自宅を法人に貸す記事で扱っています。
申出の条件:登記と同時、本店の実在性、実質的支配者
法務省の説明を整理すると、上場会社以外の株式会社が申出をする要件は次のとおりです。
- 登記の申請と同時に申し出る。 設立の登記、代表取締役の就任の登記、住所移転による変更の登記など、代表者の住所が登記される申請と同時に限られます。重任の登記や管轄外への本店移転の登記と同時でも申し出られます
- 本店の実在性を示す書面を付ける。 会社を受取人として本店所在場所に宛てた配達証明郵便の配達証明書(郵便物受領証も併せて)、または登記を受任した資格者代理人が本店の実在性を確認した書面
- 代表者の住所を証する書面を付ける。 住民票の写し、印鑑証明書など(登記の申請書に付いていれば不要)
- 実質的支配者の本人特定事項を証する書面を付ける。 司法書士が犯罪収益移転防止法に基づいて確認した記録の写し、公証人の認証を受けた申告書、または定款認証の際の「申告受理及び認証証明書」(設立の年度か翌年度の登記に限る)。法務局に実質的支配者リストの保管を申し出ていれば不要
設立と同時に申し出る場合、4は株式会社の定款認証のときに公証人に申告した実質的支配者の書面がそのまま使えます。株式会社の設立では定款認証が必須なので、設立時に申し出るのがいちばん書類をそろえやすいタイミングです。
2の配達証明は、会社の商号と本店所在場所が登記記録と一致している必要があります。本店に実在しない蓋然性が高いと登記官が判断した場合は、通知を送って返送がなければ非表示措置を終了させる、と法務省は説明しています。
非表示にすると困ること
法務省は申出の前に、影響を慎重に検討するよう求めています。登記事項証明書で代表者の住所を証明できなくなるため、金融機関から融資を受けるときに不都合が生じたり、不動産取引で必要な書類(会社の印鑑証明書など)が増えたりすることが想定される、というのがその理由です。
また、非表示にしても登記申請書には代表者の住所を書く必要があり、住所が変わったときの変更登記の義務もなくなりません。変更登記のときに改めて申出をしなければ、新しい住所は番地まで表示されます。非表示の措置は、希望しない旨の申出書を出せばいつでも終了できます。
利用件数:令和7年は1万3,247件、設立時は2割
法務省は申出による実施件数を月報で公表しています。令和6年10月から令和8年8月までの月次データを年ごとに集計しました。
| 期間 | 設立登記と同時 | 設立以外の登記と同時 | 合計 | 設立時の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 令和6年10〜12月 | 792件 | 2,444件 | 3,236件 | 24.5% |
| 令和7年1〜12月 | 2,724件 | 10,523件 | 13,247件 | 20.6% |
| 令和8年1〜8月 | 2,219件 | 7,479件 | 9,698件 | 22.9% |
※ 法務省民事局「代表取締役等住所非表示措置の申出による実施件数(月報)」の暫定値を当サイトで集計。累計26,181件と月次の合計が一致することを確認。元データと集計手順は data/official/jusho-hihyouji/ と scripts/jusho-hihyouji.py
実施の8割は、設立時ではなく既存の会社の登記と同時に行われています。月別に見ると、設立以外の件数は令和7年7月(1,794件)、令和8年7月(1,541件)、令和8年4月(1,390件)、令和7年4月(1,210件)に集中しています。多くの会社が6月に定時株主総会を開き、その後に役員の重任などの登記をするため、その登記に合わせて申し出ていると読めます。
設立登記と同時の申出は、令和7年の月平均で227件です。株式会社を設立するときに最初から非表示を選ぶ人は、一定の数で安定して続いています。
住所を出したくないなら、合同会社か株式会社か
合同会社と株式会社の設立費用の差は、当サイトの判定ツールの前提で15万円です(合同会社10万円・株式会社25万円、専門家への依頼を含む)。自分で手続きする実費でも10万円以上の差があります。内訳は設立費用の比較記事にまとめています。
住所の公開を避けたい理由がはっきりしているなら、この差額を払って株式会社にし、本店を自宅以外に置いて、設立登記と同時に非表示を申し出るのが、制度上取れるほぼ唯一の組み合わせです。
合同会社で始めて後から株式会社に組織変更する場合、法務省は代表取締役等の住所が登記されることとなる登記の申請と同時なら申出できるとしており、組織変更による株式会社の設立の登記もこれに当たります。ただし組織変更では定款認証をしないので、実質的支配者の書面は別に用意します。また組織変更までの間、代表社員の住所は番地まで公開されていますし、過去の登記記録は閉鎖事項証明書で取得できます。組織変更の費用と手続きは組織変更の記事で扱っています。
判定ツールで法人化が有利と出たら、合同会社と株式会社の切り替えで手取りの差は設立費用の分しか動きません。住所の扱いは、その差額と引き換えにするかどうかの判断です。
まとめ
- 代表取締役等住所非表示措置は株式会社の代表者だけが対象。合同会社の代表社員の住所は番地まで登記簿に載る
- 本店所在地には非表示の制度がない。自宅を本店にすれば、会社の種類に関係なく自宅の住所は公開される
- 申出は登記申請と同時に限られ、本店の実在性・代表者の住所・実質的支配者を示す書面が要る。設立時は定款認証の書面が使える
- 令和7年の実施は1万3,247件で、設立登記と同時は2,724件(20.6%)。設立以外の申出は4月・7月に集中する
- 非表示にすると、融資や不動産取引で住所を証明する書類が別に必要になる
一般論の数字ではなく、自分の売上と経費で確かめてください。会社の種類は税金には影響しないので、住所を公開するかどうかは設立費用の差との比較で決められます。
よくある質問
住所を非表示にすると、登記簿には何が表示されますか。
法務省によると、代表取締役等の住所は最小行政区画まで、つまり市区町村(東京都は特別区、政令指定都市は区)までが表示され、それ以下の町名・番地は表示されません。
非表示にしても、住所を変えたら登記は必要ですか。
必要です。非表示措置は会社法上の登記義務を免除しません。住所が変わったら変更登記を申請し、その際に改めて非表示の申出をしないと、新しい住所は表示されます。
合同会社の代表社員がDV被害を受けている場合はどうなりますか。
令和4年9月1日から、DV被害者等である会社代表者等の申出により住所を非表示にする別の措置があります。法務省はこの措置の対象を「会社代表者等」としています。申出書のひな形と手続は法務省のページで確認してください。
出典
本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。