法人化の判断
2人で起業するなら個人か法人か。分岐点は1人あたり所得875万円
結論
2人が利益を半分ずつ分ける場合、東京23区・単身同士なら、会社を1つ作るほうが手取りで上回るのは合計の事業所得1,750万円(1人あたり875万円)からです。1人で事業をする場合の分岐点1,266万円より、1人あたりでは低く、合計では高くなります。合計3,000万円で年67.6万円の有利ですが、1人が3,000万円を稼ぐ場合の年197.2万円には届きません。
- 個人のままの共同事業(任意組合)は、利益を分配割合に応じて各人の所得として課税する。2人に分かれた時点で税率が下がっているので、法人化の差は1人の場合より小さい
- 消費税の判定も変わる。個人の共同事業は持分ごとに各人で判定するが、会社は1社で判定する
- 2人の報酬は同額が最も手取りが多い。合計2,000万円で月54万円ずつと月100万円・月8万円では年45.5万円の差
このテーマの全体像 個人事業主の法人化の目安と損益分岐点
友人や元同僚と2人で事業をしていて、利益を分けながら個人で確定申告をしている。売上が増えて、そろそろ会社にしようかという話が出る。1人の場合の法人化の記事はたくさんありますが、2人の場合は計算の出発点が違います。
利益が2人に分かれているので、個人の税率はもともと低くなっているからです。
分岐点は合計1,750万円(1人あたり875万円)
個人のままの2人と、会社を1つ作って2人とも役員になる場合を比べました。
| 2人の合計の事業所得 | 1人あたり | 個人2人の手取り合計 | 会社の場合の報酬 | 会社の手取り合計 | 差 | 1人で同じ所得の場合の差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000万円 | 500万円 | 711.2万円 | 各月36万円 | 653.5万円 | −57.8万円 | −14.7万円 |
| 1,500万円 | 750万円 | 994.2万円 | 各月54万円 | 980.8万円 | −13.4万円 | +23.9万円 |
| 2,000万円 | 1,000万円 | 1,284.2万円 | 各月54万円 | 1,293.9万円 | +9.7万円 | +67.3万円 |
| 2,500万円 | 1,250万円 | 1,569.8万円 | 各月54万円 | 1,587.0万円 | +17.3万円 | +136.1万円 |
| 3,000万円 | 1,500万円 | 1,826.3万円 | 各月90万円 | 1,893.9万円 | +67.6万円 | +197.2万円 |
| 4,000万円 | 2,000万円 | 2,339.4万円 | 各月100万円 | 2,464.8万円 | +125.4万円 | +286.9万円 |
| 5,000万円 | 2,500万円 | 2,760.1万円 | 各月100万円 | 2,996.1万円 | +236.1万円 | +418.4万円 |
※ 税理士報酬は個人が各15万円(2人で30万円)、会社が35万円(前提)を引いた後。報酬は2人同額で月5万〜100万円を総当たり。法人に残る利益は引き出すコスト20%で評価。東京23区・40歳未満・単身同士・青色申告(e-Tax)・インボイス登録済み・合同会社/2026年(令和8年)分基準。スクリプト:scripts/houjinka-bw-tables.mjs futari
50万円刻みで探すと、差がプラスになるのは合計1,750万円からです。1人の場合の分岐点は個人事業主の法人化の目安のとおり1,266万円なので、見方が2つあります。
合計で見ると分岐点は遠くなります。 同じ1,500万円でも、1人なら+23.9万円、2人なら−13.4万円です。1人に集中した所得には高い税率がかかるので、法人に移す効果が大きく出ますが、2人に分かれていれば個人の税率がもう下がっているためです。
1人あたりで見ると分岐点は近くなります。 1人875万円で届くのは、固定費を2人で分けられるからです。均等割7万円は会社1つ分で、税理士報酬の増加も、前提では個人2人分30万円から35万円へ5万円だけです。1人の場合の増加は20万円でした。
個人のままの共同事業はどう課税されるか
2人で契約して事業を営み、利益を分け合う形は、民法上の組合(任意組合)に当たることがあります。組合自体には所得税がかからず、利益は分配割合に応じて各組合員の所得になります(所得税基本通達36・37共-19)。
分配割合は組合契約で定めますが、出資や事業への寄与から見て経済的な合理性を欠く場合は例外です。節税のために片方へ寄せる形は認められないことがあります。
LLP(有限責任事業組合)も同じ構成員課税です。LLPと合同会社の違いで扱っています。
消費税は合算になる
見落としやすいのが消費税です。共同事業の消費税は、持分に応じて各構成員が納税義務を判定します(消費税法基本通達1-3-1)。
| 形 | 課税事業者の判定 | 売上1,800万円・半分ずつの例 |
|---|---|---|
| 個人の共同事業 | 各人の持分の売上で判定 | 各900万円。条件次第で各人が免税になり得る |
| 会社 | 会社の売上で判定 | 1,800万円。新設の特例が終わると課税 |
インボイス登録をしていれば、どちらも消費税は納めるので差は出ません。未登録のまま免税でやってきた2人が会社にすると、一定期間の後に消費税の負担が加わります。 表はインボイス登録済みの前提なので、この負担は入っていません。
報酬は同額が最も手取りが多い
同じ合計所得でも、2人の報酬の配分で手取りは変わります。
| 合計2,000万円の配分 | 2人の個人手取り合計 | 法人に残る利益(税引後) | 手取り合計 |
|---|---|---|---|
| 月54万円・月54万円 | 1,009.5万円 | 399.3万円 | 1,293.9万円 |
| 月65万円・月43万円 | 990.4万円 | 395.3万円 | 1,271.6万円 |
| 月80万円・月28万円 | 975.3万円 | 410.2万円 | 1,268.5万円 |
| 月100万円・月8万円 | 941.3万円 | 427.6万円 | 1,248.4万円 |
※ 条件は上の表と同じ
差の理由は累進税率と社会保険の標準報酬です。偏らせると高い税率がかかるので合計の手取りは減ります。同額と月100万円・月8万円の差は年45.5万円です。
貢献に差があるなら、報酬で調整するほかに、合同会社の利益配分を定款で決める方法もあります(合同会社の利益配分)。どちらが適切かは、2人の収入の必要額と税額の両方で決まります。
報酬は定期同額が原則なので、毎月の業績に応じて変えられません。個人のときのように「今月の利益を半分ずつ」とはいかないことを、会社にする前に2人で確認してください。
50対50は、決まらない構造になる
税金より先に考えておきたいのが意思決定です。
| 会社の形 | 原則 | 50対50だと |
|---|---|---|
| 株式会社 | 株主総会の普通決議は議決権の過半数(会社法309条) | どちらかが反対すると成立しない |
| 合同会社 | 業務の決定は社員の過半数(会社法590条)。業務を執行する社員を定款で定められる(591条) | 2人とも業務執行社員なら同じく成立しない |
個人の共同事業なら別れて終わることでも、会社では手続きが必要です。行き詰まったときの手段は限られており、株式会社の解散の訴えは、業務の執行で著しく困難な状況にあるなどの条件を満たす場合に、10分の1以上の議決権を持つ株主が起こすものです(会社法833条)。
2人で話がまとまっているうちに、次を決めて文書にしておいてください。
| 決めること | 内容 |
|---|---|
| 持分・議決権 | 50対50にするのか、どちらかが過半数を持つのか |
| 代表者 | 誰が契約の窓口と借入の責任を負うのか |
| 報酬と配分 | 同額か、配分を変える条件は何か |
| 片方が抜けるとき | 持分の買取価格の決め方。合同会社の任意退社は事業年度の終わりに6か月前までの予告が原則(会社法606条) |
| 片方が亡くなったとき | 相続人が入るのか、残った側が買い取るのか |
| 借入の保証 | 経営者保証を誰が負うのか(会社の借金を保証した社長) |
合同会社は設立費用が安いですが、議決権を株数で柔軟に設計したいなら株式会社のほうが向いていることがあります。費用の差は合同会社と株式会社の費用の比較で確認できます。
社会保険は2人とも加入する
会社の役員になれば、2人とも健康保険と厚生年金の被保険者です。報酬が各月54万円なら、社会保険料の負担は労使合計で1人年180.5万円、2人で361.0万円になります。その代わり、2人とも将来の厚生年金と傷病手当金の対象です。
片方の報酬を0円にすれば保険料は1人分になりますが、役員が2人いて片方が無報酬という形は、実態に合わなければ成り立ちません(役員報酬0円なら社会保険はかからないのか)。詳しくは一人社長の社会保険料が2人分かかると考えると見当がつきます。
まとめ
- 2人で半分ずつなら分岐点は合計1,750万円。1人あたりでは875万円で、1人の場合の1,266万円より低い
- 合計で比べると差は小さい。3,000万円で年67.6万円(1人なら年197.2万円)
- 個人の共同事業は各人の所得として課税され、消費税も持分ごとに判定する。会社は1社で判定する
- 報酬は同額が最も手取りが多い。合計2,000万円で偏らせると最大年45.5万円の差
- 50対50は決議が止まる。持分・代表・退出の条件を会社にする前に文書にする
判定ツールは1人の事業を前提にしているので、2人の場合はこの表を目安に、自分たちの売上と経費を1人あたりに分けて確かめてください。役割や分配の決め方で結論が変わるため、個別の条件は専門家に確認する価値があります。
よくある質問
2人で事業をするときに開業届はどう出しますか?
共同事業として利益を分ける形なら、各人の所得として申告するので、それぞれが自分の手続きを行います。屋号の共有や契約名義の扱いは実情によって違うため、始める前に税務署や税理士に確かめてください。
判定ツールで2人の場合を試算できますか?
判定ツールは1人の事業を前提にしています。2人の場合の参考にするなら、この記事の表を見てください。1人あたりの数字を入れて「個人のまま」の手取りは確かめられます。
持分を51対49にすればよいですか?
意思決定は止まらなくなりますが、49の側は単独では決められなくなります。株式会社の普通決議や合同会社の業務決定は過半数で決まるため、役割分担と合わせて定款や合意書で決めておくことが大切です。
出典
本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。