法人化の判断

マイクロ法人の作り方。売上の分け方で手取りはいくら変わるか

結論

事業所得の合計が1,000万円なら、法人に利益100万〜500万円を置いて月6万円の役員報酬をとると、個人事業のみより年47.8万〜50.8万円増える試算です(税理士報酬は個人15万円+法人35万円)。一方で合計600万円では、法人に置く利益を300万円にすると差は1.2万円まで縮み、500万円では48.8万円の不利です。置く額を決める前に、実際に分けられる事業があるかの確認が先です。

  • 月6万円の報酬なら社会保険料は本人13.2万円・会社13.5万円。法人が報酬・社会保険料・均等割・税理士報酬を賄うには利益が年127.5万円ほど要る
  • 個人の国保・国民年金(事業所得1,000万円で年117.1万円)はなくなり、社会保険料は年26.7万円で固定される
  • 法人と個人で消費税の判定もインボイス登録も別々になる。同じ取引先への同じ業務を振り分ける形は、実態がないとされるおそれがある

マイクロ法人が成り立つかどうかの検証はマイクロ法人は意味ないのかで扱いました。この記事はその次の段階で、作るとしたら何をどの順番で決めるかを整理します。

順番を間違えると、設立してから「分けられる事業がなかった」となります。設立費用や届出の前に、最初の2つを決めてください。

手順1:法人に移せる事業があるかを決める

マイクロ法人は、事業の一部を法人に移し、残りを個人事業として続ける形です。何より先に決めるのは「何を法人に移すか」です。

所得税にも法人税にも、収益は名義人ではなく実際に享受する人に帰属させる原則があります(所得税法12条、法人税法11条)。法人名義で請求しただけで実質は個人の事業だとみなされれば、狙った効果は得られません。

確認する項目は次のとおりです。

確認すること分けやすい例分けにくい例
業務の内容本業はデザイン、法人は物販やメディア運営どちらも同じデザイン業務
取引先法人と個人で取引先が別同じ取引先に、法人と個人が同じ業務で請求
契約・請求・入金契約書・請求書・口座が別都合に合わせて請求元を変える
振り分けの理由事業の性質や責任の範囲で説明できる保険料を下げる以外に理由がない

どこまで認められるかは個別事情によります。会社から社長の個人事業へ業務委託料を払って報酬を下げる形は、業務が会社の事業目的に含まれると役員給与とされるおそれがあります。この形は社長の個人事業に自社から業務委託料で扱っています。

手順2:法人にいくら置くかを決める

分けられる事業があるなら、次は法人に置く利益の大きさです。手取りを比べると、所得の水準によって最適な置き方が変わります。

事業所得の合計個人のみの手取り法人100万円法人200万円法人300万円法人500万円全部を法人
600万円412.3万円+28.9万円+17.0万円+1.2万円−48.8万円−37.6万円
800万円525.7万円+38.3万円+36.7万円+41.3万円+13.6万円−24.1万円
1,000万円642.1万円+48.1万円+48.5万円+47.8万円+50.8万円−14.7万円
1,500万円913.2万円+47.9万円+59.5万円+71.1万円+90.2万円+23.9万円
2,000万円1,169.7万円+47.9万円+59.5万円+71.1万円+94.3万円+67.3万円

※ 「法人◯万円」は法人に置く利益(役員報酬・社会保険料の前)で、残りは個人事業の所得(青色65万円控除の前)。役員報酬はいずれも月6万円。「全部を法人」は最適報酬で丸ごと法人化した場合。差はすべて個人のみとの比較。税理士報酬は個人のみ15万円、併用は個人15万円+法人35万円、全部法人は35万円の前提で、法人に残る利益は引き出すコスト20%を引いて評価。東京23区・40歳未満・単身・インボイス登録済み・合同会社/2026年(令和8年)分基準。スクリプト:scripts/houjinka-bw-tables.mjs micro

読み取れることは3つあります。

1,000万円までは、法人に多く置く意味がほとんどありません。 差の大半は国保・国民年金が小さくなる効果で、法人に置く額を100万円から300万円に増やしても手取りはほぼ動きません。

600万円では、多く置くと不利です。 個人の税率が低い帯なので、法人の税金と引き出すコストのほうが重くなります。

1,500万円を超えると、置くほど有利になります。 個人の税率が高くなり、法人に残すほうが税率の差で得をするためです。ただしここは法人に残った利益を20%のコストで引き出せる前提で、引き出せなければ差は縮みます。

報酬を上げると差は縮む

事業所得の合計が1,000万円で法人に200万円を置いた場合、報酬を月6万円から月10万円に上げると、差は48.5万円から47.3万円へわずかに縮みます。月6万円までは標準報酬月額が下限にとどまるためです。

ただし、報酬の額は法人の実態に合わせて決めます。最低水準そのものを目的にできるかは別の問題で、下限の考え方は役員報酬0円なら社会保険はかからないのかを参照してください。

手順3:法人が払うものを賄えるか確かめる

法人に置く利益は、少なくとも次の支払いを賄える額が必要です。

法人が払うもの年額
役員報酬(月6万円)72.0万円
社会保険料の会社負担(子ども・子育て拠出金を含む)13.5万円
法人住民税の均等割7.0万円
税理士報酬(前提)35.0万円
合計127.5万円

※ 東京支部・40歳未満/令和8年度の料率。40〜59歳は本人負担13.7万円・会社負担14.1万円

利益が足りない年は、社長が会社に貸して埋めることになります。法人の売上が安定して入る見込みがあるかは、手順1と同じくらい重要です。 均等割は赤字でも発生します(法人住民税の均等割)。

手順4:会社を設立して、社会保険に入る

ここからは通常の設立と同じです。合同会社なら登録免許税の下限は6万円で、定款認証は要りません。手順は会社設立を自分でやる手順にまとめています。

通常の法人成りとの違いは、個人事業を廃業しないことです。

手続き通常の法人成りマイクロ法人
個人事業の開業届・廃業届廃業届を出す出さない(開業のまま)
個人の青色申告取りやめ継続
法人の青色申告設立から3か月以内などに申請同じ
社会保険の資格取得届5日以内同じ
国民健康保険の脱退必要同じ
給与支払事務所等の開設届必要同じ

期限の一覧は法人成りでやること一覧が使えます。「個人の廃業」に関する項目を除いて読んでください。

個人事業の所得は協会けんぽの保険料に影響しません。保険料は役員報酬の標準報酬月額だけで決まります。これがマイクロ法人の狙いの根拠です。

手順5:消費税とインボイスを2本立てで管理する

法人と個人は別の納税者なので、消費税の判定も別々です。

  • 課税事業者かどうか:個人は個人の基準期間の売上で、法人は法人の売上と資本金などで判定します
  • インボイス:登録番号は法人と個人で別です。取引先が課税事業者なら、両方で登録が必要になることがあります
  • 簡易課税の届出:それぞれ別に出します

売上を分けた結果、片方または両方が課税売上1,000万円以下になることがあります。ただし、新設法人の扱いは新設法人の「2期免税」が崩れる条件にあるように、インボイス登録の有無で変わります。免税だけを理由に事業を分ける形は、手順1の説明がつきにくくなります。

手順6:確定申告は給与と事業を合算する

毎年の申告は次の形になります。

  • 法人:法人税・消費税・地方税の申告。役員報酬の源泉徴収と年末調整
  • 個人:役員報酬の給与所得と個人事業の所得を合算して確定申告

帳簿と口座も2つずつです。個人事業税は個人事業の所得に対して今までどおりかかります。

税理士報酬は通常の法人化より重くなりやすく、上の表の前提(合計50万円)を超えれば差はそのまま減ります。事業所得1,000万円の差48.5万円は、顧問料が同じ額だけ増えると消える水準です。

将来の保障は、個人のままよりは増えるが全部法人よりは少ない

「マイクロ法人は年金が減る」と言われますが、比べる相手で話が変わります。

比べる相手将来の厚生年金(報酬比例部分)
個人事業のみ0円。マイクロ法人なら月6万円(標準報酬月額8.8万円)で1年あたり年5,788円ずつ増える
全部を法人(月54万円)1年あたり年3.5万円ずつ増える。マイクロ法人より少なくとも年2.9万円多く増える

個人事業のみと比べれば、年金は減りません。国民年金の保険料がなくなっても、第2号被保険者として基礎年金の加入期間に数えられます。20年続けると、全部法人の年69.7万円に対してマイクロ法人は年11.6万円です。

傷病手当金も標準報酬月額で決まります。標準報酬月額5.8万円なら日額は約1,289円で、休業中の生活を支える水準ではありません。病気で働けないときの備えは別に考えておく必要があります。

まとめ

  • 最初に決めるのは法人に移す事業。業務・取引先・契約・入金が分かれ、振り分ける理由を説明できるか
  • 事業所得の合計1,000万円までは法人に多く置いても手取りはほぼ動かず、600万円で多く置くと不利。1,500万円を超えると置くほど有利
  • 法人は報酬月6万円でも年127.5万円ほどの支払いがある(税理士報酬35万円を含む)
  • 個人事業は廃業せず、青色申告も継続。消費税・インボイス・申告は2本立てになる
  • 年金は個人のみより増えるが、全部法人よりは少ない。傷病手当金は日額約1,289円

事業を丸ごと法人化した場合の分岐点は個人事業主の法人化の目安で扱っており、判定ツールで自分の売上と経費を入れれば確かめられます。上の表の「全部を法人」と見比べて、併用を検討する価値があるかを判断してください。実際に分離が成り立つかは個別事情によるので、税理士への確認が欠かせません。

よくある質問

マイクロ法人の設立に資本金はいくら必要ですか?

会社法上は1円から設立できます。合同会社なら登録免許税の下限は6万円で、定款認証も要りません。ただし法人の利益で報酬や社会保険料を賄う前提なので、設立直後の支払いに足りる資金を別に考えておく必要があります。

判定ツールでマイクロ法人を試算できますか?

できません。判定ツールは個人のままと、事業を丸ごと法人化した場合の比較です。この記事の表は計算エンジンの部品を組み合わせて、個人事業と役員報酬を合算して計算しました。

配偶者がいると結果は変わりますか?

変わります。会社の社会保険に入ると、収入などの要件を満たす配偶者は被扶養者・第3号被保険者になれるので、個人のままなら配偶者にかかっていた国民年金保険料などが不要になります。この記事の表は単身で計算しているので、配偶者がいる場合の差は表より大きくなる傾向があります。

出典

本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。