税金の基礎

ネイル・エステ・整体の個人事業税は5%か3%か。県で判定の型が違う

結論

ネイルサロン・エステ・美容マッサージは、美容師の資格がなくても個人事業税の美容業(第3種事業・税率5%)です。無資格の整体やリラクゼーションは、福井県では美容目的なら美容業(5%)、痛みの緩和や健康増進が目的ならあん摩等の医業類似(3%)とされ、神奈川県では請負業(5%)に当たるかを4つの要件で判定します。法人化の損益分岐点は5%なら事業所得1,266万円、3%なら1,504万円です(40歳未満・独身)。

  • 福井県の業種の認定基準は、美容業の例にネイルサロン・エステサロン・美容マッサージ・美容カイロプラクティック、犬猫のトリミングまで挙げ、「美容師以外が美容目的で行っても美容業」としている
  • 神奈川県は平成26年の通達で、エステ・手技のリラクゼーション・療術業を新たに請負業として課税するときは専用の照会文書を送り、コース制の料金かどうかなどを確認するとしている
  • 事業所得600万円(青色申告特別控除の前)の個人事業税は、5%なら年15.5万円、3%なら年9.3万円

ネイル、エステ、まつげ、整体、リラクゼーション。どれも資格がなくても開業できる仕事ですが、個人事業税の扱いは同じではありません。ネイルとエステは「美容業」でほぼ決まる一方、無資格の整体やリラクゼーションは、県によって判定の型そのものが違います。

ネイル・エステは、資格がなくても「美容業」

地方税法72条の2第10項は、第3種事業に美容業を挙げています。福井県の業種の認定基準は、美容業を次のように説明しています。

  • 対価の取得を目的として、美容師等が美容(パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすること)を行う事業
  • マッサージ、パック、美容体操等の方法で全身美容のサービスを提供する事業も含む
  • 犬、猫などの愛玩動物のシャンプー、トリミング等を行う事業も含む
  • 美容師以外が美容目的で行っても美容業に該当する

例として挙がっているのは、美容院、美容マッサージ、ネイルサロン、エステサロン、美容カイロプラクティックです。資格の要らない施術でも、目的が「容姿を美しくすること」なら美容業で、税率は5%です。

総務省の統計では、令和6年度に全国で美容業として個人事業税を課税された人は34,645人でした。東京都では理容・美容・クリーニングなどの環境衛生業の課税人員が2012年度の3,804人から2024年度の9,004人へ2.37倍に増えています(東京都で個人事業税を払う人は19.4万人)。

無資格の整体・リラクは、県によって判定の型が違う

扱いが分かれるのは、あん摩マッサージ指圧師などの国家資格を持たない人が行う整体、カイロプラクティック、リラクゼーションです。

福井県:目的で「美容業」と「医業類似」に分ける

福井県の基準は、あん摩・マッサージ・はり・きゅう・柔道整復など(医業に類する事業・税率3%)の留意事項として、特段の専門的知見がない無資格者が店舗で行うマッサージ、カイロプラクティック、リフレクソロジー等は、美容業の留意事項に準じるとしています。電気や温熱などの機械を使うものも含みます。

その美容業の留意事項は、美容に当たらず、疼痛緩和、健康増進等、あん摩やマッサージと同様の目的で行っている場合は、あん摩等その他医業に類する事業に当たるとしています。整理すると次のとおりです。

施術の目的福井県での区分税率
容姿を美しくする(美容目的)美容業5%
痛みの緩和・健康増進(あん摩と同じ目的)あん摩等その他の医業に類する事業3%

※ 福井県 個人事業税 業種の認定基準について(第三種事業)の第4・第23から整理

同じ「整体」でも、小顔・美脚をうたえば美容業、肩こりや腰痛の緩和をうたえば医業類似という区別です。

神奈川県:「請負業」の4要件で判定する

神奈川県は平成26年2月25日の通達(課税第158号)で、請負業の業種認定の取扱いを定めています。請負業と認定するのは、次の4つすべてを満たす場合です。

要件内容
ア仕事の完成を目的とした契約に基づき収入を得ていること
イ資本的経営を行っていること
ウ仕事の計画と遂行について独立性を有すること
エ危険負担を有すること

※ 神奈川県 個人事業税における請負業に係る業種認定事務の取扱いについて 2(2)

この通達は、カイロプラクティック等の事業(日本標準産業分類のエステティック業、手技を用いるリラクゼーション業、療術業)を新たに請負業として課税しようとする場合に、専用の照会文書(第2号様式)を送るとしています。照会文書は、まず国家資格の有無を聞き、資格がない人には施術を次の4つから選ばせます。

  1. あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師が行う施術
  2. 医業類似行為のうち、施術者の四肢を用いた手技等によるもの
  3. 手技等により心身の緊張を弛緩させるための施術で、医業類似行為に当たらないもの
  4. 1から3のいずれにも当てはまらないもの

そのうえで、施術内容と時間がコースで決まっているか、料金がそれに応じているか、客がコースを選ぶかを聞き、すべて「はい」の人に、事務所・設備・従業員・広告などの質問を続けます。コース制で、内容と時間に応じた料金を取る形が「仕事の完成を目的とした契約」に近いかを確かめる設計です。

神奈川県の通達は、職業名や業種名の記載だけで課税・課税対象外を判定せず、事業内容の実態を十分に確認したうえで判定することも明記しています。

資格者の施術所は3%、視力障害のある人は課税なし

あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師が資格に基づいて施術を行う事業は、地方税法72条の49の17で税率3%の区分です。両眼の視力を喪失した人など視力障害のある人が行うものは、法定業種から除かれ課税されません。資格者の施術所の法人化と保険収入の扱いは整骨院・鍼灸院の法人化は所得1,477万円からで計算しています。

税額と、法人化の損益分岐点

5%と3%の税額を計算エンジンで比べました。

事業所得(青色申告特別控除の前)5%(美容業・請負業)3%(医業類似)課税されない場合
300万円0.5万円0.3万円0円
400万円5.5万円3.3万円0円
500万円10.5万円6.3万円0円
600万円15.5万円9.3万円0円
800万円25.5万円15.3万円0円
1,000万円35.5万円21.3万円0円

※ 事業主控除290万円/2026年(令和8年)分基準。scripts/biyo-ryojutsu-kojin-jigyozei.mjs で計算

事業所得600万円で、5%と3%の差は年6.2万円です。区分が変わると毎年この差が続きます。

法人化すると個人事業税はなくなり、法人の所得に法人事業税がかかります。法人事業税には業種の区別がないので、5%の人ほど法人化で事業税が減る幅が大きくなります。

条件5%3%課税されない場合
40歳未満・独身1,266万円1,504万円2,198万円
40〜59歳・独身1,243万円1,477万円2,277万円
40歳未満・配偶者あり(無収入)1,016万円1,268万円1,902万円

※ 経費200万円・東京23区・青色申告(e-Tax)・インボイス登録済み・合同会社/2026年(令和8年)分基準。実質差額がプラスに転じる事業所得(青色申告特別控除の前)

3%の区分は、5%の区分より損益分岐点が約240万円後ろです。全国の美容業の課税人員の平均所得は約470万円で、多くの人は分岐点のかなり手前にいます。業種別の平均所得と法人化の比較は個人事業税を払う人は111万人で計算しています。

スタッフを雇うなら、社会保険の扱いのほうが大きい

サロンでスタッフを雇う場合、法人化の損得を最も大きく動かすのは事業税ではなく社会保険です。健康保険法3条3項1号が個人事業所の強制適用の対象に挙げる業種に、美容やリラクゼーションは入っていません。個人のサロンはスタッフが何人いても強制適用ではない一方、法人はスタッフが1人でも適用事業所になります。美容室での計算は美容室の法人化はスタッフの社会保険で決まるで示しています。

業種の線引き全体は個人事業税がかからない業種がある。70業種の線引きと計算方法で整理しています。

まとめ

  • ネイル・エステ・美容マッサージ・トリミングは、資格がなくても美容業(5%)。美容師以外が美容目的で行っても美容業(福井県)
  • 無資格の整体・リラクは、福井県では美容目的なら美容業(5%)、痛みの緩和・健康増進なら医業類似(3%)
  • 神奈川県はエステ・手技のリラク・療術業を請負業の4要件で判定し、コース制の料金かどうかを照会文書で確かめる
  • 資格者の施術所は3%、視力障害のある人が行う施術は課税されない
  • 法人化の損益分岐点は5%で1,266万円、3%で1,504万円。スタッフを雇うなら社会保険の差のほうが大きい

同じ施術でも、県とうたい方で区分が変わります。自分の区分と売上・経費で確かめてください。

よくある質問

まつげエクステやアイブロウのサロンも美容業ですか?

福井県の基準は、美容業を「パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすること」を行う事業とし、美容師以外が美容目的で行っても美容業に当たるとしています。容姿を美しくする目的の施術であれば、美容業として扱われる可能性が高いといえます。

整体院の個人事業税が3%か5%かは、誰が決めるのですか?

事務所のある都道府県が、確定申告の内容や照会への回答をもとに認定します。福井県は施術の目的で美容業と医業類似に分け、神奈川県は請負業の要件で判定するなど、判定の型が県によって違います。納税通知書の業種欄で、自分がどの区分とされたかを確認できます。

あん摩マッサージ指圧師の資格があれば、必ず3%ですか?

資格に基づいて施術を行う事業は、地方税法72条の49の17で税率3%の区分です。ただし美容目的のエステなど、資格に基づかない施術の収入は別の業種とされることがあります。視力障害のある施術者が行う場合は、法定業種から除かれ課税されません。

出典

本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。