役員報酬
退職所得の受給に関する申告書を出さないと20.42%。一人社長の退職金
結論
退職所得の受給に関する申告書を出さずに役員退職金を受け取ると、所得税は退職所得控除も2分の1もなしに支払額の20.42%が源泉徴収されます。役員勤続20年・退職金2,000万円なら、申告書ありの78.9万円に対して408.4万円となり、329.5万円が確定申告で精算するまで戻りません。住民税は申告書がなくても通常どおり計算されます。
- 申告書なしの源泉徴収は所得税法201条3項で支払額×20%(復興特別所得税を含め20.42%)。精算は本人の確定申告で行い、還付申告は翌年1月1日から出せる
- 住民税は地方税法328条の6第2項により、申告書がなくても退職所得控除後の2分の1に10%で計算される。20.42%になるのは所得税だけ
- 役員勤続5年以下の特定役員退職手当等では、勤続3年で1,490万円以上、5年で1,690万円以上だと申告書なしのほうが源泉徴収額が少なく、確定申告で追加納付になる
役員退職金の税負担が軽いことはよく知られています。退職所得控除を引いた残りを2分の1にしてから税率をかけるので、同じ額を役員報酬で受け取るより大幅に安く済みます。
ただしこの計算が源泉徴収の段階で使われるのは、受け取る前に**「退職所得の受給に関する申告書」を会社へ出したときだけ**です。一人社長は、その申告書を書く人と受け取る会社の代表が同じです。誰にも催促されないので、書類1枚を落としやすい立場にあります。
申告書がないと、控除も2分の1もなしに支払額の20.42%
所得税法201条3項は、退職手当等の支払を受ける人が「その支払を受ける時までに」申告書を提出していないとき、源泉徴収する所得税を支払額に20%をかけた額としています。復興特別所得税を加えると20.42%です。
国税庁の「源泉徴収のあらまし(令和8年版)」は、この場合「退職所得控除額の控除は行わず、退職手当の額や勤続年数の長短にかかわらず、一律に退職手当の支払金額の20.42%に相当する額」を求めると説明しています。
申告書を出した場合と比べると、次のようになります。
役員勤続20年(退職所得控除 800万円)
| 退職金 | 申告書あり | 申告書なし(20.42%) | なしで多く引かれる額 |
|---|---|---|---|
| 500万円 | 0.0万円 | 102.1万円 | +102.1万円 |
| 1,000万円 | 5.1万円 | 204.2万円 | +199.1万円 |
| 2,000万円 | 78.9万円 | 408.4万円 | +329.5万円 |
| 3,000万円 | 213.8万円 | 612.6万円 | +398.8万円 |
| 5,000万円 | 572.2万円 | 1,021.0万円 | +448.8万円 |
役員勤続10年(退職所得控除 400万円)
| 退職金 | 申告書あり | 申告書なし(20.42%) | なしで多く引かれる額 |
|---|---|---|---|
| 500万円 | 2.6万円 | 102.1万円 | +99.5万円 |
| 1,000万円 | 20.7万円 | 204.2万円 | +183.5万円 |
| 2,000万円 | 122.9万円 | 408.4万円 | +285.5万円 |
| 3,000万円 | 281.2万円 | 612.6万円 | +331.4万円 |
| 5,000万円 | 653.8万円 | 1,021.0万円 | +367.2万円 |
※ 所得税(復興特別所得税を含む)の源泉徴収額。申告書ありは「退職所得の源泉徴収税額の速算表(令和8年分)」、なしは所得税法201条3項で計算。前の退職手当との重複や障害退職の加算はない前提/2026年(令和8年)分基準。スクリプト:scripts/taishoku-shinkokusho-gensen.mjs
勤続20年で退職金が800万円以下なら、申告書があれば源泉徴収は0円です。それが申告書1枚を出さなかっただけで、500万円の退職金から102.1万円が引かれます。
勤続30年まで延びると差はさらに広がり、3,000万円の退職金で501.4万円、5,000万円で588.2万円になります。控除が大きい人ほど、20.42%との開きが大きくなります。
引かれすぎた分は、確定申告まで戻らない
申告書がないときの源泉徴収は、税額の確定ではなく仮払いです。国税庁は、この場合の精算は「退職所得の受給者本人が直接税務署に確定申告をすることにより行う」としています。
還付申告は、確定申告の期間とは関係なく退職した年の翌年1月1日から5年間提出できます。3月に退職金を受け取った場合、早くても9か月以上は、勤続20年・2,000万円の例で329.5万円を国に預けたままになります。
一人社長の退職金は、法人に残した利益を個人へ移す出口として使われることが多いものです。受け取った退職金で住宅ローンを繰り上げ返済する、次の事業の資金にする、といった予定がある場合、この立替は資金繰りに直接効きます。退職金の負担率がなぜ低いのかは、法人に残した利益は、退職金で引き出すと負担率3%で計算しています。
住民税は、申告書がなくても控除が効く
意外に知られていないのが住民税の扱いです。退職所得の住民税も会社が退職金から差し引きますが(分離課税の特別徴収)、申告書がないときの扱いは所得税と違います。
地方税法328条の6第2項は、申告書を提出していないときの住民税の額を、通常と同じ328条の2・328条の3の規定で計算した額としています。つまり退職所得控除を引き、2分の1にしてから10%をかけます。
| 退職金 | 役員勤続 | 住民税(申告書あり・なし共通) |
|---|---|---|
| 1,000万円 | 10年 | 300,000円 |
| 2,000万円 | 20年 | 600,000円 |
| 3,000万円 | 30年 | 750,000円 |
※ 市町村民税6%+道府県民税4%、それぞれ100円未満切捨て
国税庁の様式は「退職所得の受給に関する申告書 兼 退職所得申告書」で、所得税と住民税の申告書が1枚にまとまっています。1枚で両方を兼ねていますが、出し忘れの影響を受けるのは所得税の側だけです。
役員勤続5年以下なら、申告書なしのほうが少なく引かれることがある
役員としての勤続年数が5年以下の人が受け取る退職金は特定役員退職手当等になり、2分の1にする措置が使えません(所得税法30条5項)。控除後の金額にそのまま税率がかかるので、金額が大きいと実際の税率が20.42%を上回ります。
役員勤続5年(控除 200万円・2分の1なし)
| 退職金 | 申告書あり | 申告書なし(20.42%) | なしで多く引かれる額 |
|---|---|---|---|
| 300万円 | 5.1万円 | 61.3万円 | +56.2万円 |
| 500万円 | 20.7万円 | 102.1万円 | +81.4万円 |
| 1,000万円 | 122.9万円 | 204.2万円 | +81.3万円 |
| 1,500万円 | 281.2万円 | 306.3万円 | +25.1万円 |
| 2,000万円 | 449.6万円 | 408.4万円 | −41.2万円 |
| 3,000万円 | 858.0万円 | 612.6万円 | −245.4万円 |
申告書がないほうが源泉徴収額が少なくなる境目を、10万円刻みで探すと次のとおりです。
| 役員勤続年数 | 申告書なしのほうが少なく引かれる退職金 |
|---|---|
| 3年 | 1,490万円以上 |
| 5年 | 1,690万円以上 |
| 6年 | 2億1,350万円以上 |
| 10年 | 2億2,790万円以上 |
| 20年 | 2億6,390万円以上 |
| 30年 | 3億2,690万円以上 |
勤続6年を過ぎると境目は2億円を超え、一人社長の退職金ではまず届きません。逆転が現実に起きるのは、勤続5年以下でおおむね1,500万〜1,700万円を超える退職金だけです。
逆転しても得をするわけではありません。源泉徴収で足りなかった分は、確定申告で追加して納めます。法人を設立して数年で退任し、まとまった退職金を受け取る場合は、源泉徴収された額で納税が終わったと思い込まないことが大切です。勤続5年と6年の境目で税額そのものがどれだけ変わるかは、前出の記事で扱っています。
一人社長は「出す人」と「受け取る会社」が同じ
申告書は、退職金を受け取る人が支払者を経由して税務署長に出すものです。ただし実際には、税務署長から求められるまでは支払者が保存します。保存期間は、提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年です(iDeCoなどの老齢一時金は10年)。
一人社長の場合、次の3つを自分で行うことになります。
- 退職金を受け取る前に、社長個人として申告書を書き、会社に渡す
- 会社として、申告書にもとづいて所得税と住民税を差し引く
- 会社として、差し引いた税を納め、申告書を保存する
1が抜けると、2の計算が自動的に20.42%に切り替わります。給与の源泉徴収なら毎月の事務で気づけますが、退職金は一生に一度です。前例がないまま処理されやすいところに、この事故の原因があります。
申告書には勤続年数や、その年と前年以前に受け取った退職手当の有無を書きます。令和8年1月1日以後はiDeCoなどの一時金を先に受け取った場合の調整期間が前年以前9年内に延びたため、記入する範囲も広がっています。受け取る順番による税額の違いはiDeCo一時金の「5年ルール」は10年にで計算しています。
会社が差し引いた源泉所得税は、原則として翌月10日までに納めます。納期の特例を受けていれば退職手当も対象になり、年2回の納付にまとめられます(一人会社の源泉所得税は年2回にできる)。
退職金を出せるかは、法人に利益を残せているかで決まる
ここまでは受け取るときの手続きの話でした。そもそも数千万円の退職金を払えるかどうかは、在職中に法人へどれだけ利益を残せたかで決まります。損金として認められる額の目安は最終の報酬月額から決まり、報酬を抑えて法人に貯めるほど器が細くなる関係にあります(役員退職金はいくらまで損金?)。
役員報酬をいくらにするかで、毎年の手取りと法人に残る利益の配分が変わります。一般論ではなく、自分の売上と経費で最適な報酬額と法人に残る額を確かめてください。
まとめ
- 申告書を出さずに退職金を受け取ると、所得税は控除も2分の1もなしに支払額の20.42%が源泉徴収される
- 勤続20年・2,000万円なら329.5万円が多く引かれ、戻るのは翌年1月1日以後の確定申告(還付申告)から
- 住民税は申告書がなくても通常どおり計算される。影響を受けるのは所得税だけ
- 役員勤続5年以下でおおむね1,500万〜1,700万円を超えると、申告書なしのほうが源泉徴収が少なく、確定申告で追加納付になる
- 一人社長は申告書を書く人と保存する会社が同じ。受け取る前に1枚書いて、7年保存する
よくある質問
申告書は税務署に出すのですか?
形式上は支払者を経由して税務署長に提出するものですが、税務署長から求められるまでは支払者(会社)が保存します。一人社長なら、自分が書いた申告書を自分の会社で保管することになります。保存期間は、提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年です。
退職金を受け取った後から申告書を出し直せますか?
所得税法203条は「その支払を受ける時までに」提出するとしています。受け取った後に出しても源泉徴収はやり直されず、本人が確定申告で精算することになります。
申告書を出していれば確定申告は要りませんか?
国税庁は、申告書を提出していれば退職所得に応じた税額が源泉徴収されるため、原則として確定申告は必要ないとしています。ほかの所得の申告が必要な人は、その申告は別に行います。
出典
本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。