設立の手続き

定款の目的変更にかかる費用は?登録免許税3万円と2週間の期限

結論

事業目的の変更登記にかかる登録免許税は、申請1件につき3万円です(登記事項の変更の登記)。定款の変更自体に公証人の認証は不要で、株式会社は株主総会の特別決議、合同会社は原則として総社員の同意で変更します。変更が生じたら2週間以内に本店所在地で登記する必要があり、怠ると100万円以下の過料の対象です。

  • 一人会社なら、株主全員の書面同意で株主総会の決議を省略できる(会社法319条)。総会を開く必要はない
  • 役員の変更登記を同時に出すと、区分が違うので別に1万円(資本金1億円以下)がかかり、合計4万円
  • 許認可が必要な事業は、定款の目的に記載がないと申請できない場合がある。事業を始める前に目的を確認する

法人化したあとに事業の幅が広がると、設立時に定款に書いた「目的」に新しい事業が入っていないことがあります。目的を追加するには、定款を変更し、2週間以内に変更登記をします。

費用の中心は登録免許税の3万円です。一人会社なら、手続き自体は書面だけで済みます。

登録免許税は1件3万円

国税庁の登録免許税の税額表では、会社の商業登記のうち「登記事項の変更、消滅または廃止の登記」は、申請件数1件につき3万円です。目的の変更はこれに当たります。

主な変更登記の税額を並べます。

変更の内容登録免許税
目的・商号などの登記事項の変更1件につき3万円
取締役・代表取締役・監査役等の変更1件につき3万円(資本金1億円以下は1万円)
本店の移転1か所につき3万円(管轄外への移転は旧・新の2か所)
資本金の増加増加額の1,000分の7(3万円未満なら3万円)

課税標準は申請件数なので、目的と商号を同時に変えても、同じ区分の変更を1回の申請にまとめれば1件の3万円です。一方、目的の変更と役員の変更は区分が違うため、同時に申請しても3万円+1万円の合計4万円になります。

本店移転の費用は本店移転登記の税金で、役員の重任登記は役員変更登記の期限で整理しました。複数の変更が重なりそうなら、時期を合わせて申請の回数を減らすと費用を抑えられます。

株式会社は特別決議、合同会社は総社員の同意

定款の変更に必要な決議は、会社の形態で違います。

形態定款変更に必要な決議根拠
株式会社株主総会の特別決議(議決権の過半数の出席で、3分の2以上の賛成)会社法466条・309条2項11号
合同会社総社員の同意(定款に別段の定めがあればそれに従う)会社法637条

設立時の定款は公証人の認証を受けますが(株式会社の場合)、設立後の定款変更には認証は不要です。株主総会の議事録や総社員の同意書が、変更の証拠になります。

一人会社は書面決議で総会を開かなくてよい

会社法319条は、取締役や株主が提案した事項について、議決権を持つ株主の全員が書面または電磁的記録で同意したときは、その提案を可決する株主総会の決議があったものとみなすとしています。

株主が社長1人の会社なら、社長が提案して社長が同意するだけで、総会を開かずに決議したことになります。この場合も、決議があったとみなされた事項などを記録した議事録を作り、登記の添付書類にします。

2週間以内に登記。怠ると過料

会社法915条は、登記事項に変更が生じたときは2週間以内に、本店の所在地で変更の登記をしなければならないとしています。目的は登記事項なので、定款を変えた日から2週間が期限です。

登記を怠った場合は、会社法976条により100万円以下の過料の対象になります。過料は会社ではなく代表者個人に科されるものです。

目的を追加すべき場面

一人会社で目的の追加が必要になるのは、次のような場面です。

  • 許認可が必要な事業を始める:許認可の申請では、定款の目的にその事業が書かれていることを求められる場合がある
  • 金融機関で融資や口座の手続きをする:事業内容と定款の目的の整合を確認されることがある
  • 個人事業から別の事業を引き継ぐ:法人成りで個人事業の一部を法人に移し、残りを後から移す場合

設立時に目的を広めに書いておけば、後から変更する手間と3万円を省けます。設立時に決めておくことは会社設立を自分でする場合で整理しました。

目的の追加で始める新しい事業が売上を伸ばすと、法人化の損益も変わります。新しい事業を含めた売上と経費で、当サイトの判定ツールで確かめてください。

まとめ

  • 目的の変更登記の登録免許税は1件3万円。同じ区分の変更(目的と商号など)は1回の申請にまとめれば1件
  • 役員変更と同時に申請すると区分が違うので、3万円+1万円(資本金1億円以下)の合計4万円
  • 株式会社は株主総会の特別決議、合同会社は原則として総社員の同意。定款変更に公証人の認証は不要
  • 一人会社は株主全員の書面同意で総会の決議を省略できる
  • 変更から2週間以内に本店所在地で登記する。怠ると100万円以下の過料の対象

よくある質問

定款の目的に書いていない事業をしたら違法ですか?

目的外の事業を行うこと自体で直ちに罰則があるわけではありませんが、許認可の申請や金融機関の口座開設・融資の審査で、定款の目的との整合を確認されることがあります。新しい事業を始めるなら、先に目的を追加しておくのが一般的です。

目的の変更登記は自分でできますか?

法務局へ変更登記申請書と、株主総会議事録(合同会社なら総社員の同意書)などを提出すれば、自分で申請できます。司法書士に依頼する場合は、登録免許税3万円に報酬が加わります。

出典

本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。