社会保険
役員報酬を下げると配偶者が扶養から外れる?「収入の半分未満」の線
結論
同居の配偶者を健康保険の扶養に入れるには、年間収入130万円未満に加えて、原則として社長の年間収入の半分未満であることが必要です。配偶者のパート年収が100万円なら、役員報酬は月17万円以上で原則どおり認められ、月9万〜16万円は世帯の状況を見た総合判断、月8万円以下では要件を満たしません。外れると配偶者に国民年金と国民健康保険で年28万2,113円(東京23区・40歳未満)がかかります。
- 半分以上でも、配偶者の年収が社長の年収を上回らなければ、日本年金機構が世帯の生計の状況を総合的に見て認めることがある。下回らなければ認められない
- 事業の利益800万円・配偶者のパート100万円の世帯で、月15万円の報酬は扶養に入れれば手取り519.2万円、入れなければ491.0万円
- 当サイトの計算で手取りが最大になる報酬(利益800万円で月54万円)では、配偶者の年収が129万円でも半分要件にかからない。問題になるのは報酬を意図して低くする設計のとき
このテーマの全体像 一人社長の社会保険料はいくらか
社会保険料を抑えるために、役員報酬を月5万〜15万円の低い額に決める設計があります。会社負担と本人負担の両方が下がるので、保険料だけを見れば効果ははっきり出ます。
ところが配偶者がパートで働いている世帯では、この設計が配偶者の扶養の判定に跳ね返ります。健康保険の被扶養者には、130万円とは別に「社長の収入の半分未満」という線があるためです。
被扶養者の収入要件は「130万円」と「半分未満」の2つ
日本年金機構は、被扶養者の収入要件を次のように定めています。
| 区分 | 要件 |
|---|---|
| 同居している場合 | 年間収入130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)かつ被保険者の収入の半分未満 |
| 別居している場合 | 年間収入130万円未満(同上)かつ被保険者からの仕送り額未満 |
| 同居で半分以上の場合 | 被保険者の年間収入を上回らないときは、世帯の生計の状況を総合的に判断して認められることがある |
130万円の線はよく知られていますが、2つ目の線は社長本人の収入で動きます。会社員なら給与は会社が決めるので、この線を意識する場面はまずありません。一人社長は自分の収入を自分で決めるので、下げた分だけ配偶者の上限も下がります。
ここでいう被保険者の収入は、社長本人の年間収入です。会社に残した利益は入りません。役員報酬を下げて会社に利益を残すほど、判定に使う社長の収入は小さくなります。
「年間収入」はこれから先1年の見込み
年間収入は過去の実績ではなく、扶養に入る時点から先の年間の見込みで判断します。給与なら月額108,333円以下が130万円未満の目安です。社長の側も、決議した役員報酬の月額から1年分の見込みを出すことになります。
令和8年4月からは、配偶者の労働条件通知書などに書かれた賃金で年間収入を見込む取扱いも始まりました。ただしこれは配偶者の年収を見積もる方法で、半分要件そのものはなくなっていません。
報酬額と配偶者の年収で、判定はこう分かれる
役員報酬の月額と、配偶者のパート年収の組み合わせで判定を一覧にしました。
| 役員報酬(月額) | 年額の半分 | 配偶者30万円 | 配偶者50万円 | 配偶者80万円 | 配偶者100万円 | 配偶者120万円 | 配偶者129万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5万円 | 30万円 | △ | △ | × | × | × | × |
| 8万円 | 48万円 | ○ | △ | △ | × | × | × |
| 10万円 | 60万円 | ○ | ○ | △ | △ | △ | × |
| 15万円 | 90万円 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ |
| 20万円 | 120万円 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
| 22万円 | 132万円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 25万円 | 150万円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※ ○=半分未満で原則どおり認められる/△=半分以上だが社長の年収を上回らないため、世帯の状況による総合判断/×=社長の年収を上回るため要件を満たさない ※ 配偶者は同居・60歳未満・パート給与のみ。社長の年間収入は役員報酬の月額×12(賞与なし)
月5万円の報酬は年60万円で、半分は30万円です。配偶者が年30万円のパートをしているだけで、原則の要件から外れます。
配偶者のパート年収が100万円なら、原則どおり認められるのは役員報酬が月17万円以上のときです。月9万〜16万円は総合判断の帯に入り、月8万円以下では社長の年収(96万円)を配偶者が上回るため要件を満たしません。配偶者が129万円まで働く世帯では、原則の線は月22万円まで上がります。
△の帯は「たぶん大丈夫」ではない
△の帯で認められるかは、日本年金機構が世帯の生計の状況を見て、社長がその世帯の生計維持の中心にいるかで判断します。基準となる金額は公表されていません。
一人社長の世帯で厄介なのは、社長の生活費の出どころが役員報酬だけとは限らないことです。会社に利益を残し、個人の貯蓄を取り崩して暮らしていると、書類の上では配偶者の収入と社長の報酬が近い額で並びます。認められなかった場合に備えて、扶養から外れた前提の手取りも並べておく必要があります。
扶養から外れると、配偶者に年28万円がかかる
扶養から外れた配偶者は、国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者に変わり、市区町村の国民健康保険に加入します。東京23区・40歳未満で計算すると次のとおりです。
| 配偶者のパート年収 | 国民年金 | 国民健康保険 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 30万〜100万円 | 215,040円 | 67,073円 | 282,113円 |
| 120万円 | 215,040円 | 70,247円 | 285,287円 |
| 129万円 | 215,040円 | 79,769円 | 294,809円 |
※ 国民年金は令和8年度の月17,920円×12。国民健康保険は配偶者1人分で、東京23区(特別区統一保険料率)・令和8年度
※ 社長は協会けんぽに入っているため、国民健康保険の世帯主は社長のまま(擬制世帯主)。均等割の軽減は見込んでいない
※ 計算は当サイトの計算エンジン(scripts/yakuin-hoshu-haigusha-hanbun.mjs)による
パート年収100万円以下では、国民健康保険はほぼ均等割だけです。それでも国民年金と合わせて年28万円台になります。社長が厚生年金と健康保険に入っていても、配偶者の国民健康保険の世帯主は社長のままになる仕組みは法人化しても国保は残るで詳しく扱っています。
低い報酬の設計は、配偶者の分だけさらに不利になる
報酬額ごとに、世帯の手取りを比べました。事業の利益(売上−経費)800万円、配偶者のパート年収100万円の世帯です。
| 役員報酬(月額) | 社会保険料(労使計) | 配偶者 | 扶養に入れた場合の手取り | 入れない場合の手取り |
|---|---|---|---|---|
| 5万円 | 263,405円 | × | — | 4,651,109円 |
| 8万円 | 287,597円 | × | — | 4,770,297円 |
| 10万円 | 333,749円 | △ | 5,107,167円 | 4,825,054円 |
| 15万円 | 510,840円 | △ | 5,191,940円 | 4,909,827円 |
| 20万円 | 681,120円 | ○ | 5,241,620円 | — |
| 30万円 | 1,021,680円 | ○ | 5,329,160円 | — |
| 40万円 | 1,396,296円 | ○ | 5,349,524円 | — |
| 54万円 | 1,804,968円 | ○ | 5,437,652円 | — |
※ 売上1,000万円・経費200万円・東京23区・社長40歳未満・配偶者あり(パート給与100万円・社長の配偶者控除を適用)・合同会社・インボイス登録済み/2026年(令和8年)分基準 ※ 手取りは社長個人の手取りに、会社に残る利益を役員退職金などで引き出すときのコストを差し引いた額を足した概算。入れない場合は配偶者の国民年金と国民健康保険(282,113円)を差し引いた ※ 3年目以降の定常状態。税理士報酬は含まない
当サイトの計算では、この条件で手取りが最大になる報酬は月54万円です。報酬を月5万円まで下げると社会保険料は年154万円減りますが、会社に残した利益を後で引き出すコストのほうが大きく、配偶者が扶養に入れる前提でも手取りは年50.4万円減ります。この構造はマイクロ法人は意味ないのかと同じです。
そこへ配偶者の扶養が重なります。月5万円では配偶者のパート100万円が社長の年収60万円を上回るので扶養に入れず、月54万円との差は78.7万円に広がります。月15万円の報酬でも、扶養が認められなければ手取りは519.2万円から491.0万円へ、さらに28.2万円下がります。
利益が小さい世帯でも同じことが起きます。事業の利益500万円・配偶者のパート年収100万円で計算すると、手取りが最大になる報酬は月30万円(344.2万円)でした。月10万円まで下げると、扶養が認められても325.5万円、認められなければ297.3万円です。
当サイトの判定ツールが前提にしていること
判定ツールで「配偶者あり」を選ぶと、法人化後は配偶者が被扶養者になるものとして計算します。手取りが最大になる報酬額(利益800万円なら月54万円)を選ぶ限り、配偶者の年収が130万円未満であれば半分要件にはかかりません。
問題になるのは、ツールの最適額ではなく、社会保険料を下げる目的で報酬を意図して低くするときです。報酬を下げる前に、配偶者の年収と並べて上の表のどこに入るかを確かめてください。保険料の額そのものは一人社長の社会保険料で、報酬額ごとの最適値は役員報酬はいくらが最適かで一覧にしています。
判定のタイミングは、届出のときと毎年の確認のとき
被扶養者に当たるかは、扶養に入れる届出のときと、日本年金機構が毎年行う被扶養者の確認のときに見られます。報酬を下げた年にすぐ問題にならなくても、次の確認で外れることがあります。
扶養から外れるのに届出をしないまま医療を受けていると、外れた日に遡って資格がなくなります。報酬を決め直す株主総会の段階で、配偶者の扶養がどうなるかを年金事務所に確かめておくと、後からまとめて精算する事態を避けられます。報酬を決める手続きは一人会社の役員報酬は、株主総会のみなし決議と議事録で決めるにまとめています。
配偶者を自分の会社で雇う場合は、配偶者のパート先が自社になるだけで、判定の物差しは同じです。給与の額と労働時間の決め方は配偶者は役員か従業員かで計算しています。
まとめ
- 同居の配偶者を扶養に入れるには、年間収入130万円未満に加えて、原則として社長の年間収入の半分未満であることが必要。社長の収入に会社の利益は入らない
- 配偶者のパート年収100万円なら、役員報酬が月17万円以上で原則どおり、月9万〜16万円は総合判断、月8万円以下では要件を満たさない
- 扶養から外れると、配偶者に国民年金と国民健康保険で年28万2,113円(東京23区・40歳未満・パート100万円)がかかる
- 利益800万円の世帯で月15万円の報酬を選ぶと、扶養が認められなければ手取りはさらに28.2万円下がる。手取りが最大になる月54万円では半分要件にかからない
- 報酬を下げる設計は、社会保険料だけでなく配偶者の扶養と並べて決める。自分の売上・経費と配偶者の有無で確かめてください
よくある質問
社長の年間収入には、会社に残した利益も入りますか。
入りません。被扶養者の判定で比べるのは被保険者本人の年間収入で、会社の利益は会社のものです。役員報酬を下げて会社に利益を残すほど、判定に使う社長の収入は小さくなります。
役員報酬を下げた月から、すぐに配偶者は扶養から外れますか。
外れるかどうかは届出や毎年の被扶養者の確認の際に、その時点から先1年間の見込みで判断されます。報酬を下げる株主総会の決議をした段階で、配偶者の扶養がどうなるかを年金事務所に確認しておくと、後から遡って外れる事態を避けられます。
配偶者が60歳以上の場合はどうなりますか。
年間収入の上限が180万円未満になりますが、同居なら被保険者の年間収入の半分未満という要件は同じです。役員報酬を低くしていると、60歳以上の配偶者でも半分要件のほうが先にかかります。
出典
本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。