社会保険

自営業の配偶者は扶養に入れるか。130万円は所得でなく売上−必要経費

結論

健康保険の被扶養者の判定で使う年間収入は、日本年金機構の案内では「当該事業遂行のための必要経費を控除した額」です。青色申告特別控除は国税庁No.2072で所得金額から差し引く控除であり必要経費ではないため、確定申告書の所得金額が65万円でも、判定では130万円として扱われることがあります。東京23区・40歳未満なら、130万円を超えた配偶者に国民年金21万5,040円と国民健康保険9万349円の合計30万5,389円が発生します。

  • 税の配偶者控除は合計所得金額62万円以下(令和8年分)、健康保険の被扶養者は年間収入130万円未満。物差しが違うため、両方の内側に収まるのは売上−必要経費127万円まで
  • 確定申告書の所得金額をそのまま当てると、健康保険の判定額を最大65万円低く見積もることになる
  • 東京23区・40歳未満では、売上−必要経費が130万円を超えた年の配偶者の手残りは127.6万円から99.5万円へ下がり、元に戻るのは164万2,000円から

法人化して協会けんぽに入ると、配偶者を保険料0円で扶養に入れられます。配偶者が無収入かパート勤めなら、判断は年収130万円の線だけで済みます。

ところが配偶者が自分の個人事業を続けている場合、見る数字が変わります。確定申告書に書かれた所得金額ではなく、そこへ戻す前の額で判定されるためです。この差が65万円あると、扶養に入れるつもりだった世帯で年30万円の見込み違いが起きます。

税と健康保険では、同じ事業の違う段を見ている

配偶者が事業を営んでいるとき、その事業の数字は段階的に小さくなります。

  1. 売上(総収入金額)
  2. 売上 − 必要経費
  3. 売上 − 必要経費 − 青色申告特別控除 = 確定申告書の所得金額

税の配偶者控除・配偶者特別控除が見るのは3の合計所得金額です。令和8年分は合計所得金額62万円以下で配偶者控除、62万円超133万円以下で配偶者特別控除の対象になります(国税庁No.1191・No.1195)。

健康保険の被扶養者が見るのは2です。日本年金機構は、被扶養者の届出に直近の確定申告書の写しを添えさせたうえで、**「自営業者についての収入額は、当該事業遂行のための必要経費を控除した額となります」**と案内しています。青色申告特別控除を引いた後の額とは書かれていません。

配偶者の売上−必要経費確定申告書の所得金額税の扱い健保の被扶養者国民年金国民健康保険配偶者に残る負担
60万円0万円配偶者控除入れる0円(第3号)0円0円
100万円35万円配偶者控除入れる0円(第3号)0円0円
127万円62万円配偶者控除入れる0円(第3号)0円0円
129万円64万円配偶者特別控除入れる0円(第3号)0円0円
130万円65万円配偶者特別控除入れない215,040円90,349円305,389円
150万円85万円配偶者特別控除入れない215,040円111,509円326,549円
200万円135万円対象外入れない215,040円164,409円379,449円
250万円185万円対象外入れない215,040円217,309円432,349円

※ 青色申告特別控除65万円(e-Tax)・配偶者は40歳未満・東京23区(特別区統一保険料率)/2026年(令和8年)分・令和8年度基準 ※ 国民年金は第1号被保険者の保険料(月17,920円)の年額。国民健康保険は配偶者1人分で、均等割の軽減は見込んでいない ※ 計算は当サイトの計算エンジン(scripts/haigusha-jieigyo-fuyo.mjs)による

表の上から4行目までは、税でも健康保険でも内側です。配偶者控除が満額で使えて、かつ扶養にも入れる上限は、売上−必要経費で127万円になります。青色申告特別控除65万円と合計所得金額62万円の合計が、そのまま上限になっているためです。

年間収入は「去年いくらだったか」ではない

もう1つ、給与と違う点があります。日本年金機構は、年間収入を「過去の収入のことではなく、被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間の見込み収入額」と説明しています。

事業を縮小して法人化に合わせて扶養へ入る場合、前年の確定申告書が130万円を超えていても、これから先の見込みで判定されます。逆に、認定の後で事業が伸びて130万円以上になる見込みが立ったときは、その時点で扶養から外す届出が必要です。

同居なら、社長本人の報酬額も要件になる

被扶養者の要件は130万円だけではありません。同居している場合は被保険者の年間収入の2分の1未満、別居なら被保険者からの仕送り額未満であることも求められます。

役員報酬を下げて社会保険料を抑える設計をすると、この2分の1の線が先に来ることがあります。役員報酬を月8万円(年96万円)にすると、配偶者の判定額が48万円以上の時点でこの要件から外れます。実際に認定されるかは保険者が世帯の状況を見て判断します(報酬額と配偶者の年収の組み合わせは役員報酬を下げると配偶者が扶養から外れる?で一覧にしています)。報酬を下げる判断を一人社長の社会保険料の額だけで決めると、配偶者の側で想定外が出ます。

青色申告特別控除は、必要経費ではない

ここが見落としやすい点です。青色申告特別控除について、国税庁No.2072は「不動産所得の金額、事業所得の金額から順次控除する」と説明しています。経費ではなく、所得金額から差し引く控除です。

青色申告決算書でも、この控除は経費の集計とは別の行にあります。差し引かれるのは、経費を引いた後の利益からです。確定申告書の第一表に載る「所得金額等」の事業の欄は、すでに65万円を引いた後の数字になっています。

日本年金機構の案内を文言どおりに読むと、健康保険の判定に使うのはこの欄の数字ではありません。確定申告書の写しを添えさせているのは、収入金額と必要経費の両方を見るためだと考えられます。所得金額の欄だけを見て判断すると、判定額を最大65万円低く見積もることになります。

このズレの幅は控除の区分で変わります。書面で申告していれば55万円、簡易簿記なら10万円です。逆に令和9年分からは最高75万円に上がるため、ズレはさらに10万円広がります(青色申告特別控除は令和9年分から75万円)。

判定に使う額の線引きは、最終的には保険者(協会けんぽなら年金事務所)が行います。減価償却費や共済の掛金のように、支出のタイミングと事業の継続性で評価が分かれる費目もあります。130万円の前後にいる場合は、申告書の写しを持って年金事務所に確認してから法人化のタイミングを決めることになります。

130万円を超えた年、配偶者の手残りは28万円減る

扶養から外れると、配偶者は国民年金の第1号被保険者になり、市区町村の国民健康保険に加入します。令和8年度の国民年金保険料は月17,920円で、年額は215,040円です。

東京23区・40歳未満で計算すると、次のようになります。

配偶者の売上−必要経費社会保険料所得税・住民税配偶者の手残り
1,290,000円0円23,500円1,266,500円
1,299,999円0円24,400円1,275,599円
1,300,000円305,389円0円994,611円
1,400,000円315,969円5,200円1,078,831円
1,500,000円326,549円11,800円1,161,651円
1,600,000円337,129円20,700円1,242,171円
1,700,000円347,709円29,700円1,322,591円

※ 配偶者本人の手残り=売上−必要経費−社会保険料−所得税・住民税。青色申告特別控除65万円(e-Tax)・40歳未満・東京23区・ほかに所得なし ※ 社会保険料は国民年金と国民健康保険の合計。社会保険料控除として所得税・住民税の計算に入れている

1円の差で年305,389円の負担が生まれます。手残りは127.6万円から99.5万円へ、28万1,000円下がります。元の手残りに戻るのは、売上−必要経費が164万2,000円を超えてからです。

段差の内訳は、国民年金215,040円が約7割を占めます。国民健康保険のほうは所得に応じて増えますが、均等割の部分が最初から乗るため、所得が低いほど負担率は高くなります。国民健康保険料は自治体でかなり違うので、お住まいの市区町村の金額は国民健康保険料が高い市・安い市を比較で確かめてください。

なお、この国民健康保険料は均等割の軽減を見込んでいません。配偶者だけが国民健康保険に残る世帯では、納付義務者は世帯主である社長のままで、社長の所得が軽減の判定に入るためです。この仕組みは法人化しても国保は残るで詳しく扱っています。

令和8年4月に始まった簡便な判定は、事業収入がある人には使えない

被扶養者の認定には、令和8年4月1日から新しい取扱いが加わりました。労働条件通知書や雇用契約書に書かれた賃金から見込まれる年間収入が130万円未満であれば、それで判定できるというものです。

ただしこの取扱いは、ほかの収入が見込まれない人が対象です。届出には「給与収入のみである」旨の申立書を添えることになっています。配偶者が自分の事業を続けている場合は、この簡便な判定の対象外です。パートの給与と事業の両方がある場合も、合計で判定されます。

パートで働く配偶者を会社で雇う場合の判定は、配偶者は役員か従業員かで整理しています。給与だけで受け取るのか、事業を残すのかで、確認する書類から変わります。

判定ツールの「配偶者あり」は、扶養に入れる前提で動いている

当サイトの判定ツールで「配偶者あり」を選ぶと、法人化後は配偶者が被扶養者になるものとして計算します。保険料が増えない分、法人化が有利に出ます。

条件損益分岐となる事業所得
基本(独身・インボイス登録済み)1,266万円
株式会社で設立1,266万円
配偶者あり(無収入)1,016万円
配偶者あり+扶養1人1,066万円
インボイス未登録1,266万円
40〜59歳(介護保険あり)1,243万円
60〜64歳(介護保険あり・国民年金なし)1,362万円
大阪市1,283万円
名古屋市1,270万円
白色申告793万円

※ 経費200万円・東京23区(特別区統一保険料率)・40歳未満・独身・青色申告(e-Tax)・インボイス登録済み・合同会社/2026年(令和8年)分基準 ※ 表示した条件以外は基本条件と同じ。実質差額がプラスに転じる事業所得 ※ いずれも3年目以降の定常状態。設立1〜2期の消費税免税(インボイス未登録の場合のみ)は含まない

配偶者あり(無収入)の1,016万円と、独身の1,266万円の差は250万円です。配偶者の事業が130万円の線を超えているなら、法人化しても扶養には入れません。この場合は「配偶者なし」で試算したほうが実際に近くなります。計算の前提は計算の根拠にまとめています。

ただし完全には一致しません。配偶者の合計所得金額が133万円以下なら、扶養に入れなくても配偶者特別控除は残ります。売上−必要経費でいうと130万円から198万円までの帯です。この帯では「配偶者なし」の試算が、実際よりわずかに法人化に不利な側へ振れます。

配偶者の事業が130万円の前後にあるなら、順番が1つあります。配偶者の事業を縮小するかどうかを先に決め、そのうえで法人化の判定をすることです。配偶者の事業を残す前提なら年30万円の負担が世帯に残り、縮小する前提なら配偶者の売上そのものが減ります。どちらも法人化の損得より大きく動くことがあります。

まとめ

  • 健康保険の被扶養者の判定に使う配偶者の年間収入は、日本年金機構の案内では「当該事業遂行のための必要経費を控除した額」。確定申告書の所得金額ではない
  • 青色申告特別控除65万円は国税庁No.2072で所得金額から差し引く控除であり、必要経費ではない。所得金額の欄だけを見ると判定額を最大65万円低く見積もる
  • 税の配偶者控除(合計所得金額62万円以下)と健康保険の扶養(年間収入130万円未満)の両方に収まるのは、売上−必要経費127万円まで
  • 東京23区・40歳未満なら、130万円を超えた配偶者に国民年金215,040円と国民健康保険90,349円の合計305,389円。手残りが元に戻るのは164万2,000円から
  • 判定ツールの「配偶者あり」は扶養に入る前提。配偶者が事業を続けるなら「配偶者なし」で、自分の売上と経費を入れて確かめてください

よくある質問

配偶者が赤字の個人事業をしている場合、扶養に入れますか。

売上から必要経費を引いた額が0円以下であれば、その事業からの収入は判定上0円として扱われます。ただし年間収入は認定を受ける時点から先の見込みで判断されるため、直近の確定申告書の写しのほかに事業の状況の説明を求められることがあります。

配偶者が60歳以上の場合も130万円ですか。

60歳以上の方、または障害厚生年金を受けられる程度の障害がある方は、年間収入180万円未満が基準です。あわせて同居なら被保険者の年間収入の2分の1未満という要件もかかります。

扶養から外れたら、配偶者は何の手続きが必要ですか。

国民年金の第3号被保険者ではなくなるため、第1号被保険者への種別変更の届出を市区町村の国民年金の窓口で行います。あわせて市区町村の国民健康保険にも加入します。

出典

本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。