法人化の判断
法人化で社会保険料はいくら増える?所得800万円で年81万円
結論
東京23区・独身・40歳未満で事業所得800万円なら、個人の国保+国民年金101.4万円に対して法人の社会保険は労使合計182.8万円で、年81.4万円増えます。ただし事業所得1,000万〜1,500万円では差が年65.3万円に縮み、1,700万円で年134.5万円へ跳ね上がります。
- 国保には賦課限度額がある。東京23区・40歳未満は医療分67万円・後期高齢者支援金分26万円・子ども・子育て支援金分3万円の計96万円で止まる
- 法人側は最適な役員報酬が月54万円で止まる区間(事業所得800万〜1,650万円)があり、その間は社会保険料も年182.8万円で動かない
- 配偶者が無収入なら差は年81.4万円から53.2万円に縮む。個人側の国民年金2人分と均等割2人分がなくなるため
このテーマの全体像 個人事業主の法人化の目安と損益分岐点
法人化すると国民健康保険と国民年金が、健康保険と厚生年金に替わります。保険料の負担は増えます。ここまでは多くの記事が書いているとおりです。
問題はいくら増えるのかです。そして増え方は、所得に比例しません。当サイトの計算エンジンで同じ事業所得どうしを並べると、差額は事業所得800万円で年81.4万円まで広がり、1,000万〜1,500万円では年65.3万円に縮みます。そのあと1,700万円でもう一度跳ねます。
縮む区間があるのは、個人側と法人側の両方に頭打ちがあり、当たる順番がずれているからです。
法人化すると、保険料は種類ごと入れ替わる
まず前提を1つだけ揃えます。法人化で起きるのは保険料の値上げではなく、制度の入れ替えです。
| 個人事業主 | 法人(一人社長) | |
|---|---|---|
| 医療 | 国民健康保険 | 健康保険(協会けんぽ) |
| 年金 | 国民年金 | 厚生年金 |
| 算定のもと | 前年の所得(旧ただし書所得) | 標準報酬月額(役員報酬) |
| 負担者 | 全額本人 | 労使折半(会社負担分は損金) |
| 家族 | 加入者ごとに均等割がかかる | 被扶養者は保険料が増えない |
この記事では、法人側を本人負担と会社負担の合計で見ます。一人会社では会社の預金も自分の事業が稼いだお金なので、会社負担分を差額の外に置くと比較が成り立ちません。会社だけが負担する子ども・子育て拠出金(令和8年度0.36%)も法人側に含めています。
役員報酬の額は、判定ツールが月5万〜100万円を1万円刻みで総当たりして、手取り合計が最大になる額を選んでいます。計算の前提は計算の根拠に置いています。
事業所得別の差額【計算表】
事業所得(売上から経費を引いた額。青色申告特別控除の前)を400万円から3,000万円まで動かしました。国保は青色申告特別控除後の所得から算定するため、その額も列に出しています。
| 事業所得(控除前) | 国保の算定所得(控除後) | 国民健康保険 | 国民年金 | 個人の合計 | 最適な役員報酬 | 社会保険(労使計+拠出金) | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400万円 | 335万円 | 37.6万円 | 21.5万円 | 59.1万円 | 月28万円 | 96.6万円 | +37.5万円 |
| 600万円 | 535万円 | 58.8万円 | 21.5万円 | 80.3万円 | 月42万円 | 141.4万円 | +61.1万円 |
| 800万円 | 735万円 | 79.9万円 | 21.5万円 | 101.4万円 | 月54万円 | 182.8万円 | +81.4万円 |
| 1,000万円 | 935万円 | 95.6万円 | 21.5万円 | 117.1万円 | 月54万円 | 182.8万円 | +65.7万円 |
| 1,200万円 | 1,135万円 | 96.0万円 | 21.5万円 | 117.5万円 | 月54万円 | 182.8万円 | +65.3万円 |
| 1,500万円 | 1,435万円 | 96.0万円 | 21.5万円 | 117.5万円 | 月54万円 | 182.8万円 | +65.3万円 |
| 1,800万円 | 1,735万円 | 96.0万円 | 21.5万円 | 117.5万円 | 月90万円 | 252.0万円 | +134.5万円 |
| 2,100万円 | 2,035万円 | 96.0万円 | 21.5万円 | 117.5万円 | 月95万円 | 258.0万円 | +140.5万円 |
| 2,500万円 | 2,435万円 | 96.0万円 | 21.5万円 | 117.5万円 | 月100万円 | 264.1万円 | +146.6万円 |
| 3,000万円 | 2,935万円 | 96.0万円 | 21.5万円 | 117.5万円 | 月100万円 | 264.1万円 | +146.6万円 |
※ 経費200万円・東京23区・40歳未満・独身・青色申告(e-Tax)・インボイス登録済み・合同会社/2026年(令和8年)分基準
※ 事業所得は青色申告特別控除前。国保は控除後の所得から算定するため、2列目を別に示した
※ 法人側は判定ツールが選んだ最適な役員報酬のときの額。会社だけが負担する子ども・子育て拠出金を含む
※ 表は scripts/houjinka-shakai-hokenryo-sagaku.mjs で再生成できる
右端の列だけを縦に読むと、差額が素直に増えていないことが分かります。
+37.5万円 → +61.1万円 → +81.4万円 → +65.7万円 → +65.3万円 → +65.3万円 → +134.5万円
事業所得800万円でいちばん広がり、そこから1,500万円までは縮んだまま横ばいになります。「所得が高いほど法人化の社会保険料負担が重くのしかかる」という説明は、この区間では成立しません。
差が縮む理由と、もう一度跳ねる所得ライン
国保が先に上限に当たる
国民健康保険料には区分ごとに賦課限度額があります。東京23区(特別区統一保険料率)の令和8年度は次のとおりです。
| 区分 | 所得割率 | 均等割額 | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|
| 医療分 | 7.51% | 47,600円 | 67万円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.80% | 17,600円 | 26万円 |
| 子ども・子育て支援金分(国保に新設された区分) | 0.27% | 1,873円 | 3万円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.43% | 17,800円 | 17万円 |
40歳未満なら介護分がないので、国保の上限は年96万円です。
名前の似た負担が3つあります。上の表の「子ども・子育て支援金分」は、国民健康保険に新設された区分です(東京23区で所得割0.27%、賦課限度額3万円)。法人側には、健康保険料に含めて労使折半で徴収される「子ども・子育て支援金」(令和8年度0.23%)があります。さらに厚生年金保険料と一緒に、会社だけが負担する「子ども・子育て拠出金」が課されます。こちらの率は令和8年度0.36%です。名前は似ていますが、3つは別の制度です。
当たる順番は区分ごとに違います。医療分は算定所得872万円で67万円に達し、後期高齢者支援金分は909万円で26万円に達します。残る子ども・子育て支援金分も1,085万円で3万円に達し、そこから先は年96万円で完全に止まります。
一方の国民年金は定額です。令和8年度は月17,920円なので、所得がいくらでも年21万5,040円から動きません。
つまり個人側の保険料は、算定所得1,085万円で伸びが止まります。国民健康保険料が高いと感じている人ほどこの上限に近く、法人化で浮く額も頭打ちになっています。国保が高い自治体ほど法人化が有利になるわけではない理由は、国民健康保険が高いから法人化、は所得次第で逆効果になるで扱っています。
法人側は、最適な役員報酬が月54万円で止まる
法人側が止まる理由は別です。社会保険料は役員報酬で決まるので、最適な役員報酬が動かなければ保険料も動きません。
判定ツールで探索すると、最適な役員報酬は事業所得800万円から1,650万円までずっと月54万円でした。この間、社会保険料は年182.8万円のまま変わりません。増えた利益は役員報酬ではなく法人に残り、法人税等の側で処理されるためです。月54万円が選ばれる仕組みは役員報酬はいくらが最適かにまとめています。
結果として、事業所得800万円から1,150万円(国保の算定所得でいえば735万円から1,085万円)のあいだは個人側だけが増えて法人側は動かないので、差額は縮みます。81.4万円から65.3万円への16.1万円の縮小は、この区間で国民健康保険料が79.9万円から96.0万円へ伸びたぶんと一致します。
1,700万円で、差は年134万円に跳ねる
横ばいは1,650万円で終わります。事業所得1,700万円を超えると、最適な役員報酬が月54万円から月90万円へ切り替わります。保険料は年182.8万円から252.0万円へ、一度に69.2万円増えます。
このとき標準報酬月額は、健康保険が88万円、厚生年金が65万円です。両者がずれるのは上限が違うためで、**健康保険の標準報酬月額の上限は139万円(第50等級)、厚生年金の上限は65万円(第32等級)**です。報酬を月90万円にすると厚生年金はすでに上限に当たっていますが、健康保険はまだ上限まで余裕があります。等級の刻み方は標準報酬月額の等級表で確認できます。
| 役員報酬 | 健康保険の標準報酬月額 | 厚生年金の標準報酬月額 | 労使合計(年) |
|---|---|---|---|
| 月54万円 | 53万円 | 53万円 | 180.5万円 |
| 月90万円 | 88万円 | 65万円 | 249.2万円 |
| 月100万円 | 98万円 | 65万円 | 261.3万円 |
※ 東京支部・40歳未満・賞与なし。子ども・子育て拠出金は含まない労使折半分のみ
ここから先は、個人側が年117.5万円で固定されたまま法人側だけが増えます。だから差額は再び開き、事業所得2,500万円では年146.6万円になります。
条件で差は半分近くまで動く
ここまでは独身・40歳未満の数字です。条件を変えると差額は大きく動きます。差がいちばん広がる事業所得800万円で比べました。
| 条件 | 個人:国保+国民年金 | 最適な役員報酬 | 法人:社会保険(労使計+拠出金) | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 独身・40歳未満 | 101.4万円 | 月54万円 | 182.8万円 | +81.4万円 |
| 配偶者あり(無収入) | 129.6万円 | 月54万円 | 182.8万円 | +53.2万円 |
| 40〜59歳(介護保険あり) | 118.4万円 | 月45万円 | 160.3万円 | +41.9万円 |
※ 事業所得800万円(経費200万円)・東京23区・青色申告(e-Tax)・インボイス登録済み・合同会社/2026年(令和8年)分基準
配偶者が無収入なら、差は81.4万円から53.2万円まで縮みます。 個人側では配偶者の国民年金21.5万円と国保の均等割が別にかかるのに、法人側では被扶養者になるので保険料が増えないからです。この効果だけで法人化の分岐点が動く仕組みは配偶者がいると法人化の分岐点は250万円下がるで計算しています。
40〜59歳では差が41.9万円まで縮みます。理由が2つ重なっています。個人側は国保に介護分が乗って96.9万円に上がり、法人側は介護保険料1.62%が加わったことで最適な役員報酬が月45万円へ下がり、保険料が160.3万円に落ちるためです。40歳を越えるタイミングの増え方は40歳で法人化すると介護保険料はいくら増えるかで扱っています。
事業所得1,200万円でも同じ向きに動きますが、幅は小さくなります。独身で65.3万円、配偶者ありで43.8万円、40〜59歳で58.6万円です。
保険料の差が最大の帯は、法人化が最も不利な帯と重なる
ここが実務でいちばん効くところです。保険料の差額と、法人化の有利不利を同じ条件で並べます。
| 事業所得 | 個人のまま | 法人化(最適報酬) | 最適な役員報酬 | 実質差額(年) | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 400万円 | 303.1万円 | 274.5万円 | 月28万円 | −48.6万円 | 個人のまま有利 |
| 600万円 | 427.3万円 | 409.7万円 | 月42万円 | −37.6万円 | 個人のまま有利 |
| 800万円 | 540.7万円 | 536.6万円 | 月54万円 | −24.1万円 | 個人のまま有利 |
| 1,000万円 | 657.1万円 | 662.4万円 | 月54万円 | −14.7万円 | ほぼ互角 |
| 1,200万円 | 774.2万円 | 787.6万円 | 月54万円 | −6.6万円 | ほぼ互角 |
| 1,500万円 | 928.2万円 | 972.0万円 | 月54万円 | +23.9万円 | 法人化が有利 |
| 1,800万円 | 1082.1万円 | 1149.1万円 | 月90万円 | +47.0万円 | 法人化が有利 |
| 2,100万円 | 1232.0万円 | 1332.6万円 | 月95万円 | +80.6万円 | 法人化が有利 |
| 2,500万円 | 1395.0万円 | 1551.1万円 | 月100万円 | +136.1万円 | 法人化が有利 |
| 3,000万円 | 1599.6万円 | 1816.8万円 | 月100万円 | +197.2万円 | 法人化が有利 |
※ 経費200万円・東京23区(特別区統一保険料率)・40歳未満・独身・青色申告(e-Tax)・インボイス登録済み・合同会社/2026年(令和8年)分基準 ※ 実質差額は税理士報酬の差(年20万円)と法人住民税の均等割を差し引いた後の金額
2つの表を重ねると、向きが逆であることが分かります。
| 事業所得 | 保険料の差 | 法人化の実質差額 |
|---|---|---|
| 800万円 | +81.4万円(最大) | −24.1万円(個人のまま有利) |
| 1,200万円 | +65.3万円 | −6.6万円(ほぼ互角) |
| 1,500万円 | +65.3万円 | +23.9万円(法人化が有利) |
| 2,500万円 | +146.6万円 | +136.1万円(法人化が有利) |
保険料の差がいちばん大きい事業所得800万円は、法人化がいちばん不利な帯でもあります。 そして差が縮む1,200万〜1,500万円で、判定は互角から法人化有利へ変わります。
逆転するのは、保険料以外が同時に動くからです。法人化すると役員報酬に給与所得控除が付き、個人事業税がなくなり、所得が役員個人と法人に分かれて累進の階段を低く使えます。保険料の増加はその一部を打ち消すだけです。事業所得2,500万円では保険料が年146.6万円増えても、実質差額は+136.1万円になります。
だから「法人化すると社会保険料が高いからやめておく」という判断は、事業所得800万円前後では数字と合いますが、1,500万円を超えると合わなくなります。目安の所得ラインそのものは法人化の目安は所得800万円かで扱っています。
将来の年金と傷病手当金は、この差額の外にある
ここまでの差額は、その年に出ていく現金だけを並べたものです。厚生年金の保険料は、将来の受取額に反映されます。役員報酬月54万円を続けた場合に受取額がどう変わるかは法人化で厚生年金はいくら増えるかで計算しました。
健康保険側にも、国民健康保険にない給付があります。傷病手当金と出産手当金です。国民健康保険には傷病手当金の法定給付がありません。働けない期間の収入が止まるかどうかは、一人で稼いでいる人にとって保険料の差額と同じ桁の問題になりえます。
そのため、この記事の差額表だけで結論を出すことはできません。単年の現金の増減と、将来の受取りや万一のときの給付を、別の軸として並べる必要があります。 一人社長側の保険料の内訳は一人社長の社会保険料、国保側の自治体差は国民健康保険料の自治体別比較にあります。
まとめ
- 東京23区・独身・40歳未満で事業所得800万円なら、保険料は年81.4万円増える(個人101.4万円 → 法人182.8万円)
- 差額は所得に比例しない。事業所得1,000万〜1,500万円では年65.3万円に縮む
- 縮む理由は、国保が算定所得(青色申告特別控除後)1,085万円で年96万円の上限に達する一方、法人側は最適な役員報酬が月54万円で止まるため
- 事業所得1,700万円で最適な役員報酬が月90万円へ切り替わり、差は年134.5万円に跳ねる
- 配偶者が無収入なら差は年53.2万円、40〜59歳なら年41.9万円まで縮む(事業所得800万円)
- 保険料の差が最大の帯は法人化が最も不利な帯と重なり、差が縮む帯で判定が逆転する
保険料がいくら増えるかだけでは、法人化の判断は決まりません。一般論の所得ラインではなく、自分の売上と経費、世帯構成と年齢区分を入れて確かめてください。
よくある質問
会社負担分は自分の負担として数えるべきですか?
一人会社では数える必要があります。会社負担分は法人の損金になりますが、支払う現金は自分の事業が稼いだお金です。個人のときの国保・国民年金と比べるなら、本人負担と会社負担を合わせた額で並べるのが実態に近くなります。
国民健康保険料が上限に達していれば、法人化で保険料は下がりますか?
下がりません。上限に達していても、東京23区・40歳未満の国保+国民年金は年117.5万円です。法人側は最適な役員報酬が月54万円のとき年182.8万円なので、差は年65.3万円残ります。
役員報酬を下げれば、この差はなくせますか?
保険料の差は小さくできますが、法人に残った利益に法人税等がかかり、後から取り出すコストも生じます。保険料だけを最小にする報酬額と、手取り合計が最大になる報酬額は一致しません。
出典
本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。