役員報酬

役員報酬を下げて住民税非課税にできる?単身は月9.9万円が境目

結論

特別区の基準(令和8年度以降)では、合計所得金額が単身で45万円以下なら住民税は均等割も所得割もかかりません。令和8年分の役員報酬に直すと年119万円(月9万9,000円)以下です。配偶者と子2人を扶養する場合は年255万7,000円(月21万3,000円程度)以下が均等割もかからない目安になります(当サイト試算)。

  • 所得割だけがかからない上限は、扶養親族等がいる場合「35万円×(本人+扶養親族等の数)+42万円」。配偶者と子2人なら所得182万円、給与で年271万4,000円
  • 売上800万・経費200万の一人会社で非課税ラインまで報酬を下げると、最適報酬(月42万円)より手取りが単身で22.3万円、4人家族で17.8万円少ない(当サイト試算)
  • 非課税世帯の判定は世帯全員が非課税であること。社長が非課税でも、配偶者に住民税がかかれば非課税世帯にはならない

法人化すると、社長個人の所得は役員報酬だけになります。報酬を低くすれば、社長個人の住民税を非課税にすることもできます。

住民税非課税は、保育料や医療費の自己負担上限、各種の給付金など、多くの制度の判定に使われる線です。ただし、そこまで報酬を下げたときに手取り全体がどうなるかは別に確かめる必要があります。

住民税がかからない所得の上限

世田谷区の案内による、特別区の非課税の基準です。

区分扶養親族等がいない扶養親族等がいる
均等割も所得割もかからない(合計所得金額)45万円以下35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+31万円以下
所得割がかからない(総所得金額等)45万円以下35万円×(本人+扶養親族等の数)+42万円以下

扶養親族の数には16歳未満の子も含みます。令和8年度以降、扶養親族等に数える配偶者や親族の所得要件は58万円以下になりました。

このほか、障害者・ひとり親・寡婦などで前年の合計所得金額が135万円以下の人も、均等割・所得割ともにかかりません。

役員報酬に直すといくらか

役員報酬は給与所得なので、給与所得控除を引いた額が所得になります。令和8年分の給与所得控除の最低保障額は74万円です(国税庁)。この控除で、非課税の上限を役員報酬の額に直しました。

家族構成均等割も所得割もかからない役員報酬(年)月額所得割がかからない役員報酬(年)月額
単身119万円9万9,000円程度119万円9万9,000円程度
本人+配偶者175万円14万5,000円程度186万円15万5,000円程度
本人+配偶者+子2人255万7,000円21万3,000円程度271万4,000円22万6,000円程度

※ 特別区の基準と令和8年分の給与所得控除で当サイトが計算した、令和9年度住民税の目安。年額は1,000円単位で切り捨て。配偶者・子は所得がない前提

単身の場合、年119万円は給与所得控除74万円と非課税の基本額45万円の合計です。給与所得控除の最低保障額が上がったことで、この線も上がりました。

非課税にすると手取り全体はどうなるか

役員報酬を下げても、会社の利益が消えるわけではありません。法人に残った利益には法人税等がかかり、個人がそれを使うには配当や退職金などで引き出す必要があります。

売上800万円・経費200万円の一人会社(東京23区・40歳未満)で、当サイトの計算エンジンが出す手取り(法人に残る利益の価値を含む)を比べました。

家族構成非課税ラインの報酬その手取り最適な報酬その手取り差
単身月9万9,000円387.4万円月42万円409.7万円22.3万円少ない
配偶者・子2人月21万3,000円402.9万円月42万円420.6万円17.8万円少ない

※ 当サイトの計算エンジンによる試算(令和8年分の税率データ)。計算エンジンは住民税の非課税限度額を判定しないため、非課税ラインの手取りは実際より最大2万円程度少なく出ている

非課税ラインまで報酬を下げると、住民税は最大でも年2万円程度しか減らない一方、法人に残る利益にかかる税と引き出しのコストが増えます。住民税だけを見て報酬を下げると、手取り全体では損になる試算です。報酬の総当たりの考え方は役員報酬の最適額はいくらかで説明しています。

非課税世帯の判定は世帯全員で行う

給付金や保育料などで使われる「住民税非課税世帯」は、世帯の全員が住民税非課税であることが条件です。社長が非課税でも、配偶者が働いて住民税がかかっていれば、非課税世帯にはなりません。

また、役員報酬を事業年度の途中で下げると、定期同額給与の要件を満たさず、下げた差額が損金にならないなどの問題が生じます。報酬の変更時期は役員報酬を期中に変更するとで整理しました。

保育料のように住民税の所得割額で段階が決まる制度は、非課税までいかなくても報酬の額で負担が動きます。保育料と役員報酬で計算しています。非課税ラインを狙うより、まず当サイトの判定ツールで手取りが最大になる報酬額を確かめてから、その額でどの制度の区分に入るかを確認してください。

まとめ

  • 特別区の基準では、単身なら合計所得45万円以下で住民税は均等割も所得割もかからない
  • 令和8年分の役員報酬に直すと、単身は年119万円、配偶者と子2人なら年255万7,000円が均等割もかからない目安
  • 非課税ラインまで報酬を下げると、売上800万・経費200万の試算で手取りは最適報酬より17.8万〜22.3万円少ない
  • 住民税非課税世帯の判定は世帯全員で行う。社長だけ非課税でも世帯としては非課税にならないことがある
  • 自治体の級地によって基準額は異なるため、住んでいる区市町村の案内で確認する

よくある質問

法人に利益を残して役員報酬を低くするのは問題になりませんか?

役員報酬の額は株主総会などで決めるもので、低く設定すること自体に制限はありません。ただし事業年度の途中で変えると定期同額給与の要件の問題が生じます。また、低すぎる報酬は法人税と社会保険の負担のバランスで手取り全体が減ることが多いです。

自治体によって非課税の基準は違いますか?

基本額の45万円や35万円、加算額は、自治体の級地区分によって異なります。この記事の数値は特別区(東京23区)の基準です。住んでいる区市町村の案内で確認してください。

出典

本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。