社会保険
年金をもらいながら働く65歳の国保は年金でも上がる。それでも法人化の分岐点は動かない
結論
65〜74歳の個人事業主の国保は年金の雑所得も算定に入るため、東京23区で事業所得300万〜700万円なら年金収入200万円で年9万5,220円、300万円で年20万1,020円増えます。法人化すれば健康保険料は役員報酬だけで決まり、年金は算定に入りません。ただし損益分岐となる事業所得は年金がなくても300万円あっても1,390万円で変わりませんでした。分岐点のあたりでは事業所得だけで国保が上限に届いているためです(単身・当サイト概算)。
- 65歳以上の公的年金等に係る雑所得は、年金収入110万円以下なら0円、330万円未満なら収入−110万円(年金以外の所得1,000万円以下の場合)
- 年金による国保の上乗せは、国保が上限に届いていない事業所得700万円以下で最も大きく、法人化との差額を最大20万円縮める
- 65歳以上は国民年金の保険料がなく、介護保険料は国保・協会けんぽとは別に市区町村へ払う
このテーマの全体像 国民健康保険料の自治体別比較
65歳を過ぎて年金を受け取りながら事業を続けている人にとって、国民健康保険料は事業の所得だけで決まるわけではありません。年金も所得として国保の計算に入ります。法人化して協会けんぽに移れば、この「年金の分の保険料」はなくなります。それが法人化の判断をどれだけ動かすかを計算しました。
年金は「雑所得」として国保の計算に入る
国保の所得割は、前年の総所得金額等から基礎控除(43万円)を引いた額に料率を掛けて計算します。公的年金は、年金収入から公的年金等控除を引いた雑所得として、この総所得金額等に入ります。
65歳以上で、年金以外の合計所得金額が1,000万円以下の人の雑所得は、国税庁の速算表で次のとおりです。
| 公的年金等の収入 | 公的年金等に係る雑所得 |
|---|---|
| 110万円以下 | 0円 |
| 110万円超〜330万円未満 | 収入−110万円 |
| 330万円以上〜410万円未満 | 収入×0.75−27.5万円 |
※ 国税庁 No.1600。年金以外の合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下の場合は、110万円が100万円になるなど控除額が10万円小さくなる
たとえば年金収入200万円なら雑所得は90万円で、これが事業所得に上乗せされて国保の計算に使われます。
年金収入別の国保(65〜74歳・単身)
計算エンジンで、事業所得に年金の雑所得を足して国保を出しました。65歳以上は介護保険料を国保とは別に市区町村へ払うので、国保には介護分がありません。
東京23区
| 事業所得(青色控除前) | 年金なし | 年金150万円 | 年金200万円 | 年金300万円 |
|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 270,209円 | 312,529円(+42,320円) | 365,429円(+95,220円) | 471,229円(+201,020円) |
| 500万円 | 481,809円 | 524,129円(+42,320円) | 577,029円(+95,220円) | 682,829円(+201,020円) |
| 700万円 | 693,409円 | 735,729円(+42,320円) | 788,629円(+95,220円) | 894,429円(+201,020円) |
| 900万円 | 905,009円 | 944,897円(+39,888円) | 955,687円(+50,678円) | 958,387円(+53,378円) |
| 1,200万円 | 960,000円 | 960,000円(+0円) | 960,000円(+0円) | 960,000円(+0円) |
大阪市
| 事業所得(青色控除前) | 年金なし | 年金150万円 | 年金200万円 | 年金300万円 |
|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 339,303円 | 390,663円(+51,360円) | 454,863円(+115,560円) | 583,263円(+243,960円) |
| 500万円 | 596,103円 | 647,463円(+51,360円) | 711,663円(+115,560円) | 840,063円(+243,960円) |
| 700万円 | 852,903円 | 894,965円(+42,062円) | 911,665円(+58,762円) | 943,737円(+90,834円) |
| 900万円 | 944,017円 | 945,137円(+1,120円) | 946,537円(+2,520円) | 949,337円(+5,320円) |
| 1,200万円 | 950,000円 | 950,000円(+0円) | 950,000円(+0円) | 950,000円(+0円) |
※ 単身・青色申告特別控除65万円。令和8年度の料率(子ども・子育て支援金分を含む)。全国平均の概算では年金300万円・事業所得700万円以下で+206,967円。表は scripts/nenkin-kokuho-65sai-houjinka.mjs で再生成できる
年金収入300万円なら、東京23区で事業所得700万円までは国保が年20万1,020円上乗せされます。一方、事業所得900万円を超えると事業所得だけで国保が上限に近づき、年金の分はほとんど増えません(国保の上限に届く所得)。大阪市は所得割の料率が高いぶん、上乗せは大きく、上限に届くのも早くなります。
法人化すると、年金は健康保険料に入らない
法人化して協会けんぽに入ると、健康保険料は標準報酬月額(役員報酬)と標準賞与額だけで決まります。年金をいくら受け取っていても保険料は変わりません。年金に保険料がかからなくなる分、法人化の差額は年金が多い人ほど法人側に寄ります。
その効果を、法人化の実質差額に足し込んで計算しました(東京23区・65〜74歳・単身)。
| 年金収入 | 雑所得 | 事業所得700万円の実質差額 | 1,000万円 | 1,200万円 | 1,500万円 | 損益分岐となる事業所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | 0円 | −46.1万円 | −29.0万円 | −18.7万円 | +11.8万円 | 1,390万円 |
| 150万円 | 40万円 | −41.9万円 | −28.9万円 | −18.7万円 | +11.8万円 | 1,390万円 |
| 200万円 | 90万円 | −36.6万円 | −28.8万円 | −18.7万円 | +11.8万円 | 1,390万円 |
| 300万円 | 190万円 | −26.0万円 | −28.6万円 | −18.7万円 | +11.8万円 | 1,390万円 |
※ 経費200万円・青色申告(e-Tax)・インボイス登録済み・合同会社。国保の増加分だけを個人側に足した概算で、年金が所得税・住民税に与える影響と、在職老齢年金による支給停止は含めていない。損益分岐は10万円刻みで探した
事業所得700万円では、年金300万円の人は年金なしの人より差額が20万円縮みます。それでも法人化のほうが年26.0万円不利です。そして損益分岐は1,390万円のまま動きません。分岐点のあたりでは、事業所得だけで国保がすでに上限に届いており、年金の分が国保を増やしていないからです。
65歳以上の法人化で別に見ること
65歳以上の法人化では、国保以外にも見るべき点があります。
- 国民年金がない。60歳以降は国民年金の保険料がなく、法人化で「消える負担」が小さいため、損益分岐は若い人より高くなる(66歳のコンサルタントの法人化試算事例)
- 在職老齢年金。法人化して厚生年金に入ると、役員報酬と老齢厚生年金の合計によっては年金の一部が止まる(在職老齢年金と法人化)
- 介護保険料。65歳以上の介護保険料は市区町村が所得段階で決め、法人化で段階が変わることがある(65歳以降の介護保険料)
- 70歳と75歳。70歳で厚生年金、75歳で協会けんぽから外れる(一人社長の社会保険料は70歳と75歳で2段階に消える)
年金による国保の上乗せは、法人化の判断を左右するほど大きくはありませんが、事業所得が国保の上限より低い人にとっては毎年の固定的な負担です。法人化するかどうかは、年金を含めた国保の額ではなく、事業の所得で決まる部分が大きいことを踏まえて、自分の売上と経費で確かめてください(国民健康保険料の自治体比較)。
まとめ
- 65〜74歳の国保は、年金の雑所得(年金収入−110万円など)も算定に入る
- 東京23区・事業所得700万円以下なら、年金300万円で国保が年20万1,020円上乗せされる
- 法人化すると協会けんぽの保険料は役員報酬だけで決まり、年金は入らない
- それでも損益分岐は年金の有無にかかわらず1,390万円。分岐点付近では国保が上限に届いているため
- 65歳以上の法人化は、在職老齢年金・介護保険料・70歳と75歳の切り替えもあわせて見る
よくある質問
年金をもらっていると国民健康保険料は上がりますか。
上がります。国保の所得割は前年の総所得金額等を基に計算され、公的年金等に係る雑所得も含まれます。65歳以上で年金収入が110万円を超えると、超えた分が雑所得になり保険料の計算に入ります。ただし国保が上限(賦課限度額)に届いていれば、それ以上は増えません。
法人化すると年金は健康保険料に影響しませんか。
協会けんぽの健康保険料は標準報酬月額(役員報酬)と標準賞与額で決まるため、年金を受け取っていても保険料は変わりません。ただし65歳以上の老齢厚生年金は、役員報酬との合計によっては在職老齢年金の仕組みで一部が止まることがあります。
年金が多い人ほど法人化が有利になりますか。
国保の差額は年金が多いほど大きくなりますが、それが効くのは国保が上限に届かない所得帯です。当サイトの試算(東京23区・単身)では、法人化の損益分岐となる事業所得は年金の有無にかかわらず1,390万円で、年金の多さだけで結論は変わりませんでした。
出典
本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。