社会保険
左官・タイル・塗装の国保組合は法人化の届出が5日以内。残れば保険料は同じ
結論
全国左官タイル塗装業国保の令和8年度の事業主(ひとり親方を含む)の保険料は、基礎19,800円+後期5,500円+子ども・子育て支援500円の月25,800円(40〜64歳は介護4,300円を足して30,100円)で、法人の事業主になっても同じです。組合に残れば、単身の法人化の損益分岐点は大阪市で1,247万〜1,252万円と判定ツールとほぼ同じで、協会けんぽに移ると1,717万〜1,798万円です。法人事業所の新規加入は認められず、組合は適用除外の申請を法人設立日から5日以内(土日祝を含む)に行うよう求めています。
- 家族は1人につき基礎4,600円+後期1,500円(18歳以上は子ども分500円、40〜64歳は介護4,300円を加算)。1世帯6人目以降の基礎・後期は賦課しない。未就学児1人につき年12,000円を還付
- 加入できるのは沖縄県を除く各都道府県に住所があり、左官業・タイル煉瓦業・塗装業に従事する人。法人の事業主は資格確認で法人税申告書別表1(事業種目欄)などの提出を求められる
- 配偶者がいると、協会けんぽでは被扶養者で0円の部分に家族の保険料がかかり、残る場合の分岐点は判定ツールの966万円から1,113万円に上がる
このテーマの全体像 国民健康保険料の自治体別比較
左官・タイル・煉瓦・塗装の職人が入る全国左官タイル塗装業国民健康保険組合は、沖縄県を除く全国に組合員がいる業種別の国保組合です。保険料は所得に関係ない定額で、事業主(ひとり親方を含む)の区分は法人か個人かで分かれていません。
保険料の面では、法人化しても組合に残れば何も変わりません。注意が必要なのは手続きのほうで、組合は適用除外の申請を法人設立日から5日以内に行うよう求めています。この記事では、その手続きの条件と、組合に残る場合・協会けんぽに移る場合の損益分岐点を、当サイトの計算エンジンで出しました。
事業主はひとり親方も法人も同じ月25,800円
組合の保険料は、基礎賦課額・後期高齢者医療支援金等賦課額・介護納付金賦課額・子ども・子育て支援納付金賦課額の合計です。
| 区分 | 基礎 | 後期 | 介護(40〜64歳) | 子ども(18歳以上) | 合計(40歳未満) | 合計(40〜64歳) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業主(ひとり親方を含む) | 19,800円 | 5,500円 | 4,300円 | 500円 | 25,800円 | 30,100円 |
| 第一種従業員(25歳以上) | 15,200円 | 3,900円 | 4,300円 | 500円 | 19,600円 | 23,900円 |
| 第二種従業員(25歳未満) | 10,600円 | 2,900円 | — | 500円 | 14,000円 | — |
| 家族(1人につき) | 4,600円 | 1,500円 | 4,300円 | 500円 | 6,600円 | 10,900円 |
家族の基礎・後期は1世帯6人目以降は賦課しない。18歳未満の家族は子ども分なし。未就学児がいる世帯には1人12,000円を還付。
事業主の区分は「事業主※ひとり親方も含む」の1つだけです。組合は、家族から従業員、従業員から事業主など資格が変わればその月から保険料が変わるとしていますが、個人の事業主が法人の事業主になっても区分は同じです。
働き方や会社の形で区分が分かれる建設国保(東京土建国保の一人親方の法人化、埼玉土建国保の法人化)とは、ここが違います。同じ大阪府の一人親方が入る大建国保は、法人化して残る事業主に別の高い保険料表を使います。
新規加入は不可、継続の申請は5日以内
組合は、法人事業所・従業員5人以上の個人事業所について、次のように案内しています。
- 適用業種に従事していても、法人事業所および従業員5人以上の個人事業所の新規加入は認められない
- 健康保険の適用除外承認を受けた事業所で働くことで加入する場合は、年金事務所の「健康保険被保険者適用除外承認証」の写しを加入届に添付する
- 適用除外の申請は、事実の発生日(法人事業所の設立日など)から**5日以内(土・日・祝日を含む)**に行わなければならない
- 5日以内の申請が難しいと思われる場合は、電話などで事前に所轄の年金事務所に相談する
つまり、組合に残れるのは、法人化の時点ですでに組合員で、期限内に適用除外の承認を受けた人だけです。法人を作ってから加入し直すことはできません。
この5日という期限は、ほかの国保組合の案内より短い点に注意が必要です。適用除外承認の一般的な期限は事実発生日から14日で、遅れた場合は理由書を付ける扱いがあります(国保組合は法人化後も続けられる?適用除外承認の4要件と14日の期限)。この組合に入っている人は、組合の案内に合わせて、登記の申請日(=設立日)から5日以内に年金事務所へ出せるよう、書類を先にそろえておくことになります。
法人になった後も業種の確認がある
組合は新規加入時だけでなく、加入中の人にも定期的に組合員資格等確認調査(事業所の業種確認・従業員の資格確認)を書面で行っています。法人の事業主は、業種を確認する書類として法人税確定申告書の別表1(事業種目欄の記載があるもの)などを求められます。法人の事業目的や申告書の事業種目が左官・タイル・塗装から離れると、加入資格の確認に影響します。
組合に残れば分岐点は判定ツールのまま
計算エンジンで、法人化の実質差額を3通りに計算しました。
- 判定ツール:個人側は大阪市の国保、法人側は協会けんぽ+厚生年金
- 組合に残る:個人・法人とも組合の保険料(法人側は厚生年金だけ加入)
- 協会けんぽに移る:個人側は組合、法人側は協会けんぽ+厚生年金
| 条件 | 判定ツール | 組合に残る | 協会けんぽに移る |
|---|---|---|---|
| 40歳未満・単身 | 1,283万円 | 1,247万円 | 1,717万円 |
| 40〜64歳・単身 | 1,261万円 | 1,252万円 | 1,798万円 |
| 40〜64歳・配偶者あり | 966万円 | 1,113万円 | 1,419万円 |
損益分岐点(売上−経費、1万円刻み)。経費300万円・大阪市の国保(令和8年度の府内統一保険料)・青色申告65万円(e-Tax)・インボイス登録済み・建設業(請負業=個人事業税5%)・合同会社・協会けんぽ大阪支部。配偶者は40〜59歳・収入なしで、組合では家族として加入。組合の保険料は組合員本人が払う前提。法人化(最適な役員報酬)の手取りから個人の手取りと税理士報酬の増加分を引いた2年目以降の実質差額がプラスになる額。2026年(令和8年)分の税率・料率による概算。再計算は
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単身なら、組合に残る場合の分岐点は判定ツールより9万〜36万円下がります。個人側の安い保険料が法人側でも同じ額で続くので、法人化の損得は税と厚生年金だけで決まり、判定ツールとほぼ同じになります。
協会けんぽに移ると、分岐点は約430万〜540万円上がります。
売上−経費ごとの実質差額(40〜64歳・単身)
| 売上−経費 | 大阪市の国保 | 組合 | 判定ツール | 組合に残る | 協会けんぽに移る |
|---|---|---|---|---|---|
| 500万円 | 71.7万円 | 36.1万円 | −37.1万円 | −55.9万円 | −65.5万円 |
| 700万円 | 102.3万円 | 36.1万円 | −15.5万円 | −39.8万円 | −61.6万円 |
| 900万円 | 111.4万円 | 36.1万円 | −11.5万円 | −38.7万円 | −63.3万円 |
| 1,200万円 | 112.0万円 | 36.1万円 | −6.1万円 | −7.6万円 | −48.9万円 |
| 1,500万円 | 112.0万円 | 36.1万円 | +24.3万円 | +32.3万円 | −18.4万円 |
| 2,000万円 | 112.0万円 | 36.1万円 | +63.3万円 | +87.9万円 | +21.7万円 |
前提は上の表と同じ。実質差額はプラスが法人化有利。
売上−経費700万〜900万円では、大阪市の国保が組合より66万〜75万円高く、組合員は個人のままでいる利点が大きいので、判定ツールより法人化の不利が20万円以上大きく出ます。分岐点を超えると、組合に残る場合はツールより有利に出ます。
配偶者がいる場合
協会けんぽなら、収入のない配偶者は被扶養者で保険料はかかりません。組合に残ると、40〜64歳の配偶者には家族の保険料(月10,900円、年13.1万円)がかかり続けます。配偶者の年金は、社長が厚生年金に入れば第3号被保険者になって負担が消える点は同じです。このため、配偶者がいる場合は組合に残っても、分岐点は判定ツールの966万円から1,113万円に上がります。
判定ツールの結果の読み方
- 単身で組合に残る:ツールの結果をほぼそのまま使える
- 配偶者がいて組合に残る:分岐点がツールより約150万円上にあると考える
- 協会けんぽに移る:分岐点がツールより430万〜540万円上にあると考える
保険料の計算より先に、5日以内の申請に間に合うかどうかが、組合に残れるかを決めます。建設業許可を持っているなら社会保険の加入要件(建設業許可の社会保険の要件と法人成り)、労災の特別加入を含む全体像は一人親方の法人化は売上いくらから?、区市町村の国保の水準は国民健康保険料の自治体別比較で確かめられます。
一般論の分岐点ではなく、自分の売上と経費で判定ツールを動かして確かめてください。
まとめ
- 全国左官タイル塗装業国保の事業主(ひとり親方を含む)の保険料は月25,800円(40〜64歳は30,100円)で、法人の事業主になっても同じ
- 法人事業所の新規加入は認められず、継続には法人設立日から5日以内(土日祝を含む)の適用除外の申請が必要
- 単身で組合に残れば、分岐点は1,247万〜1,252万円で判定ツールとほぼ同じ。協会けんぽに移ると1,717万〜1,798万円
- 配偶者がいると家族の保険料がかかり続けるため、残る場合の分岐点は966万円から1,113万円に上がる
- 法人になった後も、法人税申告書の事業種目などで業種の確認がある
よくある質問
左官タイル塗装業国保に、法人を作ってから入れますか?
入れません。組合は、適用業種に従事していても、法人事業所および従業員5人以上の個人事業所の新規加入は認められないとしています。法人化の時点ですでに加入していて、適用除外の承認を受けた人が継続できる仕組みです。
5日を過ぎたらどうすればよいですか?
組合は、事実の発生から5日以内に申請を行うことが難しいと思われる場合は、電話などで事前に所轄の年金事務所に相談するよう案内しています。法人設立が決まった段階で、組合の支部と年金事務所に段取りを確かめておく必要があります。
法人化すると保険料の区分は変わりますか?
保険料の表の区分は事業主(ひとり親方を含む)・第一種従業員・第二種従業員・家族で、法人と個人の区別はありません。組合は家族から従業員、従業員から事業主など資格が変わると、その月から保険料が変わるとしています。
出典
本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。