設立の手続き
会社設立代行の「0円」は得か。顧問契約まで入れた総額で比べる
結論
手数料が0円でも、登録免許税(合同会社6万円・株式会社15万円)は誰に頼んでも残ります。判断を動かすのは手数料より顧問料で、判定ツールの前提(法人35万円)と比べて顧問料が年60万円になると年25万円の増加です。この場合、事業所得1,500万円の法人化の差額は年23.9万円の有利から1.1万円の不利に変わります。手数料の節約額と、契約期間の顧問料の増加分を比べてください。
- 定款の作成を報酬を得て業として代行できるのは原則として行政書士、登記申請の代理は司法書士。税理士事務所の設立代行は、この分担が背景にある
- 紙の定款の印紙代4万円は電子定款で不要になる。これが「実質無料」の説明によく使われる部分
- 顧問料が月3万円(決算料込み)なら年36万円で判定の前提とほぼ同じ。月額が安くても決算料が別なら、年額で比べる必要がある
このテーマの全体像 会社設立の手続き(自分でやる手順と届出)
「会社設立代行 0円」という表示を見ると、費用がかからないように見えます。実際には、0円になるのは代行手数料だけで、その条件として税理士との顧問契約が付くことが多い仕組みです。
そこで、手数料ではなく総額で比べます。自分でやる手順は会社設立を自分でやる手順にまとめているので、ここでは「頼むなら何を比べるか」を扱います。
0円でも消えない費用
誰に頼んでも残るのは、国や公証役場に払う費用です。
| 項目 | 合同会社 | 株式会社 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 6万円(下限) | 15万円(下限) |
| 定款認証の手数料 | 不要 | 3万〜5万円(資本金による) |
| 定款の印紙代 | 紙なら4万円、電子定款なら0円 | 紙なら4万円、電子定款なら0円 |
※ 登録免許税は資本金の1,000分の7と下限のいずれか高い額。詳しくは法人化の費用
手数料0円の見積もりに、登録免許税が入っているかを確認してください。 表示が「0円」でも、支払う総額は合同会社で6万円台、株式会社で20万円前後が出発点です。
「実質無料」の説明によく使われる4万円
紙の定款には収入印紙4万円が必要で、電子定款なら不要です。電子定款には電子署名の環境が要るため、代行会社に頼めばこの4万円がなくなる、という説明がよくされます。
この比較は、自分で紙の定款を作る場合が基準です。設立書類を作るサービスを使って電子定款で自分で作る場合は、この差はなくなることがあります。何と比べて「実質無料」なのかを確認してください。
誰に何を頼めるか
代行の中身は、法律で資格者が分かれています。
| 作業 | 報酬を得て業として行える者 | 根拠 |
|---|---|---|
| 定款などの書類の作成 | 行政書士(ほかの法律に定めがある場合を除く) | 行政書士法1条の3・19条 |
| 設立登記の申請の代理、登記書類の作成 | 司法書士 | 司法書士法3条・73条 |
| 税務署などへの税務申告の代理 | 税理士 | 税理士法 |
自分の会社の書類を自分で作って自分で申請することは、この制限の対象ではありません。
行政書士法19条は、令和8年1月1日施行の改正で「いかなる名目によるかを問わず」報酬を得て書類を作ることが制限される旨が明記され、総務省は従来から違法だった行為を明確にしたものと説明しています。税理士事務所や会社設立の専門会社が窓口の場合、定款と登記を誰が担当するのかは確認しておく項目です。 見積もりの段階で尋ねて問題ありません。
本当の比較は顧問料で決まる
手数料0円の条件が顧問契約なら、比較の中心は顧問料です。判定ツールは法人の税理士報酬を年35万円と置いています。これは相場ではなく前提で、税理士報酬は税理士の顧問料はいくらまでかで詳しく扱っています。
顧問料が変わると、法人化の差額はそのまま動きます。
| 事業所得 | 年20万円 | 年24万円 | 年35万円(前提) | 年36万円 | 年60万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000万円 | +0.3万円 | −3.7万円 | −14.7万円 | −15.7万円 | −39.7万円 |
| 1,200万円 | +8.4万円 | +4.4万円 | −6.6万円 | −7.6万円 | −31.6万円 |
| 1,500万円 | +38.9万円 | +34.9万円 | +23.9万円 | +22.9万円 | −1.1万円 |
| 2,000万円 | +82.3万円 | +78.3万円 | +67.3万円 | +66.3万円 | +42.3万円 |
※ 個人のままと比べた法人の実質差額(年)。個人の税理士報酬は15万円のまま。顧問料は税額の計算後に差し引く前提(判定ツールと同じ)で、損金算入による税の減少は反映していない。東京23区・40歳未満・単身・インボイス登録済み・合同会社/2026年(令和8年)分基準。スクリプト:scripts/houjinka-bw-tables.mjs daiko
事業所得1,200万円は、顧問料が年24万円なら有利、年35万円なら不利です。 判定が僅差の人ほど、数万円の手数料より顧問料の差が結論を左右します。
月額ではなく年額で比べる
顧問料の表示は月額が多く、決算申告の報酬が別のことがあります。
| 月額 | 決算料0円 | 決算料10万円 | 決算料20万円 |
|---|---|---|---|
| 1万円 | 12万円 | 22万円 | 32万円 |
| 2万円 | 24万円 | 34万円 | 44万円 |
| 3万円 | 36万円 | 46万円 | 56万円 |
| 5万円 | 60万円 | 70万円 | 80万円 |
※ 年額の計算例。実際の金額を示したものではありません
月2万円・決算料20万円なら年44万円で、「月3万円・決算料込み」の年36万円より高くなります。記帳を自分でやるか、任せるかでも金額は変わるので、同じ業務範囲で年額をそろえてから比べてください。
総額の出し方
代行料0円の提案と、代行料を払って顧問は別に選ぶ場合の比較は、次の式で出せます。
0円の提案が得になる条件:代行料 > (提案の年間顧問料 − 自分で選ぶ場合の年間顧問料)× 契約年数
数字を入れると次のようになります。
| 提案の顧問料 | 自分で選ぶ顧問料 | 増える額(年) | 1年契約なら | 2年契約なら |
|---|---|---|---|---|
| 年36万円 | 年35万円 | 1万円 | 代行料が1万円超なら0円が得 | 2万円超なら0円が得 |
| 年48万円 | 年35万円 | 13万円 | 13万円超なら0円が得 | 26万円超なら0円が得 |
| 年60万円 | 年35万円 | 25万円 | 25万円超なら0円が得 | 50万円超なら0円が得 |
| 年30万円 | 年35万円 | −5万円 | 常に0円が得 | 常に0円が得 |
※ 計算例。設立書類の作成・登記の報酬の金額は依頼先の見積もりで確かめる
顧問料の水準が妥当なら、0円の提案は実際に得になります。設立直後の税務の相談先を同時に決められる利点もあります。 逆に判定が僅差の人が、高めの顧問料を契約期間だけ払い続けると、法人化の利点そのものを失います。
契約の前に確認する項目
| 確認すること | なぜ確認するか |
|---|---|
| 見積もりに登録免許税・定款認証・登記事項証明書が入っているか | 0円の範囲が手数料だけのことが多い |
| 定款と登記を誰が担当するか | 行政書士・司法書士の関与が確認できる |
| 顧問契約の最低期間 | 総額の計算に必要 |
| 途中で解約したときの精算 | 手数料の後払いが発生することがある |
| 月額に決算申告が含まれるか | 年額が変わる |
| 記帳はどちらがやるか、会計ソフトは指定か | 手間と費用の両方が変わる |
| 個人の最後の確定申告は別料金か | 法人成りの年は個人と法人の両方の申告がある |
| 社会保険の手続きは範囲か | 税理士の業務ではないので別になることがある |
法人成りの年は、個人の確定申告と法人の申告が重なります(法人成りした年の確定申告)。この年の費用まで含めて見積もりを取ると、比較しやすくなります。
どの依頼先が合うか
| 状況 | 向いている形 |
|---|---|
| 判定が有利で、税務の相談先も探している | 顧問契約つきの設立(年額を比べたうえで) |
| 判定が僅差で、顧問料を抑えたい | 設立書類の作成サービスで自分で設立し、顧問は別に選ぶ |
| 現物出資など書類が複雑 | 司法書士に登記を依頼(現物出資と検査役) |
| 許認可が絡む | 許認可に慣れた行政書士に、定款の事業目的の段階から相談 |
まず、顧問料を自分の見積もりに置き換えて判定を確かめてください。判定ツールの詳細設定で税理士報酬を変更できます。
まとめ
- 手数料が0円でも、登録免許税(合同会社6万円・株式会社15万円)は残る
- 定款は行政書士、登記は司法書士の業務。窓口が別でも担当者は確認できる
- 比べるのは手数料より年額の顧問料。年60万円なら事業所得1,500万円の差額は+23.9万円から−1.1万円に
- 月額が安くても決算料が別なら年額は高くなる。業務範囲をそろえて比べる
- 0円が得になるのは、代行料が「増える顧問料×契約年数」を上回るとき
よくある質問
手数料0円の設立代行は違法ではありませんか?
手数料を取らないこと自体をこの記事は判断していません。ただ行政書士法19条は、行政書士でない者が名目を問わず報酬を得て業として書類を作ることを制限しており、令和8年1月1日施行の改正で文言が明確になりました。依頼先が誰の資格で何を行うのかを、契約前に確認しておくと安心です。
顧問契約を途中で解約できますか?
契約の内容によります。解約時に設立手数料の支払いが必要になる定めがあるかは、申し込みの前に確認してください。解約したら税務代理の委任が終了した旨の手続きも確認が必要です。
自分でやるならどの会社の形が簡単ですか?
合同会社は定款認証が不要で、登録免許税の下限も6万円です。株式会社は定款認証の手数料3万〜5万円と登録免許税の下限15万円がかかります。
出典
本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。