設立の手続き
一人社長が認知症で成年後見になると取締役は退任。会社が止まる仕組み
結論
一人社長が後見開始の審判を受けると、会社との委任が終わり(民法653条3号・会社法330条)、取締役を退任します。346条1項の権利義務も残らないため取締役は0人になり、株主としての議決権は成年後見人が本人に代わって使います。社員1人の合同会社は退社(607条1項7号)で社員が欠け、解散します。保佐・補助や任意後見では退任しません。令和8年の民法改正で後見は廃止され、施行後は特定補助人を付する審判が退任の事由になります。
- 後見の申立てから終局まで2か月以内が71.1%、4か月以内が93.8%(最高裁・令和7年)。その間、社長は取締役のままでも会社の意思を決められない
- 後見開始と同時に選ばれた成年後見人等の83.6%は親族以外。誰を取締役に選ぶかの議決権は、弁護士や司法書士が握ることが多い
- 公正証書で結ぶ任意後見契約は確認できた費用が合計1万7,200円。利用者は2,833人で、成年後見制度の利用者全体の1.1%にとどまる
この記事は、会社の判断を社長1人で行っている一人会社を前提にしています。取締役も株主も社長だけ、という形です。
社長が亡くなった場合は、一人会社の社長が死亡したらで扱いました。認知症は死亡と違い、ある日を境に会社の地位が消えるわけではありません。家庭裁判所の審判が確定した時点で、取締役ではなくなります。そこに至るまでの数か月、会社は社長がいるのに動けない状態になります。
後見開始の審判で、社長は取締役でなくなる
会社法330条は、株式会社と取締役の関係は委任に関する規定に従うとしています。民法653条は委任が終わる事由として、死亡、破産手続の開始、そして3号に「受任者が後見開始の審判を受けたこと」を挙げています。取締役は会社から経営を任された受任者なので、後見開始の審判を受けると委任が終わり、取締役を退任します。
ここで効いてくるのが、会社法346条1項です。役員が欠けた場合、後任が就任するまで前任者に権利義務が残るのは「任期の満了又は辞任により退任した役員」だけです。後見開始による退任は、死亡と同じく対象外です。取締役が社長1人の会社では、審判の時点で取締役が0人になります。
審判にも種類があります。退任につながるのは後見だけです。
| 審判の種類 | 対象(民法の要件) | 取締役の地位 |
|---|---|---|
| 後見開始 | 事理を弁識する能力を欠く常況(7条) | 委任が終わり退任(653条3号) |
| 保佐開始 | 能力が著しく不十分(11条) | 退任しない。新たな就任には保佐人の同意(会社法331条の2第2項) |
| 補助開始 | 能力が不十分(15条) | 退任しない |
| 任意後見監督人の選任 | 能力が不十分で、任意後見契約が登記されている(任意後見契約法4条) | 退任しない |
令和元年の会社法改正で「なれない」から「なり直せる」へ
2021年2月までは、会社法331条1項2号が成年被後見人と被保佐人を取締役の欠格事由にしていました。令和元年法律第70号(2021年3月1日施行)でこの号は削除され、代わりに331条の2が置かれました。
改正後は、成年被後見人でも取締役に就任できます。その場合は成年後見人が本人の同意を得たうえで、本人に代わって就任を承諾します(331条の2第1項)。取締役として本人がした行為は、行為能力の制限を理由に取り消せません(同条4項)。
ただし、改正後も653条3号は残りました。後見開始でいったん退任し、選び直されて初めて取締役に戻る、という順番は変わっていません。
申立てから審判まで、会社は「社長はいるのに動けない」
認知症が進んでも、後見開始の審判が出るまでは社長は取締役のままです。退任していないので、後任を選ぶ理由もありません。一方で、本人が契約書に署名したり株主総会で決議したりしても、判断能力を欠いていればその効力が争われます。取引先や金融機関も、本人の意思を確認できない取引には応じにくくなります。
この空白がどれくらい続くかは、審理期間の公式データで見当がつきます。
| 申立てから終局までの期間 | 割合 | 累積 |
|---|---|---|
| 1か月以内 | 37.9% | 37.9% |
| 1か月超〜2か月以内 | 33.2% | 71.1% |
| 2か月超〜3か月以内 | 16.2% | 87.3% |
| 3か月超〜4か月以内 | 6.5% | 93.8% |
| 4か月超〜5か月以内 | 2.8% | 96.6% |
| 5か月超〜6か月以内 | 1.5% | 98.1% |
| 6か月超 | 1.9% | 100.0% |
※ 最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況-令和7年1月~12月-」の資料3(終局事件42,674件。後見・保佐・補助開始と任意後見監督人選任の合計)。累積は区分別の割合を足し上げたもので、原資料の本文(2か月以内71.1%・4か月以内93.8%)と一致する。後見開始の審判は即時抗告ができるため、告知から2週間の抗告期間を過ぎて確定するまで効力を生じない(家事事件手続法74条2項・86条1項)。計算は scripts/hitori-shacho-seinen-kouken.mjs
7割は2か月以内に終わりますが、1割強は3か月を超えます。これに即時抗告の期間2週間が加わります。後見開始の審判には本人や親族が即時抗告でき(家事事件手続法123条1項1号)、確定するまで効力が生じないため、取締役の退任もそこからです。
その間も、役員報酬の支払い、社会保険料・源泉所得税の納付、決算と申告の期限は止まりません。口座振替や自動引落しにしているものは動き続けますが、新しい契約や借入れ、決算の承認といった判断は誰もできない期間になります。
退任すると、会社法915条1項により2週間以内に変更登記が必要です。登記を怠ると、取締役等は100万円以下の過料の対象になります(976条1号)。取締役が欠けた状態で後任の選任手続をしないことも、同条22号の過料事由です。取締役が0人では申請する人がいないので、実際には後任の選任と退任の登記を一緒に申請することになります。
株主としての議決権は、後見人が使う
取締役の地位は委任なので終わりますが、株式は本人の財産として残ります。民法859条は、後見人が被後見人の財産を管理し、財産に関する法律行為について本人を代表するとしています。社長が持っていた株式の権利も、成年後見人が本人に代わって行使することになります。
取締役がいない会社で後任を選ぶ手順は、死亡の場合と同じ形です。
- 株主(本人を代表する成年後見人)が、取締役を選任する議案を提案する
- 議決権を持つ株主の全員が書面か電磁的記録で同意する。一人会社なら成年後見人1人の同意で足りる(会社法319条1項)
- 選ばれた人が就任を承諾し、退任・就任の変更登記を申請する(就任承諾書の添付は商業登記法54条1項)
社長の死亡では、相続人が複数いると権利を行使する者を決める手間がありました(会社法106条)。後見では株式は本人のものなので、その手間はありません。代わりに問題になるのは、議決権を誰が使うかです。
令和7年に後見・保佐・補助の開始と同時に選ばれた成年後見人等のうち、親族以外が83.6%でした(同概況の資料10-1)。弁護士や司法書士が後見人になれば、取締役に誰を選ぶか、役員報酬をいくらにするかは、その後見人が本人の利益を基準に判断します。家族が後継者として経営を引き継ぐつもりでいても、その通りに進むとは限りません。
家族が後見人でも、自分を取締役にするときは注意
家族が後見人に選ばれた場合でも、後見人自身を取締役に選び、報酬を決める決議には注意が要ります。民法860条は、後見人と本人の利益が相反する行為について、826条を準用して特別代理人の選任を家庭裁判所に求めるとしています(後見監督人がいれば、その監督人が本人を代表します)。自分を役員に選ぶ議決権行使がこれに当たるかは個別の事情によるため、家庭裁判所に確認してから進めるのが安全です。
社長と会社の取引全般の承認ルールは、社長と会社の取引は利益相反で整理しています。
役員報酬と社会保険は退任の日で切れる
退任した社長には、役員報酬を払う根拠がなくなります。健康保険法36条2号・厚生年金保険法14条2号は、事業所に使用されなくなった日の翌日に被保険者の資格を失うとしています。会社の健康保険から外れたあとは、国民健康保険か家族の被扶養者として加入し直すことになります。
成年後見人が本人を取締役に選び直す(331条の2)こともできますが、職務を果たせない人に報酬を払い続けると、職務の対価としての相当性が問われます。後任の社長の報酬を期中に決める場合の考え方は、役員報酬は期中に変えられるかにまとめています。
一人合同会社は、退社から解散まで進む
合同会社では影響がさらに大きくなります。会社法607条1項7号は、持分会社の社員が「後見開始の審判を受けたこと」で退社するとしています。社員が1人なら社員が欠け、641条4号で会社は解散します。
この解散は、642条1項の継続の対象外です。継続できるのは、存続期間の満了、定款で定めた解散事由、総社員の同意で解散した場合だけです。一人合同会社の社長が後見開始の審判を受けると、会社は清算に向かうしかなくなります。
防ぐ方法は定款です。607条2項は、5号〜7号(破産手続開始・解散・後見開始)の全部または一部によっては退社しない旨を、持分会社が定められるとしています。
死亡に備える条文(608条の相続承継)と、後見に備える条文(607条2項)は別物です。合同会社の社員が死亡したらで扱った相続承継の定めを入れていても、後見開始への手当てにはなりません。
| 会社の形 | 社長が後見開始の審判を受けると | 定款での手当て |
|---|---|---|
| 株式会社(取締役1人) | 取締役を退任し0人になる。株式は本人のまま、議決権は成年後見人が使う | 補欠取締役の選任(329条3項)、取締役の複数化 |
| 合同会社(社員1人) | 社員が退社し、社員が欠けて解散する(607条1項7号・641条4号)。継続はできない | 後見開始で退社しない旨の定め(607条2項) |
| 個人事業主 | 地位の喪失はない。財産は成年後見人が管理する。受任者として結んだ準委任契約は終了する | なし |
個人事業主なら、終わるのは「受けた仕事の契約」
個人事業主には、退任や退社という問題はありません。事業用の預金や売掛金も本人の財産なので、成年後見人が管理します(民法859条)。
ただし、653条3号は取締役だけの話ではありません。656条は、法律行為でない事務を任せる準委任に委任の規定を準用しています。システムの保守や運用代行、コンサルティングなど、個人事業主が受任者として受けている業務委託(準委任)の契約は、後見開始で終わります。仕事の完成を約束する請負(632条)には、この終了事由は定められていません。
法人化していれば、取引先と契約しているのは会社です。社長が後見開始の審判を受けても、会社の契約は終わりません。会社が動けなくなる問題は残りますが、取引の土台は会社に残ります。個人の契約を会社に移す手順は法人成りで契約の地位を移すで扱っています。
令和8年の民法改正で、後見は廃止される
この論点は、施行待ちの大きな改正を控えています。令和8年6月24日に公布された民法等の一部を改正する法律(令和8年法律第45号)は、後見と保佐の制度を廃止し、補助の制度に一元化します。施行は、公布から2年6か月を超えない範囲で政令で定める日です(附則1条)。
改正後の民法では、事理を弁識する能力を欠く常況にある人について、家庭裁判所が「特定補助人を付する旨の審判」(新10条1項)をできます。取締役の退任につながる事由も、これに合わせて書き換えられます。
| 条文 | 現行 | 改正後(施行日以後) |
|---|---|---|
| 民法653条3号(委任の終了) | 受任者が後見開始の審判を受けたこと | 受任者が第10条第1項の審判(特定補助人を付する旨の審判)を受けたこと |
| 会社法331条の2(就任) | 成年後見人が本人の同意を得て代わりに就任を承諾 | 特定補助人が本人の同意を得て、代理権付与の審判に基づき代わりに就任を承諾 |
| 会社法607条1項7号(合同会社の退社) | 後見開始の審判を受けたこと | 特定補助人を付する処分の審判を受けたこと |
※ e-Gov法令APIで、施行前の改正後条文(民法は令和8年法律第45号、会社法は同第46号による改正)を確認
施行後は、判断能力が不十分で補助を受けるだけなら、能力を欠く常況でも特定補助人の審判を受けない限り退任しません。特定補助人の権限は、法定の重要な財産行為の取消しなどに限られます(新10条5項)。株主としての議決権を誰かに代わりに使ってもらうには、補助人に代理権を付与する審判(新11条)が別に要ります。
すでに後見開始の審判を受けている人には、附則2条1項により従前の民法が適用されます。改正後の補助に移るには補助開始の審判を申し立て、その審判のときに以前の後見開始の審判が取り消されます(附則2条6項)。法務省の概要資料では、補助を始めても任意後見契約を存続させられるようにする見直しも示されています。
判断能力があるうちにできる備え
退任や解散を避ける手当ては、どれも社長本人に判断能力があるうちにしかできません。手続きの費用で、一次情報で金額を確認できたものを並べました。
| 手続き | 確認できた費用 | 合計 | 金額が決まっていないもの |
|---|---|---|---|
| 法定後見の申立て(家庭裁判所) | 申立手数料800円+登記手数料2,600円 | 3,400円 | 郵便切手(裁判所ごと)、鑑定費用(実施は全体の3.4%。実施した事件の85.8%が10万円以下)、後見人の報酬(家庭裁判所が審判で決める・民法862条) |
| 任意後見契約(公証役場) | 公正証書作成手数料13,000円+収入印紙2,600円+登記嘱託手数料1,600円 | 17,200円 | 書留郵便料、3枚を超える用紙代、発効後の任意後見監督人の報酬 |
| 取締役を1人増やす・後任を選ぶ(法務局) | 役員変更登記の登録免許税(資本金1億円以下) | 10,000円 | 司法書士に頼む場合の報酬 |
※ 裁判所「後見開始」、日本公証人連合会「任意後見契約」Q22、登録免許税法別表第一24号(1)カ。鑑定費用の分布は「成年後見関係事件の概況-令和7年1月~12月-」の資料9(5万円以下43.7%、5万円超10万円以下42.1%、10万円超15万円以下13.0%)
後見人の報酬は、家庭裁判所が本人と後見人の資力などを見て、本人の財産から与える額を審判で決めます(民法862条)。毎年かかる費用ですが、全国共通の金額表は法律にありません。
取締役を2人以上にする、補欠を選んでおく
取締役が社長のほかにもう1人いれば、社長が退任しても取締役は0人になりません。株主総会の招集も役員報酬の決定も、残った取締役の側から進められます。
取締役を増やさない方法もあります。会社法329条3項は、役員が欠けた場合に備えて補欠の役員を選任しておけるとしています。選任の決議の効力は、定款に別段の定めがなければ、決議後最初の定時株主総会の開始の時までです(会社法施行規則96条3項)。毎年の定時総会で選び直すか、定款で期間を延ばしておく必要があります。
配偶者を取締役にして役員報酬を払う場合は、社会保険料と手取りの配分が変わります。その差は夫婦で役員報酬を分けると手取りはどう変わるかで計算しています。報酬を払うかどうかを含めて、自分の売上と経費で判定ツールの結果を確かめてから決めてください。
任意後見契約で、議決権を使う人を自分で選ぶ
任意後見契約は、判断能力が不十分になったときの財産管理などを任せる人を、本人が先に選んで結ぶ委任契約です。公正証書で結び(任意後見契約法3条)、任意後見監督人が選ばれた時に効力が生じます(2条1号)。
任意後見が始まっても、653条3号の後見開始には当たらないので、社長は取締役を退任しません。任意後見契約が登記されていれば、家庭裁判所が後見開始の審判をするのは、本人の利益のため特に必要がある場合に限られます(10条1項)。
注意点は代理権の範囲です。日本公証人連合会が示す標準的な代理権目録には、財産の管理・処分や証券会社との取引の項目はありますが、自社株の議決権を名指しした項目はありません。会社の株主としての権利行使を任せるなら、作成時に公証人と代理権目録の書き方を確認してください。
| 制度 | 利用者数 | 割合 |
|---|---|---|
| 成年後見 | 180,828人 | 69.6% |
| 保佐 | 58,162人 | 22.4% |
| 補助 | 18,078人 | 7.0% |
| 任意後見 | 2,833人 | 1.1% |
| 合計 | 259,901人 | 100.0% |
※ 「成年後見関係事件の概況-令和7年1月~12月-」の資料11(令和7年12月末日時点)。割合は当サイトで算出
任意後見の利用者は全体の1.1%です。任意後見契約は本人が契約を結べるうちにしか結べません。能力が落ちてからの備えは、家庭裁判所が後見人等を選ぶ法定後見しか残らず、利用者の7割が成年後見です。
合同会社なら定款に1条足す
一人合同会社では、607条2項の「後見開始の審判を受けたことによっては退社しない」旨の定めを定款に置くかどうかで、解散するかどうかが決まります。社員1人の会社なら、定款の変更は社長1人の同意で足ります(637条)。改正の施行後は7号が「特定補助人を付する処分の審判」に変わるので、定款の文言も号数で引いておくと書き直しが要りません。
まとめ
- 一人社長が後見開始の審判を受けると、委任が終わって取締役を退任する(民法653条3号・会社法330条)。346条1項の権利義務は残らず、取締役は0人になる
- 申立てから終局まで2か月以内が71.1%、4か月以内が93.8%。審判が確定するまで、社長は在任のまま会社の意思を決められない
- 株式は本人に残り、議決権は成年後見人が使う。後見人の83.6%は親族以外で、後任の取締役を誰にするかを後見人が判断する
- 一人合同会社は退社から解散まで進み、継続できない。定款に607条2項の定めを置けば防げる
- 令和8年の民法改正で後見は廃止され、施行後は特定補助人を付する審判が退任・退社の事由になる。補欠取締役、取締役の複数化、任意後見契約は、判断能力があるうちにしか用意できない
法人化すると、手取りの差とあわせて、社長が判断できなくなったときに会社が止まる仕組みも引き受けることになります。一般論の数字ではなく、自分の売上と経費で判定ツールの結果を確かめたうえで、株式会社と合同会社の備えを比べてください。
よくある質問
社長が保佐や補助を受けた場合も、取締役を退任しますか?
民法653条3号が委任の終了事由にしているのは「後見開始の審判」だけで、保佐開始・補助開始は含まれていません。そのため保佐や補助を受けても取締役は退任しません。被保佐人が新たに取締役に就任するには保佐人の同意が必要です(会社法331条の2第2項)。
後見開始で取締役を退任したら、変更登記はいつまでに必要ですか?
会社法915条1項により、変更が生じた時から2週間以内に本店の所在地で変更登記をします。退任を証する書面の添付が必要です(商業登記法54条4項)。取締役が0人だと申請する人がいないため、後任の選任と同時に進めることになります。
令和8年の改正が施行されると、すでに成年後見人がついている社長はどうなりますか?
改正法の附則2条により、施行日前に後見開始の審判を受けた人には、原則として従前の民法が適用されます。改正後の補助の制度へ移る場合は、補助開始の審判を申し立て、その審判で以前の後見開始の審判が取り消されます。
出典
- e-Gov法令検索 民法(第7条・第11条・第15条・第632条・第653条・第656条・第826条・第859条・第860条・第862条、令和8年法律第45号による改正後の第7条・第10条・第653条、附則第2条)
- e-Gov法令検索 会社法(第319条・第329条・第330条・第331条・第331条の2・第339条・第346条・第607条・第637条・第641条・第642条・第915条・第976条、令和8年法律第46号による改正後の第331条の2・第607条)
- e-Gov法令検索 会社法施行規則(第96条 補欠の会社役員の選任)
- e-Gov法令検索 任意後見契約に関する法律(第2条・第3条・第4条・第10条)
- e-Gov法令検索 家事事件手続法(第74条・第86条・第123条)
- e-Gov法令検索 健康保険法(第36条)・厚生年金保険法(第14条)
- e-Gov法令検索 商業登記法(第54条)
- e-Gov法令検索 登録免許税法(別表第一 第24号(1)カ)
- 法務省 民法等の一部を改正する法律(令和8年法律第45号)・整備法(令和8年法律第46号)について
- 法務省民事局 民法等の一部を改正する法律の概要(令和8年6月)
- 裁判所 後見開始(申立てに必要な費用)
- 最高裁判所事務総局家庭局 成年後見関係事件の概況-令和7年1月~12月-
- 日本公証人連合会 任意後見契約(Q11 代理権目録・Q22 費用)
本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。