役員報酬

夫婦で役員報酬を分けると手取りは増える?事業所得別に総当たり

結論

夫婦2人の報酬を総当たりすると、配偶者を扶養に入れて夫だけに払う場合より、世帯の手取りは事業所得1,000万円で年21.4万円、1,500万円で年36.6万円、3,000万円で年108.2万円増えます。最適な配分は、事業所得1,500万円・2,000万円で夫婦とも月54万円です。

  • 配偶者の社会保険料(労使で年37万〜116万円)を払っても、所得税の累進を2人に分ける効果のほうが大きい
  • 事業所得1,000万円では配分の違いによる差は小さく、配偶者に月17万〜54万円のどこを払っても年14.8万〜21.4万円増える
  • 配偶者の報酬は職務に見合う額でなければ過大役員給与として損金にならない。金額だけで決められるものではない

当サイトのシミュレーターは、役員を社長1人として最適な報酬を探しています。けれども実際には、配偶者も会社の仕事をしていて、役員として報酬を受ける家庭は少なくありません。そのとき、報酬を夫婦でどう分けると世帯の手取りが最大になるのかは、シミュレーターの外側にある問いです。

この記事では、夫と妻の報酬の組合せを1万円刻みで総当たりし、世帯の手取りを比べました。以下、社長を夫、配偶者を妻として書きますが、逆でも結果は同じです。

計算の前提

  • 東京23区・協会けんぽ東京・40歳未満・インボイス登録あり(消費税の免税なし)・合同会社・賞与なし
  • 世帯の手取り=夫の手取り+妻の手取り+法人に残る税引後利益×80%(残った利益を引き出すときのコストを20%と置く。シミュレーターと同じ定義)
  • 妻に払わない場合:妻は夫の健康保険の被扶養者・国民年金の第3号被保険者で、夫は配偶者控除を受ける
  • 妻に払う場合:妻も健康保険・厚生年金に加入し、自分で所得税・住民税を払う。夫の配偶者控除・配偶者特別控除はなくなる

妻の報酬は、0円か、月17万円以上に絞りました。令和8年分の配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額が62万円超133万円以下のときに段階的に受けられます(国税庁 No.1195)。月17万円(年204万円)なら給与所得が約135万円で、配偶者特別控除は0円になります。それより少ない帯は控除が段階的に動くため、この記事の計算からは外しています。130万円の壁の周辺は年収の壁は令和8年に178万円へで扱っています。

事業所得別の最適な配分

事業所得夫だけに払う(最適)世帯の手取り夫婦に分ける(最適)世帯の手取り差
800万円夫 月54万円543.8万円夫 月18万+妻 月39万556.3万円+12.6万円
1,000万円夫 月54万円669.6万円夫 月30万+妻 月42万691.0万円+21.4万円
1,200万円夫 月54万円794.8万円夫 月42万+妻 月45万825.3万円+30.5万円
1,500万円夫 月54万円979.2万円夫 月54万+妻 月54万1015.8万円+36.6万円
2,000万円夫 月90万円1283.2万円夫 月54万+妻 月54万1328.9万円+45.8万円
2,500万円夫 月95万円1555.0万円夫 月54万+妻 月90万1628.9万円+73.9万円
3,000万円夫 月95万円1820.7万円夫 月90万+妻 月90万1928.9万円+108.2万円

※ 事業所得=売上−経費(役員報酬・社会保険料の前)。東京23区・協会けんぽ東京・40歳未満・インボイス登録あり・合同会社・賞与なし。世帯の手取りは夫婦の手取り(社会保険料・所得税・住民税の後)+法人に残る税引後利益×80%。妻の報酬0円なら夫の被扶養者・配偶者控除あり。妻に払う場合は月17万円以上に限って1万円刻みで総当たり。当サイトで計算(scripts/fufu-yakuin-hoshu-haibun.mjs)

どの事業所得でも、夫婦に分けたほうが世帯の手取りは増えました。増え方は事業所得に比例せず、所得が大きいほど加速します。事業所得3,000万円では年108.2万円です。

最適な配分では、月54万円が何度も出てきます。これは1人の役員でも最適になりやすい額で、令和8年分の所得税の基礎控除(合計所得489万円以下で104万円)が使え、税率が10%で収まる上限の近くにあたります。理由は役員報酬はいくらが最適かで詳しく説明しています。事業所得1,500万〜2,000万円では、夫婦それぞれを月54万円に置くのが最適でした。

妻の社会保険料を払っても手取りが増える理由

妻を扶養から外すと、妻の分の社会保険料が新しく発生します。報酬月30万円なら労使で年102万円前後、月54万円なら年180万円前後です。それでも世帯の手取りが増えるのは、次の2つが社会保険料の増加を上回るからです。

  1. 所得税の累進が2人に分かれる。夫1人に月90万円払うと、上の部分に20〜23%の税率がかかります。夫婦に月54万円ずつ払えば、どちらも10%の税率帯と基礎控除104万円の内側に収まります
  2. 法人に残す利益が減る。法人に残した利益にも法人税がかかり、引き出すときにさらにコストがかかります。報酬として払えば、その分は2人の給与所得控除の対象になります

夫が失う配偶者控除(夫の所得税で38万円・住民税で33万円の控除)は、この2つに比べると小さい額です。

配分の違いより、分けるかどうかの差が大きい

では、配分はどこまで細かく詰める必要があるのか。事業所得1,000万円と1,500万円で、妻の報酬を動かしたときの世帯の手取りを並べます。夫の報酬は、それぞれの妻の報酬に対して最適な額を置いています。

事業所得1,000万円

妻の報酬そのときの夫の最適報酬夫の手取り妻の手取り法人に残る利益(税引後)世帯の手取り夫だけの場合との差
0円(扶養)月54万円511.9万円0.0万円197.1万円669.6万円+0.0万円
月17万円月54万円504.8万円169.0万円13.3万円684.4万円+14.8万円
月20万円月51万円478.6万円196.3万円13.3万円685.6万円+16.0万円
月30万円月42万円399.9万円289.1万円2.5万円691.0万円+21.4万円
月40万円月32万円307.4万円378.8万円−0.2万円685.9万円+16.3万円
月54万円月18万円177.9万円504.8万円2.5万円684.7万円+15.1万円
月60万円月12万円123.0万円547.8万円2.8万円673.0万円+3.4万円

事業所得1,500万円

妻の報酬そのときの夫の最適報酬夫の手取り妻の手取り法人に残る利益(税引後)世帯の手取り夫だけの場合との差
0円(扶養)月54万円511.9万円0.0万円584.1万円979.2万円+0.0万円
月17万円月54万円504.8万円169.0万円404.5万円997.4万円+18.2万円
月30万円月54万円504.8万円289.1万円266.0万円1006.7万円+27.5万円
月40万円月54万円504.8万円378.8万円156.5万円1008.7万円+29.5万円
月45万円月54万円504.8万円426.4万円105.2万円1015.3万円+36.1万円
月54万円月54万円504.8万円504.8万円7.9万円1015.8万円+36.6万円
月60万円月48万円452.5万円547.8万円7.9万円1006.7万円+27.5万円

※ 条件は上の表と同じ。当サイトで計算(scripts/fufu-yakuin-hoshu-haibun.mjs grid 1000 / grid 1500)

事業所得1,000万円では、妻に月17万円から月54万円のどこを払っても、増える額は年14.8万〜21.4万円の幅に収まります。最適な配分と、それ以外の配分の差は数万円です。大きいのは「扶養のままか、報酬を払うか」の段差で、配分は職務の実態に合わせて決めても、手取りの差はそれほど開きません。

事業所得1,500万円では、妻の報酬を上げるほど法人に残る利益が報酬に置き換わり、夫婦とも月54万円まで世帯の手取りが増え続けます。妻が月60万円になると、夫の報酬を月48万円に下げたほうが有利になり、世帯の手取りは減り始めます。

妻の厚生年金も増える。ただし表の手取りには入っていない

上の手取りには、妻が厚生年金に加入することで増える将来の年金を入れていません。第3号被保険者のままでも老齢基礎年金は同じ額を受け取れるので、増えるのは報酬比例部分です。

妻の報酬厚生年金の標準報酬月額厚生年金保険料(労使計・年)1年加入で増える年金(年額)
月17万円17.0万円37.3万円11,181円
月20万円20.0万円43.9万円13,154円
月30万円30.0万円65.9万円19,732円
月40万円41.0万円90.0万円26,967円
月54万円53.0万円116.4万円34,859円

※ 報酬比例部分=平均標準報酬額×5.481/1000×加入月数(賞与なし)。当サイトで計算(scripts/fufu-yakuin-hoshu-haibun.mjs nenkin)

妻に月30万円を10年払えば、報酬比例部分は年約19.7万円増えます。そのほか、妻自身が傷病手当金や出産手当金の対象になる、障害厚生年金・遺族厚生年金の計算にも入る、といった違いがあります。社長本人の厚生年金が何年で元を取れるかは法人化で厚生年金は年69万円増えるで計算しています。

金額より先に、職務の実態が問われる

ここまでの数字は、報酬の額を自由に決められる前提です。実際にはそうはいきません。

  • 過大役員給与:役員報酬のうち、職務の内容、会社の収益、使用人に対する給与の支給状況、同業類似法人の支給状況などに照らして不相当に高い部分は損金になりません(法人税法施行令70条)。妻が実際に担っている業務に見合う額でなければ、上の表の差額は成り立ちません。判定の考え方は役員報酬はいくらまで損金になるかで扱っています
  • 定期同額給与:妻への役員報酬も、期首から3か月以内に決め、毎月同額で払う必要があります。途中で増やした分は損金になりません(役員報酬を期中に増やすと)
  • 役員でない配偶者:役員にせず従業員として雇う場合でも、持株割合などの条件で「みなし役員」とされることがあります(家族への給与が「みなし役員」になる3条件)

つまり「分けると得」ではなく、配偶者が実際に役員として働いているなら、その報酬の分だけ世帯の手取りが増える余地があると読むのが正確です。

まずは社長1人の前提で、自分の売上と経費での法人化の差額をシミュレーターで確かめてください。配偶者の報酬は、その差額に上乗せされる要素として考えられます。

まとめ

  • 夫婦2人の報酬を総当たりすると、配偶者を扶養に入れて夫だけに払う場合より、世帯の手取りは事業所得1,000万円で年21.4万円、1,500万円で年36.6万円、3,000万円で年108.2万円増える
  • 事業所得1,500万〜2,000万円では、夫婦とも月54万円が最適だった
  • 配偶者の社会保険料が増えても、所得税の累進を2人に分ける効果と、法人に残す利益を減らす効果のほうが大きい
  • 配分の違いによる差は小さく、大きいのは扶養のままか報酬を払うかの段差
  • 報酬の額は職務の実態で決まり、不相当に高い部分は損金にならない

よくある質問

配偶者を役員にすれば、報酬はいくらでも払えますか

役員報酬は、職務の内容・会社の収益・同業他社の支給状況などに照らして不相当に高い部分が損金になりません(法人税法施行令70条)。実際に業務をしていない配偶者に高額の報酬を払うと否認されるおそれがあり、金額は職務の実態から決める必要があります。

配偶者に払う報酬を少額にすればいいのではないですか

配偶者の年収が130万円未満なら夫の健康保険の扶養にとどまれる場合がありますが、常勤の役員として報酬を受けると本人が社会保険の被保険者になります。少額帯の扱いと配偶者特別控除の段階は別の論点で、この記事では配偶者特別控除が0円になる月17万円以上に絞って計算しています。

配偶者の厚生年金は増えますか

増えます。第3号被保険者のままなら老齢基礎年金だけですが、厚生年金に加入すると報酬比例部分が上乗せされます。報酬月30万円なら1年加入するごとに年約2万円増える計算です。

出典

本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。